要注意!遺言書が無効になるケースとは
こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
相続が開始されると様々な効力を生じる遺言書。
ですが、その効力は遺言書が有効である場合のみです。
遺言の有効性は、民法で定められたルールの遵守を前提としています。
ルールに則っていなければ無効となり、なかったことになります。
遺言書がなければ、相続人同士で遺産分割協議を行い、改めて配分内容を議論しなくてはなりません。
相続手続きの手間が増える他、遺言者の意思も反映されなくなります。
そのため、遺言書を残す場合には、無効となる原因に注意しなくてはなりません。
本コラムでは遺言書が無効になるケースについて説明いたしますので、遺言書作成時の参考にしてください。
作成様式の不備
遺言書のうち、公正証書遺言なら公証人が代理で作成するので、作成不備は起こりません。
ですが、第三者が内容を確認しない自筆証書遺言や秘密証書遺言だと、様式に沿っていない書き方をしているために無効となる場合も見られます。
例えば、自筆証書遺言の場合には以下の作成ルールがあります。
- 本文は自筆で作成(財産目録はパソコンで作成可)
- 作成した日付を記入する
- 署名・押印をする
これらの要件を満たさないと自筆証書遺言は有効になりません。
なお、自筆証書遺言でも法務局の保管制度を利用すれば、保管前に担当官が様式チェックをするので、様式不備は起こりません。
内容の誤り
遺言書における内容にもルールがあります。
それは「遺言者以外に遺言内容が理解可能であること」・「遺言効力に基づいているか」・「第三者の介在がなかったか」です。
記載内容が曖昧で、本来の意味が分からない場合、その遺言書は無効です。
また、遺言書には遺言者が指定できる範囲が決められています。それは主に相続分や分割方法遺言執行者などですが、その範囲外のことが書かれていても、効果はありません。
さらに、遺言書作成時に第三者の意思が介在している可能性がある場合、他の相続人から「遺言無効確認の訴え」を起こされることがあります。
訴えが認められると、無効となります。
遺言者に遺言能力がない
遺言者には遺言を作成する際にある程度の意思能力と判断能力が必要です。
つまり、加齢や認知症などでそれらの能力を喪失していた場合は無効です。
遺言能力の有無は、医師の診断書やカルテなどをもとに裁判所が判断します。
偽造や変造が発覚した
遺言者でない他の方が遺言書を偽造したり、既に作成されたものを変造した場合は無効となります。
無効なのは偽造や変造と認められた部分のみです。
まとめ
遺言書が無効になるケースについて説明いたしました。
遺言書を残す場合は、無効にならないように対策をするべきですが、なかなか難しいかと思います。
特に、自筆証書遺言の場合、手書きで作成しなければ行けないため、間違いも起こりやすくなります。
そんな時は、専門家に相談をしましょう。
専門家に相談することで、遺言書が無効になるリスクは軽減されますし、イレギュラーなことが起こった場合でも対応できる遺言内容の書き方や、相続税を節税する分割方法も提案してくれます。
無料相談を行なっている事務所もたくさんあるので、是非活用してください。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。