厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

相続財産にはプラスの財産もあれば、マイナスの財産もあります。
マイナスの財産とは借入金や未払金などです。

マイナスの財産はプラスの財産から差し引いて相続税を計算できますが、この仕組みを「債務控除」といいます。
債務控除では、相続人が支払った葬式費用の一部も対象です。

 

債務控除とは

相続税の計算では、相続財産の総額から基礎控除を差し引きますが、被相続人に借入金などの債務があった場合は、これも同様に引くことができます。(引いた後の金額に税率をかけて、相続税額を計算します。)

この仕組みを債務控除といいます。

債務控除の対象は、相続開始時に存在し、確実と認められるものです
被相続人の残した借金もそうですが、未納付となっている国税や地方税のほか、光熱費も含まれます。

また、葬儀費用は債務とは異なるものの、相続時に必ず発生するもののため、こちらも相続財産の価額から差し引けます。

 

債務控除に該当するもの

(1)借入金

亡くなった時点で支払いの済んでいない借入金は債務控除の対象です。
金融機関からの借入金や、住宅ローンが該当します。

家族からの借金についても、借入の経緯や内容がわかる契約書や証書があれば問題ありません。
証書などがないと、税務署に対しての証明ができないので、適用が難しくなります。

 

(2)連帯債務

被相続人が連帯債務者である場合、負担金額が明確になっている部分については、債務控除の対象です。
被相続人以外の連帯債務者が弁済不能状態の場合、その弁済不能部分のうち被相続人が負担すべき金額についても債務控除の対象となります。

これは被相続人が保証人となっている場合も同様です。
主な債務者が弁済不能の状態にあり、請求不可となっている場合、弁済不能部分の被相続人が負担すべき部分は債務控除対象です。

 

(3)未払い分の医療費

被相続人が亡くなった後に支払う入院費や手術費などは債務控除の対象です。

死亡診断書は債務控除の対象ですが、葬儀費用に該当しません。
なお、保険金請求のために遺族が追加で発行するものの費用は該当しません。

 

(4)準確定申告で払う所得税や消費税

準確定申告は、被相続人の生前の所得税における確定申告です。
これらに係る所得税や消費税は債務控除対象です。

 

(5)固定資産税

毎年1月1日時点で不動産等を所有する方に課される固定資産税も債務控除が可能です。

固定資産税は通常、年4回に分けて納めます。このうち債務控除ができるのは、亡くなった時点で未納付の部分です。
被相続人が8月に亡くなった場合、同年12月の3期分と翌年2月の4期分が未納付ですから、2回分が債務控除の対象になります。

なお、被相続人の責任で税金の納付が遅れており、延滞金等が生じたものについても債務控除の範囲内です。
税金でいうと他にも、住民税も被相続人の死亡時に未払い分のものは同様の扱いとなります。

 

(6)預かり敷金・保証金の控除

被相続人が不動産賃貸をしていた場合、居住者から預かっている預かり敷金や保証金も債務として控除することができます。

ただし、償却がある場合、その部分を除いた金額が債務控除の対象です。
なので、不動産賃貸借契約書の内容を確認するようにしましょう。

 

(7)水道光熱費

被相続人が住んでいた住居の水道光熱費は、被相続人が亡くなる前の部分について債務控除の対象です。
相続開始後に生じる費用は相続人の負担です。

被相続人が死亡して水道・光熱費が必要なくなったら、早急に停止の手続きをしましょう。
電話料金についても同様の扱いです。

 

(8)建築やリフォーム等の未払金

建築やリフォームにかかる費用については、工事進捗次第です。

引き渡しが完了しており、代金だけ未払いの状態だった場合、全額が債務控除できます。

 

(9)葬儀費用

葬式費用も債務控除可能です。

  • 死亡診断書の費用
  • 火葬や埋葬、納骨に要する費用
  • 通夜の費用
  • 飲食代、葬儀場までの交通費
  • お寺や神社に払う費用
  • 遺体・遺骨の運搬費用

香典返しの費用や墓石・墓地の購入費等は該当しないので注意しましょう。
 

まとめ

遺産の中には、未払い費用や葬儀費用など、相続税の課税価格から差し引けるものがあります。

ただし、控除の対象にならないものもあるので、詳しく知りたい場合は相続専門の税理士に相談しましょう。

 

 


 

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