こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 
前回は遺言書における「普通式遺言」を解説いたしましたが今回は「特別方式遺言」について解説して行きます。
 

この方式は特定条件下でしか利用できないため、作成されるケースはあまりありません。

しかしながら、そのような状況になる可能性もないと言えないので、いざという時のために参考にしてください。
 

★参考記事:覚えておきたい遺言書の種類(普通方式遺言)

 

特別方式遺言とは

前回のおさらいになりますが、特別方式遺言とは事故や災害などで身に危険が迫っているときに利用できる形式の遺言です。

名前の通り特別な方式であるため、作成より遺言者が6ヵ月生存していた場合には原則無効化されます。

 
特別方式遺言は「危急時緊急時)遺言」と「隔絶地遺言」の2種類に分かれ、さらにその中で状況に応じて形式が分かれます。

それぞれの特性について下記で紹介していきますので、参考にしてください。

 

危急時遺言

危急時遺言とは、病気や怪我等で「遺言者自身に死の危険が迫っていて緊急を要する」場合に作成が可能な遺言書です。

形式は「一般臨終遺言」と「難船臨終遺言」の2つがあり、どちらの形式にも証人が必要となります。

 

(1)一般臨終遺言

 
病気やけが等で自身に死の危険が迫った場合に作成できます。

利害関係のない証人3人の立会いが必要(証人の署名と押印が必須)で、代筆での作成も可能です。
 
作成後は20日以内に家庭裁判所で確認手続きを行うことで有効となります。

 

(2)難船臨終遺言

 
船や飛行機に乗っていて死の危険が迫ったときに作成可能な遺言書です。

利害関係のない証人2人の立会いが必要(証人の署名と押印が必須)で、こちらも家庭裁判所で確認手続きをすることで有効となります。
 
船や飛行機に乗っていて証人を2人も用意するのは難しいので作成されること機会は極めて稀と言えるでしょう。

 

隔絶地遺言

諸々の事情により交通を断たれた場所や陸地から離れている場所にいる人が作成できる遺言書です。
文字通り隔絶地にいる人のための遺言書です。

危急時遺言とは違い、作成後の家庭裁判所での確認は不要ですが、代筆は認められません

 

(1)一般隔絶地遺言

 
刑務所に服役中の人や伝染病に感染してで隔離状態になった人などが作成できます。

また、災害に見舞われた被災者等も対象となります。

作成には警察官1名と証人1名の立会が必要となり、遺言者、立会人それぞれの署名捺印が必須です。

 

(2)船舶隔絶地遺言

 
航海中の船で仕事をしている等、陸地から離れている人が作成できます。

船長もしくは事務員1名と証人2名以上の立会が必要で、こちらも遺言者、立会人それぞれの署名捺印が必須となります。

 

まとめ

特別方式遺言は特殊な環境・状況下で作成されるため、普通方式遺言と比較すると圧倒的に作成頻度は少ないといえます。

 
ただ、昨今は遺言書の重要性が少しずつ浸透しているので、病院のベットに伏している方が生命危機が迫る中で、万が一の時のために遺言書を残すケースも少なからず増えるのではないかとも思われます。

また日本は地震や土砂崩れによる災害も多いので、被災者の方々が特別方式遺言を作成する機会もあるでしょう。

 
利用頻度は少ないものの、覚えていれば特定の条件下でも遺言書を残すことができるので知っていて損ではないと言えます。

 


 

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