厚木市で 相続手続き 支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。


相続では遺産をそのまま引き継ぐ方法もあれば、マイナスの財産の範囲で遺産引き継ぐことや、遺産の引き継ぎ自体をやめる方法もあります。

具体的には以下の三つの方法があります。

  • 単純承認…通常の相続財産の他に、債務などのマイナス財産も取得する
  • 限定承認…プラスの財産の範囲でのみ、マイナスの財産を取得する
  • 相続放棄…相続人の権利を放棄し、一切の財産を取得しない(生命保険金など一部の財産はケースによって取得可能)

 

三つのうち、どの方法を選択するかは相続人の意思に委ねられます。
ただし、選択できるのは相続の開始を知った時から3ヶ月以内になります。

この期間を過ぎると、自動的に単純承認が成立します。

また、一定の事由があれば、例え熟慮期間内でも単純承認となってしまいます。
このような事由を法定単純承認事由といいますが、相続では注意すべき点です。

本コラムでは、どのようなケースで単純承認が成立するのか、解説していきます。



熟慮期間を過ぎた

自己のために相続開始を知った時から3ヶ月以内は熟慮期間と呼ばれます。
この期間内に家庭裁判所に対して相続放棄もしくは限定承認を申述しないと、相続人は単純承認を選択したことになります。

期間を設けてある理由は、早期に相続を確定させ、法的な安定性を保つためだとされています。
相続の選択を早く決めないと、被相続人の債権者も請求先が決められず困ります。

そのために、3ヶ月と制限を作ったのです。
(相続の開始を知ったとされているのは、相続人が海外に住んでいて連絡がつかない場合もあるからです。)

なお、被相続人が多方面に債務を抱えており、財産調査が間に合わない等、相応の理由がある場合は、熟慮期間を延ばすことも可能です。ただし、延長の申述も熟慮期間内に行う必要があるので、注意しましょう。



相続財産の処分

故人の財産を処分した場合、自分のものとして扱っていたことになります。
よって、単純承認が成立します。

具体的には以下の行為が該当します。

  • 預金口座を解約し、その現金を私用した
  • 相続財産や不動産を売却した
  • 相続財産の預金を遺品整理費用に充てた


被相続人の名義口座から、ただお金を引き下ろしただけの場合は大丈夫です。
あくまで、自己のために利用したのかどうかで分かれます。



債務の支払い

被相続人が亡くなった後に、相続人が被相続人の債務を支払う場合も、相続財産の処分に当たります。
ただし、債務の支払いは相続財産から支払うか、相続人自身の財産で支払うかで判断が分かれます。

過去の判例から、被相続人の残した債務を、相続人が自分の財産から支払う場合は、相続財産の一部の処分にはあたらないと考えられます。
しかし、相続財産の中から支払った場合には、処分行為にあたると判断されます。

ここの部分は、明確な線引きがないのでできる限り、被相続人の債務には触らない方が良いとも言えます。



葬式費用が常識的な金額でない

相続財産から葬式費用を支払う行為については、単純承認にはなりません。

なぜなら、お葬式は遺族が行うべき当然の行為だからです。
お葬式もそれなりのお金がかかるので、相続財産からそれらの費用を出すのは問題ないという判断です。

そのため、一般常識的に考えられる規模の葬儀であれば、単純承認事由には当たらないと言えるでしょう。
(あまりにも豪華な場合は、遺族都合となり、事由に該当する可能性も出てきます。)



相続財産の隠匿

相続財産の一部または全部を故意に隠匿したり、財産目録へ記載をしなかった場合(背信行為があった場合)、たとえ「相続放棄」や「限定承認」が成立していても、法定単純承認とみなされます。

なお、過失で書き漏らした場合には、法定単純承認にはなりません。



まとめ

単純承認を選択して相続をした場合、故人の財産のありのままを相続することになります。
財産の中に大きな借金があれば、それも含めて取得するので、注意が必要です。

リスクを避けるためには、故人の相続財産について十分に調べて全体像を把握することが重要です。また、単純承認が成立しないように、相続財産の扱いには十分注意してください。






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