こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

前回のコラムで説明しましたが、養子は実子と同じく相続権を持ちます。

★参考記事:養子も相続権を持つ?

 

そのため、養子縁組を上手く活用して、節税に繋げることもできます。

ただし、その場合は様々なリスクに注意しなければなりません。
 

法定相続人になれる養子の数には限りがありますし、場合によっては相続税の加算対象になってしまうケースもあるからです。

もちろん、相続人が増えることによって遺族間トラブルを起こす可能性もあります
 

本コラムでは、養子を利用した節税対策についての解説の他、注意点も説明いたします。

是非参考にしてください。

 

養子を利用した節税効果

(1)基礎控除額のアップ

 
相続税には基礎控除という非課税枠があります。
 

控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人」で算出されますが、計算式からもわかる通り、法定相続人の数に応じて金額が高くなります。

養子は、実子と同じく法定相続人となるので、基礎控除額が増えて相続税が軽減されるのです。

 

(2)死亡保険金や死亡退職金の非課税枠アップ

 
死亡保険金や死亡退職金は本来相続財産ではありませんが、本人(被相続人)の死亡後に対象者にお金が支払われる点から、「みなし相続財産」として相続税が課税されます。

しかし、通常の相続財産とは違って「500万円×法定相続人の数」という一定の非課税枠も設けられています。
 

この非課税枠は基礎控除と同じように、法定人数の数に応じて金額が増えていきます。

そのため、養子がいればその分お得になるのです。

 

注意点

(1)法定相続人になれる養子の人数は決まっている

 
前回も述べましたが、養子として法定相続人になれる人数には上限があります

  • 実子がいる場合は1人まで
  • 実子がいない場合には2人まで

 
そのため、基礎控除額や死亡保険金の非課税枠を無限に増やせるわけではありません

 

(2)相続税が2割増しになる

 
相続税には税金を公平に負担させる目的で、配偶者や親、実子、代襲相続した孫以外の人が遺産を取得すると、相続税が2割加算されるルールがあります。
 

例えば、子どもがいるケースで孫を養子にした場合、子供がいない場合は問題ありませんが、子供がいる場合は世代飛ばしをして不当に税金を安くしようとしているとみなされ、相続税2割加算の対象になってしまいます

財産内容によっては2割増しとなっても得をするケースもありますが、多くの場合は重い負担となるので、注意が必要です。

 

(3)他の相続人の取り分が減るのでトラブルとなりやすい

 
養子によって法定相続人が増えれば、各相続人の取り分は減ってしまうので、争いに発展する可能性も出てきます

養子縁組を行うのであれば他の相続人としっかりと話し合うなど、十分なケアをしておきましょう。

 

(4)亡くなる寸前の養子は認められない可能性も

 
相続税法に規定された「相続税の不当減少」の観点から、相続税目的での養子縁組は税務署から認められない可能性もあります

どのケースが不当かを定義するのは難しいですが、被相続人が亡くなる直前に急いで養子縁組をし、法定相続人を増やすようなやり方であれば、認められない可能性が高いでしょう。
 

2017年に相続税の節税目的で行われた養子縁組の是非を問う裁判で最高裁が「有効」の判決を下した例もありますが、「全てのケースで節税目的の養子縁組が有効になるわけではない」ことに十分注意しましょう。

 

まとめ

養子での相続税対策もメリットの他にデメリットがあります。

このデメリット部分を十分理解していないと、節税に失敗してしまう怖れがあります。
 

そもそも、相続税対策は家族状況や遺産内容によって取るべき手段が変わるので絶対的な正解がありません。
 

確実な節税を実施するには、やはり専門知識と経験が豊富なプロの税理士に相談することが一番です。

初回無料相談を行なっている事務所も多いので、是非検討してください。

 

 


 
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