厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

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相続財産にはプラスの財産もあれば、マイナスの財産もあります。
マイナスの財産とは借入金や未払金などです。

マイナスの財産はプラスの財産から差し引いて相続税を計算できますが、この仕組みを「債務控除」といいます。
債務控除では、相続人が支払った葬式費用の一部も対象です。

 

債務控除とは

相続税の計算では、相続財産の総額から基礎控除を差し引きますが、被相続人に借入金などの債務があった場合は、これも同様に引くことができます。(引いた後の金額に税率をかけて、相続税額を計算します。)

この仕組みを債務控除といいます。

債務控除の対象は、相続開始時に存在し、確実と認められるものです
被相続人の残した借金もそうですが、未納付となっている国税や地方税のほか、光熱費も含まれます。

また、葬儀費用は債務とは異なるものの、相続時に必ず発生するもののため、こちらも相続財産の価額から差し引けます。

 

債務控除に該当するもの

(1)借入金

亡くなった時点で支払いの済んでいない借入金は債務控除の対象です。
金融機関からの借入金や、住宅ローンが該当します。

家族からの借金についても、借入の経緯や内容がわかる契約書や証書があれば問題ありません。
証書などがないと、税務署に対しての証明ができないので、適用が難しくなります。

 

(2)連帯債務

被相続人が連帯債務者である場合、負担金額が明確になっている部分については、債務控除の対象です。
被相続人以外の連帯債務者が弁済不能状態の場合、その弁済不能部分のうち被相続人が負担すべき金額についても債務控除の対象となります。

これは被相続人が保証人となっている場合も同様です。
主な債務者が弁済不能の状態にあり、請求不可となっている場合、弁済不能部分の被相続人が負担すべき部分は債務控除対象です。

 

(3)未払い分の医療費

被相続人が亡くなった後に支払う入院費や手術費などは債務控除の対象です。

死亡診断書は債務控除の対象ですが、葬儀費用に該当しません。
なお、保険金請求のために遺族が追加で発行するものの費用は該当しません。

 

(4)準確定申告で払う所得税や消費税

準確定申告は、被相続人の生前の所得税における確定申告です。
これらに係る所得税や消費税は債務控除対象です。

 

(5)固定資産税

毎年1月1日時点で不動産等を所有する方に課される固定資産税も債務控除が可能です。

固定資産税は通常、年4回に分けて納めます。このうち債務控除ができるのは、亡くなった時点で未納付の部分です。
被相続人が8月に亡くなった場合、同年12月の3期分と翌年2月の4期分が未納付ですから、2回分が債務控除の対象になります。

なお、被相続人の責任で税金の納付が遅れており、延滞金等が生じたものについても債務控除の範囲内です。
税金でいうと他にも、住民税も被相続人の死亡時に未払い分のものは同様の扱いとなります。

 

(6)預かり敷金・保証金の控除

被相続人が不動産賃貸をしていた場合、居住者から預かっている預かり敷金や保証金も債務として控除することができます。

ただし、償却がある場合、その部分を除いた金額が債務控除の対象です。
なので、不動産賃貸借契約書の内容を確認するようにしましょう。

 

(7)水道光熱費

被相続人が住んでいた住居の水道光熱費は、被相続人が亡くなる前の部分について債務控除の対象です。
相続開始後に生じる費用は相続人の負担です。

被相続人が死亡して水道・光熱費が必要なくなったら、早急に停止の手続きをしましょう。
電話料金についても同様の扱いです。

 

(8)建築やリフォーム等の未払金

建築やリフォームにかかる費用については、工事進捗次第です。

引き渡しが完了しており、代金だけ未払いの状態だった場合、全額が債務控除できます。

 

(9)葬儀費用

葬式費用も債務控除可能です。

香典返しの費用や墓石・墓地の購入費等は該当しないので注意しましょう。
 

まとめ

遺産の中には、未払い費用や葬儀費用など、相続税の課税価格から差し引けるものがあります。

ただし、控除の対象にならないものもあるので、詳しく知りたい場合は相続専門の税理士に相談しましょう。

 

 


 

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相続財産は相続税の課税対象です。
現金や預金、有価証券、換価価値のある骨董品などが対象であり、総額が基礎控除額を超えると相続税が生じます。

土地や建物といった不動産も相続財産のため、相続税の課税対象です。
ただし、不動産の場合は相続税の他にも登録免許税や名義変更のための費用がかかります

 

相続税

不動産は相続財産なので、相続税の課税対象となります。

ただし、相続税は全ての場合に生じるのではなく、相続財産総額が「基礎控除額」を超えた場合のみ発生します
基礎控除額は「3000万円+(法定相続人の数×600万円)」で算出するので、法定相続人の数が多ければ控除額も高くなります。

不動産は、土地・建物共に相続税の評価方法が定められており、それぞれの計算方法で評価額を出します。

 

①土地の評価方法

土地は「路線価」に面積をかけて価格を計算する「路線価方式」を使用します。路線価が設定されていない場合、土地の固定資産税評価額に一定倍率をかけて価格を算出する「倍率方式」を使用します。

路線価は国税庁HPの路線価図から該当年分のものを用いますが、その年の路線価発表は7月なので、2月や3月に所有者が亡くなった場合は、7月まで待たなくてはなりません。

倍率も国税庁が定めたもので、評価倍率表に記載があります。

★参考記事:国税庁HP 路線価図・評価倍率表

 

②建物の評価方法

固定資産税評価額が計算のベースとなります。
被相続人の住宅であれば、相続税評価額は固定資産税評価額とイコールになり、賃貸物件であれば、借家権割合が考慮され、評価額は下がります。

固定資産税評価額は、各市区町村(東京都23区の場合は都)が決定します。
3年ごとに見直され、公示価格のおよそ70%になるように調整されています。

固定資産税評価額を調べたいのであれば、市区町村から毎年届く固定資産税の納税通知書を確認しましょう。通知書がない場合、市区町村役場で固定資産税台帳を閲覧すると良いでしょう。(東京23区の場合は、該当区の都税事務所で閲覧可能。)

 

登録免許税

登録免許税とは、不動産を登記・登録する際に課される税金です。
登記とは、権利関係などを公にする制度で、不動産登記は土地や建物の所有者を明確にする手続きです。

相続によって不動産を取得した場合も、不動産登記が必要(この場合、相続登記と言われます)で、同時に登録免許税も納める必要があります。もし、登録免許税を納付しなければ、登記申請は却下されてしまいます。

相続登記における登録免許税率は、「不動産の固定資産税評価額の0.4%」です。

固定資産税評価額が1,000万円の土地を相続登記する場合の登録免許税額は、
1,000万円×0.4%=4万円です。

固定資産税評価額は前述した方法で確認すると良いでしょう。

 

相続登記にかかる費用

相続登記申請には、申請書のほかに、以下の書類も必要です。

 
戸籍謄本の取得や住民票の写しの発行には、数百円程度の費用がかかります。

相続人が少なかったり、各自が戸籍謄本等を取得すれば、まとまったお金はかかりませんが、被相続人の転籍が多かったり、代表者が全て用意する場合には、金額は高くなります。

なお、相続登記の申請手続きを専門家に代行してもらった場合、その報酬費用が生じます。報酬金額は手続きの数や依頼内容によって変わるので、一度問い合わせをして、見積もってもらいましょう。

専門家に手続きをお願いする場合、他の相続手続きも合わせて依頼した方が手間が掛からないのでお勧めです。できれば、相続税の申告も代行してもらうと良いでしょう。

ただし、相続税の申告代行は税理士のみできますので、注意してください。

 

まとめ

相続不動産を取得すると、相続税だけではなく、登録免許税や相続登記にかかる費用などもかかってきます。

相続税には申告期限もあるので、期限を破らないように手続きを済ませておくことが大切です。

 

 


 

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遺言書では、法定相続人以外に財産を取得させることも可能です。
ただし、法定相続人以外の方が「遺贈」によって財産を取得する場合、その財産も相続税の課税対象となります。

相続税には、基礎控除がありますが、遺贈された財産を含む相続財産総額が控除額を上回るのであれば、相続税が生じ、申告と納付をしなければなりません。

相続税の計算方法は基本的には相続人と同じですが、受遺者が被相続人の配偶者や子供、両親以外なら「相続税が2割加算」となってしまいます

 

遺贈とは

遺贈とは、遺言によって自身の財産を、他の人へ無償で与えることです。
受遺者は遺言者が選べるので、法定相続人以外であっても大丈夫です。受遺者の承諾も不要であり、受遺者は個人でなく、法人でも良いとされています。

相続が被相続人の財産を法定相続人のみに取得させることに対し、遺贈は遺言等によって財産を「法定相続人以外」にも取得させることができます

相続は故人とその家族(被相続人と法定相続人間)で自動的に生じます。
故人の配偶者や子供、父母や兄弟姉妹など、近親者の中で決まった順位に従い、法定相続人の権利が得られ、財産を取得します。

遺贈はそのような縛りがなく、受遺者となる方に条件や制限がないことが大きな違いでしょう。

 

遺贈の種類

(1)包括遺贈

 
譲渡財産の内容を指定せず、全部もしくは一定分の割合で遺贈する方法です。
例えば遺言が「全財産をAに渡す」や「全財産の3分の1はBに遺贈」といった内容であれば、包括遺贈です。

なお、包括遺贈は、金銭や不動産などのプラス資産だけでなく、借金などのマイナス資産も取得します。
もし、負債が高額であれば、取得によって受遺者が損をする可能性もあります。

また、包括遺贈の場合、受遺者は遺産分割協議に参加する必要があります。
これは各財産をどのように分割するか決めるためです。

 

(2)特定遺贈

 
特定の財産を指定し、譲渡する方法が特定遺贈です。
「自宅はAに譲る」「保有する骨董品は全てBに渡す」といった内容であれば、特定遺贈となります。

特定遺贈は包括遺贈とは違い、負債まで取得しなくて良いのです。
あくまで指定された財産だけを取得します。

ただし、遺言書に借金引き継ぎの指定がある場合は取得します。

 

遺贈の放棄

民法では、遺言者の死亡後、受遺者が遺贈の放棄をいつでも行えると定められています。
遺贈の放棄は、遺言者の死亡時までさかのぼって効力が発生するため、遺贈放棄が成立すると、受遺者の権利は最初からなかったことになります。

特定遺贈の放棄は、法定相続人や遺言執行者に意思表示すれば成立します
包括遺贈の場合、包括受遺者には相続人と同一の権利義務があるため、放棄には裁判所での申述が必要となります

そして申述の期間は、受遺者が包括遺贈のあった事実を知った日から3ヶ月以内となります。
この期間は相続放棄と同様の期限です。

 

法定相続人以外は納税額に2割加算する

相続税では被相続人の配偶者や一親等の血族(被相続人の子供・両親)以外が遺産を取得した場合、相続税が2割増しになるルールがあります。

よって、遺言書によって遺贈で財産を取得する方も相続税が2割加算されます。

2割加算対象者と非対象者を分けると以下の通りになります。

 

 

小規模宅地等の特例が適用不可に

相続によって不動産を取得した場合、一定の要件を満たせば、亡くなられた方の自宅や事業用敷地については土地の評価額を最大80%減額できます。

これは「小規模宅地等の特例」とされますが、遺贈によって不動産を取得する方が親族以外の場合は適用されません。

土地が高額であれば、その分相続税の負担も大きくなります。

 

死亡保険金の非課税枠が適用不可に

死亡保険金は民法上の相続財産ではないものの、税法上で「みなし相続財産」となり、相続税課税対象です。

そして、死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の控除枠が設定されていますが、受取人が法定相続人ではない場合、控除が適用されません。
つまり、遺贈の場合は、非課税枠が使えないのです。

この非課税枠は本来、被相続人の家族の税負担を軽減するように考慮されたものです。
そのため、その方々ではない人が財産を受け取っても、減税されないのです。

 

遺贈の相続税計算

遺贈が行われた際の相続税額計算は、他の法定相続人と同じく以下の流れで行います。

相続財産の総額(遺産総額)を求める

法定相続人数をカウントし、基礎控除額を算定

課税遺産総額と相続税の総額を出す

相続財産の取得割合によって相続税額を振り分ける

 

ただし、遺贈の場合は、相続税が1.2倍となりますので、最後のステップのみ異なります

なお、相続税には基礎控除額があり、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
もし、相続財産総額がその金額内であれば、相続税は生じません。(受遺者は上記の法定相続人の数にも含まれないので、その点も注意してください。)

 

まとめ

受遺者にも、相続人同様に相続税がかかります。

計算方法は同じですが、遺贈の場合は相続税が2割加算されるので、注意が必要です。

 

 


 

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相続でよくあるケースは、相続人が故人の配偶者と子供という形ですが、状況によっては故人の兄弟姉妹が相続人になる場合もあります

故人の兄弟姉妹は相続順位でも第3順位となり、遺産配分目安となる法定相続分や、遺留分が認められていない等の違いがあります

 

故人の兄弟姉妹は第3順位

民法では法定相続人となる順番が決められています。この優先順位は相続順位と言われ、第3順位まであります。

第1順位…子供(孫・ひ孫)
第2順位…両親(祖父母)
第3順位…兄弟姉妹(甥・姪)

 
故人の配偶者は必ず法定相続人になれます。他の血縁者は上記の順位に従って相続人の権利を取得します。

上の順位の方が1人でもいるなら、下の順位の方に相続権は与えられません。順位が移るのは、その方が亡くなっているか、相続放棄などで相続権を失くしている場合です。

なお、該当順位の相続人が亡くなっていても、その方に子供がいるなら「代襲相続」が発生して順位は移動しません。例えば、被相続人の子供が相続開始前に既に亡くなっている場合、その子供(被相続人にとっては孫)が代襲相続人となります。

故人の兄弟姉妹は第3順位となるので、故人に子供も孫もおらず、両親・祖父母も既に他界している場合、相続権を持つこととなります。

 

兄弟姉妹の法定相続分

前述した通り、ケースによっては故人の兄弟姉妹が法定相続人となるケースもあります。

兄弟姉妹が法定相続人になるのは、相続人が「配偶者と兄弟姉妹」と「兄弟姉妹のみ」のパターンですが、その際の法定相続分は、以下の通りです。

配偶者と兄弟姉妹の場合…配偶者が相続財産の3/4、兄弟姉妹が1/4を取得
兄弟姉妹のみ…相続財産の全額

※兄弟姉妹が複数人いるなら、取得合計分を人数で分割します。

 

注意点

第3順位である兄弟姉妹には、被相続人の子供や両親と違って、相続人としての権利にも若干の違いがあります。
 

(1)遺留分がない

 
遺留分とは相続財産の最低分を取得する権利です。この権利を有するのは、故人の配偶者と子供および両親です。

故人の兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため、遺言書によって『遺産全額を配偶者に渡す』等の記載があった場合は、兄弟姉妹は遺産を一切受け取れません。

 

(2)代襲相続は一代のみ

 
前述した代襲相続は故人の子供の場合は、ひ孫・玄孫(やしゃご)等、直系卑属であれば、何代でも可能です。
しかし、兄弟姉妹は、その子供である甥・姪までの一代のみです

なお、代襲相続は相続放棄では成立しません。
相続人自ら相続権を手放す相続放棄の場合、最初からその方は相続権を持たなかったことになるので、代襲相続も生じません。

 

(3)相続税は2割加算となる

 
相続財産が一定の金額に達する場合=基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えている場合、相続税が生じます。
相続税は「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」に所定の税務署に申告し、税金を納付しなければなりません。

この時、兄弟姉妹は通常の相続税額の2割に相当する額を加算した金額を納めることになります。
この取り決めは「相続税の2割加算」と言います。

兄弟姉妹に2割加算が適用される理由としては、被相続人と血縁関係が薄いことから、「相続財産の取得が偶発的である」と考えられるからです

なお、兄弟姉妹だけでなく、故人の孫が相続財産を取得した場合も、2割加算の対象です。その理由は孫が財産を取得する場合、1世代分またいで財産が移動するので、相続税の課税を1回分免れるからです。税金は公平に課税されるべきという考えから、故人の孫にも相続税は多めに加算されるのです。

 

(4)通常よりも戸籍謄本を集めなければならない

 
通常の相続手続きの場合、相続人の確定のために、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本を取得します。しかし、兄弟姉妹が法定相続人になる場合、先の戸籍謄本に加えて、被相続人の両親の戸籍謄本も取得しなければなりません。

これは、兄弟姉妹と被相続人の関係を明らかにし、なおかつ、先の順位の方が不在な事実を証明する必要があるからです

このように、通常の相続での戸籍収集と比較して、兄弟姉妹が相続人となる相続では、戸籍収集の量が多く、手続きも煩雑となります

手続きが煩雑になれば、相続手続き完了までに多大な時間がかかります。
従って、専門家に手続きを代行してもらった方が良いでしょう。

 

まとめ

被相続人の兄弟姉妹が相続人になるかは、ケースとしては少ないものの、状況によってはあり得ます。

兄弟姉妹は、その他の親族と比較すると、保有する権利に違いがあることを覚えておきましょう。

 

 


 

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秘密証書遺言は、名前の通り「誰にも公開されずに秘密にできる」ものです。公証人によって、遺言の存在を証明してもらうことができます。

ただし、形式不備となる可能性が高く、加えて原本を自分で保管するので、紛失のリスクもあります。このような部分もあり、自筆証書遺言・公正証書遺言と比べてあまり作成されません

 

秘密証書遺言の概要

秘密証書遺言とは、遺言内容を秘密のまま、存在だけを公証役場で証明してもらえるものです

秘密証書遺言の特徴は以下の通りです。

 
秘密証書遺言は書類を作成した後、公証役場で公証人及び証人の立ち合いを経て完成します。
遺言書作成の事実は役場に記録されますが、遺言書管理は遺言者本人が行います。

手続きには11,000円の手数料がかかり、証人も役場で紹介してもらうなら一人あたり5,000円から1万円程度かかります。

なお、証人は遺言者自身で用意できますが、以下の方は証人になれません。

 
遺言者にとって、近しい親族も証人になれません
証人は相続について、遺言者と利害関係の無い第三者でなくてはならないからです。
そのため、遺言者の親類は大半が証人になれないと覚えておきましょう。

周囲に証人になってくれる方(資格者)がいない場合は、先述した公証役場で紹介してもらうか、税理士などの相続の専門家に依頼しましょう。

 

秘密証書遺言の利点

秘密証書遺言のメリットは、遺言内容を遺言者自身はもちろん証人にも知られないという点です。
公証人ですら遺言の中身を見ません。

また、財産目録以外は自筆での作成が求められる自筆証書遺言とは異なり、秘密証書遺言は全文パソコンで作成しても良く、代筆も大丈夫です。(ただし、署名は自筆で書くこと。)

遺言者が封をして公証人が封紙に署名する方式なので、第三者の偽造や変造を防ぐこともできます

 

秘密証書遺言がお勧めされない理由

(1)不備が起こりやすい

 
秘密証書遺言は形式不備で無効となるリスクがあります

これは、遺言者以外だれも中身を見られないからです。形式不備にならないためには、遺言者自身が作成時に注意する以外にありません。

内容等を専門家に確認してもらってから、公証役場で手続きをしても良いですが、それであれば、秘密証書遺言を選ぶメリットはないでしょう。

 

(2)原本が発見されない場合も

 
公証役場は秘密証書遺言が作成された事実のみを証明するだけなので、原本は遺言者が相続まで保管します。

よって、紛失や、相続時に発見してもらえない可能性も高くなります

公正証書遺言では原本が公証役場に保管されるので、紛失等の心配はありません。自筆証書遺言でも法務局の保管制度を利用すれば、同様にリスクがなくなります。

 

(3)相続では検認手続きが必要

 
秘密証書遺言は、ルールに従って遺言書が書かれているのか、家庭裁判所で確認される必要があります。

これは「検認」と言われるものです。

なお、検認が終わるまでは遺言書を開封できないので注意しましょう。もし、誤って開封してしまった場合は罰則として過料が課せられる可能性もあります。

 

遺言の原本が無ければ効力は生じない

秘密証書遺言は、日本公証人連合会の「遺言検索システム」で存在を確認できます。

検索利用者が相続人本人の場合は以下の書類が必要です。

 
代理人がシステムを利用する場合、以下の書類が必要です。

 
検索システムによって存在は確認できますが、原本が無ければ意味はないのです。誰も保管場所を知らずに遺言書を見つけてもらえなければ、結果として紛失と同じです。

また、苦労して発見しても前述の通り、形式不備等で遺言書が無効になる恐れもあります。

 

まとめ

ご説明した通り、秘密証書遺言は形式不備や保管のリスクが多く、あまり利用されないのです。

遺言形式でどれを選ぶかは遺言者の自由ですが、メリット・デメリットをよく把握した上で、最適なものを選ぶようにしましょう。

 

 


 

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「遺言書」が残されていない場合、相続財産は相続人全員で協議を行い、財産分割について話し合いますが、しばしば「被相続人の介護をしていた」「遺産の中に占める不動産の割合が多く、遺産を平等に分けることが難しい」などの理由でまとまらない可能性があります。

遺言書があれば遺産分割もスムーズに進む(相続人の感情は置いておいて)ので、やはり生前のうちに遺言書を作っておくべきです

遺言書の作成は「高齢になってから」「病気になってから」の段階で検討を始める方が多いです。しかし、遺言書はできるだけ早めに書いておく方がメリットがあるのです

 

早期の遺言作成のメリット

早めに遺言書を作るメリットは以下です。

 
人生ではいつ何が起こるか全く分かりません。急に病気になったり、交通事故や災害に巻き込まれて寝たきりになる、最悪の場合には死亡する可能性もあります。

そうなれば、遺言を残すことは不可能です。逆に遺言書を早いうちから書いていれば、万が一の事態が起きても、自分の意思を家族に残せます。

また、加齢によって認知症や脳の病気等で判断能力が著しく低下してしまうと、その状態で書いた遺言書は無効となってしまいます。

身体の不自由であれば遺言は作成できますが、判断能力がないと遺言作成が認められないのです。

遺言書は作成した後で何度でも書き直せます。考えや財産・家族状況が変われば、その時に書き直せばよいのです。様々なリスクを考慮すると、高齢になる前に作成しておいた方が安心なのです。

 

遺言書が15歳から作成可能

遺言作成は民法961条で「15歳」になればできるとされています。

通常、法的な契約に必要とされる時期は成年後とされていますが、遺言作成については低い年齢で設定されています。

そもそも遺言とは、できる限り遺言者の最後の意思を尊重する制度なので、遺言の意味がわかる年齢であれば遺言作成が可能なのです。

海外への派遣等、治安の不安定な国や災害の多い地域で仕事をされる方は、若い年齢でも遺言を残すケースがあります。

 

遺言にも種類がある

ここまで読んで「早めに遺言書を作ろう」と思われた方は、作成する前に遺言書の種類を押さえておくべきです。

遺言書にもいろんな種類があり、形式もバラバラです。それぞれにメリットとデメリットも違ってきます。

代表的な遺言書として「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」があります。

自筆証書遺言は、ご自身のみで作成できますが、その分、形式不備で無効になったり、保管による問題で紛失するリスクが高いのです。

公正証書遺言は、公正役場で公証人が作成に関与するので不備は起こりませんし、原本も公正役場で保管してもらうので、紛失や変造のリスクもありません。

しかし、公証人に依頼するための費用がかかることや、証人2人を用意しなければならない手間がデメリットになります。

秘密証書遺言は内容を秘密にした上で、存在のみを公証役場で証明してもらいます。そのため、公正証書遺言と同様に、偽造や改ざんを防ぐことができますし、パソコンでの作成も可能です。

しかし、公正証書遺言と同様に、費用がかかり、証人2人を用意する手間もある上、保管は自身で行うため紛失リスクも高く、公証人による内容確認もないので無効になる可能性もあります。

このように各遺言書にはそれぞれに特性があるので、それらを踏まえた上で最適なものを選ぶべきなのです

 

まとめ

遺言書の作成は今ではインターネットで手軽に調べられますが、本当に書き方が合っているのかと不安になられる方も多いと思います。

そんな場合は、相続専門の税理士に作成を手伝ってもらいましょう。税理士の場合、相続税も熟知しているので、遺言作成の際に、相続税額の算出、土地・家屋の財産調査、節税に関するアドバイスもしてくれるでしょう。

相続が始まった後、相続税の申告も代行してもらえるので、心強い存在となります。

ただし、全ての税理士が相続に強いわけではありません。税理士と言っても、相続を専門としていない税理士もいるので、ご注意ください。

 

 


 

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遺言内容を実現するためには、遺言実行者を指名しておく方が良いでしょう。

必ずしも選任しておかなければならないわけでもありませんが、遺言執行者は単独で手続きを進めることができるので、相続人数が多い場合や相続人の間でトラブルになりそうな場合は、遺言執行者を選任しておいた方がスムーズなのです

遺言者は比較的自由に指名できますが、なれない方もいます。

 

遺言執行者とは

遺言執行者は遺言内容の実現を目的とし、不動産名義の変更や、預金口座の解約、財産の分配等、必要な手続きをする方です。

相続手続きは相続人の数が多ければ収集する戸籍や書類も増え、手間がかかります。その上、非協力的な相続人がいるとなると、手続きも困難になるでしょう。

その点、遺言執行者は単独での手続きができるので、相続人の関係性によって手続きが滞るということは起きません。遺言執行者は手続きをスムーズに行う意味でも非常に大きい存在なのです

 

執行者になれない人は誰か

執行者になれないのは、下記のいずれかです。

 
まず、未成年ですが、現在の法律では18歳未満が該当します。年齢は遺言書作成時ではなく、遺言者の死亡時(=遺言の効力発生時)で判定します

つまり、遺言書作成時には未成年だったとしても、相続開始時に18歳を超えていれば問題なく遺言執行者に就任することができます。

破産者は債務者であり、裁判所によって破産手続開始決定を受けている方です。

借金が多過ぎて自己破産した方全てが遺言執行者になれないわけではなく、遺言の効力発生時に既に破産手続が完了しているのであれば、遺言執行者に就任できます。(問題になるのは、裁判所による開始決定の後、免責決定が下りるまでの期間です。)

もし、相続人が知らない第三者が遺言執行者になる場合は、未成年・破産者でない事を確認できる書類を持っておいた方が良いでしょう。(トラブル防止のため。)

本籍地を管轄する市区町村役場が発行する身分証明書には破産宣告を受けているかどうかが書かれているので用意しておきましょう。

なお、国家資格の士業は未成年者および破産者は登録できないので、税理士や行政書士や司法書士、弁護士であれば、欠格要件を自動的にクリアしています

遺言執行者は、相続人や受遺者と同一でも問題ありませんが、他の相続人との間でトラブルが生じる可能性も否定できないので、相続専門の税理士など第三者の有資格者に遺言執行者を指定した方が良い場合もあります。

執行者になれば、相続人への進捗報告や、相続財産目録作成等、様々な法律手続きをしなければならないので、慣れている専門家を選ぶのは理に適っています。

 

遺言執行者の業務

遺言執行者は以下の業務を行います。

遺言執行者には報告義務があり、相続人や受遺者が希望する場合は、遺言執行の状況を報告する必要があります。

 

遺言者の選任方法

(1)遺言書で遺言執行者を指定する

 
遺言書に執行者の名前と住所を書き、「遺言の執行者を任せる」といった文章も入れておきましょう。なお、予備の執行者も指定できます。

予備の方が執行者となるのは、本来指定されていた執行者が諸事情によって執行者になれなかった場合のみです。

また、遺言執行者ではなく遺言執行者を選任する方を指定することもできます。

 

(2)家庭裁判所に申し立てを行う

 
遺言書で遺言執行者が指定されていなかった場合や、指定した方が遺言執行者になれなかった場合は、家庭裁判所に選任の申し立てができます。

執行者の申し立てができるのは、相続人や受遺者、遺言者の債権者等です。

裁判所を通さずに、相続人間で遺言執行者を選任しても無効なので注意しましょう。

 

まとめ

遺言執行者は遺言者であれば比較的に自由に選ぶことができます。
相続人や受遺者を執行人にしても良いですし、友人や法人を選ぶこともできます。

しかし、未成年者や破産者は欠格事由に該当するので、選ぶことができません。

また、遺言執行者は相続人全員の代理人として単独で相続手続きを行うので、平日時間が取れない方や、慣れていない方を選ぶことも避けるべきでしょう。

お勧めは専門家を選任することです。報酬はかかりますが、専門知識と経験があるので、業務を手早く完了させることができます。

 

 


 

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相続では価値のあるものは基本的に相続税の課税対象となります

金・純金・金地金ももちろん相続税の課税対象で、被相続人の財産にこれらが含まれるのであれば、評価額を計算し、申告と納付をしなければなりません。

金地金には貴金属業者の刻印があるので、価格はその貴金属業者に直接問い合わせると良いでしょう。刻印がない場合は、金買取専門店のホームページを参考にします。

 

相続税の課税対象となる金の種類

金でわかりやすいものは、金の延べ棒や金貨、金の像、ジュエリー、金印などがあります。最近では、インターネットでも楽に金を購入できるようになっていますが、もし相続財産にこれらが含まれるのであれば、全て相続税課税対象です。

どんな形でも、金でできていれば課税対象ですから、仏壇・仏具に金を使った装飾をしていれば、相続税がかかります。

 

金の相続税評価方法

金の相続税評価額の計算方法は、以下の通りです。

金の相続税評価額 = 相続開始日の業者買取価格(税込) × 保有g数

 
金地金の買取価格は1gあたりの金額で公表されているので、その買取価格は、単価に金の重量を掛けた金額となります。買取価格とは専門業者の買取価格です。一般消費者に売る場合の小売価格ではないので注意しましょう。

金地金には貴金属業者の刻印があるので、価格はそこに直接確認すると良いでしょう。

地金に刻印がない場合、買取専門店の公式HPに記載されている買取価格を参考にして大丈夫です。(業者名が刻印されていても、その業者の相場を採用しなくても構いません。納税者が自由に買取業者を選択できます。)

金貨は貨幣として現在も流通するものは額面通りの価格と同じと見て良いですが、現在日本で流通されていないものは、金貨買取業者の価格を採用しましょう。

そのほか、金のジュエリーや金の仏壇・仏具は質屋や買い取り業者に直接査定をしてもらう方が良いでしょう。

 

金の仏壇・仏具は課税対象

仏壇や仏具・仏像などは「祭祀財産」と言って、通常は相続税がかかりません。

祭祀とは、神や祖先を祀ること。祭祀財産は、それら祭祀に関する財産のことを指します。仏壇、仏像、仏具、神棚、位牌等がありますが、基本的に祭祀に必要であるもの全てが該当します。

こう聞くと、金の仏壇や仏具は祭祀財産であるから、相続税が節税できるのでは?と考える方もいますが、その様なことはありません。

「投資対象のもの」は全て相続税の課税対象となるので、祭祀財産として日常の礼拝に使っていたとしても、課税を免れることはないのです

 

金は必ず税務署にバレる

金の延べ棒等は場所を取らないので、財産隠しに有効であるように思われますが、税務署は対象の過去所得や預金の記録を調べて、疑いがある場合には財産調査をし、隠し財産を発見します。

金は価値が高いので、しばしば脱税の道具にもされることが多く、税務署も丹念な調査を実施しています。購入者の名前や住所はおおよそ把握されていると思った方がよいでしょう

以下は金の所有がバレる理由です。
 

(1)購入時にバレる

 
現法では、金の購入時に本人確認をすることとそれを記録することが業者に義務付けられています。

取引記録の法定保存期間は7年なので、税務署が金の販売業者に対して調査を行えば、購入の事実が明るみにでます。

 

(2)売却時にバレる

 
取引価格が200万円を超える金地金や金貨の売買が行われると、取引業者から税務署に支払調書と呼ばれる書類が提出されます。

そのため、支払調書をたどっていけば、売買した関係者がバレることになります。

また、200万円以下の取引であっても業者は「古物営業法」の規定に準じて本人確認およびその記録をしているので、支払調書が提出されずとも、記録は残ります。

よって、相続において金の所有を上手く隠せたとしても、その金を売却する際にバレることになります。

 

税務調査があれば隠せない

税務署は、被相続人および相続人のすべての金融機関の履歴を調べます。よって、相続税の申告内容が怪しいと思ったら、毎月のお金の流れを細かくチェックし、使途不明金の詳細を調べます。

申告書に記載がないような入出金があることが分かれば、税務調査が行われます。

税務署は自宅に保管されているものであっても、ある程度の予測を立てて調査していますので、おおよそのことは明確になります。

そのため、もし金や純金が相続財産にある場合は、必ず評価額を算出し、財産総額が基礎控除を超えるのであれば、相続税申告をしっかりと行いましょう。財産を不当に隠すと厳しいペナルティーが課せられるので絶対にやめてください

万一、申告後に金が見つかった場合は、申告をやり直します。

税務調査で指摘を受ける前に自主的に修正申告をした場合は過少申告加算税が免除されます。そのため、相続税の申告後に金・純金・地金が発見された場合は、早めに修正申告をするべきです。

 

まとめ

貴金属は相続税の課税対象です。相続財産にこれらが含まれるのであれば、評価額を計算し、申告と納付をしなければなりません。

加算税や延滞税といった追徴課税を受けないように、申告漏れには注意したいものです。

 

 


 

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故人が自営業者であったり、会社員をしながら副業をしていた等、一定条件に該当する場合、遺族が代わりに確定申告をする必要があります。

この手続きは「準確定申告」と言いますが、相続放棄を検討している場合、この手続きはどうすれば良いのか、本記事で解説いたします。

 

準確定申告とは

準確定申告とは、故人の生前の特定期間内所得に応じて、遺族(=相続人)が税金の申告と納付をする手続きです。

準確定申告における申告義務者は亡くなった人の「法定相続人全員」であり、申告対象となる年の1月1日から亡くなった日までの所得を計算した上で、故人の最後の住所地を管轄する税務署で手続きを行います。

期限は「相続開始を知った翌日から4ヶ月以内」となっています。(申告も納付も同じ日です。)

なお、配偶者・扶養控除といった人的控除判定は準確定申告の場合、亡くなった時点となります。生命保険料や社会保険料といった所得控除の対象費用も亡くなった日までに支払ったものが対象です。
 

準確定が必要なのは、以下のようなケースです。

 
準確定申告が必要なのに申告期限を過ぎた場合は、加算税(無申告加算税)が課されます。また、税金の納付も遅れた日数に応じて延滞税が課されるので、注意してください。

 

相続放棄とは

相続放棄とは、財産取得における選択肢の一つです。

相続では財産を全て引き継ぐか、限定的に引き継ぐか、全く引き継がないかの3つの選択肢があります。相続放棄すると、はじめから相続人でなかったものとみなされます。よって、プラスの財産もマイナスの財産も含め一切取得しないことになります

なお、相続放棄は、「自身のために相続開始を知った日から3カ月以内」に家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。

 

相続放棄をすると準確定申告はしなくて良い

準確定申告の申告義務者は「法定相続人全員」です。

相続放棄をすれば法定相続人ではなくなるので、準確定申告をする必要はなくなります

例えば、相続人が子供三兄弟で、長男が相続放棄をすると、法定相続人は次男と三男となり、二人が準確定申告の手続きをすることとなります。

 

相続放棄前に準確定申告をしてしまった場合

相続放棄を検討中の方が、準確定申告を先にしてしまうとどうなるか。結論を先に言うと、相続放棄が否認される可能性が高いです

準確定申告はあくまで相続人が行うものなので、準確定申告をしたことによって「財産を取得する」意思表示をしたとみなされるからです。

また、申告により所得税が還付されることがありますが、これらは本来は故人のものであり、それを受け取ることは、相続財産を取得しているのと同じです。よって、準確定申告をすると相続放棄ができないと覚えておきましょう

準確定申告に限らず相続放棄を検討する場合は、余計な手続きはしない、財産には手を付けないことを念頭に置きましょう。

 

相続人全員が相続放棄した場合はどうなるのか

遺産の中に借金が多く、相続人全員が相続放棄するケースもあります。

その場合、被相続人の準確定申告は誰が行うのかというと、包括受遺者になります。包括受遺者とは、財産を特定せずに、割合的に遺産を譲り受ける人です。

遺言書で包括受遺者が記載されているなら、包括受遺者が遺贈のあったことを知った日の翌日から4カ月までに準確定申告書を提出しなければなりません

包括受遺者もいない場合は、相続財産法人の管理人が確定した日の翌日から4カ月までに相続財産法人が準確定申告書を提出しなければなりません。(相続財産法人とは、遺産を相続する人がいない場合に相続財産が法人化することです。相続放棄をした方は準確定申告をする必要はありません。)

 

準確定申告の手続きについて

(1)申告書類の提出先

 
準確定申告は被相続人の住所地を管轄する税務署で行います。

該当の税務署が遠い場合は、申告書類を郵送で送っても大丈夫です。2020年度分から、国税庁のe-Taxによる電子申告も可能になっています。

 

(2)申告は相続人全員で署名

 
確定申告付表には相続人全員で連署します。特定の相続人が代表となって単独で申告することはできません。

他の相続人の氏名を付記して個別で申告を行うことも可能ですが、この場合には、申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告内容を通知しなければなりません。

 

(3)通常の確定申告と同じ書類を用いる

 
必要書類は源泉徴収票や医療費領収書、生命保険等の控除証明書です。

ほかに、申告者のマイナンバーや関係書類など、必要書類は通常の確定申告と同じです。

 

まとめ

相続放棄をした方は準確定申告をしなくて大丈夫です。準確定申告をする義務があるのは、あくまで相続人です。

準確定申告を行う場合、期限が相続税申告よりも早くなっているので、注意しましょう。他の手続きに気をとられて、期限を過ぎないようにしてください。

 

 


 

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老齢の夫婦の場合、どちらが先に亡くなるかわかりません。そのため、どちらが遺言を残せばいいのか悩むでしょう。

そんな時、「同じ紙に同じ内容で共同の遺言書を作成すれば良い」と考える方もいます。

ただし、同一の証書で遺言書を作成した場合、遺言内容のほとんどが無効になってしまう可能性があります

 

共同の遺言書とは

共同遺言は二人以上の方が同一の紙で遺言を残すことです。

具体的には以下の三つになります。

 

共同の遺言書は禁止となっている

民法では「遺言は二人以上の者が同一の証書で残すことができない」と定められています

つまり、夫婦で同じ用紙を使って遺言書を作成した場合は、その遺言書は無効になってしまいます。(これは「共同遺言の禁止」とされています。)

遺言書は作成するにも手間がかかります。そのため、できれば相続で有効になるものを作りたいですよね。従って、共同遺言の作成は避けるべきなのです。

 

共同遺言は何故ダメなのか

共同遺言が禁止される理由は、遺言の作成に制約ができるからです

遺言は他人の意思に関わらず、自分の意思が反映されるべきです。自由に内容を書くのが前提で、一度書いたものを容易に撤回できなければなりません。

しかし、二人以上の方が同一の証書に遺言を書いた場合には、内容の決定について自身の意思が100%反映されるとは言い難くなります。また、遺言書の撤回も単独では難しくなります。そうなれば、遺言作成における自由度が確保できなくなります。

このため民法では共同遺言を禁止し、もし共同遺言が作成された場合は無効になることにしているのです。

 

配偶者に財産を確実に渡すなら夫婦相互遺言を活用

ある夫婦がどちらが先に亡くなってもお互いに財産を相続させたいと考えた場合、どのような遺言書を作成すればよいでしょうか。

この場合は、「別々の用紙に同じ内容の遺言書を残す」ことが良いと言えます。

具体的には夫婦で別々の用紙に「自身が亡くなった場合、財産は配偶者に相続させる」という趣旨の遺言書を作成します。これは「夫婦相互遺言」というものです。

夫婦相互遺言があれば、残された側はスムーズに財産を受け取ることができます。(ただし、他に法定相続人がいる場合、遺留分を侵害しないように注意してください)

 

遺言書を残すことはとても大切

配偶者しか相続人がいないので、遺言書を作成する必要がないと考える方もいますが、相続では予期せぬ相続人が登場する可能性もあります。

会ったこともない法定相続人が相続開始後に突如現れる場合もあるのです。そうなれば遺産分割協議を開いて遺産の配分を話し合わなければなりません。

もし、遺言書があれば、遺産分割協議をせずに円滑に財産取得ができます。そのため、遺言書はぜひ作成しておきましょう。遺言には主に三つの種類がありますが、ご自身にとって最適なものを選びましょう。

①自筆証書遺言
作成費用が不要、個人での作成が可能なため、選ぶ方が多い遺言書です。なお、法務局では自筆証書遺言を保管してくれる「自筆証書遺言の保管制度」があります。同制度を利用すれば、紛失や第三者の改ざんといったリスクがなくなる上、相続発生後の「検認手続き」も不要になるメリットがあります。

②公正証書遺言
公証人が遺言者から内容を聞き取り、代理で遺言書を作成する方法です。公証人が作成するので形式不備は起こりませんし、原本も公証役場に保管されるので紛失や偽造のリスクもありません。

③秘密証書遺言
遺言内容を秘密にしたいケースに利用されます。作成は本人で行い、公証人と二人以上の立ち合いで遺言書が完成します。存在だけを公証役場で証明してもらった後、原本は自分で管理しなければいけないので、紛失のリスクがあります。

 

まとめ

共同遺言は遺言の作成に制約をかけてしまうという点から、民法では禁止になっています。作成しても無効となってしまうので注意しましょう。

たとえ、夫婦であっても別々の用紙で遺言書を作成するべきです。

 

 


 

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