こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

相続では預貯金や現金だけでなく、土地や建物といった不動産が引き継がれることもあります。

不動産は買った時の価格が相続税評価額になるのではなく、決められた数式によって評価を行います。
 

土地の相続時の評価方法については「路線価方式」と「倍率方式」の二つになりますが、本コラムにて各評価方法を説明いたします。

 

土地の相続税評価額算出方法

相続で取得する土地の評価方法は、「路線価方式」と「倍率方式」の二つがあります。
 

(1)路線価方式

 
路線価とは、国税庁が独自ルールで決めた土地の価格です。

毎年1月1日に評価がなされ、8月頃にHP内で公表されています。
 

この方式による相続税の評価額は以下の数式で算出できます。

相続時の土地評価額=正面路線価×奥行価格補正率×土地の面積

 

例えば、路線価が30万円で、奥行価格補正率が1.0、土地の面積が300㎡なら、

30万円×1.0×300㎡=9,000万円となります。

 

(2)倍率方式

 
土地によっては路線価が設定されていない場合もあります。

そんな時は倍率方式によって評価額を算出します。
 

倍率方式による相続税評価額は以下の数式で算出します。

相続時の土地評価額=固定資産税評価額×倍率

 

固定資産税評価額が5,000万円で、倍率が1.1の土地の相続税評価額は

5,000万円×1.1=5,500万円となります。
 

なお、路線価と評価倍率は国税庁の公式HPから確認できます。

★参考:国税庁HP 路線価図・評価倍率表

 

土地の相続税評価額は時価よりも安い

土地の時価は、実際の売買における金額ですが、前述した路線方式か倍率方式で算出した相続税評価額はこの時価よりも低いものとなります

土地によって違いますが、およそ20~30%は安くなります。
 

この理由に関しては、土地は売り手を探す・整備する等、売るのにも手間を要するからです。
 

手間がかかるのに時価と同じ評価にしてしまうと、相続財産の内容や分割によっては相続人間で不公平が生じてしまいます。

そのため、土地の評価額は安く評価されるのです。
 

なお、このような土地評価が相続時に安くなる仕組みを利用した相続税対策もあります

現金を土地に変えるため多少の手間やリスクは付きますが、「小規模宅地等の特例」といった特例の控除制度も使えるので、大幅に税金を安くすることもできます。

 

まとめ

相続によって取得した土地の評価方法を説明いたしました。
 

ご自身で評価を行うのも良いですが、土地評価は専門性もあるので少々面倒です。

そのため、不動産に詳しい相続専門の税理士に相談しても良いでしょう。
 

専門の税理士であれば、土地評価だけでなく建物の評価や、その他面倒な相続手続きを任せられるメリットもあります。

初回は無料相談を受けている事務所も多いので、一度ご検討ください。

 

 


 
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