こんにちは。
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。




生前贈与とは個人から個人へ財産を無償で渡すことであり、贈与者が生きている間に行われます。

生前贈与を行えば贈与税が課税されますが、一定の金額以内(年間110万円以内)であれば、無税となります。また、後に相続税の課税対象である自身の財産を減らすことにもなるので、相続税対策として活用できます。

難しい要件もなく扱いやすい生前贈与ですが、「相続発生から遡って3年以内の贈与は相続財産に加算される」というルールもあるので、注意が必要です。



生前贈与加算というルール

相続税は、被相続人の死亡時に所有していた財産の総額に課されます。そのため、冒頭でも述べたように、生前にある程度の財産を推定相続人に渡しておけば、課税対象となる財産が少なくなるので、相続税を減らせます。

しかし、被相続人が亡くなる直前に渡された財産は贈与とみなされません。これを「生前贈与加算」と言います。

具体的には贈与から3年以内に贈与者が亡くなった場合に、贈与がなかったものとされます。贈与は無効となるので、受け取った財産は相続で得た物となり、相続税課税の対象になります。

このルールは、被相続人が亡くなる直前に相続税対策を目的とした過剰な贈与を制限する役割があります。

国としても、亡くなる直前の駆け込みによる生前贈与を無制限に認めると、税収が少なくなってしまうので、こういった取り決めを設けているわけです。

加算日の起算点は被相続人の死亡日からなので、死亡日が2022年1年1日なら、2019年1月1日が起算点です。その間の贈与については生前贈与加算の適用となってしまいます。



相続税の加算額

相続開始の3年前までに行われた贈与は全て相続財産に含まれて相続税が計算されます。

ただし、贈与税を支払っている場合、支払った分は控除されます。

例えば300万円の生前贈与を行った後に生前贈与加算にカウントされ、その際の相続税が100万円だったとすると、下記のようになります。

贈与税:(300万円-110万円)×0.10=19万円※

相続税:100-19万円=81万

※贈与税は一般贈与でも特例贈与でも19万円となります。



加算対象にならない例外

生前贈与加算は全てのケースに適用されるわけではありません。

  • 推定相続人以外への贈与
  • 特例の贈与制度の利用

以上の二点に該当する場合は、加算対象外です。詳しく解説いたします。



(1)推定相続人以外への贈与


推定相続人とは、相続開始時に相続人となる予定のある人です。具体的には被相続人の配偶者や子供、子供がいない場合は配偶者と親等、法定相続人の順位に従って相続権がある人です。

生前贈与加算は推定相続人以外への贈与については、対象としていないので、例えば被相続人の子供の配偶者、被相続人の友人への贈与は、加算の対象外となります。

ただし、孫への贈与は注意が必要です。孫が代襲相続人であったり、被相続人の養子になっている等、推定相続人として該当するからです。

また、遺言書によって財産を遺贈する場合、受遺者は相続人と同様の扱いとなるので、これらの方への贈与があった場合は加算対象となります。



(2)特例の贈与制度の利用


生前贈与の中には特定要件を満たすことで利用できる特例があります。

非課税額や資金用途は各制度によって異なりますが、生前贈与加算の対象になりません。

  • 生前贈与の配偶者控除…夫婦の間で居住用住宅などを贈与した場合に2,000万円まで非課税
  • 住宅取得資金の贈与…親や祖父母から、その子または孫に、居住用住宅の購入資金贈与があった場合に最大3,000万円まで非課税
  • 教育資金の一括贈与…親や祖父母から、30歳未満の子または孫に、教育資金一括贈与した場合に1,500万円まで非課税
  • 結婚・子育て資金の一括贈与…親または祖父母から成年~49歳の子または孫に、結婚や子育てに充てるためのお金を一括で贈与した場合、1,000万円(結婚は300万円)まで非課税


ただし、生前贈与加算の対象とはならないものの、各制度のルールによって資金の一部が相続税対象となるケースもあるので、活用の際にはしっかりとルールを把握してください。



まとめ

使い勝手の良い生前贈与ですが、生前贈与加算というデメリットもあるため、万能とは言えません。節税を行うにはこれらの注意点も考慮した上で、対策をしましょう。

万全を期すなら、相続税専門の税理士に相談をしてください。






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