厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

老齢の夫婦の場合、どちらが先に亡くなるかわかりません。そのため、どちらが遺言を残せばいいのか悩むでしょう。

そんな時、「同じ紙に同じ内容で共同の遺言書を作成すれば良い」と考える方もいます。

ただし、同一の証書で遺言書を作成した場合、遺言内容のほとんどが無効になってしまう可能性があります

 

共同の遺言書とは

共同遺言は二人以上の方が同一の紙で遺言を残すことです。

具体的には以下の三つになります。

  • 二人以上の遺言者が同一の用紙を使用するが、内容的には各々独立している(単純共同遺言)
  • 二人以上の遺言者が同一の用紙を使用し、その内容がお互いに遺贈をするもの(双方的共同遺言)
  • 二人以上の遺言者が同一の用紙を使用し、互いの遺言を条件とするような内容のもの(相関的共同遺言)

 

共同の遺言書は禁止となっている

民法では「遺言は二人以上の者が同一の証書で残すことができない」と定められています

つまり、夫婦で同じ用紙を使って遺言書を作成した場合は、その遺言書は無効になってしまいます。(これは「共同遺言の禁止」とされています。)

遺言書は作成するにも手間がかかります。そのため、できれば相続で有効になるものを作りたいですよね。従って、共同遺言の作成は避けるべきなのです。

 

共同遺言は何故ダメなのか

共同遺言が禁止される理由は、遺言の作成に制約ができるからです

遺言は他人の意思に関わらず、自分の意思が反映されるべきです。自由に内容を書くのが前提で、一度書いたものを容易に撤回できなければなりません。

しかし、二人以上の方が同一の証書に遺言を書いた場合には、内容の決定について自身の意思が100%反映されるとは言い難くなります。また、遺言書の撤回も単独では難しくなります。そうなれば、遺言作成における自由度が確保できなくなります。

このため民法では共同遺言を禁止し、もし共同遺言が作成された場合は無効になることにしているのです。

 

配偶者に財産を確実に渡すなら夫婦相互遺言を活用

ある夫婦がどちらが先に亡くなってもお互いに財産を相続させたいと考えた場合、どのような遺言書を作成すればよいでしょうか。

この場合は、「別々の用紙に同じ内容の遺言書を残す」ことが良いと言えます。

具体的には夫婦で別々の用紙に「自身が亡くなった場合、財産は配偶者に相続させる」という趣旨の遺言書を作成します。これは「夫婦相互遺言」というものです。

夫婦相互遺言があれば、残された側はスムーズに財産を受け取ることができます。(ただし、他に法定相続人がいる場合、遺留分を侵害しないように注意してください)

 

遺言書を残すことはとても大切

配偶者しか相続人がいないので、遺言書を作成する必要がないと考える方もいますが、相続では予期せぬ相続人が登場する可能性もあります。

会ったこともない法定相続人が相続開始後に突如現れる場合もあるのです。そうなれば遺産分割協議を開いて遺産の配分を話し合わなければなりません。

もし、遺言書があれば、遺産分割協議をせずに円滑に財産取得ができます。そのため、遺言書はぜひ作成しておきましょう。遺言には主に三つの種類がありますが、ご自身にとって最適なものを選びましょう。

①自筆証書遺言
作成費用が不要、個人での作成が可能なため、選ぶ方が多い遺言書です。なお、法務局では自筆証書遺言を保管してくれる「自筆証書遺言の保管制度」があります。同制度を利用すれば、紛失や第三者の改ざんといったリスクがなくなる上、相続発生後の「検認手続き」も不要になるメリットがあります。

②公正証書遺言
公証人が遺言者から内容を聞き取り、代理で遺言書を作成する方法です。公証人が作成するので形式不備は起こりませんし、原本も公証役場に保管されるので紛失や偽造のリスクもありません。

③秘密証書遺言
遺言内容を秘密にしたいケースに利用されます。作成は本人で行い、公証人と二人以上の立ち合いで遺言書が完成します。存在だけを公証役場で証明してもらった後、原本は自分で管理しなければいけないので、紛失のリスクがあります。

 

まとめ

共同遺言は遺言の作成に制約をかけてしまうという点から、民法では禁止になっています。作成しても無効となってしまうので注意しましょう。

たとえ、夫婦であっても別々の用紙で遺言書を作成するべきです。

 

 


 

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