厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

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金銭や不動産等の財産贈与があった場合、金額に応じて贈与税が生じます。

贈与税が発生する場合は、税金の申告と納付を行います。どちらの手続きも期限が決まっており、遅れた場合は追徴等の罰則があります。

本コラムでは、贈与税の納付方法と注意点について解説いたします。

 

贈与税は1年間の合計額に課税される

贈与税は1年間にもらった贈与額の合計に課税されます。しかし、110万円の基礎控除が設定されているので、贈与額が110万円以下の場合は贈与税がかかりません。逆に、110万円を超える場合は贈与税が生じます。

下記は贈与税の税率表です、本来の贈与額から基礎控除額の110万円を差し引いたものが課税価格で、その価格に応じた税率をかけ、控除額を差し引いたものが贈与税の金額です。

贈与税税率
 
税率は以下の条件に該当する場合は特別税率が適用されます。(該当しないのであれば、一般税率が適用されます。)

 
なお、基礎控除の110万円は1年間ごとに設定されたもののため、毎年贈与をしても基礎控除以下であれば、贈与税は生じません。

 

贈与税を納めるのはもらった側

贈与税の申告と納付を行うのは財産をもらった側(=受贈者)です。前述したように、もらった財産が年間で110万円を超えるなら、税務署に申告と納税をしなければなりません。

なお、贈与税は受贈者一人がもらった金額に課税されます。つまり、贈与者が複数いる場合は、全ての贈与者から渡された資産の合計額によって贈与税を計算します。

 

贈与税の納付期限

贈与税の納付期限は贈与があった翌年の2月1日から3月15日までです。これは、申告も同じです。

もし、期限内に納付ができない場合は延滞税がかかります。

延滞税は以下のように日数で税率が変わります。

①納付期限の翌日から2カ月を経過する日
→「年7.3%」か「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い方の割合(令和4年1月1日~令和4年12月31日の間の贈与なら、年2.4%の延滞税がかかります。)

②2カ月以降
→「年14.6%」か「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い方の割合(令和4年1月1日~令和4年12月31日の間の贈与なら、年8.7%の延滞税となります。)

 

贈与税の納付方法とは

(1)税務署や金融機関で納める

 
税務署や金融機関で納める場合は、納付書が必要です。

納付書は、税務署もしくは税務署管轄内の金融機関で入手できます。ご自身の住んでいる地域の税務署が不明な場合は、国税庁のホームページで確認しましょう。

 

(2)e-Taxで電子納税

 
e-Taxで手続きを行い、口座振替やインターネットバンキングにより納付します。

いつでもどこでも場所と時間を選ばず納付が可能で、決済手数料もかかりませんが、e-Taxによる申告に限られること、事前のe-taxの利用開始手続きが手間という点がネックです。

 

(3)クレジットカード納付

 
「国税クレジットカードお支払サイト」から贈与税を納付することが可能です。

これも、時間や場所等を気にせず利用できますが、納付税額に応じて決済手数料がかかります。

 

(4)コンビニ納付

 
コンビニで手続きをする方法です。

バーコード付き納付書が必要となりますし、納付可能な金額も30万円以下となります。

 

まとめ

贈与税の納付方法について解説いたしました。

納付方法は様々な方法がありますので、ご自身にとって利用しやすい方法を選びましょう。

ただし、くれぐれも納付期限は守ること。納付期限を過ぎてしまうと罰則を受けることになるので、注意してください。

 

 


 

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学校の入学費用や授業料、教科書代など「子供の教育にかかるお金」は高額です。私立よりも安価な国公立で教育を受けたとしても、大学卒業までに1,000万円以上のお金がかかると考えられます。

相続税対策の一種として用いられる生前贈与制度には、実はこれら教育資金のための特例があります。内容は贈与者と受贈者が「親子」か「祖父母と孫」の関係で、教育資金の贈与があった場合、最大1,500万円まで贈与税がかからないというものです。

本制度は、2021年の税制改正により2023年3月31日までの贈与に適用可能です。

 

教育資金の一括贈与の特例とは

制度の大まかな内容は、贈与者が子供や孫等の直系卑属に教育費用を贈与した場合、最大1,500万円まで非課税になるというものです。なお、一括と言っていますが、限度額内であれば数回に渡って贈与してもかまいません。

主な特徴は以下となります。
 

(1)受贈者と贈与者の要件

 
受贈者と贈与者の要件は以下の通りです。

受贈者は贈与前年の合計所得が1,000万円を超えていると、適用対象となりません。所得が多ければ贈与がなくとも教育が受けられると考えられるからです。

 

(2)限度額は受贈者1人単位

 
教育資金の一括贈与の特例では非課税上限額が1,500万円までですが、これは受贈者一人単位のものです

要するに、祖父から孫に1,500万円渡し、追加で祖母からも1,500万円を贈与しても、合計3,000万円が非課税になるわけではないのです。

なお、通常の生前贈与とは問題なく併用できます。

 

(3)専用の金融機関で口座を開く

 
同制度を活用する場合、取り扱いのある信託銀行等に専用口座を作ります

資金の払い戻し等は金融機関側が厳重に管理します。お金を都度利用する度に金銭の領収書等を金融機関に提出しなければなりません。

 

制度適用される教育資金の範囲とは

教育資金の範囲は主に「学校等に支払われるもの」「学校以外の教育用途に支払われるもの」に二分されます。二つのグループはそれぞれ非課税枠が決まっており、その合計額が1,500万円を超えなければ贈与税は非課税となります。
 

(1)学校等に支払われるもの

 
教育機関へ支払われるものが対象で、最大1,500万円まで非課税となります。

 

(2)学校以外の教育用途に支払われるもの

 
学習塾や家庭教師への月謝が非課税対象となります。また、スポーツ教室や絵画教室の受講料も範囲対象となります。非課税額は500万円まで。

 

令和3年度版のポイント

(1)資金対象の範囲

 
2021年度の税制改正によって、受贈者の年齢が23歳以上の場合、学校ではない習い事への支払い費用については、非課税の対象外となります

例を出すと、調理師免許取得のための専門学校への入学金・授業料は認められますが、料理教室に通う費用はNGとなります。

 

(2)残額の取り扱い

 
贈与された資金を使いきれずに贈与者が亡くなった場合、残額の全てが相続税の対象になります

改正前の制度では、資金残額がある状態で贈与者が亡くなった場合、死亡日より3年前までに贈与された資金に係る残額のみが、相続税の対象でした。

しかし、税改正によって、全ての贈与に係る残額が相続税対象になります。つまり、祖父が教育資金として1,500万円を渡したのが、亡くなる10年前だったとしても、資金の残額には全て相続税が課税されます。

ただし、受贈者が以下に該当する場合は、相続の課税対象にはなりません。

 

(3)相続税額の2割加算の適用

 
以前の制度内容では管理残高が相続財産に含まれても、「2割加算の適用」を受けませんでした。

相続税の2割加算は、被相続人の配偶者・子供・両親以外が、遺贈などによって財産を取得した場合、相続税額が2割加算されるというものです。

現行では、管理残高に係る相続税額について2割加算が適用されます。何の負担もなく世代飛ばしの相続ができていたものが、不可能になったのです。

 

まとめ

教育資金一括贈与の特例は非課税枠が高いですが、使用用途が限られていることや細かい要件がある部分がデメリットになります。安易に利用してしまうと、後々後悔することになるので十分注意しましょう。

利用されるのであれば、相続専門の税理士に事前に相談することを強くお勧め致します。

 

 


 

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まだ母親のお腹の中にいる「胎児」の場合でも、相続人としての権利があります

相続では、相続人として相続権が認められるには「相続開始の際(被相続人がなくなった際)に存在していなければならない」という「同時存在の原則」という決まりがあります。

しかし、この原則に従うと、被相続人が亡くなった直後に生まれた子供には相続権がなく、他の子供との不公平性が生じます。
そのため、民法では胎児も相続人としての権利を有するとされています。

 

胎児は無事生まれれば相続人となれる

預貯金や不動産・有価証券など、これの財産の持ち主になる=権利能力を有するには出生していなければなりません。

胎児は原則的にはまだ出生していないので、権利能力を有しませんが、相続については、民法886条で「既に生まれたものとみなす」という規定があり、例外的に相続権を持つことが認められています

また、胎児には代襲相続も可能です。
代襲相続とは、相続人となるはずの方が既に死亡していた場合等に、その子供が代わって相続することを指します。

もし、祖父が亡くなって、父親もその相続中に亡くなってしまった場合、胎児は父親の代襲相続人として祖父の財産を取得できます。

ただし、死産となった場合には、残念ながら相続権を持てません
民法でも胎児が生まれてこなかった場合には相続権が適用されないものと規定されています。

 

胎児がいる場合の相続手続き

(1)遺産分割協議

 
胎児は生まれてくるまでは遺産分割協議ができません。

胎児が生まれてきてから遺産分割協議がされますが、赤ん坊は未成年者に当たるので、未成年は自分で法律行為が行えません
そのため、代理人が必要です。

母親は利益相反の関係に該当するので、家庭裁判所に申立てをして、特別代理人を選任します。
なお、胎児がお腹の中にいる状態で遺産分割協議しても、相続人全員の合意がないものとして無効となります。

 

(2)相続放棄

 
相続放棄とは相続権を手放すことです。
もし、親と胎児の両方が相続放棄を選択する場合は、親が代理人として手続き可能です。

しかし、胎児のみの場合、特別代理人を選任し、手続きを進める必要があります。
(親と胎児で利益相反が起こるため。)

 

(3)相続税の申告

 
胎児がいる場合、相続税申告では注意が必要です。
なぜなら、民法では亡くなった時において胎児が既に生まれたものとみなして相続人として取り扱いますが、相続税法では相続税の申告書提出の際に生まれていなければ法定相続人に含めません。

つまり、相続税申告の前に出生していれば、相続人に含めて相続税を算出し、そうでなければ生まれたあとに申告をやり直します
相続税の基礎控除では法定相続人数で金額も変わるので、注意しましょう。

胎児が出生していない場合は、一旦、胎児がいないものとして申告をして、胎児が生まれてから4ヶ月以内に、正しいものとして申告(更生の申告)をします。

 

(4)相続登記の場合

 
胎児の出生前であっても、胎児を相続不動産の名義人として登記できます。
その場合には、生まれていない胎児を「亡何某妻何某胎児」と表記します。

しかし、胎児が死産した場合には、相続がなかったことになるため、再度名義の変更が必要となります。

 

まとめ

胎児にも相続権がありますので、生まれた後で財産を取得することができます。
ただし、相続税法では出生していない段階では相続人として認めず、出生後に相続人となり財産を引継ぐものとされています。

そのため、相続税の申告が必要な場合には、相続税額の計算や申告内容も変わってくるので注意しましょう。
胎児がいる場合の相続税申告はその後のやり直しも含めて、少々複雑ですので、是非相続専門の税理士に相談してください。

 

 


 

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結婚や子育てには資金が必要になります。
結婚費用は式場代や食事代など400万円程度かかりますし、子育ても小学校に上がるまでに、およそ500万円程度かかります。

贈与制度には、これら結婚や子育てにかかる費用について特例を設けています。

制度の名前は「結婚・子育て資金の一括贈与の特例」。
要件を満たせば、高額の資金を一括で贈与できます。

 

制度概要

結婚・子育て資金の一括贈与は、祖父母や両親等から子供や孫への贈与について、1,000万円まで非課税となる制度です

1,000万円という非課税枠は受贈者一人についての金額です。
つまり、父親と母親それぞれから1,000万円ずつもらっても、2,000万円が非課税になるわけではありません。

資金の使い道は結婚あるいは子育てに限定されます。適用される範囲も細かく設定されています。
(結婚・子育て費用であれば何でも使えるわけではないので注意してください。)

また、贈与された資金が余った場合、残額分について贈与税が発生します
なお、贈与者が亡くなった時点で、遺贈対象となり相続税が課税されます

また、贈与者と受贈者の要件は以下の通りです。

 
受贈者が所得の多い富裕層である場合、制度利用できません。
同制度の利用期限は2023年3月31日までとなっています。

 

金融機関での手続きが必要

結婚・子育て資金の一括贈与の特例では、金融機関の窓口で手続きを行なって、専用口座を開設する必要があります
(金融機関によっては取り扱いがない場合もあるので事前の問い合わせ必須。)

専用口座は受贈者1人につき1口座のみで、原則、口座開設した支店だけの取扱いになります。
そのため、受贈者が利用しやすい支店を選びましょう。

開設した口座に、お金を振りこめば贈与完了となります。

なお、口座は管理が徹底されており、引き出しの際に領収者や必要書類の提出を求められます。
(贈与金が他の用途に使われることを防ぐためです。)

 

結婚資金と子育て資金の範囲

(1)結婚資金

 
結婚資金に適用できるのは、「結婚式にかかる費用」と「結婚後の新居の費用」に分かれます。
限度額は300万円までで、具体的な費用は以下の通りです。

①結婚式費用
会場費用・衣装代・ビデオ撮影代・引き出物代など

②新居費用
敷金・礼金・仲介手数料・契約更新料、引越し代など

 

(2)子育て資金

 
子育て費用は、「出産に関する費用」と「育児に関する費用」に分かれます。

結婚資金と比べて対象のものが広く、使いやすいでしょう。
限度額は1,000万円までですが、これは結婚資金との合計額です。

仮に結婚資金で200万円を利用したのであれば、子育て資金で非課税になるのは800万円です。

①出産費用
不妊治療費、妊婦検診費、入院費用、薬剤費、産後ケア費用など

②育児費用
医療費、保育園などの入園費、託児費用、ベビーシッター代

 

従来の制度から改正されたポイント

(1)受贈者の年齢要件の引き下げ

 
民法の成人年齢引き下げに伴い、受贈者の年齢要件が18歳からとなりました。

 

(2)管理残高は2割加算制度の対象に

 
相続税では遺産を受け取った人によって、相続税額が2割加算されるルールがあります。
具体的には、相続人が被相続人の兄弟姉妹や、代襲相続人でない孫だったケースです。

結婚・子育て資金の一括贈与特例では、贈与者が亡くなった時点で余ったお金は「遺贈」という形で、受贈者が受け取ります。

今までは、受贈者が孫であっても管理残高に関しては2割加算の対象ではありませんでした。しかし、現在の制度では2割加算の対象となってしまいます

 

まとめ

結婚・子育て等資金の一括贈与の特例について解説しました。

高額の贈与を非課税で渡せる点が魅力ですが、そもそも、親や祖父母など、子どもや孫にとっての扶養義務者から、都度渡される贈与は非課税です。

そのため、実際には、この制度の利用実績は少ないようです。
 

 


 

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「戸籍謄本」は、相続税の申告や故人の口座の名義変更の際に必要となる書類です。
そもそも戸籍謄本とは、戸籍に載っている全員の身分事項を証明するものです。

相続では遺産を引き継ぐ権利のある相続人を明らかにしないといけません。

戸籍謄本は故人との戸籍上の関係を示す客観的な証拠となるので、相続手続きにおいては必須となるのです。



相続手続きで必要な戸籍謄本とは

ここでは、提出や提示が必要な2種類の戸籍謄本について説明します。


(1)被相続人の出生〜死亡までの戸籍謄本


この被相続人の戸籍謄本は、法定相続人の証明資料となります。

法定相続人となるのは、配偶者、子供、両親、兄弟姉妹で、被相続人との関係性によって順位が決められています。
(配偶者は必ず法定相続人となります。)

被相続人の出生まで遡ることで、婚姻関係にある配偶者や、子供が明らかとなります。

ここで注意したいのは、法定相続人になれるのはあくまで戸籍上の関係者です。
愛人や、その子供が存在する場合もありますが、婚姻関係を結んでいなかったり、認知していなければ該当しません。

相続順位が第1順位の子がいると、父母や兄弟姉妹は遺産を継げないため、戸籍謄本で全ての親族を明らかにする必要があります。



(2)相続人全員の戸籍謄本


相続人の戸籍謄本は相続人が存命かどうか明らかにするために必要です。

(1)の書類によって、被相続人に子供がいることがわかっても、相続人である事実を確定するには、生存を確認しなければなりませんから、「相続人全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」を取得する必要があります。



相続税申告や不動産の相続登記で必要

「被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本」と「相続人全員の戸籍謄本」が必要な主な相続手続きは以下の通りです。


相続放棄や限定承認を選択しない場合、申述は不要です。
また、財産の中に不動産がない場合、相続登記は不要ですし、財産総額が基礎控除を超えないのであれば、相続税申告も必要ないでしょう。

ただし、必要な手続きについては、戸籍謄本を用意して期限までに届け出ましょう。



戸籍謄本を取り寄せる方法

本籍地のある市区町村役場に対して申請し、手続きします。
市区町村役場に直接出向くか、郵送で請求することも可能です。

本籍地は現住所と異なるケースが多いので、前もって確認しておきましょう。
本籍地が不明な場合は、本籍地の記載がある住民票(被相続人なら住民票除票)の写しを取り寄せてチェックします。



戸籍謄本の有効期限

相続登記など、不動産の名義変更においては、戸籍謄本の有効期限は設けられていません。

しかし、銀行の相続手続きにおいては、各銀行によって、有効期限が設けられている場合もあります。
そのため、基本的には、相続発生後にすべての戸籍謄本を再取得したうえで各種手続きを進めていく方が、どの手続きにも問題なく使えますので無難です。



面倒な場合は専門家に依頼する

戸籍の取り寄せが煩わしい、調べる時間がない、市区町村役場の窓口が空いている平日に仕事が休めないという場合などは、戸籍の取り寄せを税理士などの相続の専門家に依頼することもできます。

戸籍の取り寄せを専門家に依頼すると、いくらかの報酬がかかってしまいますが、手間がかかりません。
税理士の場合は、相続税申告の代行までできるので、他の相続手続き含めて一任するという方法も可能です。

特に相続の関係者が多く、戸籍が大量に必要になる場合は、ご自身で戸籍謄本を取り寄せるのではなく、専門家に依頼した方が楽です。

相続では、やるべきことが多く、思ったよりも時間は早く過ぎてしまいます。
手続きには期限付きのものもあるので、専門家に任せることはリスク回避にもなります。



面倒な場合は専門家に依頼する

戸籍謄本がないと相続手続きはスタートできませんが、相続人が多くなると、集めなければいけない戸籍関連書類の数が多くなり、すべて収集するのが難しくなってしまいます。

また、知らない親戚である相続人に連絡を取らなければいけない等、書類を集める以外の作業も、相続手続きにおいて必要になります。

このような場合、相続専門の税理士に収集を代行してもらいましょう。
戸籍の取り寄せだけでなく相続税申告の代行など、他の作業も依頼することができるので、相続手続きもスムーズに進むでしょう。






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相続税の申告は「被相続人が亡くなったことを知った翌日から10ヶ月以内」と期限が決まっています。期限に間に合うように、他の相続手続きをこなしながら何とか申告をしたとしても、申告内容が間違っているケースもあります。

申告内容に誤りがあった場合、期限後でも申告をやり直す必要があります。このように、相続税申告をやり直すことを「修正申告」もしくは「更正の請求」といいます。

「修正申告」と「更正の請求」の違いは、本来の税額を上回っているか、下回っているか、にあります。

申告税額が本来の税額より不足していた(税金を追加で納付)…修正申告
申告税額が過大であった(税金を払い戻してもらう)…更正の請求


更生の請求は問題ありませんが、修正申告は本来の税額に届いていない分、ペナルティとして新たな税金が上乗せで課せられてしまいます



修正申告が必要なケース

修正申告が必要となるのは下記のようなケースです。


単純に税額計算を間違えた場合はもちろん、新しい遺産が後になって出てきた場合や、特例の適用に誤りがあった場合にも相続税額が変わるため、修正申告が必要となります。



修正申告の方法と期限

税額が不足していたことがわかった場合には、税務署に修正申告書を提出します。
修正申告書は税務調査で更正を受けるまでであれば、いつでも提出できます。
 
ただし、不足分の税額には、本来の納付期限の翌日から起算して延滞税が課されます。
よって、間違いが発覚したら、1日も早く修正申告をするべきです

申告書や添付書類は国税庁のホームページからダウンロード可能です。
書類の記入が終わり次第、速やかに税務署に提出します。

相続税の修正申告に特に期限は設けられていませんが、前述の通り、後になればなるほど延滞税が課せられていくため、早い段階で手続きを終えましょう。

相続税の修正申告書の提出方法は、
・管轄の税務署窓口に必要資料を直接持参する方法
・郵送する方法
・e-Taxでの電子申告
の3種類があります。ちなみに、どの方法を選択しても、納税額は変わりません。



修正申告のペナルティ

(1)延滞税


延滞税の税額は「延滞税=追加で納める税額×延滞税の税率×日数÷365」で算出します。

期限日から納付までの日数に応じて課される税金のことで、利息分の税金といえます。

延滞税の税率は年率2.4%の割合で課税されますが、修正申告書の提出日の翌日から2ヶ月を経過しても納めない場合は、以降の年率が8.7%になります。
(令和4年1月1日~12月31日までの期間のものです。)



(2)過少申告加算税


過少申告加算税とは、本来の税額よりも少ない金額を申告した場合に課せられる税金です。
修正申告をする場合、税務調査を受ける前なのか、受けた後なのかで税率が異なります。

税務署から事前通知を受けて調査前に修正申告した場合…当初の納税額と50万円のいずれか多い方以下の部分に5%、それらを超える部分に10%

税務調査を受けてから修正申告をした場合…当初の納税額と50万円のいずれか多い方以下の部分に10%、それらを超える部分に15%


なお、税務調査の事前通知前に自主的に修正申告をした場合には、過少申告加算税は免除されます。



(3)重加算税


故意に申告税額を減らす等、悪質な所得隠しだと認定された場合、重加算税が課せられます。

本税支払うべき税額の35~40%が課せられてしまうため、かなりの税負担となってしまいます。



相続税の修正申告は税理士に依頼する方がお勧め

相続税の修正申告は、たしかに自分で行うことも可能です。
しかし、無理にご自身で行うよりも、税理士に依頼した方が手間もかからなくて良いでしょう。
また、税理士に依頼するメリットとして、適切に申告してもらえることも挙げられます。

相続税は、複雑なプロセスの中で行うため、専門知識がないとかなりハードルの高い作業となってしまいます。
その点、税法のプロであり、豊富な経験を持つ税理士であれば、正確かつ素早く税額計算ができます。

前述したように延滞税は、遅れれば遅れるほど金額が増えていくものですから、計算に時間をかけなければ無駄な税金を払わなくて済みます。

また、大変な作業を税理士に任せれば、精神的な負担からも解放されます。
このように、税理士に依頼すれば、手間がかからず、ペナルティも最小限で済むなど、様々なメリットがあるのです。



まとめ

相続税の計算や相続財産の評価が間違っている場合は、修正申告が必要になります。

後に延ばせば、ペナルティの税金がどんどん増えていくので早めに対応しましょう。






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相続によって財産を取得したら、財産額に応じて相続税額を算出し、申告と納付を行います。

相続税は相続人ごとに納付しなければなりません。
そのため、相続財産を取得する方はその支払い方法について理解しておく必要があります。

相続自体が人生でそう何度も経験するものではないため、相続税の納付も多くの方が未経験です。
スムーズに手続きができるように、本コラムを参考にしてください。



相続税納付の基本事項

(1)期限は相続税の申告と同じ


相続税の納付期限は申告書の提出期限と同じで、「相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」となっています。

相続の開始を知った日は各相続人によって異なりますが(長い間、親と連絡を取っていない、海外在住等)、可能な限り相続開始の日付(被相続人の死亡日)を起点にした期限内に手続きを終えてください。

通夜・葬儀、戸籍の収集、相続財産の調査、準確定申告など、やることはたくさんありますが、それらの手続きに気を取られて期限を破らないようにしましょう

納付が遅れてしまえば、「延滞税」というペナルティーが発生します。



(2)現金による一括納付が原則


相続税は相続人が納付書と共に、現金一括で支払うことが基本です

支払いは銀行、信用金庫などの金融機関、税務署で可能です。また、税額が低額の場合、コンビニでの支払いもできます。



(3)納付は相続人ごとに


相続税の納付は相続財産を取得した相続人もしくは受遺者(遺言によって財産を受け取る方)が納付することになります。

そのため、相続人が複数いる場合は、各相続人で納付書を作成し、手続きします。



納付書について

相続税の納付には納付書が必要です。
先述したように、相続税では各相続人が納付書を作成します。

納付書は郵送で送られてはこないので、税務署の窓口に直接出向いて取得します。窓口で相続税の支払いである旨と管轄の税務署、納付手段を伝えれば、専用の納付書がもらえます。(納付書は全国どこの税務署でももらえます。)

なお、インターネットを利用したクレジットカードでの支払いであれば、納付書作成が不要です。



相続税の納付手段

(1)金融機関での支払い


地方銀行や信用金庫、郵便局などの金融機関で支払いが可能です。

稀ですが、支払いに対応していないケースもあるので、電話で事前確認してから手続きをしましょう。



(2)税務署での支払い


税務署の窓口でも納付できますが、相続税申告書を提出する税務署に限られます。

つまり、被相続人の住所地を所轄する税務署のみです。



(3)コンビニでの支払い


コンビニでも納付ができますが、納付額が30万円以下のケースのみとなります。


コンビニで納付する場合、事前に納付書を税務署に持っていき、バーコード付の納付書を発行してもらいましょう。



(4)インターネット利用


平成29年よりインターネットを利用したクレジットカードでの納税が可能となりました。

自宅で納付ができるので便利ですが、納税額が1,000万円未満に限られること、領収証書は発行されない、決済手数料が生じるといったデメリットがあります。

利用する場合、「国税クレジットカードお支払サイト」にアクセスし手続きをします。

★参考:国税クレジットカードお支払サイト


相続税の支払いのタイミング

多くの場合、相続税の納付は申告の後に行いますが、実は相続税の申告と納付はどちらが先でも構いません。

「相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」の期限内であれば、相続税納付のタイミングはいつでも良いのです。

相続税の納付は相続人ごとのため、自分の相続税の税額がしっかりと計算できていて間違いがないのであれば、申告書が提出される前に相続税を払っても大丈夫です。



まとめ

相続税の納付方法を解説いたしました。
納付方法は複数ありますが、ご自身にとって使いやすい方法を選んでください。

大切なのは納付期限を守ることです。
納付期限を過ぎてしまうとペナルティーが発生するので、くれぐれも期限を守って納付しましょう。






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父親の相続手続きをしている中で、相続人である母親(被相続人の配偶者)が亡くなってしまう場合もあります。
このように一つの相続が完了する前に、別の相続が重なる状態を「数次相続」と言います。

本コラムでは数次相続が起こった際に、遺産分割や相続税にどう影響するのか、解説いたします。

また、数次相続と似たような制度に「代襲相続」があります。
代襲相続と数次相続との違いについても解説していきますので、是非一読ください。



数次相続とは

冒頭でも述べたように、数次相続は相続手続きの最中に相続人の1人が死亡してしまい、次の相続が開始されることを意味します

両親の年齢が近い場合、父親の相続手続完了前に、相続人の一人である母親が亡くなってしまうケースは少なくありません。

母親が亡くなれば、持っていた「父親の遺産の相続権」は、母親の相続人である子供に移動します。
子供は、父親の相続手続きとしての遺産分割協議だけでなく、母親の財産の遺産分割協議も行わなければいけません。



数次相続が起こりやすい状況

数次相続が起こりやすいのは、まず両親の年齢が高齢の場合です。
高齢ともなれば、死亡リスクも高まるので、相続中に亡くなる可能性も高いでしょう。

また、相続手続きが長引いた場合も、数次相続は起こりやすくなります

もし、遺産分割協議において相続人の意見がまとまらない場合は、長期に渡って議論を重ねることになります。そうなれば、相続人の一人が病気等で死亡してしまい、複数の相続が重なってしまう可能性はあります。



数次相続のデメリット

パターンによっては、数次相続の発生によって被相続人と共同の相続人が増えて、権利関係が複雑になるというデメリットが出てきます

例えば、母親に父親と養子縁組していない連れ子がいる場合です。

父親が亡くなった一次相続では母親と実子が相続人ですが、母親の死亡時には実子に加えて連れ子も法定相続人となります。
相続関係者が増えるということで、遺産分割協議がさらにまとまらなくなるというリスクが増えてしまいます

なお、数次相続がどこまで続くかは、法律で制限されていません。
理論上は、2次・3次・4次と続くことになります。

しかし、実際は、一つの相続手続きの最中に何度も数次相続が発生することは稀ですので、安心してください。



遺産分割協議への影響

数次相続が発生している場合、1次相続の遺産分割協議に、2次相続の相続人も参加することになります。
先ほど挙げた連れ子の例など、場合によっては相続人が増える場合もあります。

遺産分割は、相続人全員で行いますので、関係者が増えるとなると、協議も難航する可能性も出てきます。

なお、遺産分割協議書作成の際は数次相続が発生していること、誰が誰の相続人として遺産分割協議をしているかを明確に記載しましょう。



相続税への影響

(1)基礎控除は増えない


相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算され、法定相続人の数に応じて控除額も高くなります。

しかし、数次相続の場合は、基礎控除は「被相続人の相続発生時点での法定相続人の数」で算出します。
よって、基礎控除に影響はありません。


例えば、数次相続が起こって1次相続の相続人地位を複数名で受け継いだ場合も、法定相続人の数は1回目より増やしません。



(2)法定相続分割合も影響なし


数次相続によって、法定相続分は変わりません。


2次相続の相続人が複数いた場合も、法定相続分は1人分であり割合に影響はありません。



(3)相次相続控除が適用可能


一定期間内(10年以内)に相続が起きることを「相次相続」と言いますが、相次相続控除は、2次相続で課税される相続税から一定額を控除するものです。

★参考記事:複数の相続が起きた場合の控除制度【相次相続控除】


代襲相続との違い

代襲相続は、被相続人の死亡前に被相続人の子供など、推定相続人が死亡などの理由で相続権を失っていた場合に発生する相続です

被相続人の死亡時に、子が既に死亡して孫がいた場合には孫が相続人となります。

数次相続は相続開始後に相続人が死亡した場合に生じるので、代襲相続とは、相続人の亡くなるタイミングが異なります。
つまり、代襲相続は「推定相続人→被相続人」の順で亡くなるパターン、数次相続は「被相続人→相続人」の順で亡くなるパターンだと覚えておきましょう。



まとめ

数次相続を解説いたしました。

数次相続が発生すると場合によっては、権利関係者が増えてややこしい事態になります。そのため、早期に相続人間の話し合いの場を設け、遺産分割がスムーズに進むようにしておきましょう。






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遺言書は、相続財産の分割内容や方法等について故人の意思を反映したものです。多くの法的効力があり、相続では原則、遺言内容に従って手続きを進めていくことになります

しかしながら、遺言書の力は絶対的なものではありません

遺言書は場合によっては、特定の相続人のみを優遇するような、他の相続人は納得できない内容のものが作成されます。そのような遺言に従ってしまうと、他の相続人の権利や公平性が失われてしまうからです。



強い効力を持つ 遺言書

遺言書とは、被相続人(=故人)が亡くなった後で効力が生じる書類です。

下記の通り、財産の配分割合や分割方法の指定、子供の認知等について、自身の意思を反映できます。


遺言書に上記の指定がされている場合は、相続では原則としてその内容に従って、各手続きをしていくことになります。

例えば、配偶者と子供以外(法定相続人以外)の第三者への遺贈が指定されていた場合、家族としては少し納得できないかもしれませんが、従わざるを得ないのです。

しかし、もし遺贈の内容が「特定の人物だけに遺産を全額渡す」という偏りのあるものだった場合、従う必要はありません。民法上、相続人には一定の権利が認められており、遺言書の効力でも侵害できないからです

他にも、相続人全員(遺贈の受遺者も含む)が望まない内容であった場合も同様です



遺言書の撤回

(1)遺留分の侵害があった時


遺留分とは、法定相続人が相続財産の一定額分を取得できる権利です。

遺留分の割合は各相続人によって以下のように定められています。

遺留分の配分

もし、相続財産が全くもらえない、もしくは上記通りの配分の金額が取得できない場合は、権利を侵害されたことになります。その場合は、「遺留分侵害額請求権」を行使して他の相続人から財産を取り戻すことができます。

ただし、遺留分をもらうためには相続人自身が請求を行わなければいけません。つまり、主張しなければ、遺留分はもらえないのです。

また、遺留分侵害額請求権は、遺留分の権利者が相続の開始および遺留分侵害の事実を知った時から1年で時効となります。葬儀や相続税の申告などに気を取られて、時効とならないように注意しましょう。(相続開始時から10年を経過したときも、同様に時効となります。)

なお、遺留分は被相続人の配偶者・子供(代襲相続人)・両親等の直系尊属のみに認められています。被相続人の兄弟姉妹は法定相続人であっても、遺留分がありません。



(2)相続人全員の合意があった時


全ての相続人の合意がある場合、遺言内容に従わなくて構いません。
相続財産の分割については、遺産分割協議によって決めることになります。

ただし、遺言書に遺言執行者が指定されている場合は、執行者の同意も必要です

遺言執行者とは、遺言書内容を実現させるために各種の手続きを進める役割を持ちます。執行者は血縁者の他に、友人や税理士・弁護士なども指定することができます。

遺言執行者は遺言書に従った遺産分配が責務のため、遺言書とは異なる遺産分割を行うためには同意が欠かせません。

また、遺言書によって遺贈が指定されている場合、遺言と異なる遺産分割をする際には、受遺者の同意も得なければなりません

受遺者が遺贈を放棄すれば、同意を得なくても遺産分割をすることができます。



揉め事を避ける遺言書作成を

遺言書は故人の思いを次の世代へ伝えるものであり、相続手続きを円滑にするものでもあります。しかし、その書き方によっては、家族間にトラブルを起こす可能性があり、争いの火種になり得ることを十分認識しましょう

残された家族が良い関係を続けて行けるよう、内容については慎重に検討するべきなのです。



まとめ

遺言書の力は絶対的なものではありません。特定の相続人のみを優遇するような、公平性さを欠く内容であった場合は従わなくても良いのです。

遺言を残す場合も、相続人の権利を侵害しないような内容にしましょう。偏りが出てしまう場合には、できれば遺言書を書く前に、家族とその分割方法について話し合いをしておくと良いでしょう。






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自身の死後のために作成した 遺言書 について、内容変更や取り消しをしたくなった場合はどうすればいいのかご存知でしょうか。

遺言書も一般的なもので自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言と三つの種類があるので、取り消しや変更の方法も異なってくるのです。



遺言書の撤回

遺言書は遺言者本人が亡くなるまではいつでも変更が可能です

民法では、遺言の全部あるいは一部を撤回したい場合、遺言作成者は新たに遺言を作成した上、その遺言で前に作成した遺言の全部または一部を撤回する旨の内容にすれば前の遺言は撤回したものとなると定めています。

つまり、遺言書の撤回には新しい遺言書を作ってしまえば良いわけです。ただし、遺言書が複数あると相続人が混乱するので、前の遺言書を破棄したい場合もあります。

自筆証書遺言の場合は、ご自身で作成と保管を行なっているので、保管してある遺言書を破棄してしまえば撤回となります。

もし、法務局の遺言書保管制度を利用している場合は、遺言書が保管されている法務局に出向いて保管の撤回手続きを行います。法務局から遺言書が返還されたら、その遺言書を廃棄すれば良いでしょう。

秘密証書遺言の場合は、手元にある原本を廃棄してしまえば良いでしょう。

原本が公証役場に保管してある公正証書遺言の場合、公正証書遺言を作成したときと同じく証人2人を用意して、公証人に対し公正証書遺言を撤回の手続きを行います。



遺言書の種類に優先順位はない

遺言書の撤回をしたい場合は、新たに遺言書を作成してしまえば良いと言いましたが、新しく作成する遺言書は前の遺言書と種類を合わせる必要はありません

つまり、遺言書の種類自体で優劣が決まるわけではないのです。遺言書で優先されるのはあくまで日付(作成日)だからです。

公正証書遺言の取り消しを行いたい場合、自筆証書遺言や秘密証書遺言を作成しても良いですし、逆に自筆証書遺言や秘密証書遺言を公正証書遺言で撤回することもできます。

ただし、公正証書遺言を自筆証書遺言で取り消す場合、作成不備によって撤回が無効になるリスクもあることに留意しましょう。(作成不備が怖いのなら、法務局の保管制度を利用しましょう。)



遺言内容の変更

遺言内容を変更したい場合、新たに遺言を書き直すもしくは、作成した遺言自体を変更する方法があります。変更する部分が軽微かつ、自筆証書遺言の場合は直接その遺言の文章を変更が可能と民法で定められています。

取り消しと同様、新しい日付で遺言書を書き直すか、自筆証書遺言の場合は決められた方法で訂正を入れると有効です。

自筆証書遺言の変更方法は、変更箇所を示し、変更した旨、変更した内容を書き、署名と押印をします。こちらも変更方法に不備があれば無効となり、変更自体が無かったものとなります。

また、元の内容が判別できなくなった場合、該当部分は当初から記載無しとされるので注意しましょう。



遺言書に載せた財産を処分した場合

遺言作成者が、遺言書に記載された財産を売却したり、破棄した場合はどうなるのでしょうか。

その場合は処分された財産に限り撤回したものみなされます。これは「財産処分による撤回擬制」といいます。

例えば、「妻に自宅を渡す」と遺言書に書いた後に、自宅を売却した場合、この部分につき撤回が成立となるので、奥さんは自宅を相続することはできません。(売却した代金が奥さんのものになるわけでもありません。)

奥さんに売却代金を相続してほしいのであれば、新しく遺言書を作成するか・変更の手続きを行い、その旨を遺言書で指定しなければいけません。



被相続人死亡後の遺言書の撤回や変更

遺言書は作成者(被相続人)の死亡後に効力が発生します。効力が発生すれば、原則的に撤回や変更はできません

しかし、遺言作成において、他の相続人や受遺者から脅迫を受けていたり、詐欺行為があった場合は取り消すことが出来ます。

ただし、子の認知などの身分に関する事項は取り消しができません



まとめ

遺言書は、遺言者が生前のうちは撤回も変更も可能です。

手続きは遺言書の種類によって変わりますが、新しく作成する遺言書はどの種類でも構わないので、安心してください。






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