こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

前回、税務署に否認されてしまう生前贈与のケースをご紹介しました。

★参考記事:税務署に否認されてしまう生前贈与のケース

 
今回は正しい生前贈与のやり方について解説していきます。

 

生前贈与の成立要件

生前贈与を成立させるには以下のポイントに注意しましょう。

  • 贈与する側と受け取る側の双方の意思表示が必要
  • 贈与を受けた側が財産を自由に使える
  • 贈与行為を証明できるものを残しておく

 
贈与は、受け取る側が知らなかったり了承していなければ無効となります。生前贈与をおこなう際は、お互いの合意の上で行うことが大切です。
 
また、受贈側が受け取った財産を自由に使えない場合は贈与とみなされません。

通帳も印鑑も親が管理しており、子供は自由に出し入れ出来ない等の状況では実質的には親の財産と見なされて、相続税の対象となってしまいます。

 

都度、贈与契約書を作成する

客観的証拠となる贈与契約書を作成することは重要です。贈与を行う度に作成するようにしましょう。
 
贈与契約書の書式は決まっていません(パソコンで作成可です)が、以下の項目は必ず入れてください。

  • 誰に対していつ贈与するのか
  • 贈与する財産の内容
  • 贈与の条件
  • 贈与の方法

 
上記が抜けてしまうと不備のある贈与契約書になる怖れがあります。

尚、実印ではなくとも贈与契約書は有効となりますが、信頼性が高まるので契約書には実印を押印することを推奨いたします

 
また、確定日付を取ることも有効です。

確定日付とは変更のできない確定した日付のことで、その日にその証書が存在していたことを証明するためのものです。確定日付は一件について700円にて公証人役場で押してもらうことができるので、可能な場合は手続きをしましょう。

 

毎年同額の贈与は避ける

これは暦年贈与を定期贈与と見なされないための処置です。

 
暦年贈与は年間110万円までの贈与は非課税ですが、例えば毎年同じ110万円を同じ日に贈与し続けると定期贈与の契約関係があると見なされて課税対象となる場合があります。
 

贈与を行う日程や金額については、都度変更した方が良いでしょう。

 

受贈者が通帳や印鑑の保有管理を行う

前述した通り、贈与した財産は受贈者が自由に使えなければなりません

よって、預貯金を子供や孫に贈与する場合は、自由に使える口座にお金を振り込む必要があります。通帳や印鑑を親や祖父母が管理しているような状況ですと、税務署から贈与を否認されてしまいます

 

通帳の運用は受贈者が行うこと

子供の名義の口座に毎年110万円が振り込まれ、そのお金が長い間手付かずの場合、実質の所有者は贈与した側ではないかと疑われる場合があります。

 
よって、生前贈与を行う際には、受贈者が現在運用している口座に振り込む方が良いと言えるでしょう。受贈者が頻繁に引き落としや預金を行う口座であれば、贈与者の管理を疑われることもありません。

 

あえて納税を行い証拠を残す

贈与税の毎年の非課税枠110万円をあえて超える額の贈与を行い、贈与税の申告と少額の贈与税を納税します。これにより税務署に対して贈与の証拠を残すことが可能です。

ただし、贈与税の申告と納税を行なったからといって、生前贈与が認められるわけではなく、あくまで有効となる証拠の一つだということに注意してください。

 
なお、贈与税の申告書提出の際には贈与契約書のコピーを添付しましょう。贈与契約書が生前贈与の際に作成されたものであると証明することになります。

 

まとめ

生前贈与を税務署に否認されない方法についてご紹介しました。

 
生前贈与が否認されると多額の相続税が課税されてしまうので、節税どころか大損をすることになってしまいます。

相続税対策の一環で生前贈与をおこなう際は、否認されない方法、節税につながる贈与金額や特例措置等について専門家のアドバイスを受けることもお勧めいたします。

 


 

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