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厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

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前回、相続における「未成年者控除」の概要を解説いたしました。

★参考記事:相続における未成年者控除【概要】

 

未成年者控除の特徴としては、

があります。
 

このコラムでは、未成年者控除の控除額の計算方法やその他の注意事項について説明いたします。

 

控除額の計算方法

控除額を算出する場合は以下の手順で行います。

①未成年者の相続税額からの控除額を算出
②控除額が未成年者の相続税額を上回る場合は差額を扶養義務者の相続税額から差し引く

 

未成年者控除は対象となる相続財産から金額を控除するのではなく、実際に支払う税額を減額します

例えば、基礎控除や他の控除制度を適用した際の相続税が200万円で未成年控除が100万円であれば、相続税は200−100=100万円となります。
 

【計算例】相続人が未成年者(5歳)の弟と20歳を超えている兄の2人で、それぞれの相続税額が100万円だった場合を見てみます。
 

未成年者控除制度を利用すると

(20歳−5歳)×10万円=150万円
相続税額は控除額を差し引き100万円−150万円=▲50万円となります。
 

兄が弟の扶養義務者にあたる場合、この50万円を兄の相続税から引くことができるので

扶養義務者の相続税額は
100万円-50万円=50万円となります。

 

民法改正との関係について

現在の民法では、20歳以上を成人としていますが、その年齢を18歳に引き下げる改正案もあります
 

施行自体は2022年4月1日以降となっていますが、未成年者控除の対象年齢も引き下げることについては決まっていない状態です。

2022年4月1日以降に相続開始が予想される場合においては、注意しておいた方が良いでしょう。

 

未成年者は代理人を立てて相続を行う

民法には未成年者は法律行為ができないルールがあります

相続手続きにおける遺産分割や相続放棄等は法律行為のため、それらを行うには成年者の代理人を立てる必要があります
 

この時の代理人は「法定代理人」と「特別代理人」の2つに分かれます。
 

法定代理人は未成年者に代わって法律行為を行う者で、未成年者の親等がなるケースが多くあります。

ただし、同じ相続人である場合は「利益相反行為」に該当するので法定代理人になれません。

その場合は家庭裁判所へ手続きを行なって特別代理人を選任します。
 

特別代理人は相続の結果で利益が生じない第三者であればなることができます。
(相続人との血縁関係である必要はありません。)

叔父や叔母などを特別代理人にするケースもありますが、報酬を支払って相続手続きの専門家に依頼することも可能です。

 

まとめ

前述した通り、相続人に未成年者だった場合は、遺産分割や相続放棄などを行うための代理人が必要となります

他の相続手続きの手間も考えると、特別代理人を含め全ての手続きについて専門家に代行を依頼することが最もおすすめです。
 

 


 
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相続税に関する制度には様々な控除制度がありますが、その1つに「未成年者控除」というものがあります。

これは、20歳未満の相続人の相続税を減額できる制度です。
 

年齢に応じて控除額が決まるので、基礎控除や他の控除制度との併用で節税効果を高めることができます。

本コラムで詳しく解説しますので、是非参考にしてください。

 

未成年者控除とは

相続における「未成年者控除制度」とは、20歳未満の相続人が財産を取得する際に一定の相続税が控除されるものです。
 

控除金額は以下の数式で算出されます。

控除額=(20歳−相続人の年齢)×10万円

 

対象となる相続人が若ければ若いほど控除額も高くなります。

尚、年数については1年未満の期間は切り捨てるので、15歳8ヶ月の場合は15歳、19歳10ヶ月は19歳で計算します。
 

また、控除額が相続税を上回る場合、差し引いた金額を他の相続人が払う相続税から減額することも可能です。

ただし、その場合は未成年相続人の扶養義務者であることが条件です。
 

扶養義務者とは、未成年相続人の配偶者や直系血族、兄弟姉妹等が該当します。

例えば、20歳以上の兄と未成年の弟の2名が相続人となるケースでは、弟の未成年者控除の一部の金額を兄の相続税額から差し引けます。

 

制度の目的

通常であれば、被相続人の財産を相続すると取得した財産額に応じて相続税を支払う義務があります。

ただし、相続人が未成年の場合は、定期的な収入を得ていないことや、学校に通っていて教育費がかかるケースが多いので、相続税を支払う負担が大きいと言えます。
 

高額の相続税を支払うことで生活が困難にならないように、一定の控除額がある「未成年者控除制度」が設けられているのです。

 

未成年者控除の適用要件

適用には上記要件の全てを満たします。
 

相続が開始されて財産を取得する時に20歳の誕生日を迎えていなければ未成年者控除の適用ができます。

 

まとめ

相続には色々なケースがあるので、幼い子どもを残して被相続人の方が亡くなることもあります。

そのような場合、子どもの人生を考慮して、できる限り相続税を減らして多くの財産を残してあげたいことでしょう。
 

未成年者控除は、遺族の生活を保障するといった観点から設けられた優遇制度です。

ケースに当てはまる場合は積極的に活用して、税負担を軽減しましょう。
 

 


 
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前回のコラムでは、特定要件下で最大1,000万円の非課税枠を活用できる「結婚・子育て資金の一括贈与」の概要についてご紹介しました。

★参考記事:結婚・子育て資金の一括贈与とは【1,000万円の非課税枠】

 

同制度は

という特徴があります。
 

なんと言っても「最大1,000万円の非課税枠」が魅力ですが、同制度を相続税対策として利用するには注意が必要です。

本コラムでは、結婚・子育て資金の一括贈与についてのメリットとデメリットを明らかにしたうえで、利用上の注意点について述べていきます。

 

結婚・子育て資金の一括贈与のメリット

(1)まとまった資金贈与が可能(暦年贈与との併用も可)

 
要件があるものの、最大1,000万円までの一括贈与が可能です。

年間110万円まで非課税となる暦年贈与との併用も可能なので、単年で1,110万円を無税で贈与することもできます。

 

(2)3年以内の相続税課税の対象外

 
生前贈与は通常であれば、相続開始から3年前以内の贈与は相続税の対象となってしまいますが、結婚・子育て資金の一括贈与の場合は3年以内のものでも課税対象外となります。

ただし、課税対象外なのは非課税適用となった金額=使い切った分だけです。

 

(3)相続税の2割加算の対象外

 
相続税には「2割加算」という取り決めが存在します。

祖父母の財産を孫が相続手続きで取得した場合、その分の相続税額が2割増しとなるものです。(ただし、相続人が代襲相続人の場合は適用されません。)
 

結婚・子育て資金の一括贈与を活用した場合、この2割加算対象に該当しません

 

結婚・子育て資金の一括贈与のデメリット

(1) 余った資金に贈与税か相続税がかかる

 
金融機関と締結した結婚・子育て資金管理契約が終わるのは以下の3つの場合です。

 
資金を使い切る場合には問題ありませんが、仮に資金が残っていた場合は注意です。
 

受贈者が50歳になった時点で資金が余っている場合はその残額に対して贈与税が課税されます。

また、資金を使い切る前に贈与者が亡くなった場合は、残額に相続税が課税されます。
 

もし贈与額が大きすぎて資金残額が多くなった場合には、高額の税金負担を課せられる怖れがあるということです。

 

(2)口座開設に手間がかかる

 
結婚・子育て資金の一括贈与を活用するには、金融機関で専用口座を開設しなければなりませんが、普通預金口座の開設とは違って、提出書類が多く手間がかかります

口座の解約にも前述した条件を要するため、一度振り込んでしまうと簡単に解約できません

 

(3)払い出しを行うための手間もかかる

 
受贈者が払い出しを行う場合は、領収書等の必要書類を一定期間内に提出する必要があります。

これは、用途以外に資金を使われることを防ぐための処置ですが、それなりの手間がかかります。

 

結婚や子育て資金の都度贈与は元々非課税

教育資金の都度贈与と同じように、結婚・子育て資金の都度贈与も非課税です。(ただし、民法上の扶養義務の範囲であることが条件です。)

よって、結婚や子育ての際に、都度必要な資金を贈与できるのであれば、制度を使う必要はありません

また、時間がかかっても良いのであれば、暦年贈与の毎年の非課税枠を利用して贈与を行う方法もあります。
 

ケースによっては、メリットがある場合もありますが、いずれにせよ安易に利用するのは危険です。

相続税の専門家に事前に相談して、得になるかどうかシミュレーションした方が安全です。

 

まとめ

結婚・子育て資金の一括贈与については利用用途が細かいことや、手続きの煩雑さを踏まえると、使いやすい制度とは言えません。

利用する場合には十分な検討が必須です。
 

相続まで含めた節税を確実に実行したいのであれば、制度利用の前に専門の税理士に相談することをお勧めいたします。

 

 


 
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生前贈与は通常110万円までが非課税ですが、特定要件を満たすことで非課税額を大きくできる特例制度が設けられています。
 

その特例制度の中に、「結婚・子育て資金の一括贈与」があります。

名前の通り、結婚または子育て用の資金贈与であれば1,000万円まで非課税となる制度です。
 

結婚式を行うための費用は一般的に400万円程度とされており、加えて、新居への引越しや契約費・賃貸費等もかかってくるので、結婚には多くの資金が必要です。

また、子育てにおいても、出産費用(入院費や治療費)、託児費、保育料等、多くのお金が必要です。

結婚・子育て資金の一括贈与はそのような背景から、設けられた制度と言えます。

 

制度の概要

結婚・子育て資金の一括贈与とは、祖父母や両親等の直系尊属から結婚または子育て資金の贈与を受けた場合に1,000万円まで非課税となる制度です。

贈与額が大きいですが、資金用途が結婚もしくは子育てに限られており適用範囲も詳細に決まっているので注意してください。
 

また、贈与された資金については、遺産対象外で相続税がかかりませんが、余った分については贈与税が発生し、相続時に遺贈対象になることも注意点です。

尚、制度の利用期限は2021年3月31日までです。(税制改正で2019年から2年間延長されていましたが、これ以降の延長は予定されていません。)

 

贈与の要件

(1)受贈者1人の上限は1,000万円まで

 
非課税枠は受贈者一人に対しての金額です。

つまり、子どもに対して両親からそれぞれ1,000万円ずつ贈与して非課税枠を利用することはできません。(両親からそれぞれ500万円の贈与なら適用可。)

 

(2)贈与者と受贈者の要件

 

受贈者が所得の多い富裕層である場合、制度利用できません。

 

(3)金融機関での手続きが必要

 
金融機関で手続きを行なって、専用口座を開設する必要があります。(金融機関によっては取り扱いがない場合もあるので事前の問い合わせ必須。)

口座の名義を受贈者に設定して、一括で金額を振りこめば贈与が成立します。

尚、口座は厳重に管理されており、引き出しの際に領収者や必要書類の提出を求められます。これは限定されている用途以外に贈与金が使われないためです。

 

結婚・子育て資金の範囲と非課税枠

結婚・子育て資金、それぞれに上限額と適用範囲が決まっています。

それぞれの非課税枠が1,000万円ではなく、合計額が1,000万円までです。
 

(1)結婚資金

 
■結婚資金(上限額は300万円まで)

 
結婚資金に含まれるものは、「結婚式費用」と「新居費用」の2つです。
 

前者は会場代や衣装代、撮影代等、結婚式や披露宴の開催に必要なお金です。

結婚指輪の購入費や新婚旅行にかかる費用は範囲外です。
 

後者は、新居に住む際にかかる費用です。

基本は賃貸の契約費用や引越し費用が該当し、家具の購入費や、光熱費、インターネット開通工事費等々は範囲外となります。

 

(2)子育て資金

 
■子育て資金(上限額は1,000万円)※結婚関連費用との合計額

 
子育て費用に含まれるのは、「出産費用」と「育児費用」の2つです。
結婚資金とは異なり、対象の範囲が広いことが特徴です。
 

出産費用には不妊治療費や産後のケア費用も含まれますが、通院にかかる交通費や、処方箋のない薬代等は含みません。

育児費用は保育園・幼稚園の入園費、託児施設代の他に、子どもの医療費等も含みますが、オムツや衣服の購入費用は含みません。

 

まとめ

結婚・子育て資金の一括贈与を活用すれば、まとまった資金を子供や孫に渡すことが可能です。

ただし、専用口座の開設や、細かい要件があることに注意が必要です。
 

次回のコラムでは、同制度のメリット・デメリットを明らかにした上で、活用上の注意点を述べていきます。

 

 


 
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前回、「教育資金一括贈与の特例」の概要について説明いたしました。

★参考記事:教育資金一括贈与の特例とは【1,500万円の非課税枠】

 
同制度の活用によって、教育資金の贈与が1,500万円まで非課税となります。

非課税枠が高いので魅力的に見えますが、要件が細かいことや専用口座解説の手間がかかる等のデメリットにも気をつけなければなりません
 

本コラムでは、教育資金一括贈与の特例のメリットとデメリットについて解説していきますので、是非参考にしてください。

 

教育資金一括贈与の特例の概要

 

メリット

(1)まとまったお金を無税で渡せる

 
通常の生前贈与(暦年贈与)の場合は、毎年110万円までしか非課税になりませんが、教育資金一括贈与の特例を使えば、1,500万円を一括贈与できます。

 

(2)暦年贈与を併用できる

 
教育資金一括贈与の特例を利用したことで、暦年贈与を使えなくなることはありません。

暦年贈与と併用することで、単年で1,500+110=1,610万円の贈与も可能です。

 

(3)相続税の課税財産に加算されない

 
通常の贈与は相続開始3年以内のものは相続税の課税対象となりますが、教育資金一括贈与の特例では下記の要件を満たせば、3年以内でも課税対象外です。

 

デメリット

(1)余ったお金は贈与税対象

 
受贈者が30歳に達した時に贈与金を使いきれなかった場合、余ったお金に贈与税が課税されます

一度贈与したお金は途中で払い戻すことは不可能なので(受贈者が30歳になるまで、原則として口座解約ができない)、過剰なお金を贈与してしまうと、後々受贈者が負担を強いられることになります。

 

(2)残高が遺贈となる場合がある

 
受贈者が30歳に達する前に贈与者が死亡した場合、亡くなる3年以内に生前贈与された教育資金の残額については遺贈扱いとなり、相続税の課税対象となります。(先に述べた要件を満たす=受贈者が23歳未満・学校に在籍もしくは教育訓練給付金支給対象の教育訓練を受講している場合は除く)
 

なお、贈与者が祖父母で受贈者が孫の関係だった場合の相続税2割増の対象にはなりません。

 

(3)口座開設に手間がかかる

 
制度要件として専用の口座を開設しなくてはなりません。

この口座開設は通常の開設とは手続きが異なり、手間と時間がかかってしまいます

 

(4)引下ろしには領収書等が必要

 
口座からお金を下ろすには、領収書等が必要です

これは贈与金が教育費用以外に使えないための措置です。

 

教育資金一括贈与の特例を活用する意味

そもそもの話になりますが、教育費用を都度に贈与するのであれば基本的に贈与税はかかりません
 

例えば孫が保育園に入所する際に、かかる費用を渡してもそのお金は非課税です。

贈与税がかかるのは、小学校から高校までの費用を一括で渡す等、都度必要な贈与でない場合です。
 

つまり、必要な時に贈与が可能なら、教育資金一括贈与の特例を利用しなくても良いのです。
 

教育資金一括贈与の特例を活用するのであれば、以下のケースが適しています。

 
制度を活用する際には家族と十分に話し合いをすることはもちろん、相続税の専門家のアドバイスを受けることも大切です。

十分に検討した上で、最適な活用をしてください。

 

まとめ

教育資金一括贈与の特例にはメリットもありますが、活用するにはデメリットについてもよく把握しておくべきです。

非課税枠の大きさから安易に利用してしまうと、後々後悔することになるので十分注意してください。
 

相続税も踏まえて節税を考えるのであれば、相続専門の税理士に相談されることを強くお勧め致します。

 

 


 
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入学費用や、授業料、塾の月謝等、子供の教育には何かとお金がかかります。

通う学校が公立か私立かにもよって変わってきますが、大学まで通うとなると総額で1,000万円から2,000万円程かかるとされています。
 

生前贈与には、そんな教育費用のために活用できる「教育資金一括贈与の特例」という制度があります。

同制度は非課税枠が1,500万円もあるので、上手に使えば相続税対策としての効果も発揮します。
 

このコラムで詳しく説明するので参考にしてください。

 

制度の概要

教育資金一括贈与の特例とは、贈与者が子供や孫等の直系卑属に教育費用を贈与した場合、最大1,500万円まで非課税になるというものです。
 

前述した通り、子どもの教育にはお金がかかります。

そのため、自身の子供や孫に資金援助をしたい場合に都合の良い制度となっています。
 

尚、制度が活用できるのは2021年3月31日までとなっているので、期限切れに注意してください。

(当初は2019年まででしたが、2年間延長されました。)

 

贈与の要件

(1)制度利用ができるのは受贈者1人まで

 
受贈者一人まで制度利用が可能です。

例えば孫に対して、祖父から1,500万円、祖母から1,500万円の教育費用を贈与しても、合計額の3,000万円が非課税になるわけではありません。

 

(2)対象者

 
受贈者

 
贈与者

 

(3)専用の金融機関で口座を開く

 
同制度では、信託銀行等に教育資金専用口座を作る必要があります。

つまり、受贈者は教育費用を都度、専用口座から引き下ろすことになります。
(引き下ろしの際には都度確認があるため教育目的以外に使用不可。)
 

教育資金専用口座は取り扱っていない銀行もあるので、事前に確認した方が良いでしょう。

 

教育資金の範囲

(1)学校等に支払われるもの

 
幼稚園や、小学校・中学校・高校・大学等の教育機関へ直接支払われる費用(入学費や授業料、教科書代)が資金対象となります。

 

(2)学校以外の教育用途に支払われるもの

 
教育機関以外へ支払う費用であっても、教育上必要なものであれば、一部が対象となります。

例えば、通学定期の費用や塾の月謝、留学渡航費用があります。

 

非課税枠

●1,500万円まで
学校等に対して支払われるもの(学校以外の業者に支払われるものとの合計)

・入学費、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学(園)試験の検定料
・学用品代、修学旅行費、学校給食代、PTA会費
・学校を通して購入した勉強用具など

 

●500万円まで
学校以外の教育用途に支払われるもの

・学習塾の月謝、スポーツ教室や美術教室等の授業料、学用品
・通学定期代、留学渡航費用、入学や転入のための転居の際の交通費など

 

まとめ

教育資金一括贈与の特例は非課税枠が高いものの、使用用途が限られていることや細かい要件に注意が必要です。

活用によっては節税に繋がる場合もありますが、デメリットもあります。
 

次回のコラムでは、同制度のメリットとデメリットについて解説していきます。

 

 


 
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被相続人の相続財産の中に土地や建物といった不動産がある場合、その分割方法に悩むケースは多いでしょう。

現金や預貯金とは異なり、不動産は分けることが困難な財産なので仕方ないですが、もし「共有での分割」を考えている場合は注意が必要です。
 

共有分割は公平性のある分け方ですが、デメリットも多いからです。

本コラムでは、不動産の共有分割における問題点について詳しくご説明いたします。

 

不動産の分割方法

まず、相続における不動産の分割には下記のパターンがあります。

現物分割:財産をそのままの状態で相続
換価分割:第3者に売却し、現金に換えてから分割する
代償分割:特定の相続人がそのまま相続し、他の相続人には代わりに現金等を与える
共有分割:一つの財産を複数の相続人で共有所持する

 
現物分割は単純明快ですが、不動産と他の財産(現金や預貯金等)の価値は必ずしも一致しないので、不公平になる場合があります。

換価分割は現金に換えてから分配するので公平性はありますが、売却には税金や手数料がかかってしまいます。

代償分割は最終的に他の相続人に同等の金銭を配分するため、不公平感はありませんが、特定の相続人に代償の金銭を支払う資力が必要となります。

 

共有分割の問題点

相続における不動産の共有分割には以下の問題が発生します。
 

(1)相続分の細分化

 
一次、二次と相続が続いて行けば、不動産は更に細かく分配されていき、複雑になります
 

例えば、一次相続では被相続人の息子2人が土地を2分の1ずつ共有したとしても、その後、息子の1人が亡くなるとその子供達(被相続人の孫)で持分を分割します。

それが続くとどんどん共有者が増え、権利関係がややこしくなってしまいます

 

(2)好きなタイミングで売れなくなる

 
不動産の売却には名義者全員の同意を要します。

共同所有者が遠方に住んでいる場合や、売却に反対した場合は、売る機会を逃す可能性があります

 

(3)単独所有とすることも困難

 
共同分割した後、単独での所有に変更したいと考えても、共同所有者全員の同意が必要です。
 

また、遺産分割協議をもう一度やり直すことにもなり相当な手間が発生します

「名義をどうするか」「失った持分の代わりはどうするか」「売却した方が良いのではないか」等、ここでも複数の利害関係人がいる場合には意見がまとまらない可能性が高いでしょう。

 

共有状態解消についての公的制度

共有名義の不動産を相続した際に、相続人同士で意見がまとまらない場合には、家庭裁判所で遺産分割に代わる処分を求めることもできます。

ただし、そこまで行ってしまうと多大な手間や諸々の費用が発生するリスクがあるので、共有分割は最初から避けた方が良いと言えるでしょう。

 

まとめ

不動産の共有分割の問題点について解説いたしました。
 

相続における不動産の分割方法は、共有だけではなく、他の方法もあるので、ご家族の状況や今後の相続も踏まえて十分検討することが大切です。

最適な方法がわからない場合や不安な場合は、専門の税理士に相談してください。

 

 


 
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人が亡くなられると、葬儀が行われます。
 

規模によって金額の違いはありますが、それなりの費用がかかります。

日本消費者協会が2017年に調査した結果によると、葬儀にかかる費用の全国平均は195万円程度と言われています。
 

およそ200万円となると、簡単に出せるようなものでなく、誰かが工面する必要があります。

多いケースとしては被相続人の配偶者か長男が立て替えておいて、香典である程度回収するというパターンですが、実は相続財産から工面することもできます

 

葬儀費用の内訳

葬儀の費用は主に

で構成されます。
 

葬儀を行う地域や参列者数、規模や葬儀方法によって価格は違ってきますが、全体費用は一般的な価格でおよそ200万円程度です。

なお、この価格は年々下落傾向にあるようです。

 

葬儀費用は相続財産から支払える

葬儀費用は相続財産から支払うことができます。

これは「葬儀費用は被相続人が自分で支払うもの」という考えに基づきます。
 

被相続人が生前に負った借金は相続財産から差し引けます。

つまり、葬儀代=被相続人の債務と考えれば、葬儀代も相続財産から差し引ける(支払える)ということです。
 

また、相続財産から葬儀代を支払えば、その分相続税の課税対象が減るので、節税にもつながります。

 

遺産から支払えないもの

葬儀にかかる費用の全てが相続財産から支払えるわけではないので注意してください。
 

(1)差し引けるもの

 

 

(2)差し引けないもの

 

 

費用を相続財産から差し引く場合の手順

(1)相続人全員に連絡

 
相続財産は喪主のものではなく、他の相続人全員のものです。
 

そのため、葬儀費用を相続財産から支払う場合は、事前に相談するべきです。

承諾を取らないと、相続財産を勝手に使い込んだと誤解されて、争いに発展する怖れがあります。

 

(2)金融機関への確認

 
被相続人が亡くなると、預金口座が凍結されます。

凍結があると、遺族でも現金の引き出しや解約手続きが簡単に出来ませんが、葬儀費用の引き出しについて相談に応じてくれる場合があります。
 

引き出す金額や必要書類は各金融機関で違ってきますので、問い合わせが必要です。

 

まとめ

葬儀費用は相続財産から支払えるので、もし現金などの用意がない場合にはお勧めです。

ただし、他の相続人とトラブルにならないよう、事前に話をしておきましょう。
 

また葬儀費用にかかった領収書等も、きちんと管理しておいて、事後に報告することも大切です。

 

 


 
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こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

納税が日本国民の義務であるように、相続によって財産を取得した場合にも相続税の申告と納付が必須となります。
 

もし、期限内に申告と納付をしなかった場合や、申告の金額を間違えたり、故意に申告をしなかった際には様々な罰則が科せられます。

中にはかなり重いペナルティもあるので注意が必要です。
 

本コラムではどのような場合にどんな罰則が科せられるのか詳しく解説いたします。

 

相続税の申告と納付の期限

まず、相続税の申告および納付の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内です。
 

例えば、被相続人が1月10日に死亡した場合は10ヵ月後の応当日である11月10日が期限となります。

もし、該当期限日が土曜日、日曜日、祝日など税務署が休みの日に当たるなら、翌日が期限となります。
 

また、期限日は「相続の開始を知った日」からカウントされます。

これは、被相続人と離れて暮らしていて長年連絡も取り合っていない場合は、被相続人の死亡日とその事実を実際に知った日がズレることがあるからです。
 

被相続人が1月10日に亡くなると、いっしょに暮らしていた配偶者は死亡日と相続開始日が同じになり期限は11月10日になりますが、外国に住んでいた息子は死亡の事実を1月15日に知った場合、期限は11月15日となり、相続人それぞれで申告期限が別々となります。

 

罰則が科されるケース

罰則のパターンは大きく分けて4つとなります。

①期限までに申告はしたが納税を怠った→「延滞税

②期限内に申告と納税をしたが、財産の申告漏れがあった→「過少申告加算税

③正当な理由がなく申告・納税を行わなかった→「無申告加算税

④故意に申告内容を偽った(隠蔽や偽装があった)→「重加算税

 

各ペナルティの内容は次章を参考ください。

 

罰則1-延滞税-

延滞税は期限までに相続税が納付されなかったときに発生します。
 

税率は2段階方式で「納期限の翌日から2か月まで」か「2ヶ月を超える」かで税率が変わってきます。

納付期限から2ヶ月以内…原則年7.3%もしくは「特例基準割合+1%(平成30年1月1日から令和2年12月31日までの期間は年2.6%)」のいずれか低い割合

納付期限から2ヶ月を超えている…原則年14.6%もしくは「特例基準割合+7.3%(平成30年1月1日から令和2年12月31日までの期間は年8.9%)」のいずれか低い割合

 

罰則2-過少申告加算税-

期限を守ったものの、申告の金額が少なかった場合(=財産の申告漏れがあった場合等)に発生します。
 

修正の申告をするタイミングで、罰則の度合いが下記のように変わります。

税務調査の事前通知前に自主的に修正申告…免除

事前通知後から調査前までの期間に修正申告…不足税額に5%課税(当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えた場合は超過分について10%)

税務調査後に修正申告…不足税額に10%課税(当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えた場合は超過分について15%)

 

罰則3-無申告加算税-

正当な理由がなく、期限までに申告および納税をしないと発生します。
 

過少申告税同様、自主申告のタイミングによって罰則のレベルが変わります。

税務調査の事前通知前に自主的に修正申告…5%

事前通知後から調査前までの期間に修正申告…納付すべき税額のうち、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%が課税

税務調査後に修正申告…納付すべき税額の50万円までは15%、50万円を超える部分は20%が課税

 

罰則4-重加算税-

詐欺や隠蔽といった悪質なケースに科されます。

言ってみれば、税金を隠す=脱税です。
 

意図的に過少申告した場合…過少申告加算税の代わりに35%

意図的に申告しなかった場合…無申告加算税に代わって40%

 

高額の脱税なら刑事罰になるので、絶対に行わないでください。

 

まとめ

相続税申告は期間内に正しい金額で行う必要がありますが、意図しなくても、期限を過ぎてしまったり金額を間違えてしまうこともあります。
 

きっちりとした申告には、被相続人の生前からの準備をしておくことや知識を身につけておくことが大切です。

不安な場合は相続税の申告を専門の税理士に代行してもらうこともお勧めです。

 

 


 
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遺留分は、被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人が最低限の遺産を取得できる権利です。

遺言内容に偏りがあった場合や、生前贈与で遺産の取り分が減少した場合に、多く取得した方から遺産を取り返すことができます。
 

本コラムでは、遺留分が侵害された場合に自身の相続分を要求する手続き=「遺留分侵害額請求」について解説いたします。

 

遺留分侵害額請求とは

遺留分は自動的に最低限の財産を得られるわけではありません

権利者が遺留分の返還を受けるには請求が必要で、この請求を「遺留分侵害額請求」と言います。
 

遺留分侵害額請求には時効があり

のいずれかを過ぎると請求ができなくなります

よって、できるだけ早めに手続きをすることが大切です。

 

各相続人の遺留分の割合と計算

請求する前に、自身の遺留分と侵害されている金額を把握します。
 

遺留分は法定相続分同様、相続人の順位によって変わります。

割合は以下の図の通りです。
 
遺留分の配分
 

遺留分の金額は、「(相続手続き開始時の遺産+生前贈与された財産−債務)×割合」で算出します。
 

相続人:被相続人の子供2人
遺産総額:6,000万円
生前贈与:4,000万円
債務:1,000万円の場合

のケースだと

基礎となる財産:6,000万円+4,000万円-1,000万円=9,000万円

子ども全員の遺留分:9,000万円×1/2=4,500万円

子供1人あたりの遺留分:4,500万円×1/2(法定相続分割合)=2,250万円

となります。

もし、分割内容に偏りがあって子供の一人が1,500万円しか受け取れなかったら、不足分の750万円について請求ができます。

 

遺留分侵害額請求書の手続き

請求には特に決まった形式はありません。

口頭で請求をすることも有効ですが、確実な証拠を残すためにも内容証明郵便での請求が良いでしょう
 

請求が行われると、遺留分の時効は一時中断されます。

請求相手が無視したり、対応を遅らせても無効です。
 

遺留分侵害額請求をした後は相手と交渉して、具体的な遺留分の返還について話し合います。

合意が得られれば請求は決着となりますが、そうでない場合は家庭裁判所で遺留分侵害額の請求調停を行います。

 

まとめ

何もしなければ遺留分を受けることはできません。

侵害されていることがわかったら、遺留分侵害額請求の手続きを行なって相手と交渉を行う必要があります。
 

期限があるため、くれぐれも後回しにしないことが大切です。

 

 


 
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