贈与税の申告と納税方法
こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
生前贈与については各制度に非課税枠が設けられていますが、この枠を超えた場合や特例の適用を受ける際には、贈与税の申告と納税をしなければなりません。
贈与税の申告義務は誰か
贈与税の申告および納付は受贈者(贈与を受け取った側)の義務です。
尚、申告を専門の税理士に代行してもらうこともできます。
贈与税はいくらから
贈与税が発生するのは、各制度に設けられた非課税枠を超えた贈与があった時です。
金額は制度によって異なりますが、暦年贈与は、「年間(1月1日から12月31日の間)に110万円を超える贈与がある」場合に贈与税がかかります。
尚、相続時精算課税制度を利用した場合や、贈与税の配偶者控除・住宅取得等資金の非課税の適用を受ける場合は、贈与税が0円であっても税務署に届け出る必要があります。
相続時精算課税は、一定額まで贈与税を非課税とする代わりに相続時に相続税が課税されることにも注意しましょう。
申告と納付の期間
贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までに申告と納付を終える必要があります。
納付は一括で行うことが基本ですが、下記の条件に該当する場合は分割で贈与税を納める「延納制度」を利用することができます。
- 贈与税額が10万円以上になる場合
- 納税が困難な事由があり、金額も納付困難な範囲内にある場合
- 利子税を含む延納税額に相当する担保を差し出す(ただし、延納税額が100万円以下で延納期間が3年以下なら担保は不要)
申告と納付をしないとどうなるか
(1)加算税が課される
期限までに申告をしない、申告漏れや申告内容に虚偽がある場合にはペナルティとして加算税が課されます。
加算税は各ケースにおいて以下の通りとなります。
- 申告漏れ…5%〜15%
- 申告をしていない…5%〜20%
- 申告内容に、隠蔽または詐称がある…35%〜40%
隠蔽や詐称の場合は悪質とみなされ、最大で40%もの加算税が課されてしまいます。
贈与税額が大きければ重い金額を納付しなければなりません。
(2)延滞税が課される
期限までに贈与税を納付できない場合、日数に応じて延滞税が課されます。
- 未納があった場合は年14.6%の課税
- 未納分を納付期限の翌日から2ヶ月以内に納税した場合税率7.3%に軽減
遅れた場合は、早めに納めないと延滞税も高くなってしまいます。
申告方法
申告書の提出先は、受贈者が住んでいる地域を所轄する税務署です。
申告方法は直接書類を持参して申告する方法の他、郵送で申告したり、国税庁の電子システムを利用することもできます。
前述した通り、税理士に申告を代行するのも問題ありません。
納付方法も、納付書とともに金融機関や税務署で払う他、電子納税を使用する方法があります。
まとめ
贈与税の申告と納税について解説いたしました。もし、不明な点があるなら税務署か税理士どちらに相談してください。
税務署に相談する場合、3月は大変混み合うので、早めに行った方が良いでしょう。
税理士に相談する場合は、相談先に注意してください。税理士といっても、それぞれ専門分野があるので、贈与税や相続税を専門としている税理士を頼ることがベストです。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。