相続によって取得した土地の評価方法
こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
相続では預貯金や現金だけでなく、土地や建物といった不動産が引き継がれることもあります。
不動産は買った時の価格が相続税評価額になるのではなく、決められた数式によって評価を行います。
土地の相続時の評価方法については「路線価方式」と「倍率方式」の二つになりますが、本コラムにて各評価方法を説明いたします。
土地の相続税評価額算出方法
相続で取得する土地の評価方法は、「路線価方式」と「倍率方式」の二つがあります。
(1)路線価方式
路線価とは、国税庁が独自ルールで決めた土地の価格です。
毎年1月1日に評価がなされ、8月頃にHP内で公表されています。
この方式による相続税の評価額は以下の数式で算出できます。
例えば、路線価が30万円で、奥行価格補正率が1.0、土地の面積が300㎡なら、
30万円×1.0×300㎡=9,000万円となります。
(2)倍率方式
土地によっては路線価が設定されていない場合もあります。
そんな時は倍率方式によって評価額を算出します。
倍率方式による相続税評価額は以下の数式で算出します。
固定資産税評価額が5,000万円で、倍率が1.1の土地の相続税評価額は
5,000万円×1.1=5,500万円となります。
なお、路線価と評価倍率は国税庁の公式HPから確認できます。
土地の相続税評価額は時価よりも安い
土地の時価は、実際の売買における金額ですが、前述した路線方式か倍率方式で算出した相続税評価額はこの時価よりも低いものとなります。
土地によって違いますが、およそ20~30%は安くなります。
この理由に関しては、土地は売り手を探す・整備する等、売るのにも手間を要するからです。
手間がかかるのに時価と同じ評価にしてしまうと、相続財産の内容や分割によっては相続人間で不公平が生じてしまいます。
そのため、土地の評価額は安く評価されるのです。
なお、このような土地評価が相続時に安くなる仕組みを利用した相続税対策もあります。
現金を土地に変えるため多少の手間やリスクは付きますが、「小規模宅地等の特例」といった特例の控除制度も使えるので、大幅に税金を安くすることもできます。
まとめ
相続によって取得した土地の評価方法を説明いたしました。
ご自身で評価を行うのも良いですが、土地評価は専門性もあるので少々面倒です。
そのため、不動産に詳しい相続専門の税理士に相談しても良いでしょう。
専門の税理士であれば、土地評価だけでなく建物の評価や、その他面倒な相続手続きを任せられるメリットもあります。
初回は無料相談を受けている事務所も多いので、一度ご検討ください。
相続の手続きでお困りのことがございましたら、相続手続の専門家・相続手続相談士のいる厚木相続相談センターまでお気軽にご連絡ください。
行政書士 、司法書士、弁護士、不動産鑑定士との強いネットワークを活かして、あなたの相続の悩みをサポートいたします。
まずはお気軽に初回無料相談をご利用ください。
■お問い合わせフォームから今すぐ初回無料相談をしたい方→こちらをクリック
■お電話で今すぐ初回無料相談をしたい方→046-297-0055(受付時間:平日9:00~17:00)
1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。