こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
今回のコラムでは前回に引き続き「みなし相続財産」について解説いたします。
本来は被相続人固有の財産ではないものの、被相続人の死亡により相続人のものとなる財産は税法上でみなし相続財産とされ、相続財産と同じ様に扱われます。
相続財産と同じ扱いになるので、当然ながら課税対象にもなります。
ただし、みなし相続財産は単に課税対象になるだけでなく、他にも注意すべき点があります。それらを本コラムで解説いたしますので参考にしてください。
みなし相続財産は相続放棄をしても課税される
通常の相続財産であれば相続放棄をした場合に受け取りができなくなります。
しかし、死亡保険金や死亡退職金等のみなし相続財産は相続放棄をしても取得できます。
要するに相続放棄をしても、課税対象となってしまうのです。
(この場合に得た退職金や保険金は遺贈による取得とされます。)
そればかりか、相続放棄により相続人としての権利を失っているため、控除制度の非課税枠を活用することもできません。
場合によっては多額の相続税を支払う可能性もあるので、十分に注意が必要です。
原則的に遺産分割の対象にはならない
みなし相続財産はあくまで税法上で相続財産と同じとされるものであって、民法上では相続財産とはなりません。
つまり、死亡保険金等で得たお金は受け取った人の固有財産のため、相続手続きにおける遺産分割の対象とはならないのです。
遺産分割に支障をきたす恐れがある
みなし相続財産が遺産分割の対象ではないことが、分割協議での争いを生む原因になることもあります。
例えば、長男に不動産を渡して次男には同等の現金を遺したいと被相続人が計画して、現金の代わりに次男を受取人にした多額の生命保険をかけていたとします。
被相続人が死亡すると、死亡保険金が次男に支払われますが、ここで取得したお金は民法上では相続財産には当たりません。
要するに次男は「遺産額に差があるので、長男が受け継いだ不動産を分割するように主張する」こともできてしまうわけです。実質は同額の財産を受け取っているにも関わらずこのようなケースもあることに注意が必要です。
死亡保険金は保険料負担者によって税金の種類が異なる
被相続人が保険料を払い、受取人を相続人にしていた場合はみなし相続財産として課税されるものの、一定の非課税枠を使用することができます。
ただし、保険料を別の方が負担していた場合には税金の種類が変わり、非課税枠を利用することができなくなってしまいます。
父親が亡くなり、妻と子が相続人の場合を例とすると、保険料負担者の違いによって下記のように税金の種類が変わってきます。
まとめ
みなし相続財産において注意すべき点を解説いたしました。
みなし相続財産を活用して、節税につなげたい場合は専門知識を持った相続専門の税理士に相談するのがベストです。
メリットやデメリットをしっかり把握した上で活用可能な上、遺族間でのトラブルを起こすリスクも減らすことができるのでおすすめです。
相続の手続きでお困りのことがございましたら、相続手続の専門家・相続手続相談士のいる厚木相続相談センターまでお気軽にご連絡ください。
行政書士 、司法書士、弁護士、不動産鑑定士との強いネットワークを活かして、あなたの相続の悩みをサポートいたします。
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厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
相続対策を行うにあたっては「みなし相続財産」を覚えておくべきです。
みなし相続財産は、厳密には相続財産ではないものの、経済効果等から相続財産とほぼ同じとみなされるものを指します。相続税法において課税の公平性を期す目的で設定されています。
主なものとしては死亡退職金や保険金等、被相続人の死後に支給されるものがありますが、本来の相続財産と同じように相続税が課せられてしまいます。
相続手続き時に焦らないように、本コラムでの解説を参考にしてください。
みなし相続財産とは
みなし相続財産は民法では相続財産扱いではありませんが、相続税法で相続財産とされます。
これは「被相続人の死亡により相続人のものになる」という特徴が、通常の相続財産と変わりないという理由からです。
相続税の計算をする際には、このみなし相続財産も課税対象として加算されます。
主なみなし相続財産の例
みなし相続財産に当たる主なものは以下になります。
- 死亡退職金、死亡保険金
- 信託受益権 ・低額の譲受
- 債務の免除
- 定期金
(1)死亡退職金、死亡保険金
被相続人が死亡すると勤務先から支払われる退職金や、保険会社から支払われる保険金は、相続税の対象ですが、非課税枠が設けられています。
非課税となる金額は
の算式で計算します。
例えば、
死亡退職金が1500万円で法定相続人が3名の場合は、課税金額は0円です。
(計算式:1,500万円−(500万円×3)=0万円)
(2)信託受益権
銀行や信託会社などに財産の一部を預けて運用をさせることが信託にあたり、信託受益権とは、信託財産から生じた利益を受け取る権利です。
遺言で信託がされた場合、信託を委託した人以外の相続人が、利益を受け取る場合に相続税が発生し、権利の評価方法は、国税庁の通達によって定められています。
(3)低額の譲受
低額譲受とは、個人から資産を著しく低い価額で譲り受けることです。
例えば被相続人の生前に相続人となる方に自分の所有する不動産を本来の時価よりもかなり低い金額で売った場合、時価と支払額との差額が利益とみなされ、贈与税の対象になります。
(4)債務の免除
債務免除によって得た利益も、相続税の課税対象です。
相続人が被相続人に対して債務を負っていたとします。その債務が遺言によって帳消しになった場合、同額が相続人への贈与行為と見なされます。
よって、免除分について税金が課される事になるわけです。
しかしながら、特定の場合において債務免除が遺贈によるものではないとされ、課税対象にならないこともあります。
(5)定期金
生命保険会社の個人年金等の掛け金を被相続人本人が支払っていて、受取人を相続人に設定していた場合も、みなし相続財産されます。
相続開始時に年金の給付がされていなくても、相続税は課税されます。
まとめ
みなし相続財産は実質的に相続財産となり、課税されてしまうので注意が必要です。
ただし、一定の非課税枠も設けられているため、活用の仕方によっては節税に繋げることもできます。節税につなげたい場合は専門知識を持った相続専門の税理士に相談した方がスムーズに手続きを進めることができるのでおすすめです。
次回のコラムでは引き続き、みなし相続財産について解説いたします。
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遺産分割は、相続手続きにおいて誰がどの財産を相続するか、分割方法をどうするかを話し合って決めることです。
この時、分割協議の前提として遺産の特定と分割の対象を決めなければなりません。
被相続人の財産すべてが遺産分割の対象ではなく、そうでないものも含むからです。
前回のコラムでは「遺産分割の対象となるもの」を解説しましたが、本コラムでは「遺産分割の対象にならないもの」について解説いたします。
遺産分割の対象にならないもの
遺産分割の対象にならないものについては大別すると以下のカテゴリーに分かれます。
◼︎相続人の権利義務にあたらないもの
- 祭祀財産
- 遺骨や香典
- 遺族給付金
◼︎受取人の契約上の権利となるもの
- 生命保険金
- 死亡退職金
相続人の権利義務にあたらないもの
(1)祭祀財産
祭祀財産とは先祖や神を祀るためのもので、仏壇や位牌、墓石などの他、家系図も該当します。
これらは、そもそも相続財産に当たらないので遺産分割が不可能です。よって、承継は原則一人となります。(ただし、特別な事情がある場合には、複数人での共同承継・分割承継も可能)
承継者の決定は被相続人の指名や慣習に従って決めます。話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に承継者を決定してもらいます。
(2)遺骨や香典
遺骨は祭祀主催者に帰属するとされるため、分割対象とはなりません。
香典についても喪主や遺族への贈与とされるので、分割対象とはなりません。
(3)遺族給付金
遺族給付金は故人の家族の生活を保障するためのお金であり、法律によって与えられた固有の権利です。
相続財産に当たらないので、遺産の分割対象とはなりません。
受取人の契約上の権利となるもの
(1)生命保険金
被相続人が保険料を支払い、特定の相続人を受取人に指定した場合、保険金は受け取る側の固有の権利となるので遺産分割対象には当たりません。
ただし、生命保険金の額が遺産総額において大きな比率を占める場合、その受取人に対する特別受益の持ち戻しの対象として扱われてしまいます。
特別受益とは、被相続人から特定の相続人に対して特別な利益を与えることです。多額の贈与を行なったり、扶養の範囲におさまらない生活費を与えていたりするケースが該当します。
特別受益の持ち出しとは、このようなお金を考慮した上で相続人同士が遺産を公平に分配できるように設けられた制度です。
(2)死亡退職金
死亡保険金と同様に受け取る側の固有権利として、分割対象に当たりません。
ただし、これは支給規程に受取人が明記されている場合です。
企業によっては受取人が定められていないこともありますので、相続財産になるかどうかは個別に判断します。
まとめ
遺産分割の対象とならないものについて解説いたしました。
個別に判断を求められるものも多いので、遺産分割の対象になるかどうか分からない場合は、相続の専門家に相談することをお勧めいたします。
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相続においては「遺言書に従う」か「相続人同士の話し合い」で遺産分割を決定します。遺産分割とは、被相続人の財産について、個々の権利者を確定させる手続きです。
ここで注意したいのは遺産のすべてが分割される対象ではないことです。また、相続財産ではないのに分割対象となりうるものもあります。
よって、相続手続きにおける遺産分割では、分割対象となる財産の範囲をあらかじめ把握しておくことが大切です。
本コラムで遺産分割の対象となるものについて解説いたしますので、参考にしてください。
遺産分割の対象となるもの
対象となるものについては以下のものがあります。
- 現金・預貯金
- 不動産
- 株式
- 借地権
- 動産
(1)現金・預貯金
遺産分割対象の財産に加えられるのが通常です。
預貯金については、葬儀等のために払戻しが必要な場合を除いて、遺産分割が確定するまで各相続人は単独で引き出すことができません。
(2)不動産
被相続人の自宅やマンション等の不動産は遺産分割の対象となります。
不動産は分割が困難な遺産ですが、被相続人が保有していた状態のまま相続するか、金銭に換えて分割するかは協議で決定します。
注意したいのは被相続人が所有する不動産で賃貸収入を得ていた場合です。被相続人の死亡後も収入は発生しますが、この場合の賃貸収入については遺産分割の対象とはならないのが通例です。
理由としては、そのような収入は相続手続きの中で共有状態となった不動産の共有者が固有に取得するものであり、そもそも遺産ではないとの考えがあるからです。
(3)株式
取引で得たものや、会社経営で保有していた株式については、遺産分割の対象です。
特例有限会社における出資持分についても同様です。
(4)借地権
借地権とは、建物の所有を目的とする地上権もしくは土地の賃借権です。建物を建てたり、所有を目的として、その土地の地主から土地を借りて、地代を支払うというものです。
借地権も相続財産であり分割対象です。
(5)動産
動産とは言葉の通り、「動かすことのできる財産」です。これに対して不動産とは「動かすことのできない財産」となります。
動産の中で対象となるのは貴金属や美術品等、高価な物です。家財や洋服等も動産に当たりますが全てを対象とすると遺産相続の手続きがスムーズにできないので、高価でないものについては財産的な評価を省くのが通常です。
相続人同士の合意で組み入れ可能なもの
遺産分割対象ではないものの、相続人全員の同意があれば分割対象にできるものがあります。
前述した相続開始後の賃貸収入の他に、
- 貸付金
- 交通事故等の損害賠償請求権
- 消費者金融取引の過払金などの不当利得債権
- 借金
がそれに当たります。
(1)貸付金
分割して実現できる給付を内容とする債権(可分債権)に当たります。各共同相続人が各相続分に応じて権利を有することになるから遺産分割の対象とはなりません。
ただし、実務上は共同相続人全員合意で、遺産分割の対象とすることが許容されています。
(2)交通事故等の損害賠償請求権および消費者金融取引の過払金などの不当利得債権
貸付金同様に可分債権に当たり、相続人全員の合意があれば分割対象となります。
(3)借金
被相続人の借金は、内容を分割して給付することができる債務である可分債務に当たります。
前述した可分債権同様に、相続人全員の合意で遺産分割の対象とすることが許容されています。
まとめ
遺産分割の交渉や調停では、財産をどの範囲で分割対象にするかで揉めることが非常に多いと言えます。そのため、遺産分割対象について、法律的な知識や判断が必要不可欠です。
遺産分割の結果にも大きく影響してくるので、迷ったら相続手続きの専門家に相談することをお勧めいたします。
次回のコラムでは「遺産分割の対象とならないもの」について詳しく解説いたします。
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人生の終わりを見据えてご自身のお葬式やお墓について考える方もいますし、「自分が死んだ後の話は縁起が悪い」としてなかなか向き合おうとしない方もいます。
確かに自身の死後のことは中々想像がつかないものですが、遺言書の作成と同じように相続手続き開始前に対策を取ったほうがよいものもあります。
特に、死後必要となるお墓については生前に購入しておくことが望ましいといえます。
なぜなら、「生前のお墓の購入は節税対策になる」からです。
本記事ではお墓の購入が節税になる仕組みを解説いたします。
お墓は祭祀財産
お墓や仏壇は祭祀財産(さいしざいさんと読みます)に当たります。
これは先祖や神仏を祀るためのもので、他に位牌や仏壇等が当てはまります。
祭祀財産は通常の相続財産とは扱いが異なります。
まず、相続財産は相続税の課税対象ですが、祭祀財産は課税されません。(特定のケースを除く)
また、相続財産は相続人同士で分割されますが、祭祀財産は分割されず原則1人に承継されます。
生前購入で節税対策となる
お墓や仏壇は祭祀財産となり課税対象ではないので、生前に購入しておくことで節税に繋がります。
購入した分の費用が遺産から差し引かれるので相続財産の総額も下がり課税対象が減額となります。
逆に相続手続きが始まってから購入すると、購入費用を控除対象とすることが不可能なので注意しましょう。
注意点
お墓の購入に金額制限はありませんが、極端に高額なものであった場合は相続税の課税対象となる場合もあります。
例えば純金等でできた墓石などは一般的なお墓ではなく骨董的価値があるものとみなされ、相続税の対象となってしまいます。
また購入はできるだけ現金で行いましょう。
相続開始時にお墓の費用が未払いだと相続人が債務を引き継ぐことになります。
通常、債務については控除が受けられますが、お墓については債務控除を受けることができません。
そうなれば節税効果はなくなってしまいます。
節税以外のメリット
生前のお墓購入のメリットは節税だけはありません。
現在は少子高齢化時代でお墓の需要も増えており、後年に価格が高騰する可能性が高い状況です。
また、お墓を建てられる場所も限りがあるので、購入が遅れると希望の土地に建てられなくなり、遺族の管理が困難になる懸念もあります。
早期のお墓の購入は上記のようなリスク回避にもなります。
ただし、余りにも早く購入するとお墓の維持や管理で費用が余分にかかってしまいます。
ご家族とよく相談して購入を検討されると良いでしょう。
葬式費用も控除の対象
葬式費用は、本来は相続人(遺族)が負担すべきもので被相続人の債務ではありませんが、人が亡くなった場合の必要経費という考えから、相続においては相続財産から除外することができます。
まとめ
「生前にお墓を建てるのは縁起が悪い」と思われる方もいますが、生前にお墓を建てておくことは「寿陵墓(じゅりょうぼ)」として逆に縁起が良いともされます。
寿陵墓とは「生きている間にお墓を建てることは長寿・子孫繁栄につながる」という考えで、聖徳太子や秦の始皇帝も寿陵墓を建てたとされています。
前述した節税効果や他のメリットもあるので、生前に墓石や仏壇等の祭祀財産を購入しておくことは悪いことではありません。
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相続放棄とは遺産相続の権利を手放すための手続きで、文字通り「相続の権利を手放す行為」です。
遺産に返済不可能な多額の債務がある等の状況において有効な手段の一つであると、過去のコラムでもご紹介いたしました。
この相続放棄は相続開始より3ヶ月以内(相続人自身が相続の事実を知ってから3ヶ月以内=熟慮期間内)に手続きを行い、家庭裁判所に受理されると成立します。
一度手続きを行ってしまうと、たとえ熟慮期間内であっても取り消しはできません。
これは、取り消しが乱発されることで債権者や他の相続人の混乱が起こることと相続手続き自体が停滞することを防止するためです。そもそも、相続手続きは手間がかかるものなので、このような規制は当然といえます。
では相続放棄の取り消しは絶対不可能なのかというとそうでもありません。
実は、ある要件に当てはまる場合のみ取り消しが認められます。
本コラムでは、「相続放棄の取り消し」可能なケースや手続きの流れについて解説を行っていきます。
相続放棄の取り消しが可能なケース
相続放棄が取消し可能なケースについて例をあげます。
- 相続内容について誤った情報を伝えられていた(詐欺行為があった)
- 相続放棄をするよう脅迫された
- 未成年の相続人が法定代理人の同意なしに相続放棄の手続きを行なった
- 後見監督人制度を利用している場合、被後見人や後見人の同意なしで手続きを行った
- 成年被後見人本人が相続放棄をした
- 被補佐人が補佐人の同意を得ないで相続放棄をした
上記のように相続放棄の背景に組むべき事情がある場合には取り消しできる可能性があります。
民法第919条2項でも
「前項の規定は,第1編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。」と定められており、相続放棄の取り消しは可能となっています。
ただし、相続放棄の取り消しが成立するかどうかは家庭裁判所の認定次第です。
家庭裁判所が申述を認めない場合は、相続放棄の取り消しは成立しません。
相続放棄取り消しの手続きについて
相続放棄取り消しをする場合は家庭裁判所に「相続放棄取り消しの申述」を行います。
取り消しの申述は相続放棄の手続きをした方か法定代理人が行い、家庭裁判所が申し立てを受理すると、相続放棄の取り消し成立となります。
取消申述書の提出は相続が開始された地区(被相続人が最期に住んでいた場所)の家庭裁判所に行います。
期限は相続放棄の「追認可能な時」から6ヶ月以内です。
追認可能な時とは、脅迫状態が終了した時、詐欺だと知った時等です。期間について証明できるような証拠があると良いでしょう。
尚、相続放棄申述時より10年が経過したときも同様に時効となります。
期限を過ぎないように早めに手続きを行うようにしましょう。
まとめ
相続放棄は前述した通り特定要件に当てはまる場合は取り消しが可能ですが、原則には認められていないことに留意しましょう。
そもそも相続放棄を行うことに慎重な判断が必要です。
「どうせマイナスの遺産しかない…」と決めつけずにしっかりと財産調査を行った上で、相続放棄を行うかどうか、メリットやデメリットを理解した上で手続きをしてください。
判断が難しい場合は相続の専門家に相談した方が良いでしょう。
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前回、相続税の配偶者控除(相続税の配偶者軽減)の概要についてご紹介いたしました。
相続税の配偶者控除とは配偶者が相続する財産額について「1億6,000万円」もしくは「配偶者の法定相続分額」のうちどちらか大きい金額まで非課税になる制度です。上限の金額以上の場合は、超過分に相続税が課税されます。
同制度は非課税枠が高く大変魅力的ですが、使い方によってはかえって相続税が高くなってしまうこともあります。
本コラムでは相続税の配偶者控除における注意点をご紹介いたします。
二次相続に注意
相続税の配偶者控除はとにかく非課税枠が高いのでその枠を最大活用すれば良いのではという考えに陥りがちです。極端な例では、遺産を全て配偶者に相続させて相続税をできるだけ0円に近づけるといったケースです。
これは相続が1回のみで終わるケースには大変有効です。例としては、被相続人の両親が既に他界していて親族も子どももいなく、相続人が妻だけのケースです。
では、相続人が妻と子どもの2人だった場合はどうでしょう。
配偶者控除の利用で夫の遺産の相続税を無税にできたとします。
しかし、妻が亡くなると次の相続(二次相続)が発生します。妻の遺産は子どもが引き継ぎますが、子どもは相続税の配偶者控除が利用できないので、その分相続税額が大きくなることが考えられます。
これは、最初の相続(一次相続)のときに配偶者が遺産を多くすればするほど影響は大きくなります。
そのような状況を防ぐためには、次に起こるとされる相続(二次相続)を考慮して遺産分割協議を進めていくことが非常に重要です。
相続税が累進課税であることの影響
相続税は累進課税です。これは遺産額が高額なほど税率が高くなることを指します。
上記は遺産課税額に対しての税率と控除額を示した図です。法定相続分に対応する相続財産が3,000万円であれば税率は15%ですが、法定相続分に対応する相続財産が1億円であれば倍の30%となります。
要するに、分割せずに配偶者が全ての財産を相続してしまうと、二次相続では、配偶者から子どもへの相続財産も増えるので課税率も上がるということです。
また、一次相続で引き継いだ遺産の他に配偶者自身が固有資産を持っていた場合は、二次相続ではさらに遺産が増えて累進課税率も上がります。
実際の計算例
相続税の配偶者控除を活用した場合にトータルの相続税がどう変わるのか実際の計算例を用いて見てみましょう。
下記は一次相続での相続人が【母(被相続人の妻)と子どもの1人】で【母親に固有資産がなく二次相続では一次相続で引き継いだ遺産を子どもにそのまま渡す】場合です。
母が配偶者控除の非課税枠を最大限活用して一次相続で遺産の100%を相続した場合、子どもと分散して相続した場合よりも確かに一次相続では相続税に大きな開きがあります。
しかし、トータルで見た場合には逆転してしまっています。
これは前述した累進課税率と基礎控除枠が大きく影響しています。
一次相続であらかじめ分割相続した方が二次相続では遺産総額が抑えられるので累進課税率も下がることに加えて、基礎控除のアドバンテージも増えます。
次の相続も考えた活用を行う
相続税の配偶者控除を活用して少しでも節税したいのであれば、次の相続まで考えた遺産分割を考えることが大切です。
また、将来価値が上がると見込まれる資産を保有している場合は一次相続の時点で子どもへ相続させてしまうことも有効です。
まとめ
相続における節税対策については、その時の状況によって対策が異なるので絶対的な正解はありません。
実に多種多様なケースがありますので、専門の税理士に相談することをおすすめいたします。
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相続税は所得税や法人税と違い課税対象額が高額なため、多額の税金を負担しなければならない場合もあります。
遺産相続によって生活が豊かになるはずが、逆に苦しむことになっては遺族も浮かばれません。よって、様々な軽減制度が用意されています。
代表的なものは「基礎控除」と呼ばれる制度で、控除額を下記の計算式で算出します。
相続する遺産総額が上記の控除額を下回れば相続税は発生しませんが、遺産には不動産等の高価値なものも多いため控除額を上回ることは多いのです。
そのため、相続税の控除制度は基礎控除だけでなく他にも様々なものがあります。
その一つとして、配偶者が相続した財産に一定額まで相続税がかからない「相続税の配偶者控除」があります。
本コラムではこの配偶者控除について解説いたします。
尚、この配偶者控除については税法上「相続税の配偶者軽減」と呼ばれますが、本コラムでは分かりやすいように「配偶者控除」とします。
相続税の配偶者控除概要
相続税の配偶者控除とは配偶者の相続する遺産額が下記の事項のうちどちらか大きい金額まで非課税になる制度です。金額を超えると、控除分を差し引いて相続税が課税されます。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分額
法定相続分は民法で定められた各相続人が相続できる遺産の目安です。
被相続人が遺言を残さなかった場合、法定相続分に基づいて分割が行われます。(法定相続分はあくまで目安ですので相続人全員の同意があれば、法定相続分に従わなくても大丈夫です。)
もし相続人が被相続人の妻と息子の2人だとすると、配偶者の法定相続分は遺産の1/2なので、
相続する遺産総額が5億円の場合、配偶者の法定相続分は2億5,000万円となるので、2億5,000万円が配偶者控除の対象となります。
前述した基礎控除額も合わせると、高額の相続税を非課税にすることができます。
また、相続人が配偶者と親や、配偶者と被相続人の兄弟姉妹のパターンであれば、配偶者の法定相続分の割合も高くなっていき、非課税枠も高くなります。
制度利用の要件
(1)戸籍上の配偶者であること
婚姻期間については問われず、戸籍上の夫または妻であることが条件です。仮に婚姻期間が数日であっても、配偶者控除を受けることが可能です。
内縁の妻や既に離婚が成立している場合は相続税の配偶者控除対象から外れます。
(2)相続税申告期限までに遺産分割が完了している
配偶者控除額は、配偶者の相続財産額をもとに計算するので、申告期限までに遺産分割が完了している必要があります。
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内です。
(3)相続税申告書を提出すること
配偶者控除を受けるには相続税が0円であっても、申告書を税務署に提出します。
相続税には他にも様々な控除制度がありますが、これらの控除を利用することに大抵は申告書の提出が求められます。
(4)相続財産の隠蔽をしていない
税務調査によって故意の財産隠蔽が発覚した場合、隠していた財産については相続税の配偶者控除の適用外となります。
また、ペナルティとして不足分の税金の追徴の他に、重加算税が課税されます。
いずれにせよ故意の相続財産隠蔽は違法のため、絶対に行わないようにしましょう。
期限に注意
相続税の申告・納付期限(10ヶ月以内)までに、遺産分割協議が難航して分割が完了しないこともあります。そのような場合、配偶者に分割されていない遺産については、相続税の配偶者控除制度を適用することができません。
ただし、正当な理由があれば期間の延長が可能です。
相続税の申告・納付期限までに被相続人の最後の住所地を管轄する税務署長宛に、遺産分割が終わらない理由を添えて期限の延長を申し出ます。
税務署がこれを受理すると最長3年間は相続税の配偶者控除が適用できるようになります。
まとめ
相続は家族構成や遺産内容によって、節税できるパターンが変わってきます。
相続税の配偶者控除についても、利用の仕方によってはかえって相続税が高くなってしまうこともあります。
確実な相続税の節税を実現するのであれば、相続手続き専門の税理士にご相談することをおすすめいたします。
相続の手続きでお困りのことがございましたら、相続手続の専門家・相続手続相談士のいる厚木相続相談センターまでお気軽にご連絡ください。
行政書士 、司法書士、弁護士、不動産鑑定士との強いネットワークを活かして、あなたの相続の悩みをサポートいたします。
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こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
前回のコラムでは遺産に不動産がある場合の分割方法について紹介いたしました。
今回は不動産を相続する際の手順について解説いたします。
相続手続きは人生のうちにそう何度も経験するものではないので、何をどうしたら良いのかさっぱりわからない人が多数かと思います。
特に不動産の相続は相続人間で揉めやすいのもそうですが、何もわからない状態で手続きを進めてしまうことはとても危険です。
後悔しないためにも、不動産相続全体の大まかな流れを理解しておくことが大切です。
不動産を相続した際の手順
不動産が遺産にある場合は、以下の手順で相続手続きを進めます。
(1)遺産について話し合う
まずは相続する不動産について「誰の名義に変更するか」「どのように分割するのか」を相続人全員で話し合います。
電話や手紙を通じて意見をまとめることでも構いません。全員の合意を得ることが大切です。
分割方法については前回のコラムで解説した通り、4つの方法があります。相続人全員でどの方法が最適か、他の遺産や相続人の数等、各状況を踏まえて検討します。
代償分割…特定の相続人が遺産相続し、相続後に他の相続人には代償分の金銭を分配
換価分割…不動産を売却し、売却金を他の相続人に分配する
共有分割…各相続人の相続分に応じて不動産を共有名義で保有する
(2)遺産分割協議書の作成
話し合いで決定した内容については、遺産分割協議書という形で文書にして残します。
遺産分割協議書には協議事項の明示、不動産における登記事項証明書を書き写しておきます。
また、相続人全員が必ず署名・押印を行います。
(3)相続登記
相続登記とは、不動産における登記名義を被相続人のものから相続人へ変更することです。
必要な書類は、
- 遺産分割協議書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのすべてのもの)
- 相続人全員の住民票および印鑑証明書
- 不動産固定資産評価証明書
- 不動産全部事項証明書
等々です。
不備があると、何度も役所に出向いて修正を行うことになります。
不安な場合は、相続手続きの専門家に代行してもらうのも良いでしょう。
相続登記はお早めに
相続登記には実は期限がありません。また、手続き自体を行わなくてもペナルティが課せられることもありません。
ただし、 相続登記は第三者に対して相続した不動産の所有権を証明するための大切な行為です。
相続登記を怠ったことで、トラブルが起こるリスクもあります。
例としては、相続人の中に借金をしている方がいた場合、債権者が遺産の不動産を差し押さえるケースがあります。
債権者が法定相続分の相続登記を行い、共同相続人の1人の持分について差押登記をしてしまった場合、債務のあった相続人がその不動産を相続しなくても差押登記が消されることはありません。
相続税の確認
不動産は、資産価値が高いものが多いので相続税の課税対象になりやすいといえます。
相続税の基礎控除額(=3,000万円+600万×法定相続人の数)を超過する金額については相続税を納める義務があります。
不動産における資産価値の評価は査定を行う人によって大きく変わります。これは、相続や不動産に詳しくない税理士では、正確な査定額は出ないということです。
正しい評価額を算出するためにも、相続と不動産に詳しい専門の税理士に相談しましょう。
専門家であれば各相続の状況に応じて、控除制度利用のアドバイスや申請代行も行なってくれます。
相続後のトラブルに注意
無事に不動産を相続した後もトラブルが起こる可能性があります。
以下では、トラブルの事例をご紹介いたします。
(1) 所有権が移る
相続した土地が遠方にあって管理が行き届いていない場合などは要注意です。
知らないうちに相続した土地の隣地所有者があなたの土地を占有し、一定の要件を満たしてしまえば、10年後に土地の所有権を取られる可能性があります。
民法では「取得時効」が定められており、他者が持っている物を一定期間占有していた人に対して所有を認めるという内容です。
不動産所有権に関する取得時効については、所有する意思を持って平穏に公然と占有していた場合、自らに所有権があると思いこんでいて、そう思いこむことに過失がなければ、10年後に自分のものになります。
(2)損害賠償を請求される
相続した不動産に老朽した空き家がある場合は要注意です。建物が倒壊した際に、隣の家の外壁等が壊れてしまうと損害賠償請求をされる可能性があるからです。
民法では、不動産の利用や管理を行なっている方に責任が発生し、過失がない場合には所有者が責任を負うと決められています。
もし、倒壊の危険性がある不動産を所有している場合は、リスク回避のためにも取り壊しか売却してしまう方が良いでしょう。
まとめ
不動産の相続手続きをスムーズに進めるためには、全体の流れの他に、正しい知識と、予測されるトラブルのケースを把握しておくことが大切です。
相続の手続きでお困りのことがございましたら、相続手続の専門家・相続手続相談士のいる厚木相続相談センターまでお気軽にご連絡ください。
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こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
遺産のなかに不動産がある場合、現金と違って分割が困難なため相続人同士で揉めやすいといえます。
特に遺産額の中で不動産が高い割合を占めている場合には、処分や分割の方法を巡って一層トラブルが起こりやすいでしょう。
今回は、相続手続きにおいて不動産の分割方法についてご紹介しますので、参考にしてください。
不動産の種類相続における不動産というと居住用の自宅だけかと思いがちですが、そうではありません。
- 戸建ての自宅(土地・建物)
- 自宅用マンション
- 投資用賃貸物件(マンション・アパート・駐車場など)
- 山・畑・田・空き地(遊休地)
- 別荘
等々を被相続人が保有していた場合は相続財産の対象となりますので、相続手続きを行います。
各不動産の資産価値を算出すること、分割の方法の決定や、誰の名義にするのかを決める必要があります。
不動産分割の方法分割方法には下記の4つがあります。
(1)現物分割
そのままの状態で相続する方法です。遺産に自宅と別荘と現金があるのなら、配偶者が自宅を、長男は別荘、次女は現金を相続するというケースです。
この分割方法は、とてもわかりやすく簡単ですが、不動産は他の財産と比べ高価なもののため価値が釣り合わないことが多いので、不公平が生じやすいといえます。
もっとも、「不動産は管理も売却も大変なため、現金のみで良い」という方もいるので、相続人全員の合意が得られるのであれば、この現物分割はオススメできる方法です。
(2)代償分割
特定の相続人に法定相続分を超える遺産を相続させ、超過分の代替として他の相続人に金銭等を渡す方法です。不動産は母親が引き継ぎ、子供には相続分を母親が後に現金で払うというケースです。
細かい調整が行えるので、最終的に相続人全員が同額に近い財産を得ることになります。
不公平感はないものの、相続の後に金銭を支払う相続人にはある程度の資力が必要です。支払いが遅れると他の相続人から支払いを求める訴訟を起こされるリスクもあります。
(3)換価分割
話し合いにより不動産の名義変更を行う代表者を決定し、その代表者が不動産の相続登記と売却を行なった後に他の相続人にお金を分割する方法です。
売却後の現金を分割するので、高い公平性があります。不動産の名義を代表者のものにするので、手続きもやりやすくなります。
ただし、売却により譲渡所得税の納付と他の手数料が発生します。また、希望の額で不動産が売れるとは限らないので、売却までに時間がかかり、分割が大幅に遅れることもあります。
(4)共有分割
相続人が各人の持分を決めた上で不動産を共有取得する方法です。
この方法はデメリットが多くあまりオススメできません。
共有名義のため、不動産の売却には他の共有者の合意を得る必要があり、手間がかかること。
建物の管理や実際に住む人を誰にするかなどについても、共有者間で話し合いをしなければなりません。
また、共有名義者の内の一人が亡くなると、その子供に不動産の権利が分割相続され、権利関係者が増加していきます。その結果、複数の利害関係人が出てきてしまい、不動産の管理や処分について意見の収拾がつかなくなります。
まとめ不動産の遺産相続における分割方法について、解説いたしました。
そのままの相続でも売却でも、揉めやすいのが不動産の相続です。
どの方法が最適なのかは、相続人の人数や家族構成、他の遺産状況によるので、不安な方は相続手続きの専門家にご相談ください。
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相続における不動産というと居住用の自宅だけかと思いがちですが、そうではありません。
- 戸建ての自宅(土地・建物)
- 自宅用マンション
- 投資用賃貸物件(マンション・アパート・駐車場など)
- 山・畑・田・空き地(遊休地)
- 別荘
等々を被相続人が保有していた場合は相続財産の対象となりますので、相続手続きを行います。
各不動産の資産価値を算出すること、分割の方法の決定や、誰の名義にするのかを決める必要があります。
不動産分割の方法分割方法には下記の4つがあります。
(1)現物分割
そのままの状態で相続する方法です。遺産に自宅と別荘と現金があるのなら、配偶者が自宅を、長男は別荘、次女は現金を相続するというケースです。
この分割方法は、とてもわかりやすく簡単ですが、不動産は他の財産と比べ高価なもののため価値が釣り合わないことが多いので、不公平が生じやすいといえます。
もっとも、「不動産は管理も売却も大変なため、現金のみで良い」という方もいるので、相続人全員の合意が得られるのであれば、この現物分割はオススメできる方法です。
(2)代償分割
特定の相続人に法定相続分を超える遺産を相続させ、超過分の代替として他の相続人に金銭等を渡す方法です。不動産は母親が引き継ぎ、子供には相続分を母親が後に現金で払うというケースです。
細かい調整が行えるので、最終的に相続人全員が同額に近い財産を得ることになります。
不公平感はないものの、相続の後に金銭を支払う相続人にはある程度の資力が必要です。支払いが遅れると他の相続人から支払いを求める訴訟を起こされるリスクもあります。
(3)換価分割
話し合いにより不動産の名義変更を行う代表者を決定し、その代表者が不動産の相続登記と売却を行なった後に他の相続人にお金を分割する方法です。
売却後の現金を分割するので、高い公平性があります。不動産の名義を代表者のものにするので、手続きもやりやすくなります。
ただし、売却により譲渡所得税の納付と他の手数料が発生します。また、希望の額で不動産が売れるとは限らないので、売却までに時間がかかり、分割が大幅に遅れることもあります。
(4)共有分割
相続人が各人の持分を決めた上で不動産を共有取得する方法です。
この方法はデメリットが多くあまりオススメできません。
共有名義のため、不動産の売却には他の共有者の合意を得る必要があり、手間がかかること。
建物の管理や実際に住む人を誰にするかなどについても、共有者間で話し合いをしなければなりません。
また、共有名義者の内の一人が亡くなると、その子供に不動産の権利が分割相続され、権利関係者が増加していきます。その結果、複数の利害関係人が出てきてしまい、不動産の管理や処分について意見の収拾がつかなくなります。
まとめ不動産の遺産相続における分割方法について、解説いたしました。
そのままの相続でも売却でも、揉めやすいのが不動産の相続です。
どの方法が最適なのかは、相続人の人数や家族構成、他の遺産状況によるので、不安な方は相続手続きの専門家にご相談ください。
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分割方法には下記の4つがあります。
(1)現物分割
そのままの状態で相続する方法です。遺産に自宅と別荘と現金があるのなら、配偶者が自宅を、長男は別荘、次女は現金を相続するというケースです。
この分割方法は、とてもわかりやすく簡単ですが、不動産は他の財産と比べ高価なもののため価値が釣り合わないことが多いので、不公平が生じやすいといえます。
もっとも、「不動産は管理も売却も大変なため、現金のみで良い」という方もいるので、相続人全員の合意が得られるのであれば、この現物分割はオススメできる方法です。
(2)代償分割
特定の相続人に法定相続分を超える遺産を相続させ、超過分の代替として他の相続人に金銭等を渡す方法です。不動産は母親が引き継ぎ、子供には相続分を母親が後に現金で払うというケースです。
細かい調整が行えるので、最終的に相続人全員が同額に近い財産を得ることになります。
不公平感はないものの、相続の後に金銭を支払う相続人にはある程度の資力が必要です。支払いが遅れると他の相続人から支払いを求める訴訟を起こされるリスクもあります。
(3)換価分割
話し合いにより不動産の名義変更を行う代表者を決定し、その代表者が不動産の相続登記と売却を行なった後に他の相続人にお金を分割する方法です。
売却後の現金を分割するので、高い公平性があります。不動産の名義を代表者のものにするので、手続きもやりやすくなります。
ただし、売却により譲渡所得税の納付と他の手数料が発生します。また、希望の額で不動産が売れるとは限らないので、売却までに時間がかかり、分割が大幅に遅れることもあります。
(4)共有分割
相続人が各人の持分を決めた上で不動産を共有取得する方法です。
この方法はデメリットが多くあまりオススメできません。
共有名義のため、不動産の売却には他の共有者の合意を得る必要があり、手間がかかること。
建物の管理や実際に住む人を誰にするかなどについても、共有者間で話し合いをしなければなりません。
また、共有名義者の内の一人が亡くなると、その子供に不動産の権利が分割相続され、権利関係者が増加していきます。その結果、複数の利害関係人が出てきてしまい、不動産の管理や処分について意見の収拾がつかなくなります。
まとめ不動産の遺産相続における分割方法について、解説いたしました。
そのままの相続でも売却でも、揉めやすいのが不動産の相続です。
どの方法が最適なのかは、相続人の人数や家族構成、他の遺産状況によるので、不安な方は相続手続きの専門家にご相談ください。
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不動産の遺産相続における分割方法について、解説いたしました。
そのままの相続でも売却でも、揉めやすいのが不動産の相続です。
どの方法が最適なのかは、相続人の人数や家族構成、他の遺産状況によるので、不安な方は相続手続きの専門家にご相談ください。
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