こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
遺言内容が偏っていると、法定相続人であるにも関わらず遺産を取得できない人が出てしまいます。
そのようなことを避けるために、民法では「遺留分」という制度があります。
これは財産を取得しすぎた受遺者や相続人から、一定限度の財産を取り戻せるものです。
また、生前の偏った贈与が原因で遺産の取り分が減少した場合にも適用できます。
遺留分とは
遺留分は、被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人が最低限の遺産を取得できる権利です。
先ほど述べたように、遺言書内容に偏りがあった場合や、生前贈与で遺産の取り分が減少した場合、多く取得した方から遺産を取り返すことができます。
遺留分の権利は遺言の効力を持ってしても侵害できません。
遺留分が認められる人とは
兄弟姉妹を除く法定相続人(被相続人の配偶者や子供、両親)の他に、代襲相続人にも遺留分が認められます。
代襲相続とは、死亡や欠格等により相続権が引き継がれる制度です。
法定相続人になる予定だった被相続人の子供が相続開始前に死亡していた場合は、その子供(被相続人の孫)が代襲相続人となります。
遺留分が認められない人とは
前述したとおり、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められません。代襲相続したその子供(被相続人の甥や姪)にも勿論権利はありません。
また、相続欠格者や廃除者も同様です。
相続欠格者とは相続人の権利を無くした人で、脅迫で遺言内容を操作したり、遺言書の隠蔽を行った方です。
相続廃除者とは被相続人に暴力や侮辱等の非行を行ない、相続人として認められなくなった方です。
これらに該当する方は相続権自体がないので、当然ながら遺留分の権利もありません。
遺留分が侵害された場合
自身の取得する財産が減少した場合には遺留分の請求を行なって財産を取り戻します。
この請求の権利を「遺留分侵害額請求権」と言います。
この請求は、被相続人の死亡の事実および減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知った時から1年で時効により消滅します。
また、死亡日から10年経ってしまうと、遺言書の存在を知らなくても、請求が不可能となってしまいます。
遺産取り分の侵害が発覚したら、できるだけ早く請求を行いましょう。
まとめ
財産を特定の方に多くあげたい場合は、他の相続人の遺留分を侵害しないように注意して下さい。
ご自身の死後に相続人同士で無用な争いが起きないためにも、財産分割の内容・方法は慎重に検討しましょう。
相続の手続きでお困りのことがございましたら、相続手続の専門家・相続手続相談士のいる厚木相続相談センターまでお気軽にご連絡ください。
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相続税は現金一括で納付が基本ですが、手元に現金がなく納付期限までに準備ができない場合や期限後にも用意する目処が立たない場合には、「物納」という方法が使えます。
物納とはそのままの意味で、同じ価値の物で相続税を支払うことです。
制度を使用するには、要件をクリアすることや納める物について国の審査を受ける必要があります。
物納を行う前提条件
前提として、現金での納付が可能な場合は、物納制度は使えません。
もっと言えば、物納は相続税を支払うための最終手段です。
②一括での納付は難しいが、給与や家賃収入があり分割納付なら可能→延納制度の実施
③延納が認められず、物納での一括納付が可能→物納制度の実施
あくまで現金による一括納付が原則で、それが難しい場合には「延納制度」を申請します。
延納が認められず、物納による一括納付が可能な場合にのみ制度が使用できます。
延納制度とは
期限内に相続税が支払えない場合に、物納より優先される制度です。
5年~20年の年賦で分割して税金を納める仕組みで、給与収入や家賃収入が継続的に見込まれる場合に適用されます。
ただし、一括納付とは違って利子が付くので納税額が高くなってしまいます。
よって、金融機関等で借り入れをして完済した方がよいケースもあります。
物納できる財産の順位
物納できる財産は限られており、順位も決まっています。
同一順位の中であれば、物納する財産を納税者の判断で決定できます。
財産は相続で取得したもの、所在が日本国内にあること、所轄税務署の事前許可を得ていることが条件となります。
国が処分するのに適さない財産は、申請が却下されるので注意が必要です。
現在は基準も厳しくなっており、売れる見込みのないものを国は引き受けません。
①不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等(社債、株式等の有価証券のうち、金融商品取引所に上場されているもの)
②不動産及び上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
第2順位
①非上場株式等
②非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
第3順位
動産
物納劣後財産とは、物納にあてられるものの順位が後れる財産です。
同じ順位の中でも、あてられる順番としては後になるということです。
期限内に申請が必要
物納の手続きは相続税の支払い期限と同じく10ヶ月以内です。
申請書類が多く手間がかかるので、しっかりとした事前準備が必要です。もし、期限までに間に合わない場合は、提出期限延長の届出をします。
まとめ
昔は物納での納付も多かったですが、ここ数年は年100件以下に減少しています。
理由としては審査が厳格になったことや、自身で売却した方がメリットを得られることが多いからです。申請の手間が複雑で、専門家以外の申請が困難であることも要因です。
もし物納を検討しているのであれば、専門の税理士に一度相談された方が良いでしょう。
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前回は、生命保険金を活用した相続税対策の仕組みとメリットについて説明しました。
生命保険を非課税枠を上手く活用すれば相続税を節税できますが、方法を違えると余計な税金を払うことになってしまいます。
本コラムでは、注意点や具体的な方法について解説していきます。
保険料負担者・受取人等の設定で税金が変わる
生命保険を節税に有効活用するには、被保険者、保険料負担者、受取人の設定によって課税される税金が変わってくることに留意しましょう。
上記表の様に、保険料負担者が被相続人以外だった場合、かかる税金は相続税ではなくなります。この場合、非課税枠も使用できなくなります。
また、法定相続人以外を受取人に設定した場合や、受取人が法定相続人でも相続放棄をした場合には非課税枠が適用されません。
生命保険で相続税の節税対策をする方法
(1)一時払い終身保険をかける
一時払い終身保険は契約時に保険料を一括で支払うことで一生涯の死亡保障が得られる保険です。契約者が亡くなると保険料と同額の保険金を受け取れます。
この方法は単純明快で、相続財産を減らすことと非課税枠を活用して、相続税を減額できます。
例えば、妻と子供を持つ被相続人が生前に1,500万円の保険料を負担し、受取人を子供に設定していたとします。
被相続人が亡くなると、子供には1,500万円が支払われますが、500万円×3人=1,500万円の非課税枠を利用して生命保険に課税される相続税を0円とできます。
また、相続税の課税対象資産も保険料を負担した1,500万円分下がることになり、節税となります。
(2)解約戻し金を活用する
支払った保険料が積み立てられる貯蓄型の場合、保障を受ける前に解約しても、積み立てた保険料が返ってくる仕組みになっています。この時払い戻されるお金を「解約戻し金」と言います。
もし被相続人が貯蓄型の保険を子供にかけていて(被保険者は息子で契約者および受取人は被相続人)死亡した場合、生命保険の相続税評価額は解約返戻金の額によって変わります。
よって、解約返戻金が低額の状態で相続が発生すると、その分相続税を安く抑えることができます。
生命保険には初期の解約返戻金が低額であり、後々解約返戻金が上がるものがあります。
上記表の様に、支払いが10年目になって戻し金が100%になる様な保険を契約していて9年目に被相続人が亡くなった場合、解約返戻金の金額は0円ですので相続税は課税されません。
(相続人として、生命保険を引き継いだ子供は満額の解約戻し金を得るために、1年分の保険料を負担する必要があります。)
(3)保険金を一時所得で受け取る
保険料の負担者と保険金の受取人が同一の場合、一時所得となり所得税が課税されますが、これを利用した節税対策もあります。
一時所得の税金計算は
一時所得の課税所得金額×税率=一時所得に対する所得税
なので、
生命保険金にかかる所得税は
で算出されます。
生命保険の非課税枠が使用できませんが、保険金が非課税額を超えて高額の場合や法定相続人が少なく非課税枠が低額の場合には、この方法を取ることも良いでしょう。
まとめ
生命保険は相続対策として様々な活用法があります。また、節税だけではなく、親族間の相続トラブルを防ぐことにも繋がりますので、状況に合わせて上手く活用すると良いでしょう。
詳しく知りたい場合は相続専門の税理士へのご相談がオススメです。
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生命保険を上手く活用すると相続税を節税することができます。本コラムでは生命保険を相続税対策に活用することのメリットについてご説明します。
相続税をできる限り安くしたい方は是非参考にしてください。
生命保険はみなし相続財産
生命保険はいわゆる「死亡保険金」で被保険者が亡くなった時に受取人にお金が支給されます。
この死亡保険金は「みなし相続財産」とされ、相続財産と同じく相続税の対象です。
そのため、死亡保険を利用しても節税対策にはならないように思えますが、死亡保険金には一定の非課税枠が設けられています。
生命保険の非課税枠
被相続人が死亡すると勤めている会社から支払われる死亡退職金や、保険会社から支払われる死亡保険金には、一定の非課税枠があります。
非課税となる金額は
の算式で計算します。
例えば、夫婦2人と子ども2人の4人家族で、夫が死亡した後、保険金受取人の妻が2,000万円の保険金を得たとします。
夫の財産を相続する法定相続人は妻と子供達の合計3人なので、非課税枠は500万円×3人=1,500万円となり、死亡保険金の課税対象は500万円のみとなります。
生命保険で相続対策するメリット
(1)受取人だけで手続き可能
生命保険金は他の相続人の承諾が不要で、受取人だけで手続きが可能です。
通常の財産であれば、遺言書がない場合には遺産分割協議で分割内容を話し合う必要がありますが、生命保険は受取人が決定しているので分割協議も不要です。
(2)遺留分侵害とならない
法定相続人には最低限の遺産を取得できる権利が認められており、これを遺留分といいます。
取得予定の相続財産が遺留分以下なら不足分を請求できますが、生命保険金については遺留分の対象外となります。
遺産を確実に渡せることや、親族間のトラブルを回避することにも繋がります。
(3)相続放棄しても受け取れる
相続放棄を行うと相続人としての権利を失うので、相続財産を受け取れませんが、生命保険金の場合は相続放棄をしても保険金の受け取りが可能です。
また、一部の人間が相続放棄しても、非課税計算の法定相続人数に含んで良いことになっています。
前の章の夫婦2人と子ども2人の4人家族の例で言えば、もし子供の一人が相続放棄をしても、非課税枠は500万円×3人=1,500万円のままで変わりません。
ただし、相続放棄をしたのが妻(=保険金の受取人)の場合は、非課税金額は適用されない事に留意しましょう。
(4)口座凍結の心配もなく早期に受け取れる
被相続人が亡くなると、相続人がむやみに引き出せない様、銀行口座は凍結されます。
凍結解除には様々な手間と時間を要しますが、保険金に関しては1週間程度で受け取ることができ、手続きも難しくありません。
納税資金準備対策ができるメリットも
被相続人が亡くなると通夜や葬儀の諸経費や、納税等でそれなりのお金が必要です。
前述した様に預貯金は被相続人の死亡により凍結され、引き下ろしができるまでに時間がかかりますが、生命保険金の場合は早期に使用できます。
元々、死亡保険は、遺族が生活に困窮しないように、まとまったお金を早期に渡すことを目的としているため、この様なメリットがあるのです。
まとめ
生命保険を利用した相続税対策は非常にポピュラーです。まとまったお金があるのであれば、活用を検討するのも良いでしょう。
ただし、間違った方法で行なってしまうと余計な税金を支払うことになります。
次回は生命保険金における相続税対策の具体的な方法や注意点について詳しく解説いたしますので、そちらもご参考ください。
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前回、贈与の特例制度の一つである「相続時精算課税制度」の概要について説明いたしました。
以前にも述べた通り、この制度は贈与税の非課税枠が大きいため早期の財産移転に向いていますが、相続時には贈与した資産が相続税課税の対象となる等、癖の強い制度です。
節税にも基本向いておらず、利用に注意を要する制度ですが、本コラムでは同制度のデメリット部分について更に詳しく解説していきます。
相続時精算課税制度の基礎知識
以前の記事のおさらいとなりますが、相続時精算課税制度の主な特徴は以下の通りです。
- 合計2,500万円まで無税で贈与可能
- 非課税枠を超えると一律20%で贈与税が課税
- 受贈者(20歳以上)は贈与者(60歳以上)の直系卑属で将来相続人になる予定のある方
- 贈与した財産は相続時に相続税課税対象となる
- 相続時の課税は贈与時の評価額で計算される
- 制度利用には必ず申告が必要
- 相続時精算課税制度を利用すると暦年贈与は利用できない
暦年贈与と違う点は、贈与税が累進課税ではなく一律という点と、非課税枠が将来の合計という点にあります。
また、贈与された資産は相続時に相続財産に加算され、相続税が課税される点も異なります。
なお、相続時の課税については、支払っている贈与税の分を差し引くことができます。
例えば相続時精算課税制度を利用して3,000万円の贈与をしていた場合、支払う贈与税は
(3,000万円−2,500万円)×0.2=100万円となります。
3,000万円の贈与金は相続時に他の相続財産と含めて相続税が算出されますが、この時の相続税の合計から支払った贈与税100万円を控除することができるわけです。
デメリット
相続時精算課税制度は、贈与資産が相続時に課税対象となること以外にも注意すべき点があります。
(1)暦年贈与が使えなくなる
相続時精算課税制度を利用すると暦年贈与が使えなくなる=年間110万円の非課税枠が使えなくなります。また、一度申告をしてしまうと、取り消しや変更が一切できません。
よって、利用をする前に十分な検討が不可欠です。
(2)小規模宅地等の特例が利用できない
暦年贈与の他に、小規模宅地等の特例制度も使えなくなってしまいます。
小規模宅地等の特例制度とは、被相続人の自宅や事業利用していた土地を相続する際に、一定の条件を満たすと土地評価額を最大8割引きにしてくれる制度です。
不動産を相続する際にかなりの節税が見込める制度のため、使用できなくなるのはとても苦しいでしょう。
(3)相続税の2割加算が発生する
相続時精算課税制度は、受贈者が孫でも20歳を超えていれば適用できます。
ただし、その場合、相続時には相続税の2割加算の対象になってしまいます。相続時に既に親が亡くなっていて代襲相続人となった場合には適用されませんが、注意したい部分です。
節税効果は本当にないのか
相続時精算課税制度は相続時に税金の支払いを先延ばししているだけで、節税効果は基本的にはありません。
ただし、贈与資産の時価が相続時に大幅上昇する予定の不動産等の場合は、節税に繋がる可能性もあります。
例えば、相続時に評価額が1,000万円から2,000万円に上がる土地があったとします。土地を相続で引き継ぐと2,000万円が課税対象となりますが、相続時精算課税制度で贈与すると、相続時の課税対象額は贈与時の評価額1,000万円で良くなります。
単純に差し引きすれば、1,000万円の相続財産を課税から外せる事になります。
ただし、前述したように相続時精算課税制度を使うと小規模宅地等の特例制度を使うことができないので、本当に節税効果があるかどうかについては、相続専門の税理士に相談してよくよくシミュレートを行うべきです。
まとめ
繰り返しますが、相続時精算課税制度は節税には向いていません。
ただし、贈与資産と後々の相続状況によっては節税となる可能性もなくはありません。
何れにせよ、ご自身で判断して制度利用するよりは専門家に相談してベストな対策をとることが一番確実で安心です。
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本コラムでは生前贈与の一制度である「相続時精算課税」について説明いたします。
この制度には一定の金額まで贈与税が非課税となる枠が設けられています。非課税枠があるとなると他の特例制度と同様にお得感がでますが、実は相続が始まると「贈与した財産が相続税の対象になる」という取り決めがあり、活用に注意を要する制度となっています。
相続時精算課税制度とは
(1)合計2,500万円まで贈与税が非課税に
60歳以上の方が、成人した直系卑属に贈与を行う場合、暦年贈与とは異なる相続時精算課税制度を利用することができます。
同制度は合計2,500万円まで贈与税を非課税にでき、超えた部分には一律20%の贈与税がかかります。
(2)贈与した財産は相続時に課税対象となる
相続が開始されると同制度で贈与した財産は相続財産に含まれ、相続税の課税対象となってしまいます。これは特に注意したい部分です。
尚、その時々によって価値が変わる不動産等の贈与で相続時精算課税制度を利用すると、相続時の課税は贈与時の評価額で計算されます。
つまり、贈与時に値段が高騰、相続時に下落している不動産を贈与した場合、課税額に大幅な差が生じ、損をしてしまいます。
制度の目的
相続時精算課税制度の目的は、直系尊属の財産を早期に子供や孫に移転させ、消費行動を促進させることです。相続まで待って財産が引き継がれるより、受贈者が若いうちに、財産を有効活用できた方が、その分消費の拡大も期待できます。
暦年贈与は年間の非課税枠が110万円までですが、相続時精算課税の場合は2,500万円を一括で渡すことができるので、財産移転がしやすいと言えます。
ただし、贈与時には贈与税額が非課税でも、相続の際には相続税が課税されてしまうので、単純に納税を先延ばしにしているだけで、節税効果はあまりありません。
(贈与する財産や相続で引き継ぐ財産、相続人の関係などによって節税になる場合もあります。)
適用要件
(1)対象者
贈与の受贈者は、以下の条件を満たす必要があります。
- 贈与時に国内に住所がある
- 国内に住所がない場合、日本国籍を持っていることかつ受贈者と贈与者のどちらかが贈与の5年前以内に国内に住所を有していたことが必須
- 受贈者が国内に住所がなく国籍も有していない場合、贈与者が日本国内に住所を有していること
- 贈与者の直系卑属で、将来的に贈与者の相続人になる予定であること
- 贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上
そして贈与者も以下の要件に当てはまる必要があります。
- 贈与が行われた年の1月1日時点で、年齢が60歳以上
(2)手続き
贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに手続きを行う必要があります。
また、贈与が非課税枠内におさまっていて納税額が0円の場合でも、申告書の提出は必ず行います。
提出するのは
- 贈与税の申告書
- 相続時精算課税選択届出書
- 住民票の写し
- 登記事項証明書
といった書類です。
(3)その他
資金の利用用途の制限や、贈与が一括である必要もありません(贈与の回数に制限なし)。
ただし、同制度を利用すると、暦年贈与が利用不可になってしまいます。
まとめ
相続時精算課税制度は暦年贈与や他の特例制度とは違い、贈与された財産が相続時に課税対象となることにくれぐれも注意してください。
財産移転を早期に行えるというメリットはありますが、他のデメリットを考えると活用する機会はあまり少ないように感じられます。
制度利用をする場合、まずは相続の専門家に相談をしてください。
十分に検討をしてから活用した方が良いでしょう。
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「時効」という言葉を知っていますか。
時効の期限が過ぎると、例えお金を返さなくとも返す義務が消滅します。この時効は、相続税や贈与税にも存在します。
相続税の時効
時効とは、ある状態が一定期間継続するとその権利を取得もしくは喪失が認められることです。
この時効は相続税にもありますが、正しくは「除斥期間」といいます。
除斥期間とは時効と同じ考え方で、税金の申告期限から一定期間、税務署から税金の請求がなければ、納税者は納税義務を負わなくなるというものです。
なお、時効と除斥期間で違う部分は「中断がない」ことです。
中断とは、期間中にもし催告等の請求行為があった場合は期間がリセットされるという意味です。例えば、時効が10年で、5年目に催告があった場合、そこからまた10年の時効にリスタートされるわけです。
除斥期間にはこの中断がありません。
また、相続税の除斥期間は税法上、原則5年になります。
つまり、5年間、税務署から請求がなければ税金を払わなくてもよいのです。
悪質な場合は7年に延長
全ての相続税の除斥期間が5年というわけではありません。
悪質だと判断されるケース、例えば申告義務があることを知っていたにも関わらず、わざと申告をしなかったような場合には除斥期間は7年になります。
贈与税の除斥期間は6年
贈与税の除斥期間は5年ではなく、6年です。
悪質なものだと相続税と同じで7年となります。
尚、贈与が成立していないと除斥期間は関係ありません。
例えば、祖父が孫名義の口座に預金を作ったのに、孫がそれを知らなかった場合等は贈与契約が成立しないので、贈与税の納税義務自体が発生しません。
最悪の場合は刑事罰
除斥期間を凌げば相続税を払わなくても良いのでは?と邪な考えを持つ方がいるかも知れませんが、そもそも遺産を相続したのに相続税を払わないという行為は脱税で立派な犯罪です。(控除額内に遺産額がおさまる場合は別です。)
最悪の場合には刑事罰となり懲役刑の可能性もあります。
軽い気持ちで脱税を行うと取り返しがつかなくなるのでくれぐれも注意してください。
相続税の申告と納付期限は10ヶ月以内に必ず行う
除斥期間もそうですが、相続税の申告と納付の期限も必ず守りましょう。
期限は被相続人が亡くなり相続手続き開始を知った日の翌日から、10か月以内です。
もし申告や納付を怠ると、加算税や追徴課税等ペナルティが課されます。
まとめ
相続税の時効(除斥期間)について解説いたしました。
ほとんどの場合、除斥期間を迎えることはありませんが、ペナルティをもらわないためにもしっかりと期限内に申告・納付を完了しておくことが大事です。
遺産額の評価や計算方法、申告に不安があるなら相続専門の税理士への相談をお勧めいたします。
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生前贈与については各制度に非課税枠が設けられていますが、この枠を超えた場合や特例の適用を受ける際には、贈与税の申告と納税をしなければなりません。
贈与税の申告義務は誰か
贈与税の申告および納付は受贈者(贈与を受け取った側)の義務です。
尚、申告を専門の税理士に代行してもらうこともできます。
贈与税はいくらから
贈与税が発生するのは、各制度に設けられた非課税枠を超えた贈与があった時です。
金額は制度によって異なりますが、暦年贈与は、「年間(1月1日から12月31日の間)に110万円を超える贈与がある」場合に贈与税がかかります。
尚、相続時精算課税制度を利用した場合や、贈与税の配偶者控除・住宅取得等資金の非課税の適用を受ける場合は、贈与税が0円であっても税務署に届け出る必要があります。
相続時精算課税は、一定額まで贈与税を非課税とする代わりに相続時に相続税が課税されることにも注意しましょう。
申告と納付の期間
贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までに申告と納付を終える必要があります。
納付は一括で行うことが基本ですが、下記の条件に該当する場合は分割で贈与税を納める「延納制度」を利用することができます。
- 贈与税額が10万円以上になる場合
- 納税が困難な事由があり、金額も納付困難な範囲内にある場合
- 利子税を含む延納税額に相当する担保を差し出す(ただし、延納税額が100万円以下で延納期間が3年以下なら担保は不要)
申告と納付をしないとどうなるか
(1)加算税が課される
期限までに申告をしない、申告漏れや申告内容に虚偽がある場合にはペナルティとして加算税が課されます。
加算税は各ケースにおいて以下の通りとなります。
- 申告漏れ…5%〜15%
- 申告をしていない…5%〜20%
- 申告内容に、隠蔽または詐称がある…35%〜40%
隠蔽や詐称の場合は悪質とみなされ、最大で40%もの加算税が課されてしまいます。
贈与税額が大きければ重い金額を納付しなければなりません。
(2)延滞税が課される
期限までに贈与税を納付できない場合、日数に応じて延滞税が課されます。
- 未納があった場合は年14.6%の課税
- 未納分を納付期限の翌日から2ヶ月以内に納税した場合税率7.3%に軽減
遅れた場合は、早めに納めないと延滞税も高くなってしまいます。
申告方法
申告書の提出先は、受贈者が住んでいる地域を所轄する税務署です。
申告方法は直接書類を持参して申告する方法の他、郵送で申告したり、国税庁の電子システムを利用することもできます。
前述した通り、税理士に申告を代行するのも問題ありません。
納付方法も、納付書とともに金融機関や税務署で払う他、電子納税を使用する方法があります。
まとめ
贈与税の申告と納税について解説いたしました。もし、不明な点があるなら税務署か税理士どちらに相談してください。
税務署に相談する場合、3月は大変混み合うので、早めに行った方が良いでしょう。
税理士に相談する場合は、相談先に注意してください。税理士といっても、それぞれ専門分野があるので、贈与税や相続税を専門としている税理士を頼ることがベストです。
相続の手続きでお困りのことがございましたら、相続手続の専門家・相続手続相談士のいる厚木相続相談センターまでお気軽にご連絡ください。
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こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
前回のコラムでは祭祀財産の概要と特徴について説明いたしました。
今回はその承継方法や、注意すべき事項について解説していきます。
祭祀財産の承継者は一人
通常の相続財産は、遺言書に従うか相続人同士で話し合って分割内容を決定します。祭祀財産はこれと異なり、原則一人の承継者に引き継がれます。
ただし、特別な理由があれば、数人での承継が可能です。(共同にするか分割で承継するかは同意の上で決定。)
承継者の決定方法
承継者の決定には以下3つがあります。
第2順位…慣習
第3順位…家庭裁判所の判断
(1)被相続人の指名
指名の仕方は遺言書に記載するか、被相続人の生前に承継者本人と話し合って決定します。
生前の指名があれば多くの場合は承継者も家族も納得いくのでオススメです。尚、生前の指名は口頭でも良いですが、文書に残しておく方が適切でしょう。
(2)慣習
被相続人の指名がない時は一族や地域の慣習によって決定します。
慣習がなければ、家族同士で話し合って承継者を決めます。
(3)家庭裁判所の判断
話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に調停を申し立てて判断を委ねます。
これは最終的な方法ですが、ハッキリ言ってほとんどありません。
なぜなら、祭祀財産は通常の相続財産と違って金銭的価値があるわけではないので、所有権を巡る争いが起こる可能性が低いのです。
ただ可能性はゼロではないので、やはり被相続人の生前に承継予定者と家族全員で話し合いをしておいた方が良いでしょう。
注意すべき事項
(1)共同や分割での承継
お墓や墓地等を共同で承継することはまだ良いですが、祭具等を数人で承継することはオススメしません。
祭具は祭祀ごとに必要なので、法要の時期に承継者全員で祭具を持ってくることを考えると、面倒ですよね。
(2)承継者は財産管理ができる方を
祭祀承継者に指名された方に拒否権はなく、必ず祭祀財産を引き継ぎます。
ただし、祭祀を行うことや財産の管理について義務もありません。これはつまり、承継後は、法要等を行うも自由、家系図や祭具の処分も自由ということです。
もし、適任でない方や、望んでいない方に無理に承継させた場合は、一族で先祖代々受け継いできた祭祀財産を処分される可能性があります。
このことから、承継者の選別は慎重に行うべきです。
もし、被相続人の家族が誰も承継者になりたがらない場合は、被相続人の親戚を指名するという手もあります。
(3)承継者への配慮
繰り返しとなりますが、祭祀財産と相続財産は違うものなので、祭祀承継者になっても財産分割や相続税に影響はありません。
ただし、承継者は今後法要などの負担が出てくるので、その分を幾分か分割内容に考慮するというのは良いことと言えます。
負担分を分割内容で補ってあげれば、承継者の心情も安定し、法要および相続の話合いもスムーズに進むかも知れません。
しかし、それはあくまで相続手続きにおける義務ではなく、相続人全員の合意を持ってするということに留意しましょう。
まとめ
神仏や先祖を祀るための祭祀財産は、信仰的な目的から相続税の課税対象外で相続自体に影響はありません。
ただし、法要などの負担から承継を嫌がる人もいます。そのような方を承継者に選んでしまうと、大切な祭祀財産が失われる可能性もあります。
きちんと管理ができて、祭祀主宰者としてふさわしい人を選ぶことが大切です。
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こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
以前のコラムで、「死後に必要となる墓石は生前に購入しておくと相続税対策になる」と紹介しました。
節税になる理由としては、墓石が通常の相続財産とは異なる「祭祀財産」だからです。
この祭祀財産は特徴もさることながら、被相続人からの引き継ぎ方法も通常の遺産とは大きく違います。
計2回に渡って詳しく解説いたしますので参考にしてください。
祭祀財産とは
祭祀財産とは、祖先をまつるための道具や、一族代々の系統を書き表した図表をさします。
大きく分けると「系譜」「祭具」「墳墓」の3つになります。
(1)系譜
一族の系統を表したものでいわゆる家系図です。
全ての家庭にあるわけではないですが、昔からの家系図を大切に保有されている方もいます。
(2)祭具
祖先を祀ったり、礼拝に使用されるものです。ポピュラーなものだと、仏壇や神棚、位牌があり、十字架や聖杯等も該当します。
祭祀に用いられる道具・器具の全てをさしますが、仏間などの建物は当てはまりません。
(3)墳墓
遺体や遺骨を葬るための設備です。墓石や墓碑はもちろん、霊屋や敷地である墓地も含まれます。
ただし墓地については、「墳墓と社会通念上一体のものと考えられる範囲に限定される」ということに注意しましょう。
遺体や遺骨は祭祀財産に含まれるのか
被相続人の遺体や遺骨についてはハッキリと言い切れませんが、「祭祀主催者に帰属する」とされた判例があります(最高裁平成元年7月18日判決)。
遺骨等について所有の議論をすること自体が少し無粋ですが、過去の判例を見ると祭祀主宰者に承継されることが有力なようです。
相続における関係
民法によると、祭祀財産は相続人同士で分割されるわけではなく、古来の慣習に従って祭祀主宰者が承継することになっています。ただし、被相続人の指定がある場合にはそれに従います。
昔は、祭祀財産は家督相続の対象だったので家督相続人によって相続されていましたが、「家制度」の廃止により現在は変更されました。
現代では、祭祀財産は誰が継いでも構いません。
被相続人の長男以外が継ぐのはもちろん、家族の同意書があれば、被相続人の友人が祭祀承継者になることもできます。
祭祀財産の承継者には相続税は課税されませんし、祭祀財産を承継したからといって、相続財産の額が減額されたり増額される決まりはありません。
家族が今後お墓や仏壇をどうしたいのか、被相続人の生前からよく話し合って意見をまとめておいたほうが良いでしょう。
まとめ
祭祀財産の概要や特徴について解説いたしました。次回のコラムでは承継方法と注意すべき事項を取り上げるので、そちらも参考にしてください。
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