こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

前回、「教育資金一括贈与の特例」の概要について説明いたしました。

★参考記事:教育資金一括贈与の特例とは【1,500万円の非課税枠】

 
同制度の活用によって、教育資金の贈与が1,500万円まで非課税となります。

非課税枠が高いので魅力的に見えますが、要件が細かいことや専用口座解説の手間がかかる等のデメリットにも気をつけなければなりません
 

本コラムでは、教育資金一括贈与の特例のメリットとデメリットについて解説していきますので、是非参考にしてください。

 

教育資金一括贈与の特例の概要

  • 贈与者の直系卑属にあたる者への贈与が1,500万円まで非課税
  • 贈与金の使用用途は教育費用に限られる
  • 受贈者は30歳未満で、信託を受ける前年の合計所得が1,000万円以下であること
  • 専用の金融機関で口座を開く必要がある
  • 利用期限は2021年3月31日まで

 

メリット

(1)まとまったお金を無税で渡せる

 
通常の生前贈与(暦年贈与)の場合は、毎年110万円までしか非課税になりませんが、教育資金一括贈与の特例を使えば、1,500万円を一括贈与できます。

 

(2)暦年贈与を併用できる

 
教育資金一括贈与の特例を利用したことで、暦年贈与を使えなくなることはありません。

暦年贈与と併用することで、単年で1,500+110=1,610万円の贈与も可能です。

 

(3)相続税の課税財産に加算されない

 
通常の贈与は相続開始3年以内のものは相続税の課税対象となりますが、教育資金一括贈与の特例では下記の要件を満たせば、3年以内でも課税対象外です。

  • 受贈者の年齢が23歳未満
  • 23歳以上の場合は学校等の教育機関に在籍していること
  • または、教育訓練給付金支給対象の教育訓練を受講していること

 

デメリット

(1)余ったお金は贈与税対象

 
受贈者が30歳に達した時に贈与金を使いきれなかった場合、余ったお金に贈与税が課税されます

一度贈与したお金は途中で払い戻すことは不可能なので(受贈者が30歳になるまで、原則として口座解約ができない)、過剰なお金を贈与してしまうと、後々受贈者が負担を強いられることになります。

 

(2)残高が遺贈となる場合がある

 
受贈者が30歳に達する前に贈与者が死亡した場合、亡くなる3年以内に生前贈与された教育資金の残額については遺贈扱いとなり、相続税の課税対象となります。(先に述べた要件を満たす=受贈者が23歳未満・学校に在籍もしくは教育訓練給付金支給対象の教育訓練を受講している場合は除く)
 

なお、贈与者が祖父母で受贈者が孫の関係だった場合の相続税2割増の対象にはなりません。

 

(3)口座開設に手間がかかる

 
制度要件として専用の口座を開設しなくてはなりません。

この口座開設は通常の開設とは手続きが異なり、手間と時間がかかってしまいます

 

(4)引下ろしには領収書等が必要

 
口座からお金を下ろすには、領収書等が必要です

これは贈与金が教育費用以外に使えないための措置です。

 

教育資金一括贈与の特例を活用する意味

そもそもの話になりますが、教育費用を都度に贈与するのであれば基本的に贈与税はかかりません
 

例えば孫が保育園に入所する際に、かかる費用を渡してもそのお金は非課税です。

贈与税がかかるのは、小学校から高校までの費用を一括で渡す等、都度必要な贈与でない場合です。
 

つまり、必要な時に贈与が可能なら、教育資金一括贈与の特例を利用しなくても良いのです。
 

教育資金一括贈与の特例を活用するのであれば、以下のケースが適しています。

  • 贈与者の死期が迫っていて都度の贈与ができない
  • 贈与後に贈与者の生活が苦しくならない
  • 制度を利用することで、相続の際に節税効果が期待できる

 
制度を活用する際には家族と十分に話し合いをすることはもちろん、相続税の専門家のアドバイスを受けることも大切です。

十分に検討した上で、最適な活用をしてください。

 

まとめ

教育資金一括贈与の特例にはメリットもありますが、活用するにはデメリットについてもよく把握しておくべきです。

非課税枠の大きさから安易に利用してしまうと、後々後悔することになるので十分注意してください。
 

相続税も踏まえて節税を考えるのであれば、相続専門の税理士に相談されることを強くお勧め致します。

 

 


 
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