こんにちは。
厚木市で 相続 手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。


高齢になったご両親がご自身の認知症リスクを心配してお金や金品をお子さん等に預けるといったケースは珍しくありません。

しかし、預かる場合には、そのお金が「贈与に当たるかどうか」を懸念される方もいらっしゃいます。
ご自身のお金ではなくご両親のものですから、不安に思うのもわかります。



預かっているお金は贈与ではない

答えを言ってしまうと、親からお金を預かっただけでは贈与ではありませんので、贈与税の対象にもなりません

贈与とは、財産を渡す側と受け取る側の意思が一致して、成立するものです。よって、単に財産を預かっている状態では、贈与は成立しません。通帳や銀行印を預かって管理しておくのも問題ないですし、預かったお金を個人名義の預金口座に入れて管理していても構いません。

ただし、税務署に対してその事実を説明する用意はしておくべきです

税務署が今の状態を見たときには、間違いなく生前贈与を疑うことになるからです。そのため、贈与税が課されないようにするために、客観的な証拠が必要になります。

ベターなのは、預かる側と預ける側で書面を交わしておくことです。双方の署名の入った預かり証を作成し、お互いで保管しておけば「その行為が贈与でない」と第三者にも証明できるでしょう。



贈与とみなされないための対策

預かったお金を税務署に贈与だとみなされないようにするためにはポイントがあります。

  • そのお金が預かったものだとわかるようにしておく
  • 自身のお金とは区別できるようにしておく
  • 使った分は記録しておく

上記三点を抑えておけば大丈夫です。

預かったお金を適切に管理しない場合は、税務署から贈与だと誤解されてしまう上、相続においても他の相続人とのトラブルの原因になる怖れがあります。



(1)覚書を作成しておく


預かり金である事実を第三者に示すには、双方の署名が入った文書を作成しておけば良いでしょう。

覚書の作成に細かいルールはありません。
しかし、金額とそれが預かり金である旨、預かった日時は必ず書きましょう。

また、双方の署名と押印も忘れないように。



(2)預かり金は自分のお金と区別する


預かり金を自身のお金と明確に区別するために、専用の口座を作っておくと良いでしょう。口座を別にしておけば、自身のお金との区別が容易にできます。

ご両親の通帳と印鑑を預かる場合は、「代理人カード」の発行が良いでしょう。

代理人カードとは口座の名義人本人に代わって、ATM等で入出金が可能となるカードです。口座名義人が手続きをする必要がありますが、代理人へ渡せば、利用できるようになります。



(3)使った分は記録しておく


預かったお金を両親の介護費用などに使用する場合もあるでしょう。もし、そのような場合は、必ず使用した金額と用途を記録に残しておきましょう。


記録は手書きのメモでも構いません。領収書やレシートが発行できるなら、なるべくそちらで保管しましょう。使用用途が不明の場合、税務署から贈与を疑われますし、相続時に他の相続人が財産を使い込んでいると勘違いしてしまいます。

なお、預かり金を自身の都合や目的のために使用した場合は、贈与税の課税対象になってしまいます。贈与には「みなし贈与」というものがあり、お互いに贈与契約の意思がなくても、経済的利益の享受が生じた場合には、贈与が成立するからです。

もし、預かったお金を個人的に利用してしまった場合には、すぐにお金を口座に戻し、どういった用途で一時利用し、いつ戻したかを記録しましょう。



まとめ

親からお金を預かっただけでは贈与税の対象になりませんので安心してください。ただし、税務署に対してその事実を証明する準備を怠らないようにしておきましょう。

覚書を作成するのはもちろん、預かったお金は自身の財産とは明確に区分して管理し、その入出金の履歴がわかるようにしてください。

預かったお金を私的に使ってしまうと贈与になってしまうので注意しましょう。






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