「相続税についてのお知らせ」とは
こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
ご家族が亡くなられてから3ヶ月程経った時に、税務署から「相続税についてのお知らせ」が送付されることがあります。
この書類は「相続税申告の必要がある可能性の人」に送られるものです。
そのため、書類が届いた場合、相続税の申告が必要かどうかについて確認しなければなりません。
「相続税についてのお知らせ」は誰に送られるのか
この「相続税についてのお知らせ」は全ての人に届くわけではなく、税務署の一定の判断の下、相続税の申告が必要だとされる方に送付されます。
送付対象の選別は、「故人の不動産情報」と「生前の所得情報」をベースに行われます。
各地方自治体は個人保有の土地や建物を把握しており、税金徴収のために情報を税務署に提供しています。
故人の生前所得も同様です。
これら二つの情報をもとに、相続税が発生しそうな対象を選んでいるというわけです。
「相続税についてのお知らせ」が送られてきたら
まずは自身が相続税の申告対象かどうか確認しましょう。
相続税申告は「相続財産の総額が基礎控除額を超えた場合」に必要です。
基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」で算出されますが、相続財産の総額がこの金額を超えなければ、何もしなくて大丈夫です。
なお、一部の特例制度を活用する場合にも相続税申告は必要なので注意しましょう。
「相続税の申告等についてのご案内」が来たら
税務署からの通知には「相続税の申告等についてのご案内」もありますが、こちらは「相続税についてのお知らせ」よりも緊急度が高いものです。
そのため、付属の資料も相続税のあらまし・申告要否検討表・チェックシートなど、多くなっています。
この通知が届いた場合は、相続税申告の期限日を確認すると共に、早急に対処してください。
期限が迫りすぎて対応しきれない場合は、相続専門の税理士に相談されることをお勧め致します。
まとめ
税務署から相続税申告に関する「お知らせ」や「ご案内」が届いたら、放置せずに対応しましょう。
特に、ご案内が届いた場合は急ぐ必要があります。
相続財産の情報を整理して相続税申告が必要かどうか再確認しましょう。
その上で、気がかりな点があれば、相続専門の税理士に相談してください。
相続の手続きでお困りのことがございましたら、相続手続の専門家・相続手続相談士のいる厚木相続相談センターまでお気軽にご連絡ください。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。