相続税の税務調査について
こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
相続税における申告と納付は相続発生から10ヶ月以内に行う必要がありますが、納付後に相続税の税務調査が行われることもあります。
もし先に納めた税金の金額が少ない場合には、追徴課税や延滞税といった追加の税金納付を請求されるケースもあるので注意が必要です。
実は相続税は法人税・所得税よりも高額であることや、申告漏れが多いこともあり、税務調査が来る確率は高いと言えます。
相続税申告者の約3割が税務調査を受けている
相続税においては申告者の20~30%が税務調査を受けています。
これは相続税は専門的な知識を必要とするので、申告内容に不備が起きやすいためと言えます。
また、相続税は他の税金よりも高額であることから、税務署にとっても収穫が大きいので、追徴には力を入れざるを得ないでしょう。
ちなみに、内容不備により相続税の過少申告の可能性がある場合には税務調査が入りますが、税金の過払いについては税務署から連絡はありません。
過払い金の還付については申告した側からの請求が必要です。
申告をしていない方も要注意
申告をしていない方も、実は相続税申告の対象だった場合もありえるので税務調査が入ることがあります。
税務調査では「課税計算や遺産の評価間違い」「相続財産の漏れ」について事前に調査し、疑わしい部分がある場合には実地調査で確認を行います。
税務署は不動産や生命保険、銀行預金の出入金履歴、所得等のデータを収集して徹底的なチェックを行いますので、僅かでも疑いがあれば実地調査が入る可能性があります。
税務調査の実施時期
申告漏れチェックの情報収集のため、申告から調査までは期間があきます。
実施時期としては申告期限からおよそ1、2年程経過した頃です。
ただし、綿密な調査を要するケースでは、2〜3年後の忘れた頃に税務署から電話がかかってくるということもあります。
税務調査の種類
(1)強制調査
この調査は強制力を伴う調査で、相当に悪質なケースに適用される厳しい調査です。多額の脱税や財産の隠蔽等が行われていない場合には行われることはありません。
強制調査には裁判所の許可が必要で、国税局査察部に強制的に証拠物件や書類を押収する権利があります。よって、調査前に内偵等できっちり裏が取れてから行われます。
(2)任意調査
相続税の税務調査はほとんどがこの任意調査で行われます。強制力はないものの、実際には断ることは難しいので連絡がきた場合はきちんと対応してください。(税務署の質問や資料提示依頼に不当な拒絶を行った場合には、ペナルティも設定されています。)
税務調査が入るとなると、自分の申告漏れや書類不備を疑って萎縮してしまうかもしれませんが、不備のない申告を行なっていた場合でも税務調査が入ることはあるのです。
よって、税務調査があっても落ち着いて対応することが大切です。
まとめ
相続税の申告に不備がなくても税務調査が入る場合はあります。
もし不安な場合は、相続専門の税理士に依頼して、申告漏れのチェックを行なってもらう方が良いでしょう。
相続税申告に特化した税理士であれば、税務調査が入る可能性を下げることができますし、節税のアドバイスももらえます。
税務調査についても、同席をするので精神的な負担も軽くなります。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。