遺言書の効力について
こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
遺言書は、遺産分割の内容や方法などを被相続人が指定できるもので、相続において重要な書類となります。
とても強い効力を有していますが、出来ることと出来ないことは決まっています。
このページではそんな遺言の効力についてご紹介いたします。
作成した遺言がしっかりと効果を発揮するよう役立ててください。
遺言書の効力
(1)相続財産の配分指定
各相続人の財産取得分について、遺言者の自由にできます。
配分率は法定取得分と異なっても良いので、配偶者に多めに財産を取得させても問題ありません。
ただし、「遺留分」には注意してください。
遺留分とは、法定相続人が最低限の遺産を取得する権利で、遺言書の力でも侵害することはできません。
遺留分の侵害は相続手続きでの手間を増やすことにもなるので、気をつけましょう。
(2)遺産分割方法と分割禁止の指定
遺産分割の方法を指定したり、第三者に一任させる(遺言執行者の指定)ことも可能です。
また、相続開始から五年以下の条件で遺産分割自体を禁止することもできます。
相続開始直後は感情的になって、遺族同士で衝突しやすいと言えます。
そのため、遺産分割の禁止をクールダウンとして利用するケースもあるのです。
(3)遺贈の決定
法定相続人以外の方(例えば、被相続人の甥や血縁関係のない友人等)に相続財産を渡すことも可能です。
これを遺贈と言います。
ただし、遺贈を行う場合は、法定相続人に対しての配慮が必要です。
相続でのトラブルに発展しないよう、生前のうちから説明を行うなどしておきましょう。
(4)内縁の配偶者との間にできた子の認知
婚姻関係のない女性、いわゆる内縁の妻との間にできた子供について、遺言書内で認知できます。
認知すれば、該当の子供は法定相続人となるので、分割内容にも配慮しましょう。
(5)相続廃除等に関する事項
相続廃除とは、特定の推定相続人が被相続人に対して虐待や侮辱等を行なっていた場合に、相続人資格を剥奪する制度です。
家庭裁判所に「推定相続人廃除審判申立て」を行った後、受理されれば廃除が決まります。
相続廃除の実行には、遺言執行者を指定しておきます。
指定がないと、廃除の申立てが行われない場合があるからです。
(6)後見人の指定
相続人に未成年等がいる場合、相続手続きを行うには代理人を立てなければなりません。
遺言書内で後見人を指定し、該当相続人の財産管理や手続きを一任することができます。
(7)相続人相互の担保責任の指定
取得財産が他人のものであったり、欠陥があった場合、他の相続人は担保責任を負います。
遺言者は、この担保責任の負担者の指定や負担の割合を決めることができます。
まとめ
遺言書の効力について説明いたしました。
遺言書にはいくつかの種類がありますが、作成方法は異なります。
つまり、ルールに従って作らないと無効になります。
せっかく手間をかけた遺言書も無効になると、効力を持ちません。
確実なものを作るのであれば、専門の税理士に依頼する方が良いでしょう。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。