相続放棄ができないケースとは
こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
相続人資格を自ら手放す「相続放棄」は相続財産に借金等が多い場合に利用される手続きです。
相続開始から一定期間内に家庭裁判所へ申し立てを行い、受理されることで手続きは成立しますが、ケースによっては不可となる場合もあります。
どんなケースが該当するのか、このコラムで詳しく解説いたします。
相続放棄とは
相続放棄とは、故人が遺した財産について一切相続をしない=相続人としての権利を手放すことです。
前述したように相続財産の中に借金が多くプラスの財産を上回る場合に利用されます。
- マイナスの遺産(借金)を放棄できる
- 面倒な不動産を引き継がなくて良い
- 遺産分割協議などの手続きから解放される
などのメリットもありますが、
- 一部の遺産を引き継げない
- 原則、取り消しができない
などのデメリットもあるので、慎重な判断が求められます。
相続放棄ができないケース
(1)熟慮期間を過ぎている
相続放棄はその相続人が相続開始を知ってから3ヶ月以内に行うというルールがあります。
この期間は「熟慮期間」と言い、相続手続きをするかどうかを考えるものです。
熟慮期限を過ぎてしまえば、単純承認をした=相続財産を取得したとされ、相続放棄の申し立てができなくなってしまいます。
熟慮期間は延長することもできますが、
- 被相続人が多重債務をしていて、整理に時間がかかる
- 所在不明の相続人がいて話し合いや調整に時間がかかる
などの理由が必要です。
なお、延長の申し立て自体も熟慮期間内にしなければならないので、手続きは余裕を持って進めるべきです。
(2)書類不備
提出書類に不備があり、期限内に再提出できなかった場合も不可です。
特にご自身で手続きをする際は、申述書の記入ミスや必要書類の不足等が起こりやすいので注意しましょう。
申立ての手続きは専門家が代行できますが、申し立て後に家庭裁判所から相続人本人の意思に基づいているかどうか確認されます。
(3)財産を処分してしまっている
被相続人が所有していた不動産や自動車等を売ったりした場合、財産を処分した=相続したとなるので、単純承認が成立します。
そうなれば相続放棄もできなくなります。
預貯金の払い戻しや、携帯電話等の解約も財産処分になるので、くれぐれも注意してください。
また、少額でも債務の精算を行うと、相続を行ったと判断されてしまいます。
債権者もあの手この手で返済を迫ってきますが、催促があっても返済に応じてはいけません。
まとめ
相続放棄ができないケースについて解説いたしました。特に注意すべきなのは、財産処分のパターンです。
財産整理をして、遺産の全容を把握するまでは、財産に関する契約の締結や解除、債務の精算をしないように気をつけましょう。
相続の手続きでお困りのことがございましたら、相続手続の専門家・相続手続相談士のいる厚木相続相談センターまでお気軽にご連絡ください。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。