厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

金銭や不動産等の財産贈与があった場合、金額に応じて贈与税が生じます。

贈与税が発生する場合は、税金の申告と納付を行います。どちらの手続きも期限が決まっており、遅れた場合は追徴等の罰則があります。

本コラムでは、贈与税の納付方法と注意点について解説いたします。

 

贈与税は1年間の合計額に課税される

贈与税は1年間にもらった贈与額の合計に課税されます。しかし、110万円の基礎控除が設定されているので、贈与額が110万円以下の場合は贈与税がかかりません。逆に、110万円を超える場合は贈与税が生じます。

下記は贈与税の税率表です、本来の贈与額から基礎控除額の110万円を差し引いたものが課税価格で、その価格に応じた税率をかけ、控除額を差し引いたものが贈与税の金額です。

贈与税税率
 
税率は以下の条件に該当する場合は特別税率が適用されます。(該当しないのであれば、一般税率が適用されます。)

  • 贈与者と受贈者の関係が両親と子供や祖父母と孫といった直系尊属と直系卑属
  • 贈与があった年の1月1日時点で受贈者が20歳以上である

 
なお、基礎控除の110万円は1年間ごとに設定されたもののため、毎年贈与をしても基礎控除以下であれば、贈与税は生じません。

 

贈与税を納めるのはもらった側

贈与税の申告と納付を行うのは財産をもらった側(=受贈者)です。前述したように、もらった財産が年間で110万円を超えるなら、税務署に申告と納税をしなければなりません。

なお、贈与税は受贈者一人がもらった金額に課税されます。つまり、贈与者が複数いる場合は、全ての贈与者から渡された資産の合計額によって贈与税を計算します。

 

贈与税の納付期限

贈与税の納付期限は贈与があった翌年の2月1日から3月15日までです。これは、申告も同じです。

もし、期限内に納付ができない場合は延滞税がかかります。

延滞税は以下のように日数で税率が変わります。

①納付期限の翌日から2カ月を経過する日
→「年7.3%」か「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い方の割合(令和4年1月1日~令和4年12月31日の間の贈与なら、年2.4%の延滞税がかかります。)

②2カ月以降
→「年14.6%」か「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い方の割合(令和4年1月1日~令和4年12月31日の間の贈与なら、年8.7%の延滞税となります。)

 

贈与税の納付方法とは

(1)税務署や金融機関で納める

 
税務署や金融機関で納める場合は、納付書が必要です。

納付書は、税務署もしくは税務署管轄内の金融機関で入手できます。ご自身の住んでいる地域の税務署が不明な場合は、国税庁のホームページで確認しましょう。

 

(2)e-Taxで電子納税

 
e-Taxで手続きを行い、口座振替やインターネットバンキングにより納付します。

いつでもどこでも場所と時間を選ばず納付が可能で、決済手数料もかかりませんが、e-Taxによる申告に限られること、事前のe-taxの利用開始手続きが手間という点がネックです。

 

(3)クレジットカード納付

 
「国税クレジットカードお支払サイト」から贈与税を納付することが可能です。

これも、時間や場所等を気にせず利用できますが、納付税額に応じて決済手数料がかかります。

 

(4)コンビニ納付

 
コンビニで手続きをする方法です。

バーコード付き納付書が必要となりますし、納付可能な金額も30万円以下となります。

 

まとめ

贈与税の納付方法について解説いたしました。

納付方法は様々な方法がありますので、ご自身にとって利用しやすい方法を選びましょう。

ただし、くれぐれも納付期限は守ること。納付期限を過ぎてしまうと罰則を受けることになるので、注意してください。

 

 


 

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