こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

本コラムでは生前贈与の一制度である「相続時精算課税」について説明いたします。
 

この制度には一定の金額まで贈与税が非課税となる枠が設けられています。非課税枠があるとなると他の特例制度と同様にお得感がでますが、実は相続が始まると「贈与した財産が相続税の対象になる」という取り決めがあり、活用に注意を要する制度となっています。

 

相続時精算課税制度とは

(1)合計2,500万円まで贈与税が非課税に

 
60歳以上の方が、成人した直系卑属に贈与を行う場合、暦年贈与とは異なる相続時精算課税制度を利用することができます。

同制度は合計2,500万円まで贈与税を非課税にでき、超えた部分には一律20%の贈与税がかかります

 

(2)贈与した財産は相続時に課税対象となる

 
相続が開始されると同制度で贈与した財産は相続財産に含まれ、相続税の課税対象となってしまいます。これは特に注意したい部分です。
 

尚、その時々によって価値が変わる不動産等の贈与で相続時精算課税制度を利用すると、相続時の課税は贈与時の評価額で計算されます

つまり、贈与時に値段が高騰、相続時に下落している不動産を贈与した場合、課税額に大幅な差が生じ、損をしてしまいます。

 

制度の目的

相続時精算課税制度の目的は、直系尊属の財産を早期に子供や孫に移転させ、消費行動を促進させることです。相続まで待って財産が引き継がれるより、受贈者が若いうちに、財産を有効活用できた方が、その分消費の拡大も期待できます。

暦年贈与は年間の非課税枠が110万円までですが、相続時精算課税の場合は2,500万円を一括で渡すことができるので、財産移転がしやすいと言えます。
 

ただし、贈与時には贈与税額が非課税でも、相続の際には相続税が課税されてしまうので、単純に納税を先延ばしにしているだけで、節税効果はあまりありません
(贈与する財産や相続で引き継ぐ財産、相続人の関係などによって節税になる場合もあります。)

 

適用要件

(1)対象者

 
贈与の受贈者は、以下の条件を満たす必要があります。

  • 贈与時に国内に住所がある
  • 国内に住所がない場合、日本国籍を持っていることかつ受贈者と贈与者のどちらかが贈与の5年前以内に国内に住所を有していたことが必須
  • 受贈者が国内に住所がなく国籍も有していない場合、贈与者が日本国内に住所を有していること
  • 贈与者の直系卑属で、将来的に贈与者の相続人になる予定であること
  • 贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上

 
そして贈与者も以下の要件に当てはまる必要があります。

  • 贈与が行われた年の1月1日時点で、年齢が60歳以上

 

(2)手続き

 
贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに手続きを行う必要があります。

また、贈与が非課税枠内におさまっていて納税額が0円の場合でも、申告書の提出は必ず行います
 

提出するのは

  • 贈与税の申告書
  • 相続時精算課税選択届出書
  • 住民票の写し
  • 登記事項証明書

といった書類です。

 

(3)その他

 
資金の利用用途の制限や、贈与が一括である必要もありません(贈与の回数に制限なし)。

ただし、同制度を利用すると、暦年贈与が利用不可になってしまいます

 

まとめ

相続時精算課税制度は暦年贈与や他の特例制度とは違い、贈与された財産が相続時に課税対象となることにくれぐれも注意してください。

財産移転を早期に行えるというメリットはありますが、他のデメリットを考えると活用する機会はあまり少ないように感じられます。
 

制度利用をする場合、まずは相続の専門家に相談をしてください。
十分に検討をしてから活用した方が良いでしょう。
 

 


 
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