こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

生命保険を上手く活用すると相続税を節税することができます。本コラムでは生命保険を相続税対策に活用することのメリットについてご説明します。

相続税をできる限り安くしたい方は是非参考にしてください。

 

生命保険はみなし相続財産

生命保険はいわゆる「死亡保険金」で被保険者が亡くなった時に受取人にお金が支給されます。
 

この死亡保険金は「みなし相続財産」とされ、相続財産と同じく相続税の対象です。

そのため、死亡保険を利用しても節税対策にはならないように思えますが、死亡保険金には一定の非課税枠が設けられています
 

★参考記事:みなし相続財産について

 

生命保険の非課税枠

被相続人が死亡すると勤めている会社から支払われる死亡退職金や、保険会社から支払われる死亡保険金には、一定の非課税枠があります。
 
非課税となる金額は

相続で取得した死亡退職金や保険金−500万円×法定相続人

の算式で計算します。
 

例えば、夫婦2人と子ども2人の4人家族で、夫が死亡した後、保険金受取人の妻が2,000万円の保険金を得たとします。

夫の財産を相続する法定相続人は妻と子供達の合計3人なので、非課税枠は500万円×3人=1,500万円となり、死亡保険金の課税対象は500万円のみとなります。

 

生命保険で相続対策するメリット

(1)受取人だけで手続き可能

 
生命保険金は他の相続人の承諾が不要で、受取人だけで手続きが可能です。

通常の財産であれば、遺言書がない場合には遺産分割協議で分割内容を話し合う必要がありますが、生命保険は受取人が決定しているので分割協議も不要です。

 

(2)遺留分侵害とならない

 
法定相続人には最低限の遺産を取得できる権利が認められており、これを遺留分といいます。

取得予定の相続財産が遺留分以下なら不足分を請求できますが、生命保険金については遺留分の対象外となります。
 

遺産を確実に渡せることや、親族間のトラブルを回避することにも繋がります。

 

(3)相続放棄しても受け取れる

 
相続放棄を行うと相続人としての権利を失うので、相続財産を受け取れませんが、生命保険金の場合は相続放棄をしても保険金の受け取りが可能です。
 

また、一部の人間が相続放棄しても、非課税計算の法定相続人数に含んで良いことになっています。

前の章の夫婦2人と子ども2人の4人家族の例で言えば、もし子供の一人が相続放棄をしても、非課税枠は500万円×3人=1,500万円のままで変わりません。
 

ただし、相続放棄をしたのが妻(=保険金の受取人)の場合は、非課税金額は適用されない事に留意しましょう。

 

(4)口座凍結の心配もなく早期に受け取れる

 
被相続人が亡くなると、相続人がむやみに引き出せない様、銀行口座は凍結されます。

凍結解除には様々な手間と時間を要しますが、保険金に関しては1週間程度で受け取ることができ、手続きも難しくありません

 

納税資金準備対策ができるメリットも

被相続人が亡くなると通夜や葬儀の諸経費や、納税等でそれなりのお金が必要です。

前述した様に預貯金は被相続人の死亡により凍結され、引き下ろしができるまでに時間がかかりますが、生命保険金の場合は早期に使用できます。
 

元々、死亡保険は、遺族が生活に困窮しないように、まとまったお金を早期に渡すことを目的としているため、この様なメリットがあるのです。

 

まとめ

生命保険を利用した相続税対策は非常にポピュラーです。まとまったお金があるのであれば、活用を検討するのも良いでしょう。

ただし、間違った方法で行なってしまうと余計な税金を支払うことになります。
 

次回は生命保険金における相続税対策の具体的な方法や注意点について詳しく解説いたしますので、そちらもご参考ください。

 

 


 
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