胎児にも相続権が認められている?申告の手続き等も合わせて解説
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
まだ母親のお腹の中にいる「胎児」の場合でも、相続人としての権利があります。
相続では、相続人として相続権が認められるには「相続開始の際(被相続人がなくなった際)に存在していなければならない」という「同時存在の原則」という決まりがあります。
しかし、この原則に従うと、被相続人が亡くなった直後に生まれた子供には相続権がなく、他の子供との不公平性が生じます。
そのため、民法では胎児も相続人としての権利を有するとされています。
胎児は無事生まれれば相続人となれる
預貯金や不動産・有価証券など、これの財産の持ち主になる=権利能力を有するには出生していなければなりません。
胎児は原則的にはまだ出生していないので、権利能力を有しませんが、相続については、民法886条で「既に生まれたものとみなす」という規定があり、例外的に相続権を持つことが認められています。
また、胎児には代襲相続も可能です。
代襲相続とは、相続人となるはずの方が既に死亡していた場合等に、その子供が代わって相続することを指します。
もし、祖父が亡くなって、父親もその相続中に亡くなってしまった場合、胎児は父親の代襲相続人として祖父の財産を取得できます。
ただし、死産となった場合には、残念ながら相続権を持てません。
民法でも胎児が生まれてこなかった場合には相続権が適用されないものと規定されています。
胎児がいる場合の相続手続き
(1)遺産分割協議
胎児は生まれてくるまでは遺産分割協議ができません。
胎児が生まれてきてから遺産分割協議がされますが、赤ん坊は未成年者に当たるので、未成年は自分で法律行為が行えません。
そのため、代理人が必要です。
母親は利益相反の関係に該当するので、家庭裁判所に申立てをして、特別代理人を選任します。
なお、胎児がお腹の中にいる状態で遺産分割協議しても、相続人全員の合意がないものとして無効となります。
(2)相続放棄
相続放棄とは相続権を手放すことです。
もし、親と胎児の両方が相続放棄を選択する場合は、親が代理人として手続き可能です。
しかし、胎児のみの場合、特別代理人を選任し、手続きを進める必要があります。
(親と胎児で利益相反が起こるため。)
(3)相続税の申告
胎児がいる場合、相続税申告では注意が必要です。
なぜなら、民法では亡くなった時において胎児が既に生まれたものとみなして相続人として取り扱いますが、相続税法では相続税の申告書提出の際に生まれていなければ法定相続人に含めません。
つまり、相続税申告の前に出生していれば、相続人に含めて相続税を算出し、そうでなければ生まれたあとに申告をやり直します。
相続税の基礎控除では法定相続人数で金額も変わるので、注意しましょう。
胎児が出生していない場合は、一旦、胎児がいないものとして申告をして、胎児が生まれてから4ヶ月以内に、正しいものとして申告(更生の申告)をします。
(4)相続登記の場合
胎児の出生前であっても、胎児を相続不動産の名義人として登記できます。
その場合には、生まれていない胎児を「亡何某妻何某胎児」と表記します。
しかし、胎児が死産した場合には、相続がなかったことになるため、再度名義の変更が必要となります。
まとめ
胎児にも相続権がありますので、生まれた後で財産を取得することができます。
ただし、相続税法では出生していない段階では相続人として認めず、出生後に相続人となり財産を引継ぐものとされています。
そのため、相続税の申告が必要な場合には、相続税額の計算や申告内容も変わってくるので注意しましょう。
胎児がいる場合の相続税申告はその後のやり直しも含めて、少々複雑ですので、是非相続専門の税理士に相談してください。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
その他多数。