こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

相続税の課税対象になる相続財産は、現金や預貯金、不動産はもちろんですが、生活用具などの「家庭用財産」も含まれます。

一般的な家庭であれば、家庭用財産はかなりの数となるので、評価も大変です。
 

そのため、家庭用財産については、単価の低いものをまとめて計上しても良いというルールもあります

本コラムでは家庭用財産の評価方法について解説していきますので、是非参考にしてください。

 

家庭用財産とは

家庭用財産とは、自宅用として使うものであり、タンスやテーブルといった家具、冷房機や洗濯機などの電化製品、本や書類などが該当します。

また、自動車や船舶、貴金属、骨董品、美術品なども家庭用財産です。

 

家庭用財産の評価方法

(1)原則的方法

 
この方法は、相続開始段階での価格を基に評価します。

類似するモノの売買実例価額や、取り扱ってある業者や専門家の意見を参考価格とします。

 

(2)特例的方法

 
原則的な方法で評価が難しい場合、この方法を用います。

評価額は同種・同規格の新品の価格(課税時期)から、相続開始日までの償却費を差し引いて計算します。

 

実務上の取り扱い

自動車や骨董品・貴金属は別として、家庭用財産では大半のものが低額です。

そのため、一つずつ個別に評価をしていくことは非常に困難であり、現実的ではないです。
 

よって、価値の低いものは「一式10万円」など概算評価で申告して良いことになっています

価値の低いものとは1個あるいは1組の価額が5万円以下のものです。
 

5万円を超える高価なものについては、前述した評価方法を用いて計算します。

 

家庭用財産をゼロで申告する場合

電化製品や高級家具を被相続人の家族が購入している、車の名義がそもそも被相続人の名義でないなど、家庭によっては被相続人所有の家庭用財産がない場合もあります。

計上すべきものがなければ、ゼロ申告でも特段問題はありません。
 

しかし、国税局が公表している『相続税申告のチェックリスト』には家庭用財産の計上漏れに関する項目があります。

要するに、家庭用財産の評価は軽視されていないのです。
 

よって、見落としがあるのにゼロ申告を行った場合、税務調査が入る可能性があります

見落とした額が高い場合は、財産の隠蔽を疑われてしまいます。

 

まとめ

家庭用財産の評価方法は一単位の価値によって、一括評価なのか個別評価かに分かれます。

一般的に「家財一式」として計上する額は10万円程度であり、それほど大きなものではありません。
 

ただし、金額の大きさから、計上せずに処分等をしてしまうと、財産隠しと判断されることにもなります。

税務署から指摘があれば、ペナルティとして過少申告加算税を納付しなければいけません。

たとえ少額でも、きっちりと申告書に載せて申告を行いましょう。
 

 


 
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