こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
昨年の2019年2月に法務省より、民法と不動産登記法の見直しが発表されました。
その中では、相続登記を義務化する話も出ています。
この流れの根底にあるのは、所有者不明の土地や建物の問題です。
過去に起きた東日本大震災でも、所有者不明の土地が多いせいで復興事業の用地買収の妨げになったそうです。
所有者の調査は相当な労力とお金を要しますし、それが複数ともなると目もあてられません。
日本政府としてはこのような状況を放置するわけにもいかないので、相続登記義務化によって課題の解決を図ろうとしているのです。
相続登記とは
そもそも登記とは、個人や法人・不動産・物権・債権など法的に重要な権利や義務を保護すると共に、公にすることで第三者との円滑な取引を実現するシステムです。
登記にも種類がありますが、代表的なのは不動産登記と相続登記です。
前者は、不動産の状況や持ち主を記載する手続きです。
後者は、不動産登記の一種で、所有者が亡くなった際に、登記の名義を亡くなった方=被相続人から相続人へ変更する手続きです。
現在(2020年5月段階)、不動産登記で義務となっているのは物理的公示(土地の番地等の基本情報)のみで、権利関係の登記は任意です。
要するに、譲渡や相続で所有権が移った後に、登記を変更しなくてもペナルティはありません。
そのため、手間を嫌って変更手続きをしないケースが多いのです。
何代も登記名義の変更をしないままだと、当然ながら最終的には所有者が分からなくなってしまいます。
義務化の主な理由
日本国内では、手間を嫌って登記変更を行わないケースが多いせいで、持ち主不明の土地や建物が増え続けています。
土地だけで換算すれば、九州と同じ面積の410万ヘクタールにもなるそうです。
これらの何が問題かと言うと、冒頭でも触れましたが、復興事業の用地買収の妨げになる=再活用や再開発が困難になることです。
土地を活用するには所有者の同意を得なくてはなりません。
しかし、所有者不明の場合は、それを探す費用がかかる上、もし危険な建築物や違法投棄があれば処理費用もかかります。
九州と同じ面積の土地を全て再活用するとなると莫大な資金が必要になってしまいます。
相続登記義務化の流れは、これらの問題を大きくしないための対策と言えます。
相続登記の義務化はいつから
義務化についての詳細な日程は決定していません。
あくまで、『2020年までに必要な制度改正の実現を目指す。』に止まっています。
とは言っても、今年中の実施が予想されるので、相続で取得した不動産の登記変更を終えていなかったり、将来的に相続が行われる場合は、今のうちから準備をするべきです。
相続登記は個人でもできますが、 税率の計算等、専門的な知識を有するので手間がかかります。
確実性とスピードを求めるなら、専門家に依頼しても良いでしょう。
まとめ
相続登記の概要や、相続登記の義務化の背景について説明いたしました。
次回も同問題について取り扱います。
相続登記をしておいた方が良い点や、義務化に伴って予想される罰則等について触れていきますので、是非ご一読ください。
相続の手続きでお困りのことがございましたら、相続手続の専門家・相続手続相談士のいる厚木相続相談センターまでお気軽にご連絡ください。
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厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
前回のコラムで「相続開始日」について説明しました。
相続開始日とは「被相続人が亡くなった日」です。
大抵の場合、被相続人の死亡判定は医学的観点から行われますが、状況によっては法的観点から決定されることもあります。
さて、この相続開始日は各手続き期限の起算日にもなりますが、よくよく調べると一部の手続きには「相続人が相続開始を知った日」から起算されるものもあります。
相続開始を知った日とはそのままの意味なので、被相続人の死亡日と必ずしも一致しません。
一体どういうことなのか、本コラムで詳しく解説いたします。
相続開始を知った日とは
相続の開始を知った日の定義は「被相続人が亡くなって相続が開始された事実」と「自分自身が相続人である事実」の両方を認知した日です。
つまり、被相続人が亡くなってもそのことを知らなかったり、知っていても自分が相続人であることを知らなければ成立しません。
例えば、被相続人の兄にあたる方がいたとします。
この方は、法定相続人としては第3順位なので、上の順位にあたる被相続人の子供や親が亡くなるか、相続放棄をしない限り、法定相続人とはなりません。
よって、相続開始日=相続開始を知った日ではないことになります。
また、元々、法定相続人になる予定だったとしても、長期の海外旅行等に出かけていて連絡が取れず、相続開始を知ることができないケースもあります。
そのような場合でも相続開始日と相続開始を知った日は同じではありません。
相続開始を知った日が起算となる手続き
相続開始を知った日を起算とする手続きには、以下があります。
- 相続放棄・限定承認の申立て
- 遺留分侵害額請求
- 準確定申告
- 相続税申告
相続放棄・限定承認の申立てや遺留分侵害額請求は、手続きが期限内におさまっているかは家庭裁判所が判断します。
相続開始日起算からの期限を超えている場合は、相続開始を知った日が遅れた理由について説明する義務があります。
相続税等の税金の申告については、税務署が判断します。
申告書には、相続開始を知った日を記載する欄はないので、相続開始日起算からの期限を超えている場合は、知った日にズレが生じた事実を証明するために、書き方を工夫したり証拠の郵便物やメール等を添付します。
原則、相続開始日起算の期限を守る
相続開始日とそれを知った日は必ずしも同じではありませんが、各手続きの期限は相続開始日起算の日付を守ることが原則です。
現代では連絡手段も発達しており、基本的に両日は同じものであると解釈されるからです。
もちろんそれなりの事由があれば、相続開始を知った日を起算としても問題ありませんが、できる限り相続開始日(被相続人死亡日)を起算とした期限を守るようにしましょう。
まとめ
相続開始日を知った日について説明いたしました。
相続手続きの期限は破ってしまうと、様々なリスクが発生します。
特に税金の申告や納付については、ペナルティとして重い税負担を強いられます。
十分に注意して、手続きを終えるようにしてください。
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相続手続きでは「相続開始日」を起算として期限設定がされているものも多いですが、経験のない人にとっては「相続開始日とは一体いつからなのか」困惑することでしょう。
本コラムではこの相続開始日についての基準を詳しく説明いたします。
基準を正しく理解して諸々の期限を破らないようにしましょう。
相続開始日とは被相続人の死亡日
民法によると「相続は、死亡によって開始する」と決められています。死亡=被相続人が亡くなるということなので、相続開始日は被相続人の亡くなった日となります。
死亡届の提出や準確定申告等、各種の手続きも被相続人が亡くなってからできるようになります。
各手続きには相続開始日を起算とした期限が設けられているものもあるので、親族への連絡や通夜・葬儀の準備で気を取られすぎて手続きを怠らないようにしましょう。
相続開始日の決め方
大抵の場合、被相続人の死亡は老衰で亡くなる自然死や、病気で亡くなる病死となります。これらは、医学的に死亡したとみなされるパターンです。
死亡後に医師から死亡診断書が出され、死亡日=相続開始日が決定します。
しかし、中には地震・台風等の災害に巻き込まれて遺体が見つからない場合や、長期間音信不通の失踪状態にある場合など、医学的に死亡を証明できないパターンもあります。
このような場合は、然るべき手順を踏んだ後、法的に死亡が認められ相続が開始されます。
よって、死亡判定=相続開始判定は以下の3つと言えます。
- 自然死亡
- 認定死亡
- 擬制死亡
(1)自然死亡
遺体があり、医学的に死亡とみなされるパターンです。
医師が死亡確認の後、死亡診断書や死亡検案書を作成し、その中に死亡日時が記載されます。
死亡日時はそのまま相続開始日となります。
(2)認定死亡
地震や台風等の災害に巻き込まれて、長期間行方不明となるケースがあります。
そのような状況で、生存の可能性が低いと判断された場合は、取調官公署が死亡を認定することがあります。
遺体はないものの、死亡を推定した上で、戸籍に死亡日が記載されます。
後に生きていることが分かった場合は、取り消しもできます。
(3)擬制死亡
擬制死亡とは、法的に死亡を認めることです。
例えば、長い間音信不通で生死が分からず長期間失踪している人に対しては、家庭裁判所が「失踪宣告」をして戸籍から除籍する措置があります。
この失踪宣告は要件によって「普通失踪」と「特別失踪」に分かれ、それぞれ死亡日の規程が異なります。
本人が行方不明になってから7年経った後、家庭裁判所に申し立てを行いこれが受理されると死亡が認定されます。行方不明から7年経った日=死亡日であり相続開始日です。
死亡日は行方不明日から起算されるので、例えば、2010年より10年間行方不明だった場合でも、死亡日は2017年となります。
②特別失踪
自然災害や、船舶沈没などの危難に見舞われた後、1年以上生死不明な場合は家庭裁判所の失踪宣言により死亡が認定されます。危難が去った日を起算日とするので、注意しましょう。
もし本人が生きていた場合は家庭裁判所に失踪宣言の取り消し審判を申し立てます。
まとめ
相続開始日とは、被相続人の亡くなった日です。
大抵の場合、死亡日は医学的に決定されますが、イレギュラーがあることも理解しておきましょう。
相続開始が決まれば、各種の手続き期限も決まるので、それらを破らないように手順や日程をしっかり把握しておくことも重要です。
期限を過ぎると罰則を科せられる場合もあるので注意しましょう。
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前回、相続における「未成年者控除」の概要を解説いたしました。
未成年者控除の特徴としては、
- 20歳未満の未成年者が相続財産を取得する際に相続税が控除される
- 控除額が相続税額を上回る場合、差額を扶養義務者が支払う相続税から減額できる
- 控除額は「(20歳−相続人の年齢)×10万円」の数式で算出
- 年数は1年未満の期間は切り捨てる
があります。
このコラムでは、未成年者控除の控除額の計算方法やその他の注意事項について説明いたします。
控除額の計算方法
控除額を算出する場合は以下の手順で行います。
②控除額が未成年者の相続税額を上回る場合は差額を扶養義務者の相続税額から差し引く
未成年者控除は対象となる相続財産から金額を控除するのではなく、実際に支払う税額を減額します。
例えば、基礎控除や他の控除制度を適用した際の相続税が200万円で未成年控除が100万円であれば、相続税は200−100=100万円となります。
【計算例】相続人が未成年者(5歳)の弟と20歳を超えている兄の2人で、それぞれの相続税額が100万円だった場合を見てみます。
未成年者控除制度を利用すると
(20歳−5歳)×10万円=150万円で
相続税額は控除額を差し引き100万円−150万円=▲50万円となります。
兄が弟の扶養義務者にあたる場合、この50万円を兄の相続税から引くことができるので
扶養義務者の相続税額は
100万円-50万円=50万円となります。
民法改正との関係について
現在の民法では、20歳以上を成人としていますが、その年齢を18歳に引き下げる改正案もあります。
施行自体は2022年4月1日以降となっていますが、未成年者控除の対象年齢も引き下げることについては決まっていない状態です。
2022年4月1日以降に相続開始が予想される場合においては、注意しておいた方が良いでしょう。
未成年者は代理人を立てて相続を行う
民法には未成年者は法律行為ができないルールがあります。
相続手続きにおける遺産分割や相続放棄等は法律行為のため、それらを行うには成年者の代理人を立てる必要があります。
この時の代理人は「法定代理人」と「特別代理人」の2つに分かれます。
法定代理人は未成年者に代わって法律行為を行う者で、未成年者の親等がなるケースが多くあります。
ただし、同じ相続人である場合は「利益相反行為」に該当するので法定代理人になれません。
その場合は家庭裁判所へ手続きを行なって特別代理人を選任します。
特別代理人は相続の結果で利益が生じない第三者であればなることができます。
(相続人との血縁関係である必要はありません。)
叔父や叔母などを特別代理人にするケースもありますが、報酬を支払って相続手続きの専門家に依頼することも可能です。
まとめ
前述した通り、相続人に未成年者だった場合は、遺産分割や相続放棄などを行うための代理人が必要となります
他の相続手続きの手間も考えると、特別代理人を含め全ての手続きについて専門家に代行を依頼することが最もおすすめです。
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厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
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相続税に関する制度には様々な控除制度がありますが、その1つに「未成年者控除」というものがあります。
これは、20歳未満の相続人の相続税を減額できる制度です。
年齢に応じて控除額が決まるので、基礎控除や他の控除制度との併用で節税効果を高めることができます。
本コラムで詳しく解説しますので、是非参考にしてください。
未成年者控除とは
相続における「未成年者控除制度」とは、20歳未満の相続人が財産を取得する際に一定の相続税が控除されるものです。
控除金額は以下の数式で算出されます。
対象となる相続人が若ければ若いほど控除額も高くなります。
尚、年数については1年未満の期間は切り捨てるので、15歳8ヶ月の場合は15歳、19歳10ヶ月は19歳で計算します。
また、控除額が相続税を上回る場合、差し引いた金額を他の相続人が払う相続税から減額することも可能です。
ただし、その場合は未成年相続人の扶養義務者であることが条件です。
扶養義務者とは、未成年相続人の配偶者や直系血族、兄弟姉妹等が該当します。
例えば、20歳以上の兄と未成年の弟の2名が相続人となるケースでは、弟の未成年者控除の一部の金額を兄の相続税額から差し引けます。
制度の目的
通常であれば、被相続人の財産を相続すると取得した財産額に応じて相続税を支払う義務があります。
ただし、相続人が未成年の場合は、定期的な収入を得ていないことや、学校に通っていて教育費がかかるケースが多いので、相続税を支払う負担が大きいと言えます。
高額の相続税を支払うことで生活が困難にならないように、一定の控除額がある「未成年者控除制度」が設けられているのです。
未成年者控除の適用要件
- 取得財産は相続で引き継いだものや遺贈によるものであること
- 遺産を取得する本人が法定相続人であること
- 相続人の年齢が財産取得時点で満20歳未満
- 相続開始の時点で日本に住所がある
(上記に該当しない場合は日本国籍を持っていて、相続人か被相続人が相続前5年以内に日本に住所を有している)
適用には上記要件の全てを満たします。
相続が開始されて財産を取得する時に20歳の誕生日を迎えていなければ未成年者控除の適用ができます。
まとめ
相続には色々なケースがあるので、幼い子どもを残して被相続人の方が亡くなることもあります。
そのような場合、子どもの人生を考慮して、できる限り相続税を減らして多くの財産を残してあげたいことでしょう。
未成年者控除は、遺族の生活を保障するといった観点から設けられた優遇制度です。
ケースに当てはまる場合は積極的に活用して、税負担を軽減しましょう。
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前回のコラムでは、特定要件下で最大1,000万円の非課税枠を活用できる「結婚・子育て資金の一括贈与」の概要についてご紹介しました。
同制度は
- 結婚資金もしくは子育てにかかる資金贈与だと1,000万円まで非課税
- 贈与者と受贈者は「両親と子ども」や「祖父母と孫」等の関係にあること
- 受贈者の年齢は20歳〜49歳で贈与前年の所得合計額が1,000万円以下であること
- 特定の金融機関で専用口座の開設手続きが必要
- 利用期限は2021年の3月31日まで
という特徴があります。
なんと言っても「最大1,000万円の非課税枠」が魅力ですが、同制度を相続税対策として利用するには注意が必要です。
本コラムでは、結婚・子育て資金の一括贈与についてのメリットとデメリットを明らかにしたうえで、利用上の注意点について述べていきます。
結婚・子育て資金の一括贈与のメリット
(1)まとまった資金贈与が可能(暦年贈与との併用も可)
要件があるものの、最大1,000万円までの一括贈与が可能です。
年間110万円まで非課税となる暦年贈与との併用も可能なので、単年で1,110万円を無税で贈与することもできます。
(2)3年以内の相続税課税の対象外
生前贈与は通常であれば、相続開始から3年前以内の贈与は相続税の対象となってしまいますが、結婚・子育て資金の一括贈与の場合は3年以内のものでも課税対象外となります。
ただし、課税対象外なのは非課税適用となった金額=使い切った分だけです。
(3)相続税の2割加算の対象外
相続税には「2割加算」という取り決めが存在します。
祖父母の財産を孫が相続手続きで取得した場合、その分の相続税額が2割増しとなるものです。(ただし、相続人が代襲相続人の場合は適用されません。)
結婚・子育て資金の一括贈与を活用した場合、この2割加算対象に該当しません。
結婚・子育て資金の一括贈与のデメリット
(1) 余った資金に贈与税か相続税がかかる
金融機関と締結した結婚・子育て資金管理契約が終わるのは以下の3つの場合です。
- 口座の残高がなくなり、契約終了に合意した時
- 受贈者が50歳に達した時
- 受贈者が死亡した時
資金を使い切る場合には問題ありませんが、仮に資金が残っていた場合は注意です。
受贈者が50歳になった時点で資金が余っている場合はその残額に対して贈与税が課税されます。
また、資金を使い切る前に贈与者が亡くなった場合は、残額に相続税が課税されます。
もし贈与額が大きすぎて資金残額が多くなった場合には、高額の税金負担を課せられる怖れがあるということです。
(2)口座開設に手間がかかる
結婚・子育て資金の一括贈与を活用するには、金融機関で専用口座を開設しなければなりませんが、普通預金口座の開設とは違って、提出書類が多く手間がかかります。
口座の解約にも前述した条件を要するため、一度振り込んでしまうと簡単に解約できません。
(3)払い出しを行うための手間もかかる
受贈者が払い出しを行う場合は、領収書等の必要書類を一定期間内に提出する必要があります。
これは、用途以外に資金を使われることを防ぐための処置ですが、それなりの手間がかかります。
結婚や子育て資金の都度贈与は元々非課税
教育資金の都度贈与と同じように、結婚・子育て資金の都度贈与も非課税です。(ただし、民法上の扶養義務の範囲であることが条件です。)
よって、結婚や子育ての際に、都度必要な資金を贈与できるのであれば、制度を使う必要はありません。
また、時間がかかっても良いのであれば、暦年贈与の毎年の非課税枠を利用して贈与を行う方法もあります。
ケースによっては、メリットがある場合もありますが、いずれにせよ安易に利用するのは危険です。
相続税の専門家に事前に相談して、得になるかどうかシミュレーションした方が安全です。
まとめ
結婚・子育て資金の一括贈与については利用用途が細かいことや、手続きの煩雑さを踏まえると、使いやすい制度とは言えません。
利用する場合には十分な検討が必須です。
相続まで含めた節税を確実に実行したいのであれば、制度利用の前に専門の税理士に相談することをお勧めいたします。
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生前贈与は通常110万円までが非課税ですが、特定要件を満たすことで非課税額を大きくできる特例制度が設けられています。
その特例制度の中に、「結婚・子育て資金の一括贈与」があります。
名前の通り、結婚または子育て用の資金贈与であれば1,000万円まで非課税となる制度です。
結婚式を行うための費用は一般的に400万円程度とされており、加えて、新居への引越しや契約費・賃貸費等もかかってくるので、結婚には多くの資金が必要です。
また、子育てにおいても、出産費用(入院費や治療費)、託児費、保育料等、多くのお金が必要です。
結婚・子育て資金の一括贈与はそのような背景から、設けられた制度と言えます。
制度の概要
結婚・子育て資金の一括贈与とは、祖父母や両親等の直系尊属から結婚または子育て資金の贈与を受けた場合に1,000万円まで非課税となる制度です。
贈与額が大きいですが、資金用途が結婚もしくは子育てに限られており、適用範囲も詳細に決まっているので注意してください。
また、贈与された資金については、遺産対象外で相続税がかかりませんが、余った分については贈与税が発生し、相続時に遺贈対象になることも注意点です。
尚、制度の利用期限は2021年3月31日までです。(税制改正で2019年から2年間延長されていましたが、これ以降の延長は予定されていません。)
贈与の要件
(1)受贈者1人の上限は1,000万円まで
非課税枠は受贈者一人に対しての金額です。
つまり、子どもに対して両親からそれぞれ1,000万円ずつ贈与して非課税枠を利用することはできません。(両親からそれぞれ500万円の贈与なら適用可。)
(2)贈与者と受贈者の要件
- 贈与者は受贈者の直系尊属(親と子供、祖父母と孫の関係)であること
- 受贈者の年齢は20歳以上49歳以下
- 受贈者は贈与前年の所得合計額が1,000万円以下であること
受贈者が所得の多い富裕層である場合、制度利用できません。
(3)金融機関での手続きが必要
金融機関で手続きを行なって、専用口座を開設する必要があります。(金融機関によっては取り扱いがない場合もあるので事前の問い合わせ必須。)
口座の名義を受贈者に設定して、一括で金額を振りこめば贈与が成立します。
尚、口座は厳重に管理されており、引き出しの際に領収者や必要書類の提出を求められます。これは限定されている用途以外に贈与金が使われないためです。
結婚・子育て資金の範囲と非課税枠
結婚・子育て資金、それぞれに上限額と適用範囲が決まっています。
それぞれの非課税枠が1,000万円ではなく、合計額が1,000万円までです。
(1)結婚資金
■結婚資金(上限額は300万円まで)
- 結婚式費用…会場代・衣装代・写真やビデオの撮影費・引き出物代など
- 新居費用…敷金・礼金・仲介手数料・契約更新料、引越し代など
結婚資金に含まれるものは、「結婚式費用」と「新居費用」の2つです。
前者は会場代や衣装代、撮影代等、結婚式や披露宴の開催に必要なお金です。
結婚指輪の購入費や新婚旅行にかかる費用は範囲外です。
後者は、新居に住む際にかかる費用です。
基本は賃貸の契約費用や引越し費用が該当し、家具の購入費や、光熱費、インターネット開通工事費等々は範囲外となります。
(2)子育て資金
■子育て資金(上限額は1,000万円)※結婚関連費用との合計額
- 出産費用…不妊治療費、妊婦検診費、入院費用、薬剤費、産後ケアにかかる費用など
- 育児費用…医療費、保育園などの入園費、託児費用など
子育て費用に含まれるのは、「出産費用」と「育児費用」の2つです。
結婚資金とは異なり、対象の範囲が広いことが特徴です。
出産費用には不妊治療費や産後のケア費用も含まれますが、通院にかかる交通費や、処方箋のない薬代等は含みません。
育児費用は保育園・幼稚園の入園費、託児施設代の他に、子どもの医療費等も含みますが、オムツや衣服の購入費用は含みません。
まとめ
結婚・子育て資金の一括贈与を活用すれば、まとまった資金を子供や孫に渡すことが可能です。
ただし、専用口座の開設や、細かい要件があることに注意が必要です。
次回のコラムでは、同制度のメリット・デメリットを明らかにした上で、活用上の注意点を述べていきます。
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前回、「教育資金一括贈与の特例」の概要について説明いたしました。
同制度の活用によって、教育資金の贈与が1,500万円まで非課税となります。
非課税枠が高いので魅力的に見えますが、要件が細かいことや専用口座解説の手間がかかる等のデメリットにも気をつけなければなりません。
本コラムでは、教育資金一括贈与の特例のメリットとデメリットについて解説していきますので、是非参考にしてください。
教育資金一括贈与の特例の概要
- 贈与者の直系卑属にあたる者への贈与が1,500万円まで非課税
- 贈与金の使用用途は教育費用に限られる
- 受贈者は30歳未満で、信託を受ける前年の合計所得が1,000万円以下であること
- 専用の金融機関で口座を開く必要がある
- 利用期限は2021年3月31日まで
メリット
(1)まとまったお金を無税で渡せる
通常の生前贈与(暦年贈与)の場合は、毎年110万円までしか非課税になりませんが、教育資金一括贈与の特例を使えば、1,500万円を一括贈与できます。
(2)暦年贈与を併用できる
教育資金一括贈与の特例を利用したことで、暦年贈与を使えなくなることはありません。
暦年贈与と併用することで、単年で1,500+110=1,610万円の贈与も可能です。
(3)相続税の課税財産に加算されない
通常の贈与は相続開始3年以内のものは相続税の課税対象となりますが、教育資金一括贈与の特例では下記の要件を満たせば、3年以内でも課税対象外です。
- 受贈者の年齢が23歳未満
- 23歳以上の場合は学校等の教育機関に在籍していること
- または、教育訓練給付金支給対象の教育訓練を受講していること
デメリット
(1)余ったお金は贈与税対象
受贈者が30歳に達した時に贈与金を使いきれなかった場合、余ったお金に贈与税が課税されます。
一度贈与したお金は途中で払い戻すことは不可能なので(受贈者が30歳になるまで、原則として口座解約ができない)、過剰なお金を贈与してしまうと、後々受贈者が負担を強いられることになります。
(2)残高が遺贈となる場合がある
受贈者が30歳に達する前に贈与者が死亡した場合、亡くなる3年以内に生前贈与された教育資金の残額については遺贈扱いとなり、相続税の課税対象となります。(先に述べた要件を満たす=受贈者が23歳未満・学校に在籍もしくは教育訓練給付金支給対象の教育訓練を受講している場合は除く)
なお、贈与者が祖父母で受贈者が孫の関係だった場合の相続税2割増の対象にはなりません。
(3)口座開設に手間がかかる
制度要件として専用の口座を開設しなくてはなりません。
この口座開設は通常の開設とは手続きが異なり、手間と時間がかかってしまいます。
(4)引下ろしには領収書等が必要
口座からお金を下ろすには、領収書等が必要です。
これは贈与金が教育費用以外に使えないための措置です。
教育資金一括贈与の特例を活用する意味
そもそもの話になりますが、教育費用を都度に贈与するのであれば基本的に贈与税はかかりません。
例えば孫が保育園に入所する際に、かかる費用を渡してもそのお金は非課税です。
贈与税がかかるのは、小学校から高校までの費用を一括で渡す等、都度必要な贈与でない場合です。
つまり、必要な時に贈与が可能なら、教育資金一括贈与の特例を利用しなくても良いのです。
教育資金一括贈与の特例を活用するのであれば、以下のケースが適しています。
- 贈与者の死期が迫っていて都度の贈与ができない
- 贈与後に贈与者の生活が苦しくならない
- 制度を利用することで、相続の際に節税効果が期待できる
制度を活用する際には家族と十分に話し合いをすることはもちろん、相続税の専門家のアドバイスを受けることも大切です。
十分に検討した上で、最適な活用をしてください。
まとめ
教育資金一括贈与の特例にはメリットもありますが、活用するにはデメリットについてもよく把握しておくべきです。
非課税枠の大きさから安易に利用してしまうと、後々後悔することになるので十分注意してください。
相続税も踏まえて節税を考えるのであれば、相続専門の税理士に相談されることを強くお勧め致します。
相続の手続きでお困りのことがございましたら、相続手続の専門家・相続手続相談士のいる厚木相続相談センターまでお気軽にご連絡ください。
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こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
入学費用や、授業料、塾の月謝等、子供の教育には何かとお金がかかります。
通う学校が公立か私立かにもよって変わってきますが、大学まで通うとなると総額で1,000万円から2,000万円程かかるとされています。
生前贈与には、そんな教育費用のために活用できる「教育資金一括贈与の特例」という制度があります。
同制度は非課税枠が1,500万円もあるので、上手に使えば相続税対策としての効果も発揮します。
このコラムで詳しく説明するので参考にしてください。
制度の概要
教育資金一括贈与の特例とは、贈与者が子供や孫等の直系卑属に教育費用を贈与した場合、最大1,500万円まで非課税になるというものです。
前述した通り、子どもの教育にはお金がかかります。
そのため、自身の子供や孫に資金援助をしたい場合に都合の良い制度となっています。
尚、制度が活用できるのは2021年3月31日までとなっているので、期限切れに注意してください。
(当初は2019年まででしたが、2年間延長されました。)
贈与の要件
(1)制度利用ができるのは受贈者1人まで
受贈者一人まで制度利用が可能です。
例えば孫に対して、祖父から1,500万円、祖母から1,500万円の教育費用を贈与しても、合計額の3,000万円が非課税になるわけではありません。
(2)対象者
受贈者
- 30歳未満
- 贈与金は30歳までに使い切ること
- 信託等を受ける前年の所得が1,000万円以下
贈与者
- 受贈者の直系尊属(両親や祖父母等)
(3)専用の金融機関で口座を開く
同制度では、信託銀行等に教育資金専用口座を作る必要があります。
つまり、受贈者は教育費用を都度、専用口座から引き下ろすことになります。
(引き下ろしの際には都度確認があるため教育目的以外に使用不可。)
教育資金専用口座は取り扱っていない銀行もあるので、事前に確認した方が良いでしょう。
教育資金の範囲
(1)学校等に支払われるもの
幼稚園や、小学校・中学校・高校・大学等の教育機関へ直接支払われる費用(入学費や授業料、教科書代)が資金対象となります。
(2)学校以外の教育用途に支払われるもの
教育機関以外へ支払う費用であっても、教育上必要なものであれば、一部が対象となります。
例えば、通学定期の費用や塾の月謝、留学渡航費用があります。
非課税枠
●1,500万円まで
学校等に対して支払われるもの(学校以外の業者に支払われるものとの合計)
・学用品代、修学旅行費、学校給食代、PTA会費
・学校を通して購入した勉強用具など
●500万円まで
学校以外の教育用途に支払われるもの
・通学定期代、留学渡航費用、入学や転入のための転居の際の交通費など
まとめ
教育資金一括贈与の特例は非課税枠が高いものの、使用用途が限られていることや細かい要件に注意が必要です。
活用によっては節税に繋がる場合もありますが、デメリットもあります。
次回のコラムでは、同制度のメリットとデメリットについて解説していきます。
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こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
被相続人の相続財産の中に土地や建物といった不動産がある場合、その分割方法に悩むケースは多いでしょう。
現金や預貯金とは異なり、不動産は分けることが困難な財産なので仕方ないですが、もし「共有での分割」を考えている場合は注意が必要です。
共有分割は公平性のある分け方ですが、デメリットも多いからです。
本コラムでは、不動産の共有分割における問題点について詳しくご説明いたします。
不動産の分割方法
まず、相続における不動産の分割には下記のパターンがあります。
換価分割:第3者に売却し、現金に換えてから分割する
代償分割:特定の相続人がそのまま相続し、他の相続人には代わりに現金等を与える
共有分割:一つの財産を複数の相続人で共有所持する
現物分割は単純明快ですが、不動産と他の財産(現金や預貯金等)の価値は必ずしも一致しないので、不公平になる場合があります。
換価分割は現金に換えてから分配するので公平性はありますが、売却には税金や手数料がかかってしまいます。
代償分割は最終的に他の相続人に同等の金銭を配分するため、不公平感はありませんが、特定の相続人に代償の金銭を支払う資力が必要となります。
共有分割の問題点
相続における不動産の共有分割には以下の問題が発生します。
(1)相続分の細分化
一次、二次と相続が続いて行けば、不動産は更に細かく分配されていき、複雑になります。
例えば、一次相続では被相続人の息子2人が土地を2分の1ずつ共有したとしても、その後、息子の1人が亡くなるとその子供達(被相続人の孫)で持分を分割します。
それが続くとどんどん共有者が増え、権利関係がややこしくなってしまいます。
(2)好きなタイミングで売れなくなる
不動産の売却には名義者全員の同意を要します。
共同所有者が遠方に住んでいる場合や、売却に反対した場合は、売る機会を逃す可能性があります。
(3)単独所有とすることも困難
共同分割した後、単独での所有に変更したいと考えても、共同所有者全員の同意が必要です。
また、遺産分割協議をもう一度やり直すことにもなり相当な手間が発生します。
「名義をどうするか」「失った持分の代わりはどうするか」「売却した方が良いのではないか」等、ここでも複数の利害関係人がいる場合には意見がまとまらない可能性が高いでしょう。
共有状態解消についての公的制度
共有名義の不動産を相続した際に、相続人同士で意見がまとまらない場合には、家庭裁判所で遺産分割に代わる処分を求めることもできます。
ただし、そこまで行ってしまうと多大な手間や諸々の費用が発生するリスクがあるので、共有分割は最初から避けた方が良いと言えるでしょう。
まとめ
不動産の共有分割の問題点について解説いたしました。
相続における不動産の分割方法は、共有だけではなく、他の方法もあるので、ご家族の状況や今後の相続も踏まえて十分検討することが大切です。
最適な方法がわからない場合や不安な場合は、専門の税理士に相談してください。
相続の手続きでお困りのことがございましたら、相続手続の専門家・相続手続相談士のいる厚木相続相談センターまでお気軽にご連絡ください。
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