こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

前回のコラムで「相続開始日」について説明しました。

★参考記事:相続開始日とはいつか?

 
相続開始日とは「被相続人が亡くなった日」です。

大抵の場合、被相続人の死亡判定は医学的観点から行われますが、状況によっては法的観点から決定されることもあります。
 

さて、この相続開始日は各手続き期限の起算日にもなりますが、よくよく調べると一部の手続きには「相続人が相続開始を知った日」から起算されるものもあります。
 

相続開始を知った日とはそのままの意味なので、被相続人の死亡日と必ずしも一致しません。

一体どういうことなのか、本コラムで詳しく解説いたします。

 

相続開始を知った日とは

相続の開始を知った日の定義は「被相続人が亡くなって相続が開始された事実」と「自分自身が相続人である事実」の両方を認知した日です。

つまり、被相続人が亡くなってもそのことを知らなかったり、知っていても自分が相続人であることを知らなければ成立しません。
 

例えば、被相続人の兄にあたる方がいたとします。

この方は、法定相続人としては第3順位なので、上の順位にあたる被相続人の子供や親が亡くなるか、相続放棄をしない限り、法定相続人とはなりません。
 

よって、相続開始日=相続開始を知った日ではないことになります。
 

また、元々、法定相続人になる予定だったとしても、長期の海外旅行等に出かけていて連絡が取れず、相続開始を知ることができないケースもあります。

そのような場合でも相続開始日と相続開始を知った日は同じではありません。

 

相続開始を知った日が起算となる手続き

相続開始を知った日を起算とする手続きには、以下があります。

  • 相続放棄・限定承認の申立て
  • 遺留分侵害額請求
  • 準確定申告
  • 相続税申告

 
相続放棄・限定承認の申立てや遺留分侵害額請求は、手続きが期限内におさまっているかは家庭裁判所が判断します。

相続開始日起算からの期限を超えている場合は、相続開始を知った日が遅れた理由について説明する義務があります。
 

相続税等の税金の申告については、税務署が判断します。

申告書には、相続開始を知った日を記載する欄はないので、相続開始日起算からの期限を超えている場合は、知った日にズレが生じた事実を証明するために、書き方を工夫したり証拠の郵便物やメール等を添付します。

 

原則、相続開始日起算の期限を守る

相続開始日とそれを知った日は必ずしも同じではありませんが、各手続きの期限は相続開始日起算の日付を守ることが原則です。

現代では連絡手段も発達しており、基本的に両日は同じものであると解釈されるからです。
 

もちろんそれなりの事由があれば、相続開始を知った日を起算としても問題ありませんが、できる限り相続開始日(被相続人死亡日)を起算とした期限を守るようにしましょう。

 

まとめ

相続開始日を知った日について説明いたしました。

相続手続きの期限は破ってしまうと、様々なリスクが発生します。
 

特に税金の申告や納付については、ペナルティとして重い税負担を強いられます。

十分に注意して、手続きを終えるようにしてください。

 

 


 
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