こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

贈与とは贈与側と受贈側の双方の合意により成立しますが、とあるケースでは合意が無くても贈与とみなされます

これは「みなし贈与」と言います。
 

みなし贈与は、通常の贈与と同じく贈与税が課税されます。

今回のコラムではみなし贈与の概要や該当する事例を紹介いたします。

 

みなし贈与とは何か

(1)概要

 
みなし贈与とは、言葉通り「通常の贈与と同じとみなす」という意味です。
 

具体的に言えば、通常の贈与のように「双方の合意がなくても、経済的利益があるならば贈与であるとみなされる」のです。

金額によっては、通常の贈与同様に贈与税がかかってしまいます。

 

(2)通常の贈与と何が違うのか

    通常の贈与

  • 基本的に無償で財産を譲渡する
  • 双方の合意がある(口約束でも可)

    みなし贈与

  • 不動産を安く売ったり、負債を肩代わりしてあげるなど、相手に利益を与える行為
  • 双方に合意がない(贈与である認識がない)

 
通常の贈与は、双方に贈与の認識があり、「あげる・もらう」という合意に基づき、財産が無償で譲渡されます。

しかし、みなし贈与にはそのような認識(合意)はありません。
 

「安く売る」や「負債を肩代わりする」など、実質的に贈与を受けるのと同様の利益を与える行為なのです。

 

みなし贈与に当たる具体例

(1)低額譲渡

 
例えば、父親が所有する不動産を息子へ大幅に安い価格で売却した場合は、みなし贈与に該当します。

時価5,000万円の住宅を1,000万円で売ったのであれば、息子は差額の4,000万円について贈与を受けたことと同じだとみなされるのです。
 

この時、時価とどれくらい離れているとみなし贈与になるかについて、明確な定義はありません。

時価の約2割引きくらいであれば大丈夫ですが、目安でしかないので注意が必要です。

 

(2)債務の肩代わり

 
息子の借金を親が肩代わりしたような場合も、みなし贈与です。

奨学金の返済を代わりに行った場合も該当します。
 

ただし、債務者が資力を喪失しており明らかに債務の弁済が困難である場合は、みなし贈与であっても贈与税が免除となります。

 

(3)無利息での金銭の貸し借り

 
無利息の融資も、みなし贈与の対象です。

国税庁では、少額の融資の場合は贈与税の対象にならないとしていますが、具体的な金額については公表されていません。
 

贈与税の非課税枠が110万円までなので、これを超える融資である場合には、みなし贈与とされるケースが高いと言えます。

 

(4)子供が生命保険金満期時の受取人

 
父親が支払った保険料で子供が満期時の保険金をもらう場合は、みなし贈与です。

保険金を受け取る=利益を受けているため、金額に応じて贈与税が生じます。

 

(5)無償で不動産の名義変更をした場合

 
親の持っている不動産や株式の名義人を無償で子供へ変更した場合等もみなし贈与となります。

子供は無償で株式や不動産の所有者になるので、贈与されたことと同じになるわけです。
 

当然ながら、評価額分に応じて贈与税を支払う必要があります。

 

まとめ

贈与という認識が無くても、贈与とされてしまう部分が、みなし贈与の怖いところです。

該当する事例を知らずに、贈与税を課税されてしまうケースが多いのです。
 

みなし贈与となる行為をした後に専門家に相談しても、贈与税の支払いを回避することは困難です。

そのため、現金や不動産など財産の移動がある場合には、必ず事前に相続税や贈与税に詳しい税理士に相談することをお勧めします。

 

 


 
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