複数の相続が起きた場合の控除制度【相次相続控除】
こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
父親が他界した数年後に母親が亡くなる等、相続手続きが短期間で発生するのも珍しくありません。
この一定期間内(10年以内)に相続が起きることを「相次相続」と言います。
相次相続には、税金を安くするお得な控除制度が設けられています。
相続財産を取得すれば相続税が課せられるので、本来なら起きた相続の分だけ税金を支払わないといけません。
しかし、短期間での二重の相続税支払いは、遺族の生活に多大な負担を及ぼす可能性もあります。
そのため、救済措置として「相次相続控除」という制度が認められているのです。
相次相続とは
冒頭で述べたように、相次相続とは10年以内に立て続けに起きる相続のことです。
最初に起きた相続は1次相続、その後起きた相続は2次相続となります。
なお、同時に亡くなった場合は、相次相続には該当しません。
相次相続控除とは
(1)制度概要
この制度は相次相続について2次相続で課税される相続税から一定額を控除するものです。
短期間での二重の税負担によって遺族が困窮しないように設けられた制度と言えます。
(2)制度要件
- 被相続人の相続人であること
- 1次相続と2次相続の間が10年以内であること
- 1次相続では被相続人が相続税を課されている
制度適用には上記全てを満たします。
1次および2次での相続人が対象のため、相続放棄や相続廃除・欠格があった場合は適用外です。
また、被相続人の血縁関係者以外が遺贈で財産を取得しても、相次相続控除を利用できません。
相次相続控除の計算方法
控除額は以下の計算式で算出します。
※A×C/(B-A)で算出した割合が100/100を超える時は、100/100とする。
- A:2次相続の被相続人が1次相続で課税された相続税額
※相続時精算課税等の贈与税額控除後の金額で、延滞税などの加算税額は含まない。
B:被相続人が1次相続で取得した純資産価額
※「取得財産の価額+相続時精算課税適用財産の価額-債務および葬式費用の金額」で計算。
C:2次相続で財産を取得した相続人全ての純資産価額合計
※遺贈・相続税課税対象の贈与も含む。
D:2次相続におけるその相続人の純資産価額
E:前の相続から今回の相続までの年数 ※1年未満は切り捨てること。
計算式からわかる通り、1次相続と2次相続までの年数の短さによって控除額は変化します。
そもそもが短期間での税負担を軽減するための控除制度なので、当然ですね。
まとめ
医学の進歩によって現代人の寿命も延びましたが、人の死は予測できないものです。
短期間のうちに家族の死が相次いで、相続手続きが重なることも多いでしょう。
相次相続控除はそのような状況にとても役立つ制度なので、是非覚えておいてください。
なお、相次相続控除以外にも相続税の控除制度は何点かあるので、少しでも多くの財産を残したいのであれば、相続専門の税理士への相談もご検討ください。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。