厚木市で 相続 の手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続 の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
相続が発生した際、すべての遺産が「現金」であれば、1円単位で分けるのは簡単です。しかし、相続財産には分けるのが難しい不動産などが含まれる場合もあります。
あるケースでは「財産が自宅のみで、現金や貯金が一切ない」ということもあります。この場合、相続人同士で公平に分けることは難しいと言えます。
このような状況で公平な分割をする方法として「代償分割」があります。
代償分割とは「現物の代わりに現金を支払う」仕組み
代償分割とは「特定の相続人が遺産(不動産など)を丸ごと引き継ぐ代わりに、他の相続人に対して、『代償金(見返りの現金)』を支払う分割方法」のことです。
以下の具体例で見てみましょう
- 相続人:長男・次男の2人
- 遺産:実家(時価3,000万円)のみ
- 希望:長男は実家に住み続けたい、次男は公平に分けてほしい
この場合、家を半分に切ることはできません(持分を半分にして分けることもできますが、将来的な売却・活用が難しくなり、トラブルの元となるため避けた方が良いです。)。
そこで、長男が家(3,000万円相当)を相続し、その代わりに次男へ1,500万円の現金を支払うことで、公平な分割となります。この1,500万円は「代償金」であり、長男自身の資産から払われます。
代償分割のメリットとデメリット
(1)メリット
公平性:価値の大きな不動産があっても、現金で調整することで不公平感を解消できます。
不動産の共有を避けられる:前述したように不動産の「共有名義」は、将来売却の際のトラブルの元になります。代償分割なら名義を一人に絞れます。
事業承継に有利:自営業の店舗や農地など、バラバラにしたくない資産を守ることができます。
(2)デメリット
代償金を支払う能力が必要:代償金を支払う相続人に、まとまったお金がなければ成立しません。先ほどの例でいうと、不動産を引き継ぐ長男は半分の1,500万円を次男に支払わなければなりません。
評価額の決定で争いが起こる:「不動産価値を時価で見るか、相続税評価額で見るか」で相続人間で意見が割れることがあります。路線価で見積もれば、価値は下がるので代償金も少なくなります。
代償金に税金はかかるのか
代償金は贈与のように思われ、贈与税の心配をされる方がいますが、正しく手続きを行えば贈与税はかかりません。
代償分割はあくまで「遺産を分けるプロセスの一つ」とみなされるためです。ただし、遺産分割協議書に代償分割であることを明記する必要があります。
遺産分割協議書に記載がないまま現金を渡すと、税務署から「ただの贈与」とみなされ、贈与税を課せられるリスクがあります。
代償金と「相続税」の計算ルール
代償分割をした場合、各相続人の相続税の計算方法は以下のようになります。
支払った人の計算:
相続税の対象額=相続した遺産の価額-支払った代償金の額
(例:3,000万円の家-1,500万円の代償金=1,500万円に対して課税)
受け取った人の計算:
相続税の対象額=受け取った代償金の額
(例:受け取った現金1,500万円に対して課税)
二人で合計3,000万円の遺産を分かち合ったものとして、公平に相続税が計算されます。
代償分割で「所得税」が発生するケース
代償金は通常、現金で支払います。しかし、現金が足りない場合に「自分が持っている別の不動産や株」を代償として渡すケースがあります。
これを「物納的な代償分割」と呼びますが、税務上は「自分の資産を時価で売却して、その代金で代償金を支払った」とみなされます。もし、その資産を手に入れた時よりも今の価値が上がっていれば、その値上がり益に対して所得税がかかってしまうのです。
基本的には、代償金は「現金」で用意するのが最も税務トラブルが少ない方法と言えます。
まとめ
代償分割は、家や土地を守りながら公平な相続を実現するための非常に有効な手段です。
しかし、「遺産分割協議書の書き方」や「代償金の支払い方」を一歩間違えると、本来払わなくてよい税金が発生してしまう恐れがあります。
「実家はあるけれど現金がない」という状況になった場合、まずは相続の専門家に相談し、相続税のシミュレーションを行っておきましょう。その上で、代償分割を選択するかどうか判断すれば良いでしょう。
相続の手続きでお困りのことがございましたら、相続手続の専門家・相続手続相談士のいる厚木相続相談センターまでお気軽にご連絡ください。
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「そろそろ終活を考えようかな」と思ったとき、思い浮かぶものはなんでしょうか。ある方は「遺言書」、ある方は「エンディングノート」ではないでしょうか。
この二つはどちらも自分の死後に備えるためのツールですが、役割が全く違います。どちらか一方で十分と思う方もいますが、それぞれの特徴を理解して上手に使い分けることが、残されたご家族のためになります。
今回は、意外と知らない両者の違いと活用法を解説します。
遺言書には「法的な効力」がある
遺言書というと「財産の分け方を指定するもの」のイメージがありますが、実際には財産の分け方以外の事項も指定可能です。また、各事項について法的効力があります。
ただし、民法で書き方のルールが決まっており、そのルールから外れると無効になってしまいます。法的効力を持つ以上、作成にも注意が必要です。
遺言書で財産配分を指定しておくと、その通りに遺産配分がされるため、相続人同士で遺産分割協議をする必要がありません。相続人同士の話し合いは揉めるケースも多々あるので、遺言書によって遺産争いを防ぐ効果が期待できます。
なお、遺言の内容がスムーズに実行されるように遺言執行者を指定できます。遺言執行者は相続人の代表者として、いくつかの手続きを行えるので、相続が円滑に進みます。
エンディングノートは「故人の自由なメッセージ」
エンディングノートは、「自分の希望や、必要な情報を家族に伝えるためのノート」です。
遺言書と違い法的効力が一切ありません。ですがその分、何を書いても自由です。形式要件もありません。
実は、ご家族が「亡くなった直後」に一番困るのは、財産の分け方よりも「日々の細かな手続き」や「本人の意思」だったりします。
エンディングノートに書くべきこととして、延命治療は希望するか、介護はどこで受けたいか、葬儀はどんな式にしたいか、誰を呼んでほしいか、お墓はどこに建てて欲しいかなどがあります。
エンディングノートは、いわば「家族への手引書」。遺言書が「死後」に効力を発揮するのに対し、エンディングノートは「判断力が低下した時」から「葬儀が終わるまで」のあらゆる場面で家族を助けてくれます。
遺言書とエンディングノートの3つの違い
(1)法的効力の有無
遺言書は遺言者の死後、相続において法的効力を持ちます。そのため、形式要件が遺言書ごとに決められています。
例えば、最も作成が容易とされている自筆証書遺言であっても「添付の財産目録以外を遺言者本人が全文を自筆で書くこと」「作成した日付を書くこと」「本人の署名・押印をすること」などがあります。これらが守られていないと遺言書は無効となります。
一方で、エンディングノートには法的効力がありません。なので、余計なことは考えずに好きに書くことができます。
(2)書き直しやすさ
遺言書は書き直す際にもルールがあり、修正するにも注意が必要です。一方で、エンディングノートは鉛筆で書いて消しゴムで消してもOK。
毎年誕生日に内容を更新するなど、気軽に書き進められます。
(3)開封のタイミング
遺言書は亡くなった後に初めて開封されます(自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での「検認」手続きが必要です。)が、エンディングノートは入院中や介護が必要になった時から見てもらうことができます。
エンディングノートに書いた事項は遺言にならない
前述の通り、遺言書には形式要件がありますから、その要件に沿っていないエンディングノートの内容は遺言になりません。
ただし、エンディングノートの中に「たまたま遺言のルール(自筆・日付・署名・押印)をすべて満たしたもの」があった場合、裁判所で遺言書として認められる可能性はゼロではありません。
しかし、これはあくまで「例外」です。逆に言えば、中途半端に法的な効力を持ってしまったせいで、遺族のトラブルを招くリスクもあります。
エンディングノートの内容を遺言書に盛り込んでも良い
遺言書には付言事項というものがありますが、これは、遺言書の最後に付け加える「法的効力を持たないメッセージ」のことです。
そのため、エンディングノートに書く内容を遺言書に盛り込むこともできます。
例えば、以下のようなものは付言事項と相性が良いです。
- 財産の分け方の「理由」(なぜ、その人に多く渡すのか)
- 葬儀や納骨の具体的な希望(家族が迷わないために)
- 家族への感謝や、今後の幸せを願う言葉
- 手続きに必要な書類の保管場所
内容が多い場合には、「詳細な情報はエンディングノートを見てね」と誘導するのも良いでしょう。
まとめ
ご説明した通り、遺言書とエンディングノートには大きな違いがあります。
二つとも遺族にとっては大切な書類ですが、遺言書には作成要件があるので、無効にならないように注意しましょう。
なお、相続を見越しての財産整理や相続税対策をするなら、必ず私たち相続専門の税理士にご相談ください。
相続の不安を解消し、あなたと家族にとって最適な形になるようお手伝いをいたします。
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犬や猫といったペットは単なる愛玩動物ではなく、家族の一員として飼育されるようになりました。加えて、獣医療の発展や室内飼いの普及によって寿命も長くなっています。
ペットの長寿命化に伴って増加しているのが、飼い主がペットより先に亡くなるケースです。「自分が死んだら親族が引き取ってくれるだろう」と漠然と考えている方は多いですが、事前の準備が不足していると、残されたペットが行き場を失う怖れもあります。
今回は、飼い主の死後、ペットが法律上どのように扱われるのか、そして相続後もペットを守るための具体的な手続きや対策について解説します。
法律上のペットの扱いは「動産」
ペットは感情を持つ生き物ですが、相続では「動産=もの」として扱われます。したがって、預貯金や不動産、自動車などと同じく、被相続人の「相続財産」の一部です。
飼い主が亡くなった場合、ペットは配偶者や子どもなどの法定相続人に引き継がれます。相続人が複数いる場合は、遺産分割協議という話し合いを行い、「誰がペットを取得するか」を決めなければなりません。
スムーズに引き取り手が決まれば問題ありませんが、現実は必ずしもそうではありません。「住んでいるマンションがペット不可である」「引き取り手となる相続人自身が高齢である」「共働きで世話をする時間がない」「家族に動物アレルギーがいる」など、様々な理由により相続人全員が引き取りを拒否するケースもあります。
もし誰もペットを引き取ることができず、新たな里親も見つからない場合、最終的に保健所へ持ち込まれ、殺処分となってしまうリスクが存在します。こうした事態を回避するためには、飼い主が健在なうちから引き継ぎ先を確保しなければなりません。
遺言書による「負担付遺贈」でペットを守る
ペットを守るための法的な対策として、まず挙げられるのが遺言書を用いた「負担付遺贈」です。
負担付遺贈とは、「特定の財産を譲る代わりに、一定の義務(負担)を負わせる」という条件付きの遺贈方法です。
たとえば、「甥のAに現金300万円を遺贈する。その代わり、愛犬を責任を持って飼育すること」といった文面を遺言書に残します。財産を渡す相手は法定相続人に限らず、友人や知人を指定することも可能です。
負担付遺贈のメリットは、遺言書を作成するだけで成立するため、手続きがシンプルです。公正証書遺言として作成しておけば、遺言書が紛失して内容が無効になる可能性もなくなります。
ただし、デメリットもあります。懸念事項として、受遺者が「財産だけを受け取り、ペットの世話を放棄するリスク」を排除しきれないのです。
遺言は飼い主からの一方的な意思表示であるため、死後にその約束が適切に果たされているかを確認することは困難です。遺言の内容が守られているかを確認する「遺言執行者」を指定する対策もありますが、長い期間がかかるペットの飼育を継続的に監視するのは現実的ではありません。
確実性を高めたいなら「ペット信託」を検討する
負担付遺贈の不確実性を解消し、より安全にペットの未来を保障する制度として「ペット信託」の利用が増加しています。
信託とは、特定の目的のために自分の財産を信頼できる相手に託し、管理や支払いを行ってもらう制度です。ペット信託は、主に以下の関係者で構成されます。
- 委託者:財産を預ける人(現在の飼い主)
- 受託者:財産を管理する人(信頼できる親族、または信託会社や一般社団法人など)
- 受益者:新しくペットを引き取り、飼育する人
- 信託監督人:財産の管理状況や、ペットの飼育状況を監督する人
仕組みとしては、まず飼い主が、ペットの生涯に必要となる費用(食費、ワクチン代、医療費、トリミング代など)を算出し、その金額を「信託財産」として受託者に預けます。飼い主が亡くなった時、あるいは認知症や重い病気で飼育が困難になった時点で、契約が効力を発揮します。
受託者は、預かっている財産の中から、毎月の飼育に必要な金額だけを定期的に新しい飼い主(受益者)に振り込みます。
この方法では、「資金管理」と「実際の飼育」を分離できることで、まとまったお金を一括で渡さないため、飼育放棄のリスクを大きく減らすことができます。
また、信託監督人を設置することで、獣医師による定期的な健康診断の提出を義務付けたり、飼育環境の報告を求めたりすることが可能になります。さらに、信託した財産は飼い主の個人の相続財産から法的に切り離されるため、相続人同士で遺産分割のトラブルが発生した場合でも、ペットのための資金は影響を受けずに保全されます。
ペット関連の相続税と遺留分の問題
ペットは最初に述べたように相続で動産となるので、法律上は相続税の課税対象となります。
しかし、一般的な家庭で飼育されている犬や猫の場合、市場価値としての評価額はゼロ、もしくは極めて低額とみなされるのが通常です。特殊な血統を持つ希少動物などでない限り、ペットそのものに対して高額な相続税が課される心配はほぼありません。
一方で注意すべきは、ペットの飼育を目的として残した「資金」の方です。負担付遺贈によって引き渡した現金や、ペット信託に組み入れた信託財産は、原則として相続税の課税対象に含まれます。
遺産総額が相続税の「基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)」を上回っている場合、ペットのための資金を受け取った人に対しても相続税が課税されるでしょう。
信託の契約内容や誰が受益者になるかによって税務上の扱いが複雑に変わるため、制度を利用する際は事前に税理士へ相談し、課税関係をクリアにしておくことが重要です。
また、もう一つの注意点として「遺留分」の問題があります。遺留分とは、配偶者や子どもなどの法定相続人に最低限保障されている遺産の取得割合です。
「ペットの将来が心配だから」という理由で、全財産をペットの飼育費用に充てるような遺言書や信託契約を作成してしまうと、他の相続人の遺留分を侵害することになります。これは後に法的トラブルに発展する原因となります。
ペットのための資金を残す際は、ペットの年齢や持病から必要な金額を合理的に見積もり、親族の生活や法定相続分にも配慮したバランスの取れた財産配分を行うことが求められます。
まとめ
飼い主の死後、ペットがどのような運命を辿るかは、生前の準備によって変わります。負担付遺贈やペット信託といった法的な選択肢を正しく理解し、早めに対策を講じておくことが、ペットの命を守ることにつながります。
そのほか、相続の手続きや財産分与、税金に関するご不明点がある場合は、専門の税理士にご相談ください。
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「相続が始まると銀行口座が凍結されてしまうから、今のうちにある程度のお金を下ろしておきたい」とお考えになる方は非常に多くいらっしゃいます。
たしかに、人が亡くなるとお葬式の費用がかかります。お葬式の費用は150万円〜200万円程度なので、まとまったお金が必要です。また、当面の生活費、病院の精算代なども必要になる場合があります。
相続ではお金が必要になるのは事実ですが、だからといって「被相続人の生前にお金を引き出す行為」は良いものでもありません。後々になってご親族間の大きなトラブルや、税務署から厳しい指摘を招く原因になる可能性があります。
相続開始前にお金を引き出す3つのケースと潜むリスク
(1)ご本人(被相続人)の頼みで、ご本人のために引き出した場合
「入院費を払うから、私の口座から30万円を下ろしてきて」と、ご本人(被相続人)からの指示があって、お金を引き出すケースがあります。これは法律上「代理で行っただけ」ですから、行為自体に問題はありません。
ただし、「他のご家族からの目」と「税務署への説明」に注意が必要です。なぜなら、「引き出した現金を使った分だけ、最終的に残る遺産は減る」からです。
遺産が減ったことにより、他の相続人から「自分の懐に入れたのではないか?」と疑われる可能性もあります。ご自身の潔白を証明するためにも、病院の領収書などは捨てずに保管しておきましょう。
用途を明確にしておくことで、家族間の争いにもなりませんし、税務署から生前贈与を疑われた際の反証材料にもなります。
(2)ご本人の許可なく引き出した場合
ご本人が重い認知症を患っていたり、意識が混濁していたりして、明確な許可を得られないままご家族の判断でお金を引き出すケースがあります。
これは同居しているご家族が生活費や介護費のために引き出すことが多いのですが、相続が始まった際に、他の親族から「あの引き出しは無効だ」「遺産を勝手に使い込んでいる」と激しく追及されるリスクがあります。
家族間であれば警察沙汰になることは滅多にありませんが、遺産分割協議がストップしてしまう「争族」の引き金になりかねません。やむを得ず、お金を引き出す必要がある場合、必ず事前に他のご家族全員に説明し、情報共有と同意を得ておくと良いでしょう。
(3)ご本人の許可を得て、自分のためにもらった場合
ご本人の許可を得てあなた自身のために現金を引き出した場合は「生前贈与」という扱いになります。
ここで気をつけたいのが贈与税と相続税のルールです。まず、もらった金額が1年間で110万円(基礎控除額)を超えれば、贈与税の申告と納税の義務が発生します。これは「もらう人1人あたり」で計算するため、複数人から贈与を受けて合計が110万円を超えた場合も対象です。
さらに、「生前贈与加算」というルールも存在します。亡くなる直前の一定期間に行われた贈与は、「なかったこと」として相続財産に足し戻して相続税を計算しなければなりません。
つまり、亡くなる直前の生前贈与は節税にならないのです。また、遺産を分ける話し合いの場では、この贈与が「特別受益」とされ、あなたの相続分がその分減らされる可能性も高くなります。
葬儀費用や当面の生活費を安全に確保する3つの方法
相続時はどのように現金を確保すれば良いのでしょうか。法律や制度に則った、安全で確実な方法をご紹介します。
(1)預貯金の「仮払い制度」を利用する
平成30年の法改正により、相続開始後(口座凍結後)であっても、遺産分割の話し合いが終わる前に、一定額までの預金を単独で引き出せるようになりました。
引き出せる上限額は、以下の計算式で決まります。
- 「亡くなった時の預金残高×法定相続分×3分の1」
- 「150万円」
上記のうち、金額が低い方が上限となります。この枠は「金融機関ごと」に計算されるため、もし複数の銀行に口座が分かれていれば、それぞれの銀行から上限額まで引き出すことが可能です。お葬式の費用など、急ぎの支払いに役立つ制度です。
(3)生命保険(死亡保険金)を活用する
資金確保として生命保険も有効です。死亡保険金は、民法上「受取人固有の財産」とみなされるため、他の遺産のように「誰がもらうか」の話し合い(遺産分割協議)を待つ必要がありません。
保険会社に必要書類を提出すれば、数日〜1週間程度で速やかに現金が振り込まれます。
さらに、生命保険には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が用意されているため、節税の面でも優れています。
(3)生前に「ご本人」に引き出してもらう
ご本人が元気で意思能力もしっかりしているうちに、必要な現金を下ろし、ご自宅で保管しておく方法です。
ご本人がご自身の財産をどう使おうと自由ですので、親族間のトラブルは起きにくくなります。その際、遺言書に「手元にある現金○○万円は、私自身の葬儀費用や、残された配偶者の当面の生活費として使ってほしい」と一筆残しておくと、ご家族も迷いなくそのお金を使うことができます。
まとめ
亡くなる直前のご親族による現金引き出しは、税務上も家族関係の上でも、非常にデリケートでリスクを伴う行為です。
将来的な資金確保が不安な場合は、生命保険の加入を検討しましょう。万が一の際は「仮払い制度」が使えることを覚えてきましょう。
いずれにせよ、正しい知識を持って準備しておくことが大切です。
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毎年7月に国税庁から公表される「路線価」。これは土地の相続税評価において基準となる指標です。
ここ数年は、国内の地価が上昇傾向にありますが、これらの地価変動が将来の税負担、特に相続税にどう響くのでしょうか。
路線価の定義とは
まず路線価の解説ですが、路線価とは、相続税や贈与税を算出する際の基準として国税庁が設定する土地の価格です。毎年1月1日時点の評価が、同年の7月に発表されます。
この路線価の他を含めて日本の土地には、目的に応じた4つの価格が存在します。
- 実勢価格(時価):実際の不動産市場で売買される価格。チラシ等の掲載価格がこれに当たり、需要で変動する「生きた価格」です。
公示地価:国土交通省が公表する標準的な価格の目安です。毎年3月に発表されます。
固定資産税評価額:市町村(東京23区は都)が固定資産税の計算に用いる価格で、3年ごとに更新されます。
路線価:前述したように相続税等の計算用の価格です。公示地価の約7~8割が目安とされています。
近年の路線価の推移
2025年分の路線価は、全国平均で前年比プラス2~3%程度となり、4年連続の上昇を記録しました。特に首都である東京の伸びは著しく、都内平均で前年比プラス8%と、全国平均の約3倍に達しています。
この背景には、インバウンド需要の回復、都市部での大規模再開発、根強い住宅需要、そして円安による海外投資家の資金流入などがあります。過去にはパンデミックによる一時的な停滞はあったものの、全体としては上昇傾向にあり、今後もしばらくはこの傾向が続く可能性が高いでしょう。
相続税への具体的な影響
「地価が上がると、将来の相続税が跳ね上がるのでは?」と不安を感じる方も少なくありません。
結論から言えば、土地の評価額が上昇する可能性は高いです。市場価格(時価)が上がれば公示地価も引き上げられ、それに連動して路線価も上がるためです。
ただし、過度に恐れる必要はありません。相続税には土地の評価を法的に圧縮できる仕組みがいくつか用意されており、これらを適切に活用することで税負担を抑えることが可能だからです。
土地評価の2つの算出方法
相続発生時、土地の価値は以下のいずれかの手法で計算されます。
計算式:路線価×敷地面積=土地評価額
計算式:固定資産税評価額×指定の倍率=土地評価額
※倍率も地域ごとに国税庁が定めています。
評価額を下げる「減額要素」
前述では、評価の計算方法を述べましたが、相続における土地評価は、単純な面積計算だけで決まるわけではありません。
実は「使い勝手の悪い土地」は、その分、評価額を差し引くことができます。
例えば、以下のようなケースです。
- 奥行きが極端に長い
- 道路に接していない、または接道が狭い(旗竿地)
- L字型や三角形などの不整形な形状
- 敷地内に大きな高低差がある
こうした土地は、綺麗な正方形の土地に比べて活用が難しいため、ルールに基づいて数%〜数十%の「補正(評価減)」を加えることができます。この補正を漏れなく適用できれば、最終的な納税額が数百万円単位で変わることも珍しくありません。
節税の切り札「小規模宅地等の特例」
土地における最も効果的な節税策が「小規模宅地等の特例」です。
これは亡くなった方が住んでいた自宅の土地などを相続する場合、一定の要件を満たせば、評価額を最大80%減額できます(減額できる範囲があります)。
相続税の有無を左右する非常に強力な制度ですが、適用条件が複雑なので、税理士などの専門家のサポートを受けた上で手続きをすると良いでしょう。
まとめ
近年の市場の活況を受け、土地の時価および路線価は上昇傾向にあります。これは将来の相続税負担が増える要因となります。しかしながら、税法には「実態に即した評価」を行うための減額ルールや、居住基盤を守るための特例措置が備わっています。
相続における土地評価では、土地ごとの個別要因(形状や接道状況)を精査すれば、最大限の評価減を適用できます。ただし、土地評価には高度な専門判断が求められるため、実績のある専門家へ相談した方が良いでしょう。
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相続では預貯金の名義変更や相続税の申告など、手続きは山のようにありますが、その中で意外と見落とされがちなのが「未支給年金」です。
今回は、この「未支給年金」とは一体どのようなお金なのか、相続財産として税金がかかるのか、そしてどうやって受け取ればいいのかについて、解説します。
未支給年金とは
未支給年金とは、「亡くなった方が本来もらえるはずだったのに、まだ受け取っていない年金」のことです。
実は、日本の公的年金(国民年金や厚生年金)は「後払い」の仕組みになっています。原則として「偶数月の15日」に、その「前月と前々月の2ヶ月分」が指定の口座に振り込まれます。
例えば、8月15日に振り込まれるのは「6月分と7月分」の年金です。では、もし年金を受け取っている方が7月に亡くなってしまったらどうなるでしょうか。
年金は「亡くなった月の分まで」受け取る権利があります。つまり、このケースでは7月分の年金をもらう権利があるのに、8月の支払い日を迎える前に亡くなってしまったため、口座が凍結されるなどしてご本人は受け取れなくなってしまいます。
このように、ご本人が亡くなったことで受け取れず、宙に浮いてしまった年金が「未支給年金」です。
未支給年金は誰が受け取れるのか
未支給年金は、亡くなった方と「生計を同じくしていた」ご家族が受け取ることができます。生計を同じくしていたとは、一緒に住んで家計を共にしていたり、別居していても定期的に仕送りをしていたり、健康保険の扶養に入っていた状態のことです。
受け取れるご家族には優先順位が決まっており、以下の順番になります。
- 配偶者(事実婚も含みます)
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他、亡くなった方の親族(3親等以内)
自分より順位が高い人がいる場合は、その人が優先して受け取る権利を持ちます。例えば、配偶者と子どもがいる場合は、配偶者が受け取ることになります。
未支給年金は「相続財産」になる?税金はどうなるの?
「亡くなった人の代わりにお金をもらうのだから、相続財産になって相続税がかかるのでは?」と不安に思われるかもしれません。
結論から言うと、未支給年金は「相続財産」には含まれません。したがって、相続税の対象にはならないのでご安心ください。
なぜかというと、法律上、未支給年金は「遺されたご家族の生活を保障する」という目的のため、ご遺族自身の「固有の権利」として受け取るものとされているからです。そのため、亡くなった方の遺言書で「長男に全財産を譲る」と書いてあったとしても、未支給年金を受け取る優先順位の1位が配偶者であれば、配偶者が自分の権利として受け取ることになります。遺産分割協議で誰がもらうかを話し合う必要もありません。
ただし、相続税はかかりませんが、受け取ったご家族の一時所得として、所得税の対象になります。
といっても、一時所得には「最大50万円の特別控除」という枠が用意されていますので、生命保険の一時金など、他の一時所得と合わせて年間50万円を超えなければ、税金はかからず確定申告も不要です。未支給年金の金額だけで50万円を超えることは少ないので、実際には税金がかからないケースが多いです。
未支給年金を受け取る手続き
(1)年金のストップ(受給権者死亡届)
まずは、亡くなった方にこれ以上年金が誤って振り込まれないように「受給権者死亡届」を提出します。これを忘れて年金を受け取り続けてしまうと、後で一括返還を求められるなどトラブルの原因になります。
提出期限は、厚生年金は亡くなってから10日以内、国民年金は14日以内です。ただし、マイナンバーが日本年金機構に収録されている方の場合は、この届出は省略できます。
(2)未支給年金の請求(未支給年金・未支払給付金請求書)
年金をストップする手続きと同時に(またはその後に)、「未支給年金・未支払給付金請求書」を年金事務所や、市区町村の役場窓口に提出します。
以下は手続きに必要な主な書類です。
- 亡くなった方の年金手帳または年金証書
- 亡くなった方と請求する方の続柄がわかる書類(戸籍謄本など)
- 亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類(住民票など)
- 受け取りを希望する金融機関の通帳やキャッシュカード
まとめ
未支給年金は、手続きをしないともらえないお金です。請求の時効は「5年」となっています。
他の相続手続きなどで戸籍謄本などを集めているタイミングで、一緒に済ませてしまうのが一番確実でおすすめです。
相続の手続きでお困りのことがございましたら、相続手続の専門家・相続手続相談士のいる厚木相続相談センターまでお気軽にご連絡ください。
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厚木市で 相続 の手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続 の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
賃貸アパートやマンションなどの不動産運用をされている方にとって、税金は悩みの種。毎年の所得税を抑えることもそうですが、遺族が困らないように相続税対策も必要です。
不動産における相続対策は色々とありますが、「資産管理会社」を設立する方法もその一つです。
「法人化」と聞くと、なんだか大ごとのように感じるかもしれませんが、仕組みを正しく理解し、ご自身の状況に合わせて活用すれば、強力な節税にもなります。
ただし、メリットも大きい分、デメリットもあるので注意が必要です。
資産管理会社とは
資産管理会社とは、商品の販売やサービスの提供など一般的な商売をする会社とは異なり、「個人資産(不動産や株式など)の管理・保有」を主な目的として設立されます。
多くの場合、ご家族だけが株主や役員となる「プライベートカンパニー」としての性格を持ちます。
資産管理会社がなぜ相続税対策になるのか、それは相続する財産の種類が「不動産」から「株式」に変わる点にあります。
個人でアパート等を持っていれば、相続の対象はその「土地と建物」です。しかし、会社を作ってアパートの所有権を持たせれば、オーナーが持つ財産は「その会社の株式」になります。
遺産の相続税を計算する際、「不動産として評価する場合」と「会社の株式として評価する場合」では、計算ルールが異なります。この違いをうまく利用して、財産の評価額(相続税の対象額)を引き下げるのが、資産管理会社活用の基本戦略です。
なお、個人と法人では所得税の税率も異なるので、所得税対策としても資産管理会社は有効です。(すべてのケースで有効ではないので、注意。)
2つのスタイル
資産管理会社といっても、資産との関わり方によって大きく2つの方式に分かれます。どちらを選ぶかによって、節税の効果や手間が変わってきます。
(1)管理委託方式
不動産の名義(持ち主)はオーナー個人のままにしておく方法です。設立した会社には、不動産の「管理業務」だけを任せます。具体的には、家賃の集金、清掃の手配、入居者対応などを会社に行わせ、オーナーはその対価として「管理料」を会社に支払います。
この方式は主に所得税の節税に効果があります。
不動産の名義変更はオーナーのままなので、移転コストがかからず手軽に始められます。また、「管理料」を会社に払うことで、そのお金は経費となり、所得税対象の金額が下がります。
ただし、不動産そのものはオーナー個人のままなので、相続税評価額を大きく下げる効果は限定的です。
(2)資産保有方式(本格的な相続対策向け)
不動産そのものを会社に買い取らせる、あるいは出資させることで、名義を「個人」から「法人」へ完全移転する方法です。家賃収入はすべて会社の売上になります。
この方式の主な効果は相続税対策と所得税対策の両方です。
相続財産が「株式」に置き換わるため、高い節税効果が期待できます。ただし、不動産の名義を変えるため、登録免許税や不動産取得税といった移転コストが初期費用としてかかります。
資産管理会社を作る5つのメリット
(1)所得を家族に分散できる(所得税・住民税の削減)
個人の場合、家賃収入はすべてオーナーの所得となり、金額が大きければ大きいほど税率が高くなる「累進課税」が適用されます。
一方、資産管理会社にすれば、得られた利益を「役員報酬」として家族に分配できます。例えば、配偶者や子供を役員にし、それぞれに報酬を支払えば、オーナーの所得が減るだけでなく、家族全体で見れば低い税率が適用されることになります。
また、受け取る家族側にも「給与所得控除」という税制上の特典があるため、世帯全体の手取り額を増やすことができます。
(2)「経費」の範囲が広がり、お金が貯まりやすくなる
個人事業主に比べて、法人は「経費」として認められる範囲が広くなります。
自宅を会社名義で借り上げれば、家賃の大部分を経費にできる役員社宅、業務上の移動に対して、非課税で手当を支給できる出張手当等々、経費を活用することで、税金を抑えながら、会社内部にお金を残したり、将来のための資金積立を増やしやすくなります。
(3)相続税評価額をコントロールできる
個人で不動産を持っていると、その評価額を下げる方法は限られています。しかし、「会社の株式」であれば、意図的に評価額を下げることが可能です。
例えば、会社に利益が溜まって株価が上がってしまった場合でも、「役員退職金」を支給して会社の財産を減らすことで、株価(=相続税評価額)を引き下げることができます。このように、タイミングを見計らって株価を調整できるのが、法人化の大きな強みです。
(4)遺産分割がスムーズになり「争族」を防げる
不動産は分割が難しい資産ですが、資産管理会社であれば、相続するのは「株式」になります。
株式であれば、「長男に100株、次男に100株、長女に100株」といったように、1株単位で均等に分けることが容易です。公平な分割ができるため、遺産争いを防ぐ効果もあります。
(5)納税資金の準備ができる
相続税は原則として、現金で一括払いしなければなりません。不動産ばかり持っていて現金がないと、相続人は納税のために物件を売却せざるを得なくなります。
資産管理会社を活用し、オーナーの「死亡退職金」を用意しておけば、相続人はまとまった現金を手にすることができます。死亡退職金には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠もあるため、税負担を抑えつつ納税資金を確保できるのです。
注意点
(1)設立・維持にお金と手間がかかる
会社を作るには、登録免許税や定款認証費用など、数十万円の初期費用がかかります。また、たとえ赤字であっても「法人住民税の均等割(年間約7万円)」を毎年納めなければなりません。
(2)事務作業が複雑になる
個人の確定申告に比べ、法人の決算・税務申告は複雑です。厳密な会計ルールに基づいた記帳など、自身ですべて行うのは困難です。そのため、税理士等の専門家のサポート料が必須となり、個人経営の時よりランニングコストがアップします。
(3)「株価対策」を怠ると逆効果になるリスク
会社の資産が増えすぎると、「会社の株式の価値」が高騰します。そのタイミングで相続が発生すると、かえって高い相続税がかかってしまうことがあるのです。
よって、定期的に株価をチェックし、役員報酬や退職金、修繕投資などで計画的に利益を吐き出す「経営」が求められます。
(4)税務調査のリスク(否認リスク)
「節税のため」という意識が強すぎて、実態とかけ離れた会社経営をしていると税務調査の対象となります。
相場よりも極端に高い管理料を会社に払っていたり、実際には何も業務をしていない家族に高額な給与を払っていたり、こんな経営をしていると、税務調査で否認され、追徴課税(ペナルティ)を受ける可能性があります。
まとめ
資産管理会社は、相続税だけでなく所得税対策にもなるスキームです。しかし、作れば誰もが得をするというものでもありません。
会社設立をする前の前提条件(不動産所得や年間所得額等々)もそうですが、設立後の「株価コントロール」「資産運用」も重要になります。「設立して終わり」ではないということです。
「自分の場合は、会社を作ったほうが得なのだろうか?」「コストをかけてまでやる意味があるだろうか?」、それらを知りたい場合は、一度、専門家によるシミュレーションを受けてみてください。
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厚木市で 相続 の手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
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ここ数年、多くのメディア媒体で「ビットコイン」や「仮想通貨」という言葉を耳にする機会が増えました。
一昔前までは「一部のIT好きな人たちがやっている怪しいもの」というイメージを持たれていた方も多いかもしれません。しかし今では、大手企業が参入したり、資産運用の一部として保有したりと、私たちの生活の中に浸透してきています。
そんなデジタル時代の新資産である仮想通貨ですが、まだまだその仕組みを知らない方も多くいらっしゃいます。そのため、「相続財産に含まれていた場合の扱いがわからない」といった方も多いのです。
「うちは普通の家庭だから関係ない話」と思われるかもしれませんが、実はご家族がこっそり資産運用で始めていた…というケースもあるのです。
いざという時に慌てないために、仮想通貨の相続について知っておくことは大切です。本コラムでは分かりやすく解説していきますので、是非参考にしてください。
そもそも「仮想通貨(暗号資産)」とは何か
ざっくり言うと、「インターネットの中だけで取引されるお金」のことです。千円札や硬貨と言った現金のように手で触れることはできませんが、データとして確かに存在する資産です。
代表的なものに、「ビットコイン」や「イーサリアム」があります。今では随分と浸透したので名前を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
これらは「ブロックチェーン」という仕組みで運用されています。みんなで取引記録を監視し合う特殊な技術が使われており、安全性や透明性が保たれているため、銀行を通さずに個人同士でのやり取りが可能です。
最近では投資目的だけでなく、海外への送金や、ネットショッピングの支払いなど、日常生活での使い道も少しずつ広がっています。
ちなみに、法律上は現在では「暗号資産」という名称になっていますが、中身は昔から言われている「仮想通貨」と同じものです。
仮想通貨も「立派な財産」です
ここが一番のポイントですが、仮想通貨は現金や不動産と同じ資産のため、相続税の対象になります。
では、その相続時の価値はいくらで計算されるのでしょうか。原則として、所有者が亡くなった日の「市場価格(時価)」で評価します。
具体的には、
- 所有者が利用していた取引所の価格
- 主要なマーケット価格(複数取引所の平均など)
を基準に、死亡日の終値や平均値を採用します。
ここが怖い!「スマホやPCの中」に取り残されるリスク
銀行預金なら「通帳」や「カード」があるので、ご家族が見つけるのは比較的簡単です。しかし、仮想通貨には形がありません。
もし、亡くなられた方が誰にも言わずに仮想通貨を持っていたら……ご家族はその存在に気づけないままになってしまいます。
さらに怖いのが、「パスワード」や「秘密鍵」の問題です。仮想通貨はセキュリティが非常に高いため、専用のパスワード(鍵)が分からないと、相続人であっても中身を取り出すことがほぼ不可能です。
「パスワードが分からないから引き出せない。でも、データ上は資産があるから相続税だけはかかる」なんていうケースも起こり得ます。
トラブルを防ぐために今できること
もしご自身が仮想通貨をお持ちだったり、これから始めようと思っている場合は、ぜひ以下の対策をしておいてください。
(1)取引所やパスワードの情報をリスト化する
「どこの会社(取引所)を使っているか」「ID・パスワード」「ウォレット情報」などをリスト化し、保管しておきましょう。これがあるだけで、遺族の負担はかなり減ります。
(2)海外の取引所には注意が必要
日本の取引所なら、戸籍謄本などを提出すれば相続手続きができますが、海外の取引所だと英語でのやり取りが必要になり、手続きが困難になります。
ご家族のためにも、資産状況を整理した上で、手続き方法もまとめておくと安心です。
(3)遺言書で指定しておく
「誰に」「どのコインを」渡すかを遺言書にはっきり書いておくと、さらにスムーズです。
価格変動(値動き)に注意
仮想通貨は、1日で価値が大きく変わることがあります。前述したように相続における評価は「亡くなった日の価格」で決まりますが、納税するために仮想通貨を売る(現金化する)時、「相場が暴落していた」という事態になるケースもあります。
損失が出るどころか、現金化できないことで相続税の納税ができなくなることもあります。納税資金の確保については、早めの検討が必要です。
まとめ
仮想通貨は、目に見えない資産だからこそ、持ち主がいなくなると「なかったこと」になりやすい資産です。しかし、価値がある以上、それは大切なご家族に残すべき財産であり、同時に納税の義務が生じるものでもあります。
仮想通貨が財産に含まれる場合は、所有者もその家族も、後の相続で困らないように対策方法を把握しておきましょう。
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厚木市で 相続 の手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
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相続では、役所での手続き、分割協議、申告・納税など、やるべきことがたくさんあります。また、手続きに伴って「費用」も発生します。
戸籍謄本の取得費、税理士や司法書士への報酬など、これらの諸費用は一体誰が払うべきなのか。とりあえず建て替えたものの、他の相続人がきちんと払ってくれるのか不安を抱える方も多いでしょう。
今回は、相続手続きで生じた費用について、法的に誰が負担すべきなのか、そして実務上どのように精算するのがスムーズなのか解説していきます。
相続手続きにかかる費用とは
(1)戸籍取得費や交通費などの実費
相続手続きを進めるには、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本、不動産の固定資産評価証明書など、いくつかの書類が必要です。また、役所や金融機関を回るための交通費、書類の郵送費もかかります。
(2)専門家への報酬(税理士・司法書士)
相続の手続きを専門家に依頼する場合もあるでしょう。費用は依頼する専門家の種類や手続き内容によって変わります。
- 税理士報酬…相続税の申告が必要な場合の書類作成、税額計算など
- 弁護士…遺産分割交渉や調停、相続放棄の手続きなど
- 司法書士…不動産、株式の名義変更等
手続き費用の負担者は決まってない
前述した相続手続きにかかる費用については、誰が払うかは決まっていません。
そのため、相続人同士で話し合って負担者を決めることができます。かかった費用を相続人全員で等分しても良いですし、特定の財産にかかる費用(不動産の名義変更費用など)はその財産を相続する人が払っても構いません。
また、故人が残した財産から費用を払っても良いです。
メリット:費用をすぐに工面できる。
注意点:費用負担の割合やタイミングについて、相続人間で事前の合意を取っておくこと
メリット:相続人同士の公平性が保たれやすい、個々の持ち出しが不要 注意点:必要な資金を引き出すために、相続人全員の同意や手続きが必要
葬儀費用の扱い
相続発生直後に最も大きな出費となるのが「葬儀費用」。葬儀費用を誰が負担すべきかについても、法律での明確な規定がありません。
過去の裁判例では、「葬儀を主宰した者(=通常は喪主)」が負担すべきという考え方が有力ですが、実務上は、喪主が建て替えておいて、後に「遺産から支払う」ことがほとんどです。
遺産から支払うと税務上の観点からも、メリットがあります。これは相続税を計算する際、葬儀費用は「債務控除」として、遺産総額から差し引くことができるからです。
遺産額が減れば、結果として相続税を安く抑えることができます。
なお、遺産から払う場合は、分割協議で揉めないように、他の相続人の合意をとっておくべきです。
また、葬儀に関連するすべての費用が遺産から引けるわけではないので、その点も注意が必要です。
- 控除できるもの:通夜・告別式の費用、火葬料、埋葬料、お布施、読経料など
- 控除できないもの:香典返し、墓地・墓石の購入費用など
トラブルを防ぐ「精算」の進め方
(1)最初に相続財産から払うか、相続人が払うかを決めておく
費用を最終的に相続財産から払うか、相続人が払うかは大きな分かれ目となります。
そのため、どちらにするかを最初に決め、相続人全ての合意を取っておきましょう。
(2)領収書を完璧に保存する
費用は代表者が立て替え払いをするケースが多いと思いますが、必ず「誰に、何のために、いくら払ったか」がわかる領収書や明細書を保管すること。
領収書が出ないものは、日時と金額、支払い先をメモに残します。
(3)遺産分割協議で「清算条項」を入れる
遺産分割協議の際に最終的な清算条項を話し合います。
まとめ
相続では多くの事務的な手続きがあるため、費用もかかってきます。費用負担については、「家族だからわかってくれるはず」と甘えず、事前にその方法について合意を取っておきましょう。合意を得た後は、何にお金を使ったか、わかるようにしておきます。
領収書に不透明さが少しでもあると、トラブルの元となります。
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厚木市で 相続 の手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続 の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
相続税対策等、家族の将来を考えて「生前贈与」を検討される方は非常に多いです。しかし、後々になって税務署からその贈与を「否認される」ケースが後を絶ちません。
否認されれば、その贈与はなかったことになります。控除されていた部分はもちろん、滞納分も含めて、多くの税金を追加で払うことになります。
贈与が否認されるケースで多いのが「名義預金」です。
今回は、なぜ「名義預金」がダメなのか、その仕組み等について解説します。
名義預金とは
名義預金とは、「口座の名義と実質的な持ち主が異なる」預金を指します。
例えば、祖父が孫のために、孫名義の通帳を作って内緒でお金を貯めているケース。これは形式上は孫の預金に見えますが、元々は祖父が稼いだもので、管理も祖父がしているため、「実質的には祖父の財産」とみなされます。
そのため、祖父が亡くなると、上記のお金は孫のものではなく、祖父の相続財産として扱われ、相続税課税の対象となります。
もう一つの例を出しますと、専業主婦の妻が、夫の給料の余りを自分名義の口座で「へそくり」として貯めているというケース。これは口座の名義が妻で、管理も妻がしているというケースですが、名義人本人が口座を管理していても、お金の出どころが本人でなければ、実質的には夫の財産と判断されます。
よって、この場合も夫が亡くなると、口座のお金は夫の相続財産となり、相続税が課税されます。
名義預金のメリットなし
名義預金については、はっきり言ってメリットがありません。
「相続後の口座凍結から回避できるため、遺族の生活資金や納税資金となる」という意見も「ありますが、前もって生前贈与でお金を移動させておけば済む話ですし、他にも生命保険の活用や、凍結口座の仮払い制度等、取れる手段は他にもあります。
むしろ、名義預金は税務上のリスクの方が高いため、基本的には避けるべきなのです。
なぜ、名義預金は税務署から目をつけられるのか
税務署は「お金の出どころ(原資)」と「管理実態」を重視します。名義預金と判断されると、それは「贈与」ではなく「亡くなった方の遺産」として扱われ、相続税の課税対象となってしまいます。
名義預金は、特に申告漏れが起こりやすいケースとして、税務署も目を光らせています。
「家族名義の口座にお金を移しただけなのに、そんなに簡単に税務署にバレないのでは?」と疑問に思う方も多いでしょう。しかし、税務署は強力な調査能力と権限によって、名義預金を見抜くのです。
まず、国税庁は「KSK(国税総合管理)システム」という巨大なデータベースで、国民の過去の収入や不動産売買の履歴を管理しています。「この年収なら、これくらいの遺産が残っているはずだ」という予測に対し、申告された遺産が少なすぎる場合、「差額はどこか」「家族の口座に移していないか」と当たりをつけて調査を行います。
そして、税務調査官には、亡くなった本人だけでなく、家族の預金口座も過去10年分(場合によってはそれ以上)調査する権限がありますから、「専業主婦なのに多額の預金がある」「未成年の孫に定期的な大口入金がある」といった事実はすぐに把握されます。
正しい生前贈与の方法とは
せっかくの想いを無駄にせず、名義預金とみなされないためには、「正しい生前贈与」の方法を知る必要があります。
贈与はあくまで「双方の契約」であるので、「贈与の成立を客観的に証明できるかどうか」が重要になってきます。
(1)贈与契約書を作成する
贈与書・受贈者の間で、「あげます」「もらいます」というお互いの意思を書面に残します。たとえ親子間等、近しい間柄であっても、贈与の度に契約書を作るのが確実です。
契約書があれば第三者への客観的な証拠となるからです。
(2)お金の振り込みは銀行振込で
現金の手渡しは記録が残りません。通帳にお金の流れが記録される銀行振込を利用し、誰から誰へのお金かを明確にします。
(3)通帳・印鑑は「もらった人」が管理する
名義預金を避けるには、これが最も重要です。受贈者が、自分の通帳と印鑑を自分で保管し、いつでも自由に使える状態にしておく必要があります。
「孫が使い込むと困るから」と祖父が通帳を預かっている状態では、贈与とは認められません。
(4)もらった人が自由に使用する
実際にその口座から生活費を引き出したり、買い物をしたりといった実績を作ることも、管理実態の証明になります。
生前贈与の注意点(生前贈与加算)
正しい手順で贈与を行っていても、注意しなければならないのが「生前贈与加算(持ち戻し)」**のルールです。
これは、相続が発生した時点からさかのぼって一定期間内に行われた贈与は、「なかったもの」として相続財産に足し戻して税金を計算するというルールです。これまでは亡くなる前「3年以内」の贈与が対象でしたが、段階的に「7年以内」へと期間が延長されます。
従って、亡くなる直前に慌てて預金を移しても、相続税対策としての効果は薄くなってしまうのです。この点からも、生前贈与はできるだけ早く、計画的に始めることが重要です。
まとめ
「名義預金」は、税務調査で最も指摘されやすい項目の一つです。安易に名義だけを変えても、税務署の調査能力の前では通用しないことがほとんどであり、結果として追徴課税などで高い代償を払うことになりかねません。
なので、相続税対策として、生前贈与を活用する場合、必ず正しい方法で行うこと。
「うちは名義預金になっていないだろうか?」 「これから孫に贈与したいが、どうすれば確実か?」等々、少しでも不安がある場合は、自己判断で進めずに、ぜひ専門家にご相談ください。
あなたの財産とご家族への想いを、確実な形で守るお手伝いをさせていただきます。
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