こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

故人(被相続人)が生前の一定期間内に収入を得ていた場合、相続人が確定申告と納付の手続きを代行する必要があります。

この手続きは「準確定申告」と言います。
 

準確定申告は通常の確定申告と名前は似ていますが、まったく別のものです。

準確定申告が必要なケースや手続き方法について、本コラムで解説いたします。

 

準確定申告とは

準確定申告とは、被相続人の生前の一定期間内の収入に応じて、税金の申告と納付を行う手続きです。

相続人が代行して行います。
 

対象となる期間は、被相続人が死亡した(相続が開始された)年の1月1日から死亡日(相続開始日)までです。

被相続人の死亡日が3月15日より以前で、前年の確定申告をしていなかった場合は、前年分も合わせて申告する必要があります。

 

準確定申告が必要なケース

(1)必要なケース

 

  • 被相続人が個人事業主で事業所得を得ていた
  • 給与収入が2,000万円を超えていた
  • 年金額が400万円を超えていた
  • 副収入(必要経費以外)が20万円を超えていた
  • 2つ以上の企業から給与収入を得ていた
  • 不動産所得を得ていた
  • 株や不動産の売却収入を得ていた
  • 保険金をもらっていた(相続税、贈与税対象は除外)

上記項目に当てはまる場合は、必ず準確定申告をします。

 

(2)した方がお得なケース

 
下記の場合は準確定申告をすると税金の還付を受けられるのでお得です。
 

  • 年金や配当金から源泉徴収された税金額が本来のものより高額だった
  • 高額の医療費負担があり、医療費控除を受ける場合

 
還付金は自動では返ってきません

高額のお金が返ってくることもあるので、やっておいた方が良いでしょう。
 

なお、準確定申告で得た還付金は相続税の課税対象です

よって、相続税の申告期限にも十分注意して、早めに手続きを行いましょう。

 

準確定申告の期限

準確定申告の期限は、相続人が相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です。

還付金が相続税対象となる関係で相続税申告よりも早い期限設定となっています。
 

期限を過ぎると加算税や延滞税等の罰則が科されるので注意してください。

 

手続き方法

(1)申告は被相続人住所地管轄の税務署へ

 
準確定申告は被相続人の住所地を管轄している税務署で行います。

管轄の税務署が遠方にある場合は、郵送で申告を行うと良いでしょう。
 

なお、通常の確定申告で使える電子システムのe-Tax申告は利用できないので注意しましょう。

 

(2)申告は相続人全員で署名する

 
申告の際には確定申告付表に全員で連署します。

各相続人が個別で申告を行うことも可能ですが、その場合は他の相続人に申告内容を通知しなければなりません。

 

(3)必要書類は通常の確定申告と同じ

 
必要書類は源泉徴収票や医療費領収書、生命保険等の控除証明書です。

ほかに、申告者のマイナンバーや関係書類など、必要書類は通常の確定申告と同じです。

 

まとめ

準確定申告の期限は相続税申告よりも早いので、他の手続きに気を取られて期限を過ぎないようにしてください。

相続税同様に期限を破った際にはペナルティがあるので、注意しましょう。

 

 


 
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