生前の墓石購入は節税になるのか
こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
人生の終わりを見据えてご自身のお葬式やお墓について考える方もいますし、「自分が死んだ後の話は縁起が悪い」としてなかなか向き合おうとしない方もいます。
確かに自身の死後のことは中々想像がつかないものですが、遺言書の作成と同じように相続手続き開始前に対策を取ったほうがよいものもあります。
特に、死後必要となるお墓については生前に購入しておくことが望ましいといえます。
なぜなら、「生前のお墓の購入は節税対策になる」からです。
本記事ではお墓の購入が節税になる仕組みを解説いたします。
お墓は祭祀財産
お墓や仏壇は祭祀財産(さいしざいさんと読みます)に当たります。
これは先祖や神仏を祀るためのもので、他に位牌や仏壇等が当てはまります。
祭祀財産は通常の相続財産とは扱いが異なります。
まず、相続財産は相続税の課税対象ですが、祭祀財産は課税されません。(特定のケースを除く)
また、相続財産は相続人同士で分割されますが、祭祀財産は分割されず原則1人に承継されます。
生前購入で節税対策となる
お墓や仏壇は祭祀財産となり課税対象ではないので、生前に購入しておくことで節税に繋がります。
購入した分の費用が遺産から差し引かれるので相続財産の総額も下がり課税対象が減額となります。
逆に相続手続きが始まってから購入すると、購入費用を控除対象とすることが不可能なので注意しましょう。
注意点
お墓の購入に金額制限はありませんが、極端に高額なものであった場合は相続税の課税対象となる場合もあります。
例えば純金等でできた墓石などは一般的なお墓ではなく骨董的価値があるものとみなされ、相続税の対象となってしまいます。
また購入はできるだけ現金で行いましょう。
相続開始時にお墓の費用が未払いだと相続人が債務を引き継ぐことになります。
通常、債務については控除が受けられますが、お墓については債務控除を受けることができません。
そうなれば節税効果はなくなってしまいます。
節税以外のメリット
生前のお墓購入のメリットは節税だけはありません。
現在は少子高齢化時代でお墓の需要も増えており、後年に価格が高騰する可能性が高い状況です。
また、お墓を建てられる場所も限りがあるので、購入が遅れると希望の土地に建てられなくなり、遺族の管理が困難になる懸念もあります。
早期のお墓の購入は上記のようなリスク回避にもなります。
ただし、余りにも早く購入するとお墓の維持や管理で費用が余分にかかってしまいます。
ご家族とよく相談して購入を検討されると良いでしょう。
葬式費用も控除の対象
葬式費用は、本来は相続人(遺族)が負担すべきもので被相続人の債務ではありませんが、人が亡くなった場合の必要経費という考えから、相続においては相続財産から除外することができます。
まとめ
「生前にお墓を建てるのは縁起が悪い」と思われる方もいますが、生前にお墓を建てておくことは「寿陵墓(じゅりょうぼ)」として逆に縁起が良いともされます。
寿陵墓とは「生きている間にお墓を建てることは長寿・子孫繁栄につながる」という考えで、聖徳太子や秦の始皇帝も寿陵墓を建てたとされています。
前述した節税効果や他のメリットもあるので、生前に墓石や仏壇等の祭祀財産を購入しておくことは悪いことではありません。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。