申告後に相続税額の間違いに気づいた場合の対応とは
こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
相続税の申告と納付は原則、相続開始=(被相続人が亡くなってから)から10ヵ月以内に行います。
期限を破ってしまうと、本来の税額にペナルティーとしていくつかの税金が課されてしまいます。
しかし、期限内の申告を意識するあまり申告額を誤るケースもあります。
申告額が本来の正しい金額よりも大きければ問題ありません。
ですが、本来よりも申告額が少なかった場合は、相続税の申告を早急にし直さなければなりません。
相続税申告には間違いがつきもの
相続財産は株式、土地、建物、家財など各財産によって評価方法が異なります。
相続税は各評価によって正しく算出しなければなりませんが、専門知識がなければ理解が難しく、時間も大幅にかかるので、申告額に誤りが生じやすいのです。
また、申告後に、新たな遺産が見つかるケースもあります。
相続税額が増えるのであれば、早急に申告内容を修正しなければなりません。
ペナルティの有無
(1)期限内の再申告ならペナルティなし
申告の間違いに気づいたのが、申告期限内であれば、申告書を再度提出すればOKです。
これは「訂正申告」と呼ばれます。
相続税法では、申告期限内に相続税申告書を提出した方が、同期限内にもう一度申告書を出した場合、その書類は最初から期限内に提出された正確な申告書として処理されるのです。
要するに申告書の提出が複数ある場合は、最後に提出されたものが採用されるということです。
なお、訂正申告は通常の申告と同じなので、訂正した後、原則すべての書類を再び提出します。
(2)期限後ならペナルティあり
申告期限後にもう一度申告をし直す場合は、「修正申告」となります。
相続税本来の期限を破っているので、「延滞税」と「過少申告加算税」が課されます。
延滞税は本来の納期限から修正申告をした日までの日数に、年14.6%(2カ月以内なら年7.3%)が加算されます。
過少申告加算税は修正のタイミングで税率が異なります。
- 税務調査を受けた後に修正申告書を提出…追加で納付する税額の10%(税額が「期限内申告をした税額」または「50万円」のどちらか多い金額を超える部分には課税15%)
- 修正が税務調査の通知以前かつ調査による更正を予知してされたものでないとき…課税なし
- 税務調査の事前通知後に修正…50万円までは5%、50万円を超える部分は10%
税務調査の通知が来る前に、修正を行っていれば過少申告加算税の課税は免れます。
税務調査はいつ頃くるのか
相続税の税務調査は、相続税の申告を行った後、およそ1~2年後に来る可能性が高いと言えます。
2年が経過すれば、ひとまず安心と言いたいところですが、相続税の時効は5年のため、絶対に安心とは言い切れません。
まとめ
相続税額の計算は非常に複雑なため、間違いが生じやすいと言えます。
誤りに気づくのが申告期限内なら、早急に申告書を提出し直せば、ペナルティを受けることはありません。
そのため、如何に素早く手続きを終えられるかが重要です。
ご自身で手続きをやり直すのも良いですが、確実性とスピードを求めるのであれば、相続税専門の税理士に手続きを代行してもらうのもお勧めです。
余計な税金を支払うことがないよう、十分に対策をしてください。
相続の手続きでお困りのことがございましたら、相続手続の専門家・相続手続相談士のいる厚木相続相談センターまでお気軽にご連絡ください。
行政書士 、司法書士、弁護士、不動産鑑定士との強いネットワークを活かして、あなたの相続の悩みをサポートいたします。
まずはお気軽に初回無料相談をご利用ください。
■お問い合わせフォームから今すぐ初回無料相談をしたい方→こちらをクリック
■お電話で今すぐ初回無料相談をしたい方→046-297-0055(受付時間:平日9:00~17:00)
1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。