こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

手軽に作成できる「自筆証書遺言」は利用者の多い遺言書です。ただしその反面、書き間違いで無効になるケースも多いと言えます。

時間をかけて作った遺言書を無駄にしないためにも、作成の際には要件を守らなくてはなりません。

 

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は一般的な遺言書である普通方式遺言の一種です。
 

  • 紙とペンがあればすぐに作成できる
  • 手数料などの費用がかからない

の点から、最も手軽に作れる遺言書です。
 

ただし、その反面、

  • 書き間違いが多く無効になるリスクが高い
  • 原本の保管を遺言者自身で行うので、紛失するリスクも高い

といったデメリットもあります。
 

なお、自筆証書遺言書は、相続が始まると家庭裁判所で「検認」しなければなりません。

検認とは、他の相続人に遺言の存在や記載内容を通知することと、偽造や変造がないか確認するための手続きです。(遺言者が有効か無効かを審査するものではありません。)
 

検認前に開封してしまうと5万円以下の過料が課されるので注意してください。

 

自筆証書遺言の要件

自筆証書遺言を有効とするには

  • 本文を自筆で記入(財産目録はパソコンで作成可能)
  • 日付を入れる
  • 署名・押印がしてある

の要件を満たします。

もし、どれか一つでも抜けてしまえば無効になります。
 

また内容においても

  • 第三者が見て内容がわかる
  • 曖昧な書き方をしない
  • 遺言書の効力の範囲外の事項を書かない

という点に注意して記入しましょう。
 

記入にあたって用いる筆記具等はペンでも筆でも良いですが、長期保管を考慮して、紙は高品質・高耐久、筆記具については消えにくいインクのものを選びましょう

 

作成方法の流れ

(1)所有財産の把握

 
まず、遺言書を書く前に、自身の所有財産について把握しておきます

遺言書に記す財産内容と実際に相続で取得する財産が違うと、分割もスムーズに行きません。
 

しっかりと把握したら、財産目録を作っておきます。

 

(2)財産特定の資料準備

 
相続人が財産を把握できるように、財産特定が可能な資料を準備します。

土地の場合は登記簿、預貯金なら支店名や口座番号を記載して、誰が見てもわかるようにしておきましょう。

 

(3)財産の配分内容を決める

 
相続開始時に法定相続人となる人を確認し、配分内容を決めます

被相続人の配偶者は必ず法定相続人になり、そのほかは子供、両親、兄弟姉妹と順位にしたがって、法定相続人となります。
 

気をつけたいのは、各相続人の遺留分です。

遺留分とは、法定相続人が最低限の財産を取得できる権利で、遺言書の効力でも侵害できません
 

侵害するような内容にしてしまうと、相続手続きでの手間を増やす他、相続人同士の対立を引き起こしてしまいます

十分に注意しましょう。
 

配分内容を決めたら、分割が円滑に進むように遺言執行者を決めることも重要です。

 

(4)遺言書の作成

 
本文は必ず自筆で書きます。
 

  • 日付は年月日で書く
  • 誰が見ても読めるように明瞭な字体で書く
  • 財産の特定は資料に基づいて正確に記入する
  • 氏名は戸籍に記されている正確な漢字で書く

上記の点に気をつけて記入してください。

 

(5)遺言書を封筒に入れて封印する

 
封をするのは法律上の要件ではないのですが、内容を改ざんされないためにもやっておきましょう
 

封筒には遺言書が入っていることと、作成者の名前を書いておきましょう。

「検認を終えるまで封を開かないこと」というメモも添えれば、誤って封をきられることもありません。

 

自筆証書遺言の保管制度

自筆証書遺言の保管制度が2020年の7月より実施されています。

同制度は、法務局で遺言書の原本を保管できるので、紛失はもちろん偽造・変造のリスクも軽減でき、相続開始時に検認を受けなくても良くなります
 

相続人としても、遺言者の死亡後に原本の照会や、閲覧請求が容易にできるので大変便利です。

自筆証書遺言を作成する場合には、是非覚えておきましょう。

 

まとめ

繰り返しとなりますが、自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、書き間違いで無効になるケースの多い遺言書です。

時間をかけて作った遺言書が無駄にならないよう、要件をしっかり守って作成してください。

 

 


 
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