相続税は正しく申告しないと罰則があります
こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
ご家族が亡くなると相続が発生しますが、その相続によって一定額の財産を取得する場合には、相続税の申告と納付が必要になってきます。
これらの期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内となっていますが、もしその10か月以内に申告や納付をしなかったり、申告額が間違えてしまった場合はどうなるのでしょうか?
申告や納付に関するペナルティは状況によって異なる
相続税の申告や納付を正しく行わない場合、罰則がつきます。
罰則というのは、具体的に「加算税」と「延滞税」という追徴課税です。
これらの追徴課税はケースごとによって課せられますが、場合によってはとんでもなく高い税金を支払わなければならなくなることもあります。
申告が無かった場合
期限までに申告を行わなかった場合、「無申告加算税」が課されます。
たとえ、1日遅れただけでもかかるので期限には十分注意してください。
課税率は以下の通りです。
- 税務調査の事前通知前に期限後申告書を自主的に提出…一律5%
税務調査の事前通知以後に期限後申告書を提出…50万円まで10%、50万円超の部分に15%
調査による更正など予知以後に期限後申告書を提出…50万円まで15%、50万円超の部分に20%
税務調査の通知が入る前、事前通知があり税務調査が入る前、税務調査を受けた後と、どのタイミングで期限後申告を行うかで税率が変わってきます。
申告額が少なかった場合
期限内に申告を行っても本来の納税額より低かった場合は、「過少申告加算税」がかかります。
過少申告加算税は、正しい税額と最初に支払った税額との差分についてかけられます。
課税率は以下の通りです。
- 税務署から事前通知を受けて調査前に修正申告をする…当初の納税額と50万円のいずれか多い方以下の部分に5%、それらを超える部分に10%
税務調査を受けてから修正申告をする…当初の納税額と50万円のいずれか多い方以下の部分に10%、それらを超える部分に15%
一度提出した申告が誤りだと気づき、法定期限までに修正申告を行えば、過少申告加算税はかかりません。
相続税の納付期限を守らなかった場合
相続税を申告期限までに納付できず、申告期限後に納付した場合、納付期限の翌日から納付した日までの日数に応じて、利息に相当する金額が延滞税として課税されます。
支払う税額は以下の通りとなります。
税率は、相続税の納付期限の翌日から2ヶ月までは年2.6%でそれを過ぎると年8.9%が課されます。(税率は平成30年1月1日から令和2年12月31日までの期間のものです。)
2ヶ月という括りは
- 期限内に申告された場合には法定納期限
- 期限後申告又は修正申告の場合には申告書を提出した日
- 更正・決定の場合には更正通知書を発した日から1月後の日
となります。
故意の隠蔽や詐欺など悪質だと見られる場合
重加算税とは、相続財産を隠したり、故意に相続税を低く見せようとする悪質な場合に課されます。
課される税率も以下のように相当に重いものとなります。
- 相続税の申告書を提出していた場合…35%
相続税の申告書を提出していなかった場合…40%
罰則の対象は相続財産を意図的に隠して申告しなかった場合等です。
申告をうっかり忘れていた場合には基本的には、この「意図的に」と言う部分に該当しないため重加算税はかかりません。
まとめ
相続税がかかる財産の範囲はとても広く、加えて評価の方法も異なるので、ただしい相続税を算出するのも大変です。
そのため、誤った税額で相続税申告を行ってしまい、結果的に加算税や延滞税を課せられるというケースも多いのです。
場合によっては高額の税金を払うリスクもあるので、不安な場合は相続税専門の税理士へご相談ください。
相続の手続きでお困りのことがございましたら、相続手続の専門家・相続手続相談士のいる厚木相続相談センターまでお気軽にご連絡ください。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。