こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

相続財産の課税価格の合計額が、基礎控除額以下であれば、原則として相続税の申告をする必要はありません。

ただし、各種特例の適用を受ける場合は、課税遺産総額の多寡に関わらず、申告しなければなりません。

このように、相続税が発生しなくても申告が必要な代表例、並びに、申告を怠った時、あるいは申告額が相違した場合の、ペナルティについて解説します。

 

代表例1:配偶者の税額軽減

配偶者の税額軽減とは、配偶者については、被相続人の財産形成への内助の功や、今後の生活の保障等を考慮して、配偶者が実際に取得した遺産総額が1億6,000万円までか、それを超えても法定相続分までであれば、相続税はかからないという特例です。

尚、配偶者の法定相続分は以下の通りです。

 

相続人の状況配偶者の相続割合
配偶者のみ配偶者が全部
配偶者と子配偶者が1/2
配偶者と直系尊属配偶者が2/3
配偶者と兄弟姉妹配偶者が3/4

 

代表例2:小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、相続や遺贈により取得した一定の宅地等について、被相続人の居住用や事業用の宅地等であった場合に、一定面積まで、通常の評価額から一定割合を減額できる制度のことです。

 

尚、小規模宅地等の課税価格の特例の、対象面積と減額割合は以下の通りです。

 

区分対象面積減額割合
特定居住用宅地等330㎡80%
特定事業用宅地等400㎡80%
特定同族会社事業用宅地等400㎡80%
貸付事業用宅地等200㎡50%

 

これらの特例を利用した場合は、たとえ相続税額が0であっても、相続税の申告が必要であり、申告を怠った場合は、ペナルティが課されますので注意しましょう。

 

相続税の申告漏れ時のペナルティ

相続税の申告は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から、10ヶ月以内に申告しなければなりません。故意か過失かを問わず、申告漏れなどがあった場合は、以下のいずれかの処分が下されます。

 

A,過少申告加算税

納付した税金が過少である旨の指摘を受け、修正申告を提出した場合などに加算されます。なお、自主的に修正申告書を提出した場合には加算されません。

(追徴課税の内容)

原則、納付税額の10%、ただし、期限内申告額か50万円のうち、多い方の金額を超える部分については15%

 

B,無申告加算税

税金の申告期限を過ぎてから、申告書を提出した場合に加算されます。

(追徴課税の内容)

納付税額のうち50万円までは15%、50万円を超える部分については20%、なお、自主的に申告した場合は5%

 

C,重加算税

税額の計算の基になる事実を隠蔽し、又は、故意に少なく見積もり申告書を提出した場合、あるいは、提出しなかった場合に加算されます。

(追徴課税の内容)

申告書を提出した場合は35%、申告書を提出しなかった場合は40%

 

D,延滞税

納めるべき税額を、納付期限までに全額納めなかった場合に加算されます。

(追徴課税の内容)

原則として、納付期限から納付した月までの日数に対して年14.6%、ただし、納付期限の翌日から2ヶ月以内は年7.3%

 

まとめ

相続は、配偶者や血族関係者がいれば誰にでも発生し、100人いれば100通りの事情があります。また、2015年1月の税制改革により、相続税の課税対象者が増加している一方、相続税の申告漏れを防ごうと、税務署は税制面で様々な手立てを講じています。

 

また、相続税の計算は複雑で、申告に漏れや不備があった場合は、たとえ過失であっても追徴課税が課されることがあります。

こうした事態を防ぐためには、相続問題に精通した専門家から、適切なアドバイを受けることを検討する必要もあるでしょう。

 

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