こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

相続放棄とは遺産相続の権利を手放すための手続きで、文字通り「相続の権利を手放す行為」です。

遺産に返済不可能な多額の債務がある等の状況において有効な手段の一つであると、過去のコラムでもご紹介いたしました。

★参考記事:相続放棄とは

 

この相続放棄は相続開始より3ヶ月以内(相続人自身が相続の事実を知ってから3ヶ月以内=熟慮期間内)に手続きを行い、家庭裁判所に受理されると成立します。

 
一度手続きを行ってしまうと、たとえ熟慮期間内であっても取り消しはできません

これは、取り消しが乱発されることで債権者や他の相続人の混乱が起こることと相続手続き自体が停滞することを防止するためです。そもそも、相続手続きは手間がかかるものなので、このような規制は当然といえます。
 

では相続放棄の取り消しは絶対不可能なのかというとそうでもありません。
実は、ある要件に当てはまる場合のみ取り消しが認められます

 
本コラムでは、「相続放棄の取り消し」可能なケースや手続きの流れについて解説を行っていきます。

 

相続放棄の取り消しが可能なケース

相続放棄が取消し可能なケースについて例をあげます。

  • 相続内容について誤った情報を伝えられていた(詐欺行為があった)
  • 相続放棄をするよう脅迫された
  • 未成年の相続人が法定代理人の同意なしに相続放棄の手続きを行なった
  • 後見監督人制度を利用している場合、被後見人や後見人の同意なしで手続きを行った
  • 成年被後見人本人が相続放棄をした
  • 被補佐人が補佐人の同意を得ないで相続放棄をした

 
上記のように相続放棄の背景に組むべき事情がある場合には取り消しできる可能性があります。

 
民法第919条2項でも
「前項の規定は,第1編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。」と定められており、相続放棄の取り消しは可能となっています。

 
ただし、相続放棄の取り消しが成立するかどうかは家庭裁判所の認定次第です。

家庭裁判所が申述を認めない場合は、相続放棄の取り消しは成立しません

 

相続放棄取り消しの手続きについて

相続放棄取り消しをする場合は家庭裁判所に「相続放棄取り消しの申述」を行います。

取り消しの申述は相続放棄の手続きをした方か法定代理人が行い、家庭裁判所が申し立てを受理すると、相続放棄の取り消し成立となります。

 
取消申述書の提出は相続が開始された地区(被相続人が最期に住んでいた場所)の家庭裁判所に行います。

 
期限は相続放棄の「追認可能な時」から6ヶ月以内です。

追認可能な時とは、脅迫状態が終了した時、詐欺だと知った時等です。期間について証明できるような証拠があると良いでしょう。

 
尚、相続放棄申述時より10年が経過したときも同様に時効となります。

期限を過ぎないように早めに手続きを行うようにしましょう。

 

まとめ

相続放棄は前述した通り特定要件に当てはまる場合は取り消しが可能ですが、原則には認められていないことに留意しましょう。

 
そもそも相続放棄を行うことに慎重な判断が必要です。

「どうせマイナスの遺産しかない…」と決めつけずにしっかりと財産調査を行った上で、相続放棄を行うかどうか、メリットやデメリットを理解した上で手続きをしてください。

 
判断が難しい場合は相続の専門家に相談した方が良いでしょう。

 


 

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