相続における未成年者控除【概要】
こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
相続税に関する制度には様々な控除制度がありますが、その1つに「未成年者控除」というものがあります。
これは、20歳未満の相続人の相続税を減額できる制度です。
年齢に応じて控除額が決まるので、基礎控除や他の控除制度との併用で節税効果を高めることができます。
本コラムで詳しく解説しますので、是非参考にしてください。
未成年者控除とは
相続における「未成年者控除制度」とは、20歳未満の相続人が財産を取得する際に一定の相続税が控除されるものです。
控除金額は以下の数式で算出されます。
対象となる相続人が若ければ若いほど控除額も高くなります。
尚、年数については1年未満の期間は切り捨てるので、15歳8ヶ月の場合は15歳、19歳10ヶ月は19歳で計算します。
また、控除額が相続税を上回る場合、差し引いた金額を他の相続人が払う相続税から減額することも可能です。
ただし、その場合は未成年相続人の扶養義務者であることが条件です。
扶養義務者とは、未成年相続人の配偶者や直系血族、兄弟姉妹等が該当します。
例えば、20歳以上の兄と未成年の弟の2名が相続人となるケースでは、弟の未成年者控除の一部の金額を兄の相続税額から差し引けます。
制度の目的
通常であれば、被相続人の財産を相続すると取得した財産額に応じて相続税を支払う義務があります。
ただし、相続人が未成年の場合は、定期的な収入を得ていないことや、学校に通っていて教育費がかかるケースが多いので、相続税を支払う負担が大きいと言えます。
高額の相続税を支払うことで生活が困難にならないように、一定の控除額がある「未成年者控除制度」が設けられているのです。
未成年者控除の適用要件
- 取得財産は相続で引き継いだものや遺贈によるものであること
- 遺産を取得する本人が法定相続人であること
- 相続人の年齢が財産取得時点で満20歳未満
- 相続開始の時点で日本に住所がある
(上記に該当しない場合は日本国籍を持っていて、相続人か被相続人が相続前5年以内に日本に住所を有している)
適用には上記要件の全てを満たします。
相続が開始されて財産を取得する時に20歳の誕生日を迎えていなければ未成年者控除の適用ができます。
まとめ
相続には色々なケースがあるので、幼い子どもを残して被相続人の方が亡くなることもあります。
そのような場合、子どもの人生を考慮して、できる限り相続税を減らして多くの財産を残してあげたいことでしょう。
未成年者控除は、遺族の生活を保障するといった観点から設けられた優遇制度です。
ケースに当てはまる場合は積極的に活用して、税負担を軽減しましょう。
相続の手続きでお困りのことがございましたら、相続手続の専門家・相続手続相談士のいる厚木相続相談センターまでお気軽にご連絡ください。
行政書士 、司法書士、弁護士、不動産鑑定士との強いネットワークを活かして、あなたの相続の悩みをサポートいたします。
まずはお気軽に初回無料相談をご利用ください。
■お問い合わせフォームから今すぐ初回無料相談をしたい方→こちらをクリック
■お電話で今すぐ初回無料相談をしたい方→046-297-0055(受付時間:平日9:00~17:00)
1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。