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厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

生前贈与は年間110万円までの贈与を無税にできる制度で、相続税対策の一つとして広く利用されています。
 

この生前贈与の中には、「連年贈与」と「定期贈与」となるものもあります。

二つは似た特徴をしていますが、内容は全く異なります。

 

連年贈与とは

連年贈与とは、生前贈与を毎年連続で行うことを言います。
 

1年間の贈与の合計額が110万円以下であるなら、5年10年と贈与を行ったとしても、贈与税はかかりません。

しかし、毎年200万円ずつ贈与を行うのであれば、

が贈与税として毎年課税されます。

 

定期贈与とは

定期贈与は、決まった金額を毎年贈与するものです。

例えば、1100万円を毎年110万円ずつ計10年に渡って贈与する契約をしている場合は定期贈与になります。
 

通常の生前贈与とは違い、年間の贈与合計額が110万円以下でも、贈与税が課税されます
 

これは、贈与契約を結んだ年に「定期金に関する権利」の贈与を受けたとみなされるからです。

そのため、契約した贈与額の合計額に贈与税が課税されるのです。
 

前述の例で言うと

が、贈与契約年に課税されます。

 

連年贈与と定期贈与の違い

連年贈与と定期贈与は「贈与を毎年行う」部分は同じですが、大きな違いがあります。

それは、「あらかじめ合計額を決めているかどうか」です。
 

1年単位で贈与契約を行い、贈与を毎年行うのであれば連年贈与です。

しかし、「合計1,100万円を毎年110万円ずつ渡す」など事前に合計額に関しての契約があって贈与を行う場合は、定期贈与です。

前述したように、定期贈与では贈与契約を結んだ年に「定期金に関する権利」の贈与を受けたとみなされるので、贈与税に大きな違いが生じます。

 

定期贈与への対策

連年贈与のつもりが、税務署に定期贈与とみなされて予想外の贈与税を支払わされることがあります
 

定期贈与とみなされないためには、各贈与が別途のものである事実を証明しなければなりません。

そこでおすすめなのが贈与の契約書を作成することです。
 

贈与契約書は贈与行為を証明する大事な書類です。

もし、数年間に渡って一定額の贈与を行う場合は、贈与の度に契約書を作成していれば連年贈与である証明になるからです。
 

また、贈与を行う日程や金額についても、できるだけ変更すると良いでしょう。

 

まとめ

連年贈与と定期贈与の違いについて説明いたしました。

生前贈与で相続税対策を行う場合は、特に定期贈与に注意しましょう。
 

相続税を抑えるための生前贈与で高額の贈与税を支払わされることがあっては、本末転倒になってしまいます。

不安な場合は適切な方法について専門家にアドバイスをもらうのも良いでしょう。

 

 


 
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前回のコラムで説明しましたが、養子は実子と同じく相続権を持ちます。

★参考記事:養子も相続権を持つ?

 

そのため、養子縁組を上手く活用して、節税に繋げることもできます。

ただし、その場合は様々なリスクに注意しなければなりません。
 

法定相続人になれる養子の数には限りがありますし、場合によっては相続税の加算対象になってしまうケースもあるからです。

もちろん、相続人が増えることによって遺族間トラブルを起こす可能性もあります
 

本コラムでは、養子を利用した節税対策についての解説の他、注意点も説明いたします。

是非参考にしてください。

 

養子を利用した節税効果

(1)基礎控除額のアップ

 
相続税には基礎控除という非課税枠があります。
 

控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人」で算出されますが、計算式からもわかる通り、法定相続人の数に応じて金額が高くなります。

養子は、実子と同じく法定相続人となるので、基礎控除額が増えて相続税が軽減されるのです。

 

(2)死亡保険金や死亡退職金の非課税枠アップ

 
死亡保険金や死亡退職金は本来相続財産ではありませんが、本人(被相続人)の死亡後に対象者にお金が支払われる点から、「みなし相続財産」として相続税が課税されます。

しかし、通常の相続財産とは違って「500万円×法定相続人の数」という一定の非課税枠も設けられています。
 

この非課税枠は基礎控除と同じように、法定人数の数に応じて金額が増えていきます。

そのため、養子がいればその分お得になるのです。

 

注意点

(1)法定相続人になれる養子の人数は決まっている

 
前回も述べましたが、養子として法定相続人になれる人数には上限があります

 
そのため、基礎控除額や死亡保険金の非課税枠を無限に増やせるわけではありません

 

(2)相続税が2割増しになる

 
相続税には税金を公平に負担させる目的で、配偶者や親、実子、代襲相続した孫以外の人が遺産を取得すると、相続税が2割加算されるルールがあります。
 

例えば、子どもがいるケースで孫を養子にした場合、子供がいない場合は問題ありませんが、子供がいる場合は世代飛ばしをして不当に税金を安くしようとしているとみなされ、相続税2割加算の対象になってしまいます

財産内容によっては2割増しとなっても得をするケースもありますが、多くの場合は重い負担となるので、注意が必要です。

 

(3)他の相続人の取り分が減るのでトラブルとなりやすい

 
養子によって法定相続人が増えれば、各相続人の取り分は減ってしまうので、争いに発展する可能性も出てきます

養子縁組を行うのであれば他の相続人としっかりと話し合うなど、十分なケアをしておきましょう。

 

(4)亡くなる寸前の養子は認められない可能性も

 
相続税法に規定された「相続税の不当減少」の観点から、相続税目的での養子縁組は税務署から認められない可能性もあります

どのケースが不当かを定義するのは難しいですが、被相続人が亡くなる直前に急いで養子縁組をし、法定相続人を増やすようなやり方であれば、認められない可能性が高いでしょう。
 

2017年に相続税の節税目的で行われた養子縁組の是非を問う裁判で最高裁が「有効」の判決を下した例もありますが、「全てのケースで節税目的の養子縁組が有効になるわけではない」ことに十分注意しましょう。

 

まとめ

養子での相続税対策もメリットの他にデメリットがあります。

このデメリット部分を十分理解していないと、節税に失敗してしまう怖れがあります。
 

そもそも、相続税対策は家族状況や遺産内容によって取るべき手段が変わるので絶対的な正解がありません。
 

確実な節税を実施するには、やはり専門知識と経験が豊富なプロの税理士に相談することが一番です。

初回無料相談を行なっている事務所も多いので、是非検討してください。

 

 


 
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日本には養子縁組という制度があり、具体的な血縁関係にない人同士を法律上で親子関係とすることが可能です。

古くから家系の存続等を目的に行われてきており、現在でも子供がいない夫婦や、再婚相手の連れ子など、様々な形で利用されています。
 

養子縁組は財産継承の手段としても利用されます。

何故なら、養子縁組で養子となった方は法定相続人の権利を持つことになるからです。

つまり、相続においてはほぼ実子と同じ扱いとなるわけです。
 

養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があり、それぞれ違う特徴を持っています。

 

普通養子縁組とは

(1)概要

 
普通養子縁組は、実親との親子関係を残したまま、養子先の親子関係も認めるものです。

実親との親子関係が消えないので、相続においては養親と実親がそれぞれ亡くなった時の二回分の相続権を保有することになります
 

養子としての相続権は、実子とほぼ同じ扱いになります。

 

(2)普通養子縁組の要件

 
普通養子縁組を結ぶには以下の要件があります。

 
養子縁組の手続きは、「養子縁組届出」を、市町村役場に提出します。

提出は、養親と養子の双方で行いますが、養子が15歳未満の場合、法定代理人が代行します。

 

特別養子縁組とは

(1)概要

 
特別養子縁組の場合、実親との親子関係はなくなるので、相続人としての権利は養親が亡くなった時だけになります。

普通養子の相続における法的な扱いは、実子と全く同じです。
 

この制度は育児放棄や虐待など実親に育児ができない事情がある状況で子どもを保護するためのものです。

養子と養親の同意だけでは成立せず、「家事審判」と言われる裁判所の許可を得ることで可能となります。

 

(2)特別養子縁組の要件

 
特別養子縁組を結ぶには以下の要件があります。

 
普通養子縁組よりも条件が限定的であることが特徴です。

児童相談所や養子縁組斡旋機関から斡旋を受けた子供であれば、実親からの養育が期待できないケースが多いので、要件を満たす可能性が高いと言えます。

 

養子による基礎控除は人数制限がある

養子は相続においてはほぼ実子と同じ扱いとなると述べましたが、違う点もあります。

それは、相続税法上で認められる養子の人数には制限があることです。
 

相続税法では実子がいない場合には養子は2人まで実子がいる場合は1人までしか養子を法定相続人に含めることができません。

相続税における基礎控除は「3,000万円+法定相続人の数×600万円」で算出しますが、養子は人数が限られるので、養子をとればとるほど基礎控除が増えてお得というわけではないのです。

 

まとめ

養子となった子供にも相続権はありますが、実子と全く同じ扱いにはならないので注意してください。

また、実子がいる場合には、両者の間で相続トラブルが起きないよう遺言書内容にも十分配慮することをお勧めいたします。

 

 


 
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生きているうちに次の世代に財産を移転することができる「生前贈与」。

渡す相手は友人やお世話になった人でも良く、自由度が高いことが特徴の一つです。
 

この生前贈与は、生きている間に財産を渡すことが大半ですが、実は「自身の死後に財産を渡すことが可能」なものもあります。

これを「死因贈与」と言います。
 

『死後に財産を渡すのであれば遺贈では?』と思うかもしれませんが、全く異なります。

どのような部分が違うのか、本コラムで解説いたします。

 

死因贈与とは

死因贈与は贈与行為の一つで、贈与者が死亡した際に財産の譲渡が行われるものです。

贈与なのに、受贈者が取得する財産には相続税が課税されます
 

死因贈与には下記二つの特殊なものもあります。
 

(1)負担付死因贈与

 
贈与の条件として、贈与者の生前に受贈者へ何らかの負担を課すものです。

具体的には「贈与者が生きている間の身の回りの世話をする」といったような契約を結ぶと、負担付死因贈与となります。

 

(2)始期付所有権移転仮登記

 
譲渡する財産が不動産の場合、贈与者の承諾があれば「始期付所有権移転仮登記」を受贈者が単独で申請できます。

仮登記すれば、不動産が勝手に売却されるのを防ぐ事が可能です。
 

なお、死因贈与契約書を公正証書で作成することと、証書の中に「仮登記申請ついての贈与者の承諾」と「受贈者を死因贈与契約の執行者に指定する旨」を記載しておく必要があります。

 

遺贈とは

遺贈とは、遺言書によって自身の財産を、相続人もしくは相続人以外に取得させることです。

相続が被相続人の財産を相続人に取得させることに対し、遺贈は遺言によって財産を相続人以外にも取得させることをいいます。

 

死因贈与と遺贈の違いとは

 
大きな違いは死因贈与はあくまで贈与であり、契約行為ということです。

つまり、双方の合意がなくては成立しないのです。
 

しかし、遺贈は受け取る側の合意を必要としません。

遺書作成者の独断によって誰に自身の相続財産を渡すか、自身の意思のみで決定できるのです。
 

また、遺贈は遺言書を書きなおせば良いので撤回が簡単です。

対して死因贈与の場合、通常の契約なら撤回は容易ですが、負担付き死因贈与で受贈者が特定の負担を課されていて、一部を履行してしまっている状態だと、撤回は難しくなります

 

まとめ

死因贈与と遺贈はあげる側が死亡してから、財産が譲り渡される点は同じですが、死因贈与はあくまで契約関係があるかないかが大きく異なる点です。

双方の合意がなければ成立しないことに十分注意してください。
 

どちらの方法で財産を譲渡するかは自由ですが、各方法の特性や注意点を理解した上で行いましょう。

不安な場合は、専門の税理士に相談することをお勧めいたします。

 

 


 
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遺贈とは、遺言によって財産の全部もしくは一部を、受遺者に無償で譲与することです。

この受遺者は遺贈する側が自由に決められるので、法定相続人である必要もありません。
 

つまり、相続が被相続人の財産を相続人に取得させることに対し、遺贈は遺言によって財産を相続人以外にも取得させることをいいます。

 

遺贈の種類

(1)包括遺贈

 
包括遺贈とは相続財産の全部もしくは一定の割合を指定する方法です。

具体的には「相続財産の1/5をAさんに遺贈する」といった内容を遺言書に書くものです。
 

この場合、受遺者は実質的には相続人と同一の権利義務を有します。

よって、遺贈者に借金などのマイナス財産がある場合は、遺贈された割合に従ってそれら負の遺産も引き受けなければなりません

 

(2)特定遺贈

 
特定遺贈とは相続財産の中で特定の財産を指定して譲る方法です。

具体的には「〇〇市の土地をAさんに遺贈する」「〇〇社の株式をBさんに譲る」といったものです。
 

この場合、受遺者はその特定された財産のみを取得し、借入などのマイナス財産を引き受ける必要はありません。

ただし、指定がある場合は債務を負担します。

 

遺贈をする際の注意点

(1)基礎控除は増えない

 
相続税における基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で算出されます。

そのため、法定相続人以外が財産を取得しても控除枠が増えることはありません

 

(2)死亡保険金の非課税枠もない

 
死亡保険金はみなし相続財産として相続税が課されますが、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。

しかし、相続人以外が保険金を取得した場合は全額が相続税の課税対象になります

 

(3)相続税2割加算の対象になる

 
相続税には配偶者や一親等の血族、代襲相続人以外の方が相続財産を取得した場合、相続税が2割増となるルールがあります。

そのため、状況によっては受遺者が重い税負担に苦しむ可能性もあります

 

(4)トラブルのきっかけになる可能性も

 
法定相続人からしてみれば、遺贈は自身の取り分が減る行為ですし、受遺者が全く知らない人間であれば、好ましい状況とはならないでしょう。
 

また、配偶者や子どもなどの法的相続人は、遺産に対して一定の割合で最低限の取り分をもらう「遺留分」が法律で保障されています。

その遺留分が遺贈によって侵害されることもあります。
 

遺留分が侵害されれば、遺留分侵害額請求をして財産を取り戻す必要があるので、相続人の手間が増えてしまいます。

そうなれば、心情的にも良いものでもないでしょう。

 

まとめ

遺贈について解説いたしました。

相続と遺贈はどちらも遺言者が死亡した場合に特定の者が財産を取得する点では似ていますが、異なる点も多数あります。
 

遺贈はやり方によっては、トラブルの元になってしまいます。

遺贈を行う場合は、生前のうちにご家族にきちんと説明するなど工夫しましょう。

 

 


 
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ご家族が亡くなられてから3ヶ月程経った時に、税務署から「相続税についてのお知らせ」が送付されることがあります。
 

この書類は「相続税申告の必要がある可能性の人」に送られるものです。

そのため、書類が届いた場合、相続税の申告が必要かどうかについて確認しなければなりません。

 

「相続税についてのお知らせ」は誰に送られるのか

この「相続税についてのお知らせ」は全ての人に届くわけではなく、税務署の一定の判断の下、相続税の申告が必要だとされる方に送付されます

送付対象の選別は、「故人の不動産情報」と「生前の所得情報」をベースに行われます。
 

各地方自治体は個人保有の土地や建物を把握しており、税金徴収のために情報を税務署に提供しています。

故人の生前所得も同様です。
 


これら二つの情報をもとに、相続税が発生しそうな対象を選んでいるというわけです。

 

「相続税についてのお知らせ」が送られてきたら

まずは自身が相続税の申告対象かどうか確認しましょう

相続税申告は「相続財産の総額が基礎控除額を超えた場合」に必要です。
 

基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」で算出されますが、相続財産の総額がこの金額を超えなければ、何もしなくて大丈夫です

なお、一部の特例制度を活用する場合にも相続税申告は必要なので注意しましょう。

 

「相続税の申告等についてのご案内」が来たら

税務署からの通知には「相続税の申告等についてのご案内」もありますが、こちらは「相続税についてのお知らせ」よりも緊急度が高いものです。

そのため、付属の資料も相続税のあらまし・申告要否検討表・チェックシートなど、多くなっています。
 

この通知が届いた場合は、相続税申告の期限日を確認すると共に、早急に対処してください

期限が迫りすぎて対応しきれない場合は、相続専門の税理士に相談されることをお勧め致します。

 

まとめ

税務署から相続税申告に関する「お知らせ」や「ご案内」が届いたら、放置せずに対応しましょう。

特に、ご案内が届いた場合は急ぐ必要があります。
 

相続財産の情報を整理して相続税申告が必要かどうか再確認しましょう。

その上で、気がかりな点があれば、相続専門の税理士に相談してください。

 

 


 
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被相続人が保有していた建物を引き継ぐ場合は、土地と同様に評価額を算出しなければなりません。

土地の評価額は前回のコラムでご説明した通り、「路線価方式」か「倍率方式」どちらかの計算方法を使って算出します。
 

★参考記事:相続によって取得した土地の評価方法

 

対して、建物の評価は被相続人の生前の利用方法によって変わってきます。
 

利用方法とは

です。

 

建物の相続税評価額算出方法

建物の相続税額の評価方法は固定資産税評価額を基準に、各利用状況に設定された利率を掛けます。

各計算式は以下の通りです。

 

被相続人が住宅として建物を利用しているなら、相続税評価額は固定資産税評価額と同じになります。

別荘やセカンドハウスとして利用していた場合も同じです。
 

なお、固定資産税評価額は毎年4月頃に市区町村役場から送られてくる固定資産税の納税通知書を参考にしましょう。

納税通知書が見当たらない場合は各役所に置いてある固定資産税台帳を調べてください。
 

友人に貸していたり、賃貸アパートを運用していた場合は借家権割合や賃貸割合で評価額が安くなります。

借家権割合が全国一律で30%ということを踏まえると、少なくとも固定資産税評価額よりも3割は価格が下がります。
 

ただし、無償で貸している場合(固定資産税程度の賃料しかもらっていない場合も含む)は使用貸借として扱われるので、借地権も認識しません

そのため、評価額は個人利用と同じになります。

 

建設中の建物の評価方法

建設中の建物の場合、固定資産税評価額が未決定です。
 

そのため、相続開始までにかかった費用原価(建築費用)を基準に評価額を計算します。

建築中の建物の相続税評価額=建物の費用原価×0.7

 

建物の費用原価は以下の通りになります。

建物の費用原価=請負金額×工事進捗率

 
工事進捗率の確認は工事担当の建設会社から「進捗率証明書」を発行してもらえば良いでしょう。

 

土地同様に建物も相続税評価額は安い

土地と同じく、建物の相続税評価額は買った時よりも低くなります
 

これは、売り手を探したり、整備したり、現金化するのに多くの手間が必要になることや、経年劣化を考慮しているからです。

不公平性を無くす・納税者の負担を軽くする点で、評価が安くなるのです。
 

前述したように、賃貸物件であればもっと評価額は下がるので、節税対策のために持っている現金でアパート運営を始めるという方法もあります。(ただし、取得後の登記変更や、管理の手間、運用のリスク等がかかってしまうことに注意が必要です。)

 

まとめ

相続によって取得した建物の評価方法について説明いたしました。

建物の評価は利用方法によって大きく変わること、建築中である場合は工事進捗率によって変わることを覚えておきましょう。

 

 


 
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相続では預貯金や現金だけでなく、土地や建物といった不動産が引き継がれることもあります。

不動産は買った時の価格が相続税評価額になるのではなく、決められた数式によって評価を行います。
 

土地の相続時の評価方法については「路線価方式」と「倍率方式」の二つになりますが、本コラムにて各評価方法を説明いたします。

 

土地の相続税評価額算出方法

相続で取得する土地の評価方法は、「路線価方式」と「倍率方式」の二つがあります。
 

(1)路線価方式

 
路線価とは、国税庁が独自ルールで決めた土地の価格です。

毎年1月1日に評価がなされ、8月頃にHP内で公表されています。
 

この方式による相続税の評価額は以下の数式で算出できます。

相続時の土地評価額=正面路線価×奥行価格補正率×土地の面積

 

例えば、路線価が30万円で、奥行価格補正率が1.0、土地の面積が300㎡なら、

30万円×1.0×300㎡=9,000万円となります。

 

(2)倍率方式

 
土地によっては路線価が設定されていない場合もあります。

そんな時は倍率方式によって評価額を算出します。
 

倍率方式による相続税評価額は以下の数式で算出します。

相続時の土地評価額=固定資産税評価額×倍率

 

固定資産税評価額が5,000万円で、倍率が1.1の土地の相続税評価額は

5,000万円×1.1=5,500万円となります。
 

なお、路線価と評価倍率は国税庁の公式HPから確認できます。

★参考:国税庁HP 路線価図・評価倍率表

 

土地の相続税評価額は時価よりも安い

土地の時価は、実際の売買における金額ですが、前述した路線方式か倍率方式で算出した相続税評価額はこの時価よりも低いものとなります

土地によって違いますが、およそ20~30%は安くなります。
 

この理由に関しては、土地は売り手を探す・整備する等、売るのにも手間を要するからです。
 

手間がかかるのに時価と同じ評価にしてしまうと、相続財産の内容や分割によっては相続人間で不公平が生じてしまいます。

そのため、土地の評価額は安く評価されるのです。
 

なお、このような土地評価が相続時に安くなる仕組みを利用した相続税対策もあります

現金を土地に変えるため多少の手間やリスクは付きますが、「小規模宅地等の特例」といった特例の控除制度も使えるので、大幅に税金を安くすることもできます。

 

まとめ

相続によって取得した土地の評価方法を説明いたしました。
 

ご自身で評価を行うのも良いですが、土地評価は専門性もあるので少々面倒です。

そのため、不動産に詳しい相続専門の税理士に相談しても良いでしょう。
 

専門の税理士であれば、土地評価だけでなく建物の評価や、その他面倒な相続手続きを任せられるメリットもあります。

初回は無料相談を受けている事務所も多いので、一度ご検討ください。

 

 


 
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ご家族が亡くなると相続が発生しますが、その相続によって一定額の財産を取得する場合には、相続税の申告と納付が必要になってきます。

これらの期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内となっていますが、もしその10か月以内に申告や納付をしなかったり、申告額が間違えてしまった場合はどうなるのでしょうか?

 

申告や納付に関するペナルティは状況によって異なる

相続税の申告や納付を正しく行わない場合、罰則がつきます

罰則というのは、具体的に「加算税」と「延滞税」という追徴課税です。
 

これらの追徴課税はケースごとによって課せられますが、場合によってはとんでもなく高い税金を支払わなければならなくなることもあります。

 

申告が無かった場合

期限までに申告を行わなかった場合、「無申告加算税」が課されます。

たとえ、1日遅れただけでもかかるので期限には十分注意してください。
 

課税率は以下の通りです。

 
税務調査の通知が入る前、事前通知があり税務調査が入る前、税務調査を受けた後と、どのタイミングで期限後申告を行うかで税率が変わってきます。

 

申告額が少なかった場合

期限内に申告を行っても本来の納税額より低かった場合は、「過少申告加算税」がかかります。

過少申告加算税は、正しい税額と最初に支払った税額との差分についてかけられます。
 

課税率は以下の通りです。

 
一度提出した申告が誤りだと気づき、法定期限までに修正申告を行えば、過少申告加算税はかかりません。

 

相続税の納付期限を守らなかった場合

相続税を申告期限までに納付できず、申告期限後に納付した場合、納付期限の翌日から納付した日までの日数に応じて、利息に相当する金額が延滞税として課税されます。

支払う税額は以下の通りとなります。

延滞税=追加で納める税額×延滞税の税率×日数÷365

 
税率は、相続税の納付期限の翌日から2ヶ月までは年2.6%でそれを過ぎると年8.9%が課されます。(税率は平成30年1月1日から令和2年12月31日までの期間のものです。)
 

2ヶ月という括りは

となります。

 

故意の隠蔽や詐欺など悪質だと見られる場合

重加算税とは、相続財産を隠したり、故意に相続税を低く見せようとする悪質な場合に課されます。
 

課される税率も以下のように相当に重いものとなります。

 
罰則の対象は相続財産を意図的に隠して申告しなかった場合等です。

申告をうっかり忘れていた場合には基本的には、この「意図的に」と言う部分に該当しないため重加算税はかかりません。

 

まとめ

相続税がかかる財産の範囲はとても広く、加えて評価の方法も異なるので、ただしい相続税を算出するのも大変です。

そのため、誤った税額で相続税申告を行ってしまい、結果的に加算税や延滞税を課せられるというケースも多いのです。
 

場合によっては高額の税金を払うリスクもあるので、不安な場合は相続税専門の税理士へご相談ください。

 

 


 
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こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

前回のコラムで概要をご紹介しましたが、相次相続控除とは10年以内に相続が立て続けに起こった際に一定の相続税を控除する制度です。

短期間での二重の税負担を軽減し、遺族が困窮しないようにする目的があります。
 

本コラムでは同制度の手続き方法や留意事項について解説していきます。

※前回のコラムも是非一読ください。

★参考記事:複数の相続が起きた場合の控除制度【相次相続控除】

 

相次相続控除の手続き方法

(1)手続き期限

 
相次相続控除の手続きは、2次相続の相続税申告のタイミングで行います。
 

よって、通常の相続税申告と同じく「相続開始を知った翌日から10か月以内」に手続きを行います。

場所も2次相続における被相続人の住所地を管轄する税務署にて行います。
 

なお、相次相続控除の適用で相続税が0円となるなら、申告は要りません。(他の特例制度を利用している場合は、申告が必要になります。)

 

(2)提出書類

 
2次相続における書類に加え1次相続で提出した書類も必要になります。
 
《2次相続の書類》

 

★参考:国税庁HP 相次相続控除額の計算書

 

《1次相続の書類》

 
1次相続の書類は申告時に使用した書類のコピーを添付すればOKです。

 

留意事項

(1)特例の適用額は各相続人で選択不可

 
控除額は1次相続で取得した財産によって決まるので、各相続人が控除額を振り分けるといったことは不可能です

 

(2)更正の請求や修正申告で適用可能

 
前述した通り、相次相続控除の申請は2次相続の相続税申告のタイミングで行いますが、修正申告や更正の請求の際に申請しても大丈夫です

 

(3)遺産分割が未完了でも適用できる

 
相次相続控除は遺産分割協議が未完了でも適用可能です。

その場合は、法定相続分に従って一時的に相続税を算出します。

 

まとめ

相次相続控除の手続き方法や留意事項について解説いたしました。

相次相続控除は要件や控除額計算が少し難しいですが、とてもお得な制度です。
 

しっかり理解しておいて、いざ相続が発生した際に適用出来るようにしておきたいですね。

万全を期すなら相続税専門の税理士に相談する方が確実です。

 

 


 
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