こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

前回のコラムでは、特定要件下で最大1,000万円の非課税枠を活用できる「結婚・子育て資金の一括贈与」の概要についてご紹介しました。

★参考記事:結婚・子育て資金の一括贈与とは【1,000万円の非課税枠】

 

同制度は

  • 結婚資金もしくは子育てにかかる資金贈与だと1,000万円まで非課税
  • 贈与者と受贈者は「両親と子ども」や「祖父母と孫」等の関係にあること
  • 受贈者の年齢は20歳〜49歳で贈与前年の所得合計額が1,000万円以下であること
  • 特定の金融機関で専用口座の開設手続きが必要
  • 利用期限は2021年の3月31日まで

という特徴があります。
 

なんと言っても「最大1,000万円の非課税枠」が魅力ですが、同制度を相続税対策として利用するには注意が必要です。

本コラムでは、結婚・子育て資金の一括贈与についてのメリットとデメリットを明らかにしたうえで、利用上の注意点について述べていきます。

 

結婚・子育て資金の一括贈与のメリット

(1)まとまった資金贈与が可能(暦年贈与との併用も可)

 
要件があるものの、最大1,000万円までの一括贈与が可能です。

年間110万円まで非課税となる暦年贈与との併用も可能なので、単年で1,110万円を無税で贈与することもできます。

 

(2)3年以内の相続税課税の対象外

 
生前贈与は通常であれば、相続開始から3年前以内の贈与は相続税の対象となってしまいますが、結婚・子育て資金の一括贈与の場合は3年以内のものでも課税対象外となります。

ただし、課税対象外なのは非課税適用となった金額=使い切った分だけです。

 

(3)相続税の2割加算の対象外

 
相続税には「2割加算」という取り決めが存在します。

祖父母の財産を孫が相続手続きで取得した場合、その分の相続税額が2割増しとなるものです。(ただし、相続人が代襲相続人の場合は適用されません。)
 

結婚・子育て資金の一括贈与を活用した場合、この2割加算対象に該当しません

 

結婚・子育て資金の一括贈与のデメリット

(1) 余った資金に贈与税か相続税がかかる

 
金融機関と締結した結婚・子育て資金管理契約が終わるのは以下の3つの場合です。

  • 口座の残高がなくなり、契約終了に合意した時
  • 受贈者が50歳に達した時
  • 受贈者が死亡した時

 
資金を使い切る場合には問題ありませんが、仮に資金が残っていた場合は注意です。
 

受贈者が50歳になった時点で資金が余っている場合はその残額に対して贈与税が課税されます。

また、資金を使い切る前に贈与者が亡くなった場合は、残額に相続税が課税されます。
 

もし贈与額が大きすぎて資金残額が多くなった場合には、高額の税金負担を課せられる怖れがあるということです。

 

(2)口座開設に手間がかかる

 
結婚・子育て資金の一括贈与を活用するには、金融機関で専用口座を開設しなければなりませんが、普通預金口座の開設とは違って、提出書類が多く手間がかかります

口座の解約にも前述した条件を要するため、一度振り込んでしまうと簡単に解約できません

 

(3)払い出しを行うための手間もかかる

 
受贈者が払い出しを行う場合は、領収書等の必要書類を一定期間内に提出する必要があります。

これは、用途以外に資金を使われることを防ぐための処置ですが、それなりの手間がかかります。

 

結婚や子育て資金の都度贈与は元々非課税

教育資金の都度贈与と同じように、結婚・子育て資金の都度贈与も非課税です。(ただし、民法上の扶養義務の範囲であることが条件です。)

よって、結婚や子育ての際に、都度必要な資金を贈与できるのであれば、制度を使う必要はありません

また、時間がかかっても良いのであれば、暦年贈与の毎年の非課税枠を利用して贈与を行う方法もあります。
 

ケースによっては、メリットがある場合もありますが、いずれにせよ安易に利用するのは危険です。

相続税の専門家に事前に相談して、得になるかどうかシミュレーションした方が安全です。

 

まとめ

結婚・子育て資金の一括贈与については利用用途が細かいことや、手続きの煩雑さを踏まえると、使いやすい制度とは言えません。

利用する場合には十分な検討が必須です。
 

相続まで含めた節税を確実に実行したいのであれば、制度利用の前に専門の税理士に相談することをお勧めいたします。

 

 


 
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