こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 
前回のコラムでは遺産に不動産がある場合の分割方法について紹介いたしました。

今回は不動産を相続する際の手順について解説いたします。
 

★参考記事:相続不動産の分割方法

 
相続手続きは人生のうちにそう何度も経験するものではないので、何をどうしたら良いのかさっぱりわからない人が多数かと思います。

特に不動産の相続は相続人間で揉めやすいのもそうですが、何もわからない状態で手続きを進めてしまうことはとても危険です。

 
後悔しないためにも、不動産相続全体の大まかな流れを理解しておくことが大切です。

 

不動産を相続した際の手順

不動産が遺産にある場合は、以下の手順で相続手続きを進めます。
 

(1)遺産について話し合う

 
まずは相続する不動産について「誰の名義に変更するか」「どのように分割するのか」を相続人全員で話し合います

電話や手紙を通じて意見をまとめることでも構いません。全員の合意を得ることが大切です。
 

分割方法については前回のコラムで解説した通り、4つの方法があります。相続人全員でどの方法が最適か、他の遺産や相続人の数等、各状況を踏まえて検討します。

現物分割…個々の財産の形状や性質そのままに分割・相続する
代償分割…特定の相続人が遺産相続し、相続後に他の相続人には代償分の金銭を分配
換価分割…不動産を売却し、売却金を他の相続人に分配する
共有分割…各相続人の相続分に応じて不動産を共有名義で保有する

 

(2)遺産分割協議書の作成

 
話し合いで決定した内容については、遺産分割協議書という形で文書にして残します。

 
遺産分割協議書には協議事項の明示、不動産における登記事項証明書を書き写しておきます。

また、相続人全員が必ず署名・押印を行います。

 

(3)相続登記

 
相続登記とは、不動産における登記名義を被相続人のものから相続人へ変更することです。
 
必要な書類は、

 
等々です。

 
不備があると、何度も役所に出向いて修正を行うことになります

不安な場合は、相続手続きの専門家に代行してもらうのも良いでしょう。

 

相続登記はお早めに

相続登記には実は期限がありません。また、手続き自体を行わなくてもペナルティが課せられることもありません。

 
ただし、 相続登記は第三者に対して相続した不動産の所有権を証明するための大切な行為です。

相続登記を怠ったことで、トラブルが起こるリスクもあります

 
例としては、相続人の中に借金をしている方がいた場合、債権者が遺産の不動産を差し押さえるケースがあります。

債権者が法定相続分の相続登記を行い、共同相続人の1人の持分について差押登記をしてしまった場合、債務のあった相続人がその不動産を相続しなくても差押登記が消されることはありません。

 

相続税の確認

不動産は、資産価値が高いものが多いので相続税の課税対象になりやすいといえます。

相続税の基礎控除額(=3,000万円+600万×法定相続人の数)を超過する金額については相続税を納める義務があります。

 
不動産における資産価値の評価は査定を行う人によって大きく変わります。これは、相続や不動産に詳しくない税理士では、正確な査定額は出ないということです。

 
正しい評価額を算出するためにも、相続と不動産に詳しい専門の税理士に相談しましょう。

専門家であれば各相続の状況に応じて、控除制度利用のアドバイスや申請代行も行なってくれます。

 

相続後のトラブルに注意

無事に不動産を相続した後もトラブルが起こる可能性があります。

以下では、トラブルの事例をご紹介いたします。
 

(1) 所有権が移る

 
相続した土地が遠方にあって管理が行き届いていない場合などは要注意です。

知らないうちに相続した土地の隣地所有者があなたの土地を占有し、一定の要件を満たしてしまえば、10年後に土地の所有権を取られる可能性があります。

 
民法では「取得時効」が定められており、他者が持っている物を一定期間占有していた人に対して所有を認めるという内容です。

不動産所有権に関する取得時効については、所有する意思を持って平穏に公然と占有していた場合、自らに所有権があると思いこんでいて、そう思いこむことに過失がなければ、10年後に自分のものになります。

 

(2)損害賠償を請求される

 
相続した不動産に老朽した空き家がある場合は要注意です。建物が倒壊した際に、隣の家の外壁等が壊れてしまうと損害賠償請求をされる可能性があるからです。

 
民法では、不動産の利用や管理を行なっている方に責任が発生し、過失がない場合には所有者が責任を負うと決められています。

もし、倒壊の危険性がある不動産を所有している場合は、リスク回避のためにも取り壊しか売却してしまう方が良いでしょう。

 

まとめ

不動産の相続手続きをスムーズに進めるためには、全体の流れの他に、正しい知識と、予測されるトラブルのケースを把握しておくことが大切です。

 


 

相続の手続きでお困りのことがございましたら、相続手続の専門家・相続手続相談士のいる厚木相続相談センターまでお気軽にご連絡ください。

行政書士 、司法書士、弁護士、不動産鑑定士との強いネットワークを活かして、あなたの相続の悩みをサポートいたします。

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遺産のなかに不動産がある場合、現金と違って分割が困難なため相続人同士で揉めやすいといえます。

特に遺産額の中で不動産が高い割合を占めている場合には、処分や分割の方法を巡って一層トラブルが起こりやすいでしょう。

 
今回は、相続手続きにおいて不動産の分割方法についてご紹介しますので、参考にしてください。

 

不動産の種類

相続における不動産というと居住用の自宅だけかと思いがちですが、そうではありません。
 

 
等々を被相続人が保有していた場合は相続財産の対象となりますので、相続手続きを行います。

 
各不動産の資産価値を算出すること、分割の方法の決定や、誰の名義にするのかを決める必要があります。

 

不動産分割の方法

分割方法には下記の4つがあります。
 

(1)現物分割

 
そのままの状態で相続する方法です。遺産に自宅と別荘と現金があるのなら、配偶者が自宅を、長男は別荘、次女は現金を相続するというケースです。

 
この分割方法は、とてもわかりやすく簡単ですが、不動産は他の財産と比べ高価なもののため価値が釣り合わないことが多いので、不公平が生じやすいといえます。

もっとも、「不動産は管理も売却も大変なため、現金のみで良い」という方もいるので、相続人全員の合意が得られるのであれば、この現物分割はオススメできる方法です。

 

(2)代償分割

 
特定の相続人に法定相続分を超える遺産を相続させ、超過分の代替として他の相続人に金銭等を渡す方法です。不動産は母親が引き継ぎ、子供には相続分を母親が後に現金で払うというケースです。

細かい調整が行えるので、最終的に相続人全員が同額に近い財産を得ることになります。

 
不公平感はないものの、相続の後に金銭を支払う相続人にはある程度の資力が必要です。支払いが遅れると他の相続人から支払いを求める訴訟を起こされるリスクもあります。

 

(3)換価分割

 
話し合いにより不動産の名義変更を行う代表者を決定し、その代表者が不動産の相続登記と売却を行なった後に他の相続人にお金を分割する方法です。

売却後の現金を分割するので、高い公平性があります。不動産の名義を代表者のものにするので、手続きもやりやすくなります

 
ただし、売却により譲渡所得税の納付と他の手数料が発生します。また、希望の額で不動産が売れるとは限らないので、売却までに時間がかかり、分割が大幅に遅れることもあります

 

(4)共有分割

 
相続人が各人の持分を決めた上で不動産を共有取得する方法です。

この方法はデメリットが多くあまりオススメできません

 
共有名義のため、不動産の売却には他の共有者の合意を得る必要があり、手間がかかること。

建物の管理や実際に住む人を誰にするかなどについても、共有者間で話し合いをしなければなりません。

 
また、共有名義者の内の一人が亡くなると、その子供に不動産の権利が分割相続され、権利関係者が増加していきます。その結果、複数の利害関係人が出てきてしまい、不動産の管理や処分について意見の収拾がつかなくなります。

 

まとめ

不動産の遺産相続における分割方法について、解説いたしました。

そのままの相続でも売却でも、揉めやすいのが不動産の相続です。

 
どの方法が最適なのかは、相続人の人数や家族構成、他の遺産状況によるので、不安な方は相続手続きの専門家にご相談ください。

 


 

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前回、遺産に多額の借金が含まれる等の場合に相続を行わない手段として「相続放棄」を紹介いたしましたが、実はもう一つ活用できる方法があり、これを「限定承認」といいます。

 
全ての相続権を放棄することが相続放棄ですが、限定承認は一部の相続を行う方法です。

今回はこの限定承認について解説いたしますので参考にしてください。

 

限定承認とは

限定承認とは、遺産の範囲内において借金を相続する方法です。

 
どういうことかというと、分割後に相続するプラスの遺産が2,000万円で、借金等のマイナスの遺産が3,000万円の場合、プラスの遺産である2,000万円分しか債務を負わなくて良いことになります。これにより遺産と借金を相殺してゼロにすることが可能です。
 
相続放棄はプラスもマイナスの遺産も全て相続せずに相続権を放棄することですが、限定承認はプラスの遺産の限度分のみマイナスの遺産を相続するので相続権は残ります

 

限定承認のメリット

(1)相続権が残る

 
相続放棄とは違い限定承認では相続権は残ります。よって、あとからプラスの遺産の方が多かったということが発覚した場合でも、借金を精算すれば余剰分の財産は引き継ぐことができます。

財産調査が不十分で債務超過しているかどうかはっきりしない場合には有効な手段と言えるでしょう。

 

(2)住宅など不動産を確保できる

 
遺産の中に自宅などの不動産があって限定承認を行った場合、債務分を弁済できなければ不動産は換価処分となりますが、相当する金銭を支出できる場合は、換価処分を免れ、手元に残すことができます。
 
不動産の買取が可能な資力を持っていることが条件ですが、相続放棄の場合では不動産を確保することはできません。

 

(3)先買権

 
先買権は不動産が競売にかけられたときに優先的に購入できる権利のことです。限定承認をした相続人に対してこの先買権が認められるため、重要な不動産を取り戻すチャンスができます。

 

デメリット

(1)手間がかかる

 
相続放棄は個人で手続きが可能ですが、限定承認は相続人全員で行わなければなりません

 
裁判所への申し立ては相続人全員の戸籍謄本が必須で、手続きに関しての相続人全員の合意も必要です。(反対する相続人がいる場合は手続き不可。)

裁判所に申請を行い受理された後も、裁判所の手続きに従って債務を清算する必要があるので相続放棄に比べると手間と時間が大幅にかかってしまいます
 
 

(2)譲渡所得税が課税される

 
限定承認を行うと、相続手続き開始の時点で被相続人が全ての財産を相続人に時価で売却したものとみなされるので譲渡所得税がかかります。

 
譲渡取得税は譲渡価格(相続開始日の時価)から取得費、譲渡費用を引いた額に課税されます。課税されるものは、古くから所有している不動産が中心となります。

 

(3)相続税の減税制度を受けることができない

 
限定承認をすると、居住用不動産に関する相続税の控除制度である「小規模宅地等の特例」を受けることができません。

よって、単純承認を行なってマイナスの財産を別個に相続して、返済を行なった方が、結果的にプラスになる可能性もあります

 

手続き期限

限定承認における手続き期限は相続放棄と同じく、熟慮期間内の3ヶ月以内と規定されています。

熟慮期間内に相続手続きの方法を決定できない諸事情がある場合は裁判所に申請を行なうことで、期間の延長が可能です。
 
 
延長は裁判所の裁量に委ねるので、ケースによっては延長が却下される場合もあります

相続方法の決定は熟慮期間内に決定するようにしましょう。

 
相続放棄や限定承認の申請をしない場合や、相続財産の全部もしくは一部を相続人が処分した場合は自動的に単純承認となるので、相続人同士で調整をしておくことも大切です。

 

まとめ

限定承認は相続放棄と同じく遺産に借金が含まれる場合などに活用できる手続きの一手段です。

相続放棄同様に手続きは一回しか行うことができないので、慎重な判断が求められます。

 
遺産相続で損をしないためにも、財産や借金の状況、相続人の関係、手続きの煩雑さ等色々な状況を考慮して適切な対応を行うことが重要です。

 


 

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相続が発生した時、全てのケースで遺産がプラスになることはありません

もし、被相続人が借金などの負債を残していた場合には相続人に対して支払い義務が発生するからです。

 
昨今では、親が定年後に始めた事業に失敗する等して、多額の借金を遺して亡くなるケースもありますが、子供たちからしてみれば、多額の借金を肩代わりすることは大変な負担ですし、できる限り避けたい事項です。

 
そのようなケースで活用できるのが「相続放棄」という制度です。

今回は相続放棄についてメリット・デメリットを踏まえた上で解説していきます。

 

相続放棄について

相続放棄とは遺産の全てを放棄する(相続をしない)ことです。

 
遺産に多額の借金がある場合、これを相続してしまったために多大な負担を負ってしまいます。最悪のケースでは、返済ができず自己破産をしなければならなくなってしまうこともあります。

そういった状況を避けるためにも相続放棄は有効な方法です。
 
 

相続放棄のメリット

(1)マイナスの遺産を相続しなくて良い

 
被相続人に借金がある場合は法定相続分に従い相続人間で分割されますが、相続放棄を行うことで、これを放棄できます。
 
借金には返済の遅延による遅延損害金も含まれますが、マイナスの遺産を含め全ての遺産を放棄できるので煩わしさから解放されます。

 

(2)揉め事からの解放

 
相続放棄により相続手続きから解放されるので、遺産分割協議にも参加する必要はありません

遺産に関して揉め事が発生し関わりたくない場合には有効です。

 

相続放棄のデメリット

(1)一部の遺産は引き継げない

 
相続放棄は全ての相続を放棄することなので、借金は相続せずに預貯金・不動産のみを相続するということはできません。

 

(2)やり直しは不可

 
相続放棄の手続きを行った場合は申請期限内であっても原則取り消しができません
(強迫行為等により無理やり相続放棄をさせられた場合を除く。)
 
財産調査不足により、実はマイナスよりもプラスの遺産の方が多かったという事がわかっても、再度相続手続きを行うことは不可能です。

 

(3)相続権の移動に注意

 
相続人には順位があるので、相続放棄を行うと相続の権利が次の順位に移ります。
 
例えば、遺産が借金しかないので被相続人の子供が相続放棄をしたとします。すると、相続の権利は被相続人の祖父母に移ります。祖父母は遺産の借金のことを知らないで相続を単純承認してしまうリスクがあり、相続トラブルを生み出す原因となってしまいます

 
相続放棄を行う場合は、周囲との調整も大切です。

 

手続き期限

相続放棄は「熟慮期間」中に行わなければなりません。

熟慮期間とは被相続人が亡くなり、自身が相続人であることを知ってから開始となり、3ヶ月以内となります。

 
期限を過ぎると、原則として相続放棄は不可となり、自動的に相続を「単純承認」したという扱いになります。単純承認とは、プラスやマイナスの財産も全て遺産を相続するという方法です。

 
相続放棄を行う場合は熟慮期間内に必ず手続きをしなければなりませんが、場合によっては期限内に決定できないケースもあります。例としては、不動産や株式等の遺産評価に時間がかかったり、被相続人の全ての債務状況の整理が終わらなかったりと、遺産の全容が判別できない場合が典型的です。

このような事情がある場合には、家庭裁判所に申請を行なって3ヶ月の期限を延長することもできます

 
ただし、期限の延長が認められる保証はないので、やはり遺産内容の調査や相続放棄の判断は可能な限り期限内に行うようにしましょう。

 

まとめ

相続手続き時に、遺産を相続するか相続放棄を行うかの判断について絶対の正解はなく、各ケースの状況によります。相続放棄は一回しか活用できないので、慎重な判断が求められます。

財産調査や周囲との関係調整をしっかりと行なうことが大切ですが、もし不安な場合は相続専門の税理士に相談することをお勧めいたします。

 


 

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今回は相続税の税務調査において、当日に聞かれやすい事項をご紹介いたします。

当日の調査の流れや、事前に用意しておくべき資料なども紹介いたしますのでご参考ください。

 

税務調査には事前連絡あり

一般の相続税の税務調査は強制調査ではないので、必ず事前に連絡があります

連絡の時点では具体的な指摘や確認は行わず、調査の日程のみを決定します。日程について都合が悪い場合は変更をしてもかまいません

 
尚、相続税の申告を税理士に依頼している場合は、税務署から税理士に連絡があり、その後税理士から本人に連絡が行きます。

 

調査の前にチェックしておきたいこと

(1)遺産の把握

相続した遺産について把握しておきます。
 

(2)生前贈与の記録

生前贈与を行なっていた場合は、贈与契約書等の資料から内容を把握しておきましょう。

税務調査では、贈与税の申告と納付が正確だったかの確認もあります。
 

(3)遺産分割協議書

どのような方法で遺産を分割したのか遺産分割協議書を再度確認しておきます。

尚、税務調査のことを見据えて遺産分割協議書はできる限り詳細な記録を残した方が良いでしょう。曖昧な記録しかない状態で税務調査が入ると、追徴税が生じることがあります。

 

準備しておくもの

当日までに準備しておくべき資料は以下の通りです。

 
上記の資料を用意しておけば、調査官から求められてもスムーズに対応できます。

資料は積極的に見せる必要はなく、調査官の指示に従って見せるようにしましょう。

 

税務調査当日の流れ

税務調査の場所は家の取り壊しなどがない限りは被相続人の自宅で行われます

これは、相続税対象となる財産が残っている可能性があるためです。

 
立会人は相続人全員が望ましいですが、立ち会えない人がいる場合でも、相続人の代表者は必ず税務調査が行われることを相続人全員に連絡しておきましょう。
 

■一日の流れ

10:00頃 調査官(質問係と記録係の2人)が訪問
※午前は調査官によるヒアリング調査が行われます。

12:00頃 休憩
13:00頃 再開
※帳簿や通帳等を見ながら確認を行います。

15:00頃 指摘や質疑応答
17:00頃 終了

 
17時頃までには完了することが大半ですが、調査内容が多い場合には翌日に続くこともあります

 

相続税の税務調査で聞かれる事項

実地調査では、調査官から様々な事項について質問がされます。

中には被相続人の趣味や性格等調査には無関係と思われるような質問もありますが、税務署の調査官はこのような情報から調査の端緒をつかもうとするのです。

 
質問に回答する時は、提出済みの申告書やあらかじめ用意した資料を見ながらでも問題ありません。

誠実に答えること、聞かれた質問にだけ答えることに気をつけて回答してください

 
相続税の税務調査でよく聞かれる質問としては、以下のものがあります。

出身
被相続人の本籍および実家について聞かれます。
生前の被相続人の住所と実家の住所が異なる場合には、実家の近くに土地や家屋等の不動産を持っていなかったか確認されます。

職業
収入状況とどのように貯蓄を行なっていたのかを確認します。
被相続人が会社を設立していた場合は、運営に家族が協力していたかどうかや役員報酬の金額を聞かれます。

趣味
骨董品などでも資産形成をすることが可能なため、確認がおこなわれます。
もし、被相続人が絵画等を集めるのが趣味だった場合、それらは遺産に含まれるので現物の提示が求められたりします。

その他の事項
相続直前に大きな出費がある場合はその用途、財産の管理状況や利用していた金融機関、投資状況、寄付行為、亡くなる前の病状、認識能力の有無、財産管理の状況、などが聞かれます。

 

申告書の作成時点で税理士に相談している場合

相続税申告書の第1表の右下には税理士の署名捺印欄があり、もし申告書作成時に税理士に作成依頼をしておけば、この欄を埋めることができます。

逆に空欄であれば、個人作成で間違いが起きやすいとみられ、税務調査が入る可能性も高くなります

 
署名欄を埋めたからといって税務調査が必ず入らないとは言いきれませんが(申告書が正しくても調査は入ります)、仮に実地調査があっても税理士が同席するため、精神的な負担は少なくなるでしょう。

 

まとめ

相続税の税務調査は事前にしっかりと対策・準備を行うことが重要です。

また、税務調査の連絡が来たからといって必ず問題が指摘されてしまうというわけではありませんので、落ち着いて対処することも大切です。

 
どうしても不安な場合は、無理をせず専門の税理士に相談してください。

税理士を同席させることで、当日にグレーな質問を受けても慌てることがないので安心です。

 


 

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相続税における申告と納付は相続発生から10ヶ月以内に行う必要がありますが、納付後に相続税の税務調査が行われることもあります。

もし先に納めた税金の金額が少ない場合には、追徴課税や延滞税といった追加の税金納付を請求されるケースもあるので注意が必要です。

 
実は相続税は法人税・所得税よりも高額であることや、申告漏れが多いこともあり、税務調査が来る確率は高いと言えます。

 

相続税申告者の約3割が税務調査を受けている

相続税においては申告者の20~30%が税務調査を受けています。
 

これは相続税は専門的な知識を必要とするので、申告内容に不備が起きやすいためと言えます。

また、相続税は他の税金よりも高額であることから、税務署にとっても収穫が大きいので、追徴には力を入れざるを得ないでしょう。

 
ちなみに、内容不備により相続税の過少申告の可能性がある場合には税務調査が入りますが、税金の過払いについては税務署から連絡はありません。

過払い金の還付については申告した側からの請求が必要です。

★参考記事:払い過ぎた税金は返ってくる!相続税還付について

 

申告をしていない方も要注意

申告をしていない方も、実は相続税申告の対象だった場合もありえるので税務調査が入ることがあります。

 
税務調査では「課税計算や遺産の評価間違い」「相続財産の漏れ」について事前に調査し、疑わしい部分がある場合には実地調査で確認を行います。

税務署は不動産や生命保険、銀行預金の出入金履歴、所得等のデータを収集して徹底的なチェックを行いますので、僅かでも疑いがあれば実地調査が入る可能性があります

 

税務調査の実施時期

申告漏れチェックの情報収集のため、申告から調査までは期間があきます。

実施時期としては申告期限からおよそ1、2年程経過した頃です。

 
ただし、綿密な調査を要するケースでは、2〜3年後の忘れた頃に税務署から電話がかかってくるということもあります。

 

税務調査の種類

(1)強制調査

この調査は強制力を伴う調査で、相当に悪質なケースに適用される厳しい調査です。多額の脱税や財産の隠蔽等が行われていない場合には行われることはありません。

強制調査には裁判所の許可が必要で、国税局査察部に強制的に証拠物件や書類を押収する権利があります。よって、調査前に内偵等できっちり裏が取れてから行われます。

 

(2)任意調査

相続税の税務調査はほとんどがこの任意調査で行われます。強制力はないものの、実際には断ることは難しいので連絡がきた場合はきちんと対応してください。(税務署の質問や資料提示依頼に不当な拒絶を行った場合には、ペナルティも設定されています。)

 
税務調査が入るとなると、自分の申告漏れや書類不備を疑って萎縮してしまうかもしれませんが、不備のない申告を行なっていた場合でも税務調査が入ることはあるのです。

よって、税務調査があっても落ち着いて対応することが大切です。

 

まとめ

相続税の申告に不備がなくても税務調査が入る場合はあります。
 

もし不安な場合は、相続専門の税理士に依頼して、申告漏れのチェックを行なってもらう方が良いでしょう。

相続税申告に特化した税理士であれば、税務調査が入る可能性を下げることができますし、節税のアドバイスももらえます。

税務調査についても、同席をするので精神的な負担も軽くなります。

 


 

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前回、税務署に否認されてしまう生前贈与のケースをご紹介しました。

★参考記事:税務署に否認されてしまう生前贈与のケース

 
今回は正しい生前贈与のやり方について解説していきます。

 

生前贈与の成立要件

生前贈与を成立させるには以下のポイントに注意しましょう。

 
贈与は、受け取る側が知らなかったり了承していなければ無効となります。生前贈与をおこなう際は、お互いの合意の上で行うことが大切です。
 
また、受贈側が受け取った財産を自由に使えない場合は贈与とみなされません。

通帳も印鑑も親が管理しており、子供は自由に出し入れ出来ない等の状況では実質的には親の財産と見なされて、相続税の対象となってしまいます。

 

都度、贈与契約書を作成する

客観的証拠となる贈与契約書を作成することは重要です。贈与を行う度に作成するようにしましょう。
 
贈与契約書の書式は決まっていません(パソコンで作成可です)が、以下の項目は必ず入れてください。

 
上記が抜けてしまうと不備のある贈与契約書になる怖れがあります。

尚、実印ではなくとも贈与契約書は有効となりますが、信頼性が高まるので契約書には実印を押印することを推奨いたします

 
また、確定日付を取ることも有効です。

確定日付とは変更のできない確定した日付のことで、その日にその証書が存在していたことを証明するためのものです。確定日付は一件について700円にて公証人役場で押してもらうことができるので、可能な場合は手続きをしましょう。

 

毎年同額の贈与は避ける

これは暦年贈与を定期贈与と見なされないための処置です。

 
暦年贈与は年間110万円までの贈与は非課税ですが、例えば毎年同じ110万円を同じ日に贈与し続けると定期贈与の契約関係があると見なされて課税対象となる場合があります。
 

贈与を行う日程や金額については、都度変更した方が良いでしょう。

 

受贈者が通帳や印鑑の保有管理を行う

前述した通り、贈与した財産は受贈者が自由に使えなければなりません

よって、預貯金を子供や孫に贈与する場合は、自由に使える口座にお金を振り込む必要があります。通帳や印鑑を親や祖父母が管理しているような状況ですと、税務署から贈与を否認されてしまいます

 

通帳の運用は受贈者が行うこと

子供の名義の口座に毎年110万円が振り込まれ、そのお金が長い間手付かずの場合、実質の所有者は贈与した側ではないかと疑われる場合があります。

 
よって、生前贈与を行う際には、受贈者が現在運用している口座に振り込む方が良いと言えるでしょう。受贈者が頻繁に引き落としや預金を行う口座であれば、贈与者の管理を疑われることもありません。

 

あえて納税を行い証拠を残す

贈与税の毎年の非課税枠110万円をあえて超える額の贈与を行い、贈与税の申告と少額の贈与税を納税します。これにより税務署に対して贈与の証拠を残すことが可能です。

ただし、贈与税の申告と納税を行なったからといって、生前贈与が認められるわけではなく、あくまで有効となる証拠の一つだということに注意してください。

 
なお、贈与税の申告書提出の際には贈与契約書のコピーを添付しましょう。贈与契約書が生前贈与の際に作成されたものであると証明することになります。

 

まとめ

生前贈与を税務署に否認されない方法についてご紹介しました。

 
生前贈与が否認されると多額の相続税が課税されてしまうので、節税どころか大損をすることになってしまいます。

相続税対策の一環で生前贈与をおこなう際は、否認されない方法、節税につながる贈与金額や特例措置等について専門家のアドバイスを受けることもお勧めいたします。

 


 

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厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

相続税の対策として注目される「生前贈与」。相続手続きよりも財産の贈与が簡単かつ確実なため利用されることも多いですが、方法を間違えると無効となり、相続税が課税されてしまう場合もあります。
 

では、どういったケースが無効になるのでしょうか。

税務署に否認される事例をひとつひとつ解説していきますので参考にしてください。

 

事例1:100万円の現金を手渡しで贈与した

税務署は故人の預金通帳を確認して多額の不明出金がある場合には、その使い道を追及します。

手渡しの贈与だと、生前贈与としての証拠が残らないので証明が困難となります。
 

「100万円は生前贈与として子供に与えた」と説明しても、証拠がないために贈与が否認されてしまい、相続手続き時には贈与した100万円に対して相続税が課されてしまいます。

 

事例2:通帳・印鑑を親が管理していて子供は自由に使えない

これはいわゆる名義預金のパターンです。子供の名義で預金を行なっているものの、実際には親が管理しているので親の預金です。

 
生前贈与の要件には、「贈与を受けた側が財産を自由に使えること」があります。

よって子供が自由に使えない口座にお金を振り込んだ場合、相続時に「名義を借りているだけで、実質的な口座所有者は故人である」と税務署に指摘され、贈与を否定されてしまいます。

 

事例3:そもそも子供が預金のことを知らない

生前贈与は契約行為のため、成立要件には「お互いが贈与に了承すること」があります。

子供が贈与のことを知らないのであれば、合意があったとはみなされず、贈与行為は否定されます

 
このケースの場合、口座開設の書類などの署名が受贈者の自署ではないことが多く、子供の口座だという主張自体が通りにくいと言えます。

 

事例4:へそくりは贈与とならない

専業主婦の方が夫からもらった生活費の一部を貯めていることがあります。これはいわゆるへそくりですが、残念ながら生前贈与とはなりません。

生活費は夫婦共同のお金とみなされ、相続税の対象となるからです。

 

事例5:生命保険契約の生前贈与で無効に

生命保険を生前贈与に活用するパターンがあります。父親が、自分に保険をかけて保険の契約者と受取人を子供にしている場合です。

 
保険料は、生前贈与の控除額110万円枠内で父から息子に贈与した財産で子供が支払います。こうすれば贈与した保険料分のお金は課税対象にならず、子供が保険の契約者として払うことができます。また、受け取る保険金に対しても相続税はかかりません。(所得税がかかります。)

 
生命保険契約の生前贈与が無効とみなされるケースは、親が保険料を支払ってしまっている場合です。
 

保険は契約者のものではなく、「保険料を負担している人物のもの」と判断されます。

よって、契約者は子供であっても、親が保険料を支払っている場合には親の保険とみなされ、相続財産としてカウントされてしまいます。

 

まとめ

生前贈与は相続税対策として取り組みやすい方法ではあるものの、方法を間違えると無効になってしまうケースも少なくありません。

お互いの合意はあったのか、受贈側が自由に使えるのか、何よりその行為が贈与であったことを証明できるのか、諸々の要件をクリアするために正しい方法で行うことが重要です。身内だから良いというわけではなく、他人に行う場合と同じように生前贈与に取り組まなければなりません。

 
不安な場合は相続専門の税理士にアドバイスをしてもらうこともおすすめいたします。

 
次回は、正しい生前贈与の方法について解説いたします。

 


 

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還付」という言葉をご存知でしょうか。

還付とは本来、所有・租借していたものをもとにもどすことを言います。

 
税金においても年末調整や確定申告で払いすぎた税金の返還があります。

還付金は、源泉徴収などによっていったん納付した税金に納めすぎまたは減免が生じた場合には、納税者に対して返還される金銭です。

 
実は相続税についても、納め過ぎた税金が返ってくる制度があり、「相続税還付」といいます。

 

相続税還付とは

前述した通り、相続税還付とは納めた相続税の一部を返還してもらう制度のことです。

 
還付は自動的に行われるわけではなく、相続税を納めた側が払い過ぎた部分を精査して請求を行わなければなりません

請求が認められることで納め過ぎた相続税が戻ってくるのです。

 

相続税の払い過ぎが発生するワケ

相続税を必要以上に納めたい方はいませんが、相続税の還付はかなり多いのです。

なぜこのような状況になるのか。主な原因として、下記の理由があります。

 

(1)遺産に土地が含まれている

 
相続税の還付が行なわれた事例で最も多いのは、遺産に土地が含まれる場合です。
 
そもそも、土地の評価の方法は非常に難しく、また様々な要因で評価額が変わります

査定を行う人間によっても評価額は変わってしまうため、その結果相続税を納め過ぎてしまうのです。

 

(2)税務署から通達なし

 
相続税を納め過ぎても税務署から通達はありません

税務署は相続税の不足があった場合のみ動きます(税務調査など)。
(相続税は、あくまで申告者が申請した金額に則って納付されるので、税務署側に非はないと言えます)
 
よって、申告者側で申告内容の修正をして、還付の手続き行わないと過払いのあった相続税は返ってきません。

 

(3)相続税や不動産評価に不慣れな税理士が見落としてしまう

 
会計・経理が得意な税理士もいれば、相続税等の資産税を得意とする税理士もいます。

それぞれの業務は異なるので、片方が得意であれば、もう片方も得意であること、税金関係についてになんでも得意というわけではありません。

 

還付の手順

過去に提出した相続税に関する書類から納税額が実際の土地・不動産の評価とあっているかどうか確認を行い、払い過ぎていたかどうか判断します。

可能性がある場合には、「更正の請求」を税務署に対して行います。

 
尚、請求は最初に相続税関係の書類の提出および手続きを行なった税務署に対して行います。

 
相続税の還付を受けるには相続税の申告期限後5年まで(被相続人が亡くなってから5年10ヶ月まで)に請求を行います

期間を過ぎてしまうと申告に誤りがあったとしても還付を受けることが不可能となります

 

還付請求は相続専門の税理士に依頼をすれば簡単です

還付金請求を行うにあたっては「土地・不動産の評価が妥当か正しく判断できる」「相続税に詳しい」税理士に依頼することが大切です。

 
専門の税理士にお願いすれば、早急に相続税を見直し、財産の評価・計算に誤りがなかったどうかを確認します。

また、請求手順も速やかに代行してくれます

 
依頼側は「相続税申告書・添付資料一式」を預けるだけで作業は完了するので、負担はありません

 
「相続税が高くて納得いかない」「もしかしたら相続税を払いすぎたのでは」等々、少しでも疑問点や不安な部分があるのであれば、専門の税理士に相談しましょう。

期限が切れてしまってはせっかくのお金も返ってこなくなります。

 

まとめ

相続税還付は意外と簡単に行えるものです。

土地が遺産の中に含まれている場合は一度検討・相談ください。

 


 

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下記の日程で、相続手続きや相続税に関するお悩みをお持ちの方に向けた無料の相談会を開催します。

 

相続についてそろそろ考え始めようと思っている方

・実際に相続に直面しており、何から手を付ければ良いかわからない方

・遺言書作成や生前贈与の準備(いわゆる「終活」)を始めたい方

・相続に関する漠然としたお悩みを誰に相談したら良いのか悩んでいる方

など、相続に関するお悩みをお持ちの方がいらっしゃいましたら、お気軽にお越しください。

 

■開催日時

・8月30日(金)

・8月31日(土)

・9月1日(日)

 

■開催場所

厚木相続相談センター内

厚木市中町3-3-9 厚木アーバンプラザ5階5-A

(本厚木駅から徒歩5分。アーバンプラザ駐車場利用券あります。)

地図を見る

 

■内容

相談会では

・相続税の申告

・試算(相続税の計算)

・生前贈与

・不動産や預貯金の名義変更

など、相続税に関するさまざまな相談に応じます。

 

■定員

各日5組様限定
(相談時間は1組様につき1時間となります)

 

■参加方法

電話またはWEBよりご予約ください。(完全予約制)

先着順のため、お早めにお申し込みください。

 

無料相談会についてご不明点等ございましたら、

お気軽にお問い合わせください。

 


 

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