こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 
相続税は所得税や法人税と違い課税対象額が高額なため、多額の税金を負担しなければならない場合もあります。

遺産相続によって生活が豊かになるはずが、逆に苦しむことになっては遺族も浮かばれません。よって、様々な軽減制度が用意されています。
 

代表的なものは「基礎控除」と呼ばれる制度で、控除額を下記の計算式で算出します。

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

 

相続する遺産総額が上記の控除額を下回れば相続税は発生しませんが、遺産には不動産等の高価値なものも多いため控除額を上回ることは多いのです。

そのため、相続税の控除制度は基礎控除だけでなく他にも様々なものがあります。

 
その一つとして、配偶者が相続した財産に一定額まで相続税がかからない「相続税の配偶者控除」があります。

 
本コラムではこの配偶者控除について解説いたします。

尚、この配偶者控除については税法上「相続税の配偶者軽減」と呼ばれますが、本コラムでは分かりやすいように「配偶者控除」とします。

 

相続税の配偶者控除概要

相続税の配偶者控除とは配偶者の相続する遺産額が下記の事項のうちどちらか大きい金額まで非課税になる制度です。金額を超えると、控除分を差し引いて相続税が課税されます。

  • 1億6,000万円

  • 配偶者の法定相続分額

 

法定相続分は民法で定められた各相続人が相続できる遺産の目安です。

被相続人が遺言を残さなかった場合、法定相続分に基づいて分割が行われます。(法定相続分はあくまで目安ですので相続人全員の同意があれば、法定相続分に従わなくても大丈夫です。)
 

もし相続人が被相続人の妻と息子の2人だとすると、配偶者の法定相続分は遺産の1/2なので、

相続する遺産総額が3億円の場合、配偶者の法定相続分は1億5,000万円となるので、1億6,000万円が配偶者控除の対象となります。

相続する遺産総額が5億円の場合、配偶者の法定相続分は2億5,000万円となるので、2億5,000万円が配偶者控除の対象となります。

 

前述した基礎控除額も合わせると、高額の相続税を非課税にすることができます

また、相続人が配偶者と親や、配偶者と被相続人の兄弟姉妹のパターンであれば、配偶者の法定相続分の割合も高くなっていき、非課税枠も高くなります。

 

制度利用の要件

(1)戸籍上の配偶者であること

 
婚姻期間については問われず、戸籍上の夫または妻であることが条件です。仮に婚姻期間が数日であっても、配偶者控除を受けることが可能です。

内縁の妻や既に離婚が成立している場合は相続税の配偶者控除対象から外れます

 

(2)相続税申告期限までに遺産分割が完了している

 
配偶者控除額は、配偶者の相続財産額をもとに計算するので、申告期限までに遺産分割が完了している必要があります。

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内です。

 

(3)相続税申告書を提出すること

 
配偶者控除を受けるには相続税が0円であっても、申告書を税務署に提出します

相続税には他にも様々な控除制度がありますが、これらの控除を利用することに大抵は申告書の提出が求められます。

 

(4)相続財産の隠蔽をしていない

 
税務調査によって故意の財産隠蔽が発覚した場合、隠していた財産については相続税の配偶者控除の適用外となります。

また、ペナルティとして不足分の税金の追徴の他に、重加算税が課税されます。

いずれにせよ故意の相続財産隠蔽は違法のため、絶対に行わないようにしましょう。

 

期限に注意

相続税の申告・納付期限(10ヶ月以内)までに、遺産分割協議が難航して分割が完了しないこともあります。そのような場合、配偶者に分割されていない遺産については、相続税の配偶者控除制度を適用することができません。
 

ただし、正当な理由があれば期間の延長が可能です。

 
相続税の申告・納付期限までに被相続人の最後の住所地を管轄する税務署長宛に、遺産分割が終わらない理由を添えて期限の延長を申し出ます。

税務署がこれを受理すると最長3年間は相続税の配偶者控除が適用できるようになります。

 

まとめ

相続は家族構成や遺産内容によって、節税できるパターンが変わってきます。

相続税の配偶者控除についても、利用の仕方によってはかえって相続税が高くなってしまうこともあります。

 
確実な相続税の節税を実現するのであれば、相続手続き専門の税理士にご相談することをおすすめいたします。

 


 

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