成年後見制度・法定後見制度を理解しよう
こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
知的障害がある子供を持つ両親は、自分たちが亡くなった後の子供の将来が、とても気掛かりなことと思います。あるいは、自らが認知症になり、判断能力が不十分になった場合の、財産管理を不安に思う人もいるでしょう。
このような方たちを、支援し保護するために創設された制度が、成年後見制度です。成年後見制度のうち、法定後見制度の概要について解説します。
成年後見制度の概要
知的障害や認知症などが原因で、判断能力が不十分になった場合、悪徳商法や詐欺などの被害にあってしまう危険性が高まります。また、預貯金や株式などの金融資産や、不動産の管理などにも支障が生じてきます。
このような状況に陥った場合、契約行為を代行したり、本人に代わって財産を管理してくれる制度が成年後見制度です。
成年後見制度には、内容により法定後見制度と、任意後見制度の二つの制度があります。
この記事では、上記二つの制度のうち、法定後見制度について簡単に解説します。
法定後見制度とは
法定後見制度は、対象者が知的障害や認知症などが原因で、判断能力が不十分になった時に, 本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市区町村の長などが、家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所が本人の権利を守る擁護者として、法定後見人を選任する制度です。
なお、本人の判断能力の程度により、「後見」、「保佐」、「補助」の三つに区分され、判断能力の程度は、家庭裁判所が判断します。
後見 支援する人 =成年後見人 支援される人=被後見人 | 常に判断能力がない状態 すべての法律行為を代理、取り消し権も有り |
保佐 支援する人 =保佐人 支援される人=被保佐人 | 判断能力が著しく不十分な状態 特定の法律行為について代理、同意や取り消し権も有り |
補助 支援する人 =補助人 支援される人=被補助人 | 判断能力が不十分な状態 対象者が選択した法律行為について代理、同意や取り消し権も有り |
法律行為の例
民法13条第1項に定められている、以下のような行為を指します。
1.貸金の返済を受ける
2.預貯金の払い戻し
3.借金や借金等の保証人
4.不動産等の売買
5.民事訴訟で原告となる訴訟行為
6.贈与、和解や合意
7.相続の承認、放棄、遺産分割
8.自宅の新築、改築、増築、大修繕
後見人に選任される人
法定後見人、保佐人、補助人に選任されるための、法律上の制限はありません。法人を含め、誰でもなることができ、複数の後見人を立てることもできますが、通常は、親族以外では弁護士や司法書士、福祉関係の専門家などが選任されることが多いようです。
また、独自に市民後見人を養成している自治体もあります。
法定後見制度を適用するための手続き
一般的には、審判の申し立てから法定後見の開始まで、4ヶ月程度かかります。なお、後見監督人とは、成年後見人が責務に応じた責任を果たしているか、監督する任にある者です。
<必要となる書類>
戸籍謄本、登記事項証明書(成年後見人の権限等を登記した証明書)、診断書、等
まとめ
認知症患者は、今後さら増加すると予想されます。また、子供に知的障害がある場合は、自分たちが亡くなった後の子供の将来のための一助としても、法定後見制度について理解を深めておくと良いでしょう。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。