こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

相続が開始されると様々な効力を生じる遺言書。

ですが、その効力は遺言書が有効である場合のみです。
 

遺言の有効性は、民法で定められたルールの遵守を前提としています。

ルールに則っていなければ無効となり、なかったことになります
 

遺言書がなければ、相続人同士で遺産分割協議を行い、改めて配分内容を議論しなくてはなりません

相続手続きの手間が増える他、遺言者の意思も反映されなくなります。
 

そのため、遺言書を残す場合には、無効となる原因に注意しなくてはなりません。

本コラムでは遺言書が無効になるケースについて説明いたしますので、遺言書作成時の参考にしてください。

 

作成様式の不備

遺言書のうち、公正証書遺言なら公証人が代理で作成するので、作成不備は起こりません。

ですが、第三者が内容を確認しない自筆証書遺言や秘密証書遺言だと、様式に沿っていない書き方をしているために無効となる場合も見られます
 

例えば、自筆証書遺言の場合には以下の作成ルールがあります。

これらの要件を満たさないと自筆証書遺言は有効になりません。

なお、自筆証書遺言でも法務局の保管制度を利用すれば、保管前に担当官が様式チェックをするので、様式不備は起こりません。

 

内容の誤り

遺言書における内容にもルールがあります。

それは「遺言者以外に遺言内容が理解可能であること」・「遺言効力に基づいているか」・「第三者の介在がなかったか」です。
 

記載内容が曖昧で、本来の意味が分からない場合、その遺言書は無効です。

また、遺言書には遺言者が指定できる範囲が決められています。それは主に相続分や分割方法遺言執行者などですが、その範囲外のことが書かれていても、効果はありません。
 

さらに、遺言書作成時に第三者の意思が介在している可能性がある場合、他の相続人から「遺言無効確認の訴え」を起こされることがあります。

訴えが認められると、無効となります。

 

遺言者に遺言能力がない

遺言者には遺言を作成する際にある程度の意思能力と判断能力が必要です

つまり、加齢や認知症などでそれらの能力を喪失していた場合は無効です。
 

遺言能力の有無は、医師の診断書やカルテなどをもとに裁判所が判断します。

 

偽造や変造が発覚した

遺言者でない他の方が遺言書を偽造したり、既に作成されたものを変造した場合は無効となります。

無効なのは偽造や変造と認められた部分のみです。

 

まとめ

遺言書が無効になるケースについて説明いたしました。
 

遺言書を残す場合は、無効にならないように対策をするべきですが、なかなか難しいかと思います。

特に、自筆証書遺言の場合、手書きで作成しなければ行けないため、間違いも起こりやすくなります。
 

そんな時は、専門家に相談をしましょう。

専門家に相談することで、遺言書が無効になるリスクは軽減されますし、イレギュラーなことが起こった場合でも対応できる遺言内容の書き方や、相続税を節税する分割方法も提案してくれます。
 

無料相談を行なっている事務所もたくさんあるので、是非活用してください。

 

 


 
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人が亡くなった時、所有されていた財産はその方の遺族=相続人同士で分割されて引き継がれます。

しかし、中には「独身で兄弟もいない」、「両親も既に他界している」等、相続人が全くいないケースもあり得ます。
 

そのような場合は、遺産は一体どうなるのでしょうか。

 

相続人が存在しないケース

(1)身寄りが全くいない

 
法定相続人となる親族の範囲と順位は民法で決まっています。

ですが、被相続人が独身者で、兄弟姉妹もおらず、両親も他界しているなら、法定相続人はいないことになります。

 

(2)法定相続人が全員相続放棄をした

 
相続放棄をすればその相続人は最初からいなかったことになります。

また、相続放棄をすると、その相続人の子供に相続権が移る代襲相続はできません。
 

よって、法定相続人となれる範囲の方全員が相続放棄をした場合、相続人は不在となります。

 

遺産は最終的に国庫に帰属

相続人が全くいないことが確認されると、相続財産を管理するために「相続財産管理人」が選定されます。

これは家庭裁判所によって選定されますが、大抵は地域の弁護士が担当します。
 

この相続財産管理人が相続人や相続債権者が本当にいないのか改めて捜索しますが、一定期間見つからなければ、相続財産は最終的に国庫に帰属することとなります

もし、捜索中に相続人が名乗り出た場合は、手続き後に財産が引き継がれます。

 

故人の遺体は市区町村で埋葬

故人の遺体は住所を管轄する市区町村が引き取って、埋葬を行います。

法務局長の許可を得た後に、戸籍に死亡の記載が行われます。
 


諸々の費用は、遺産の一部から割当てられますが、不足分は市区町村が一時的に立て替え、最終的に都道府県が負担します。

 

遺言書の必要性

法定相続人がいない場合、基本的に遺産は国庫のものとなります。

そのため、身寄りがいなくても友人やお世話になった方に財産を渡したいと考えるなら、遺言書の作成が必須です。
 

遺言書があれば、親族でなくても受遺者として財産を受け取れるからです。

被相続人の療養看護に務めていた「特別縁故者」であれば、財産を受け取れなくもないですが、遺言書がある方が手続きは遥かにスムーズです。

 

まとめ

現代では少子高齢化やライフスタイルの多様化によって、相続人不存在となるケースも増えていくように思われます。

自身が亡くなったときの財産を誰かに譲渡したい場合は、生前に遺言を書いておきましょう。

 

 


 
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口座の名義人が亡くなった事実を金融機関側が知ると、その口座は凍結されてしまいます。

凍結されれば、預金をおろしたり、引き落としでの支払いもできなくなります。
 

★参考記事:知っておきたい銀行口座の凍結【手続きや相続前の対策も】

 
相続では、葬儀費用や相続税など、支払いの機会は意外に多いものです。

もし、手元に現金がない場合は、困った事態になります。
 

そこで民法では、「預貯金の仮払い制度」が2019年より創設されました。

この制度を利用すれば、凍結解除の手続きをしなくても、遺族が口座からお金を引き出すことができます。

 

預貯金の仮払い制度とは

故人の口座は相続財産のため、トラブル防止の目的で金融機関側が凍結を行います。

凍結口座からは、出金および振込や引き落としができません
 

もし生活資金を被相続人の口座にまとめていた場合、相続開始後の遺族の生活に影響が出る可能性もあります。

そのため、日本政府は「預貯金の仮払い制度」を創設し、遺産分割が完了していなくても、法定相続人であれば一定の金額を引き出せるようにしたのです。
 

引き出せるのは、以下の二項目のうち低い金額に該当するものです。

なお、上限額は金融機関単位なので、金融機関を跨って複数の口座がある場合は、出金可能な金額も増えます。

 

払戻しに必要な書類

各金融機関ごとに手続きの内容や必要書類は変わってきますが、以下の書類はおおよそ必須です。(必ず事前確認をしてください。)

 

引き出しの金額が足りない場合

先に述べた引き出しの上限額は、「遺族がおよそ1年分暮らすための生活費、葬式およびその他の必要経費」を根拠に決定されています。
 

ですが、この金額ではお金が足りないという遺族もいることでしょう。

そんな時は、家庭裁判所で「仮処分」という手続きを行なえば、出金の上限額を増やせます。
 

ただし、裁判所の認可をもらうには、必要性や妥当性を示さなければなりません

仮処分の決定を受けるまでのハードルは高いので、現実的ではないでしょう

 

注意事項

故人の口座から預貯金を引き出して使用すれば、相続財産を処理したことになり、「単純承認」が成立します。

単純承認は財産を相続したことになるので、相続放棄はできません。
 

ただし、預貯金の仮払い制度を利用して払い戻したお金の使用先が葬儀代等であれば単純承認とはなりません。

生活費など自身のために使用した場合に、成立します
 

もし、相続放棄を検討しているなら、安易に預金の仮払いを利用するのは避けたほうが良いでしょう。

また、制度利用には他の相続人の同意を得る必要はありませんが、遺産分割協議時にもめごとにならないよう、できる限り利用前に事前に連絡をしておくべきでしょう。

 

まとめ

預貯金の仮払い制度について解説いたしました。

スムーズに凍結口座から預貯金が引き出せるのは良いことのように思えますが、相続放棄や他の相続人との関係を考えると、活用には慎重な対応が必要です。
 

不安な場合は、相続手続きの専門家に相談してください。

 

 


 
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故人の預金口座は相続開始後に凍結されてしまいます。

凍結された口座からはお金の引き出しや預け入れはできませんし、電話代や光熱費、クレジットカードの引き落としもされなくなります。
 

もし、家族の生活資金を故人の口座にまとめていると、困ったことになります。

 

何故、凍結されるのか

故人の口座が凍結されるのには以下の理由があります。

 
故人の口座にあるお金は相続財産となります。

また、遺産分割が行われるまでは、法定相続人の共同所有物です。
 

誰もが自由に引き出せる状態だと、様々なトラブルを起こす可能性があります

そのため、口座凍結が行われるのです。

 

どの段階で凍結されるのか

口座の凍結は相続開始後すぐにされるわけではありません。

死亡届が市町村役場に提出されても、役場から金融機関に連絡をすることはないからです。
 

金融機関は以下の方法で名義人の死亡を確認し、口座の凍結を行います。

 
このため、中には名義人の死亡が確認されず、口座が凍結されないケースもあります。

口座が凍結されるのを防ぐために、相続人から銀行に連絡をしないことも可能ですが、前述のように他の相続人が勝手に預貯金を引き出す怖れもあります。
 

そういったリスクを考えると、口座名義人が亡くなった時点で、遺族側から銀行に連絡を入れた方が良いと言えます。

 

相続開始後の手続き

凍結された口座を利用するには、名義変更が必須です。

なお、必要な書類や手続き内容は銀行によって若干異なるので、事前確認が必要です。
 

書類に不備がなければ1~2週間程度で凍結が解除されます。
 

(1)遺言書がある場合

 
遺言書で預貯金の取得者が指定されているなら、遺産分割協議が不要となるので、凍結解除は簡易に行えます。

手続きに必要な主な書類は以下の通りです。

 

(2)遺言書がない場合

 
遺言書がなければ、遺産分割協議で相続人全員が財産分割に同意する必要があります。

同意がなければ、口座の凍結解除は不可能です
 

手続きに必要なものは以下の通りです。

 

相続開始前にしておいた方が良い事項

トラブル防止のために口座の凍結解除には手間がかかるようになっています。

手続き後も、お金を引き出すまでには、間があきます。
 

相続では葬儀などで現金が必要になることもあります。

困った事態にならないように、被相続人が生前のうちから対策をしておく方が良いでしょう。
 

(1)口座からお金を引き出しておく

 
葬儀費用や生活資金が必要なら、相続が始まる前にいくらか引き出しておきましょう。

引き出す時は、トラブル防止のために推定相続人全員の承諾を得ること
 

なお、被相続人自身が生前に預貯金を引き出しておいて、特定の親族に託す方法でも良いでしょう。

 

(2)生命保険など死亡保険金等に加入しておく

 
死亡保険金は被保険者の死後、手続きを行えばすぐに保険金を受け取れます。

口座凍結の解除よりも手間がかからないので、相続開始直後の手元資金を増やすには良いでしょう。

 

(3)遺言書を作成しておく

 
前述したように遺言書で預貯金の取得者を指定しておけば、口座凍結解除はスムーズに進みます。

逆に遺言書がないと遺産分割協議がまとまらず、手続きをするのに一年以上かかる場合もあります。

 

(4)口座を整理しておく

 
故人の口座数が多いと管理や手続きが大変になるので、生前にできる限りまとめておいた方が良いでしょう。

外国の金融口座を所有している場合は、言語の違いから手続きも面倒になるので、できる限り解約をしておきましょう。

 

まとめ

名義人の死亡情報が金融機関に伝われば、その口座は凍結されます。

凍結口座の解除や名義変更は、遺産分割協議が終わって取得者が確定するまで不可能です。
 

口座が凍結されても困らないように、相続開始前からある程度の対策はしておきましょう。

 

 


 
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相続税の申告と納付は原則、相続開始=(被相続人が亡くなってから)から10ヵ月以内に行います。

期限を破ってしまうと、本来の税額にペナルティーとしていくつかの税金が課されてしまいます。
 

しかし、期限内の申告を意識するあまり申告額を誤るケースもあります。

申告額が本来の正しい金額よりも大きければ問題ありません。

ですが、本来よりも申告額が少なかった場合は、相続税の申告を早急にし直さなければなりません

 

相続税申告には間違いがつきもの

相続財産は株式、土地、建物、家財など各財産によって評価方法が異なります。

相続税は各評価によって正しく算出しなければなりませんが、専門知識がなければ理解が難しく、時間も大幅にかかるので、申告額に誤りが生じやすいのです
 

また、申告後に、新たな遺産が見つかるケースもあります。

相続税額が増えるのであれば、早急に申告内容を修正しなければなりません。

 

ペナルティの有無

(1)期限内の再申告ならペナルティなし

 
申告の間違いに気づいたのが、申告期限内であれば、申告書を再度提出すればOKです。

これは「訂正申告」と呼ばれます。
 

相続税法では、申告期限内に相続税申告書を提出した方が、同期限内にもう一度申告書を出した場合、その書類は最初から期限内に提出された正確な申告書として処理されるのです。
 

要するに申告書の提出が複数ある場合は、最後に提出されたものが採用されるということです。

なお、訂正申告は通常の申告と同じなので、訂正した後、原則すべての書類を再び提出します。

 

(2)期限後ならペナルティあり

 
申告期限後にもう一度申告をし直す場合は、「修正申告」となります。

相続税本来の期限を破っているので、「延滞税」と「過少申告加算税」が課されます。
 

延滞税は本来の納期限から修正申告をした日までの日数に、年14.6%(2カ月以内なら年7.3%)が加算されます。

過少申告加算税は修正のタイミングで税率が異なります。

 
税務調査の通知が来る前に、修正を行っていれば過少申告加算税の課税は免れます。

 

税務調査はいつ頃くるのか

相続税の税務調査は、相続税の申告を行った後、およそ1~2年後に来る可能性が高いと言えます。

2年が経過すれば、ひとまず安心と言いたいところですが、相続税の時効は5年のため、絶対に安心とは言い切れません。

 

まとめ

相続税額の計算は非常に複雑なため、間違いが生じやすいと言えます。

誤りに気づくのが申告期限内なら、早急に申告書を提出し直せば、ペナルティを受けることはありません。
 

そのため、如何に素早く手続きを終えられるかが重要です。

ご自身で手続きをやり直すのも良いですが、確実性とスピードを求めるのであれば、相続税専門の税理士に手続きを代行してもらうのもお勧めです。
 

余計な税金を支払うことがないよう、十分に対策をしてください。

 

 


 
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被相続人が実は死亡保険金を契約しており、被保険者になっていた場合があります。

この時に払われる保険金は受取人に設定された方のものです。
 

死亡保険金は厳密には相続財産には該当しないので、相続放棄をしていても受け取ることができます

 

相続放棄とは

相続放棄とは法定相続人としての権利を手放す行為です。

相続権が失くなるので、相続財産の取得はできませんが、借金などのマイナスの財産も受け継がなくて良くなります。

そのため、相続財産に借金が多い場合はもちろん、単純に遺産分割協議に参加したくないケースでも活用されます。
 

相続放棄を行うには、相続開始を知った翌日から三ヶ月以内の熟慮期間中に手続きを行います。

期間を過ぎた場合は、単純承認が成立し、相続放棄はできません
 

単純承認は相続財産である預金を払い戻したり、借金の一部を返済したりする等、財産を処分した場合でも成立します。

 

相続放棄をしても死亡保険金を受け取れる理由

相続放棄をしても、生命保険金などの死亡保険金は受け取れます。

これは、死亡保険金は相続財産ではなく、受取人の固有財産だからです。

 

民法では相続財産は「亡くなった人が所有していた財産に関する権利と義務」です。

しかし、保険金は保険契約に基づいて受取人が受け取るお金であるため、被相続人の所有財産ではないのです。
 

よって、相続放棄をしていても、死亡保険金は受け取れるのです。

 

死亡保険金はみなし相続財産

死亡保険金は相続財産ではありませんが、「みなし相続財産」のため相続税がかかります。

みなし相続財産とは本来は被相続人の所有財産ではないものの、被相続人が亡くなった際に相続人が受け取る財産です。
 

この点が相続財産と同じであるという点から、税法上では通常の相続財産と同じように相続税の課税対象となるのです。

 

非課税枠が使えない

死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があります。

相続放棄をしても非課税額の計算上では、法定相続人の数にカウントされますが、相続放棄をした方が受け取る保険金への適用はできないのです。
 

非課税枠が適用されるのは、あくまで「相続人だけ」なのです。

よって、相続放棄をした人は非課税枠を使えません。

 

設定によっては課税される税金が変わる

保険料の負担者が被保険者と違う場合、課税される税金の種類が変わってしまいます

例えば、被相続人が被保険者で、奥さんが保険料負担者、子供が受取人の場合は、保険金は贈与として受け取ったものとして贈与税が課せられます。
 

贈与税は相続税よりも税率が高いので、場合によっては高額の税金を支払うことになってしまいます。

上手く節税したいのであれば、十分に注意しましょう。

 

まとめ

相続放棄をしても、死亡保険金は受け取れますが、非課税枠が使えない等、注意点もあります。

相続放棄をするかどうかの検討も大事ですが、無駄な税金を払わないようにこれらの事項に気を付けることも大切です。
 

相続において確実に節税を実現するなら、専門の税理士への相談がお勧めです。

 

 


 
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せっかく遺言書を作成しても、遺言によって財産を渡す相手(=受遺者)が先に亡くなってしまうケースがあります。

年齢が近いご夫婦だと特に起こりうることです。
 

亡くなった方は財産を取得できないので、その受遺者が関連する項目は当然無効になってしまいます

受遺者が亡くなった時点で、関連する項目を書き換えればよいと考えますが、この書き換えも中々に面倒です。
 

というのも下記のような問題が出てくる可能性があるからです。

 
ではどうすれば良いのでしょうか?
 

このようなケースでお勧めなのは「予備的遺言」の活用です。

予備的遺言は、遺言者より先に受遺者が亡くなっても、別に指定した人物に財産を遺贈できるからです。

 

受遺者が先に亡くなるとどうなるか

冒頭で述べた通り、受遺者が遺言者よりも先に亡くなった場合、遺言書に記載された遺贈等の効力は生じません

その際、受遺者が得るはずの財産は、他の相続人に帰属します
 

例えば、子供のいない夫婦(両親も既に他界)で旦那さんが「全財産を妻に相続させる」といった内容の遺言を残したとします。

この場合の相続開始後の法定相続人は奥さんのみですが、もし奥さんが旦那さんよりも先に亡くなった場合、財産は第3順位の兄弟姉妹に相続されます。
 

奥さんに遺産が相続されないなら、関係が薄い兄弟姉妹よりお世話になった方やよくしてくれた友人に財産をあげたいと考えても、それは通りません。

 

予備的遺言とは

遺言書を作成してから、相続が発生するまでには時間差があるので、受遺者が先に亡くなるなどの出来事が生じる可能性は十分にあります。

そのような状況を見越して、遺言書に受遺者が先に亡くなった場合に代わりの受遺者を指定することが可能です。
 

この方法は「予備的遺言」と言います。

予備的遺言を書いておけば、遺言書を書き直す必要もなくなるのです。

 

予備的遺言の活用法

予備的遺言の書き方は至ってシンプルです。

例えば、財産を渡すはずの奥さんが亡くなってしまった場合に、財産を友人に渡したい場合は、以下のように書きます。
 

—————————————

遺言者は、全ての財産を妻 相続継子(〇年〇月〇日生)に相続させる。
上記の相続継子が、遺言者が亡くなる前に死亡した場合は、財産の全てを以下のものに遺贈する。

名前:遺贈太郎
生年月日:〇年〇月〇日生
住所:〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇-〇

—————————————

※奥さんが亡くなって、遺留分権を持つ法定相続人が出てくる場合は、遺留分を侵害しないようにしましょう。遺留分は第2順位まで認められています。
 

予備的遺言をしておけば、受遺者が先に亡くなっても遺言書を書き直す必要はありません

遺言者が高齢や病気で、遺言書を書き直せなくなる可能性が高い場合は、是非やっておくべきでしょう。
 

予備的遺言は受遺者が先に亡くなるケースのほかに、以下の場合にも有効です。

 
相続では、想定していなかった事態が起こるものです。

予備的遺言を活用することによって、様々な出来事にも対応できるようになりますので、覚えておきましょう。

 

まとめ

遺言書の指定通りに相続手続きが行われるように、できる限り穴の無い遺言書を書きたいものです。

様式不備に注意することももちろんですが、あらゆる事態を想定して予備的遺言を入れておくのも大切です。
 

 


 
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遺言書には様々な種類がありますが、中でも確実に遺言を残す方法として、多く利用されているのが「公正証書遺言」です。
 

この公正証書遺言は、二名の証人を必要としますが、証人は家族や友人など誰でも良いというわけにはいきません。

証人になれない人が決まっているのです。

 

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、自分で作成をするのではなく、公証役場にて公証人に作成を代行してもらう遺言書です。

また、冒頭でも述べたように、二名の証人の立ち合いが必要です。
 

特徴をまとめると以下の通りになります。

 
公正証書遺言のメリットは公証人が作成をするので、形式不備によって遺言書が無効になる可能性はありません。

また、原本が公証役場にて保管されるので、遺言書の紛失、第三者の改ざんも起こりません。
 

このような点から、遺族に確実に渡せる遺言書として広く利用されているのです。

ただし、公証人との打ち合わせや証人の用意など作成の手間がかかってしまいます
 

作成費用も当然かかりますので、良いことばかりではありません。

 

証人になれない人

公正証書遺言の作成には「二名以上の証人」が必要です。

この証人は民法によって欠格事由が定められており、それに該当する方は証人になれません。

 
欠格事由に該当する方が証人になっていた場合、その公正証書遺言は無効です

よって、証人の選定は慎重に検討してください。

 

適切な人物が見当たらない場合

証人が見つからない場合は、公証役場に相談すれば人材を紹介してもらえます

証人への日当は発生しますが、身内や友人に頼むよりも気を使わなくてよいという利点がありますので、利用してみても良いでしょう。

 

遺言執行者に証人を頼んでも大丈夫

遺言執行者とは、遺言者の死後に遺言書の内容に従って遺産分割の手続きをする方です。

遺言者が指定するか、相続開始後に家庭裁判所によって選任してもらうこともできます。
 

この遺言執行者に公正証書遺言の証人をお願いしても大丈夫です。

ただし、前述の証人の欠格事由と、遺言執行者の欠格事由の両方に該当しない方に限ります。
 

 
執行者の年齢は遺言者が亡くなった時点で成年になっていれば大丈夫です。

破産者かどうかの判断も、遺言者が死亡した時点になります。

 

まとめ

公正証書遺言の証人は誰でも良いというわけには行きません。

欠格事由に該当しない方にお願いしましょう。
 

遺言書の内容を身内に知られたくない場合は、公証役場に人材を紹介してもらえば良いでしょう。
 

 


 
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法的な婚姻関係にある男女間に生まれた子供は「嫡出子」と言います。

これに対し、婚姻関係のない男女間にできた子供は「非嫡出子」と言います。
 

非嫡出子の場合、法律上の母親は出産の事実によって確定しますが、父親については認知の手続きをしなければ、法律上の関係は成立しません。

そのため、相続においては母親の財産を受け取る権利はあっても、父親の遺産については権利を持たないことになります。
 

父親の財産を得るには父親自身が認知の手続きをすれば可能ですが、遺言によって行うこともできます

この方法は遺言者の事情から生前に認知ができない場合などに用いられます。

 

非嫡出子と相続権

非嫡出子は法律上の関係を持った方の財産のみ受け取れます=相続権を持ちます
 

非嫡出子にとって母親の遺産:受け取れる
非嫡出子にとって父親の遺産:認知されていなければ受け取れない

 
認知によって法的な関係が認められた場合、法定相続分は嫡出子と同じになります。
 

例えば、他の法定相続人が被相続人の配偶者と子供1人だった場合、

認知された子供の取り分は相続財産の1/2×1/2=1/4です。
 

以前は、婚外子の法定相続分は嫡出子の半分でしたが、現在では民法改正によって同じ配分になっています。

 

認知の方法

遺言書で子供の認知を行う場合、以下の事項を記します。

 
また、遺言執行者を定めておくとスムーズです。

遺言執行者を決めていないと、相続人が家庭裁判所で遺言執行者選任の手続きをしなければなりません。
 

遺言執行者は就任から10日以内に届け出を行います。

届け出は遺言者の本籍地か子供の本籍地か遺言執行者の住所地のいずれかの市区町村役場にて、認知届出書や遺言書などの必要書類を提出します。
 

子供が成人の場合は本人の承諾書も必要です。

また、子供が胎児でも認知は可能ですが、その場合は母親の承諾書が必要です。(届け出る役場は母親の本籍地のものに限定。)

 

遺言認知はトラブルも多い

遺族にとってみれば、遺言認知は想定外の相続人の出現となり、トラブルの元になりやすいと言えます。

相続人同士の遺産取り分が少なくなるのも勿論ですが、今まで接点のなかった人物と遺産配分について話し合わなければならないので、心情的に大きな負担となるからです。
 

よって、生前に説明をしておくなど、家族への配慮をしておいた方が良いでしょう。

 

まとめ

婚姻関係にない男女の間に生まれた子は、認知によって父子関係を確定することができます。

遺言によって認知はできますが、相続開始後に争いが起きないようにベストなタイミングを選択しましょう。
 

遺言認知を行う場合は、遺言書に必要事項をきちんと記載し、遺言執行者を決めておきましょう。
 

 


 
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こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

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相続税の課税対象になる相続財産は、現金や預貯金、不動産はもちろんですが、生活用具などの「家庭用財産」も含まれます。

一般的な家庭であれば、家庭用財産はかなりの数となるので、評価も大変です。
 

そのため、家庭用財産については、単価の低いものをまとめて計上しても良いというルールもあります

本コラムでは家庭用財産の評価方法について解説していきますので、是非参考にしてください。

 

家庭用財産とは

家庭用財産とは、自宅用として使うものであり、タンスやテーブルといった家具、冷房機や洗濯機などの電化製品、本や書類などが該当します。

また、自動車や船舶、貴金属、骨董品、美術品なども家庭用財産です。

 

家庭用財産の評価方法

(1)原則的方法

 
この方法は、相続開始段階での価格を基に評価します。

類似するモノの売買実例価額や、取り扱ってある業者や専門家の意見を参考価格とします。

 

(2)特例的方法

 
原則的な方法で評価が難しい場合、この方法を用います。

評価額は同種・同規格の新品の価格(課税時期)から、相続開始日までの償却費を差し引いて計算します。

 

実務上の取り扱い

自動車や骨董品・貴金属は別として、家庭用財産では大半のものが低額です。

そのため、一つずつ個別に評価をしていくことは非常に困難であり、現実的ではないです。
 

よって、価値の低いものは「一式10万円」など概算評価で申告して良いことになっています

価値の低いものとは1個あるいは1組の価額が5万円以下のものです。
 

5万円を超える高価なものについては、前述した評価方法を用いて計算します。

 

家庭用財産をゼロで申告する場合

電化製品や高級家具を被相続人の家族が購入している、車の名義がそもそも被相続人の名義でないなど、家庭によっては被相続人所有の家庭用財産がない場合もあります。

計上すべきものがなければ、ゼロ申告でも特段問題はありません。
 

しかし、国税局が公表している『相続税申告のチェックリスト』には家庭用財産の計上漏れに関する項目があります。

要するに、家庭用財産の評価は軽視されていないのです。
 

よって、見落としがあるのにゼロ申告を行った場合、税務調査が入る可能性があります

見落とした額が高い場合は、財産の隠蔽を疑われてしまいます。

 

まとめ

家庭用財産の評価方法は一単位の価値によって、一括評価なのか個別評価かに分かれます。

一般的に「家財一式」として計上する額は10万円程度であり、それほど大きなものではありません。
 

ただし、金額の大きさから、計上せずに処分等をしてしまうと、財産隠しと判断されることにもなります。

税務署から指摘があれば、ペナルティとして過少申告加算税を納付しなければいけません。

たとえ少額でも、きっちりと申告書に載せて申告を行いましょう。
 

 


 
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