厚木市で 相続手続き 支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。


「戸籍謄本」は、相続税の申告や故人の口座の名義変更の際に必要となる書類です。
そもそも戸籍謄本とは、戸籍に載っている全員の身分事項を証明するものです。

相続では遺産を引き継ぐ権利のある相続人を明らかにしないといけません。

戸籍謄本は故人との戸籍上の関係を示す客観的な証拠となるので、相続手続きにおいては必須となるのです。



相続手続きで必要な戸籍謄本とは

ここでは、提出や提示が必要な2種類の戸籍謄本について説明します。


(1)被相続人の出生〜死亡までの戸籍謄本


この被相続人の戸籍謄本は、法定相続人の証明資料となります。

法定相続人となるのは、配偶者、子供、両親、兄弟姉妹で、被相続人との関係性によって順位が決められています。
(配偶者は必ず法定相続人となります。)

被相続人の出生まで遡ることで、婚姻関係にある配偶者や、子供が明らかとなります。

ここで注意したいのは、法定相続人になれるのはあくまで戸籍上の関係者です。
愛人や、その子供が存在する場合もありますが、婚姻関係を結んでいなかったり、認知していなければ該当しません。

相続順位が第1順位の子がいると、父母や兄弟姉妹は遺産を継げないため、戸籍謄本で全ての親族を明らかにする必要があります。



(2)相続人全員の戸籍謄本


相続人の戸籍謄本は相続人が存命かどうか明らかにするために必要です。

(1)の書類によって、被相続人に子供がいることがわかっても、相続人である事実を確定するには、生存を確認しなければなりませんから、「相続人全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」を取得する必要があります。



相続税申告や不動産の相続登記で必要

「被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本」と「相続人全員の戸籍謄本」が必要な主な相続手続きは以下の通りです。

  • 相続税申告
  • 相続放棄の申述
  • 限定承認の申述
  • 不動産の相続登記
  • 預貯金または有価証券の名義変更や払い戻し


相続放棄や限定承認を選択しない場合、申述は不要です。
また、財産の中に不動産がない場合、相続登記は不要ですし、財産総額が基礎控除を超えないのであれば、相続税申告も必要ないでしょう。

ただし、必要な手続きについては、戸籍謄本を用意して期限までに届け出ましょう。



戸籍謄本を取り寄せる方法

本籍地のある市区町村役場に対して申請し、手続きします。
市区町村役場に直接出向くか、郵送で請求することも可能です。

本籍地は現住所と異なるケースが多いので、前もって確認しておきましょう。
本籍地が不明な場合は、本籍地の記載がある住民票(被相続人なら住民票除票)の写しを取り寄せてチェックします。



戸籍謄本の有効期限

相続登記など、不動産の名義変更においては、戸籍謄本の有効期限は設けられていません。

しかし、銀行の相続手続きにおいては、各銀行によって、有効期限が設けられている場合もあります。
そのため、基本的には、相続発生後にすべての戸籍謄本を再取得したうえで各種手続きを進めていく方が、どの手続きにも問題なく使えますので無難です。



面倒な場合は専門家に依頼する

戸籍の取り寄せが煩わしい、調べる時間がない、市区町村役場の窓口が空いている平日に仕事が休めないという場合などは、戸籍の取り寄せを税理士などの相続の専門家に依頼することもできます。

戸籍の取り寄せを専門家に依頼すると、いくらかの報酬がかかってしまいますが、手間がかかりません。
税理士の場合は、相続税申告の代行までできるので、他の相続手続き含めて一任するという方法も可能です。

特に相続の関係者が多く、戸籍が大量に必要になる場合は、ご自身で戸籍謄本を取り寄せるのではなく、専門家に依頼した方が楽です。

相続では、やるべきことが多く、思ったよりも時間は早く過ぎてしまいます。
手続きには期限付きのものもあるので、専門家に任せることはリスク回避にもなります。



面倒な場合は専門家に依頼する

戸籍謄本がないと相続手続きはスタートできませんが、相続人が多くなると、集めなければいけない戸籍関連書類の数が多くなり、すべて収集するのが難しくなってしまいます。

また、知らない親戚である相続人に連絡を取らなければいけない等、書類を集める以外の作業も、相続手続きにおいて必要になります。

このような場合、相続専門の税理士に収集を代行してもらいましょう。
戸籍の取り寄せだけでなく相続税申告の代行など、他の作業も依頼することができるので、相続手続きもスムーズに進むでしょう。






相続の手続きでお困りのことがございましたら、相続手続の専門家・相続手続相談士のいる厚木相続相談センターまでお気軽にご連絡ください。

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