厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

相続では現金や不動産等の他にも、「権利」も課税対象となります
権利には著作権やゴルフの会員権の他に、電話加入権もあります。

現在ではスマホの普及で固定電話も少なくなりましたが、稀に相続財産の中にも電話加入権が含まれる場合があります。
電話加入権も相続財産なので、その際は相続税評価をしなくてはなりません

電話加入権の相続税評価については、個別評価は必須ではなく他の家庭用財産とまとめて申告することも可能です。
(以前では電話加入料は高額だったが、インターネット回線等の電話サービスの普及で加入料が下がったためです。)

 

電話加入権について

電話加入権は、NTT(NTT東日本or NTT西日本)のアナログ回線と契約する権利です。
契約して回線を引き込めば、他の利用者と電話で通話可能となります。

戦後復興時より普及が進み、日本全国に利用者がいます。

電話加入権は、施設設置負担金と同じ意味で用いられます。施設設置負担金とは、加入者回線の建設費用の一部を前払い的に負担する仕組みです。
実際には電話回線利用の負担金ですが、利用者間での売買取引ができるので、「権利」ともされています。

普及当初の加入料は7万円を超えるなど金額が高額でしたが、現在では固定電話利用者が減った関係で、36,000円程度に値下げされています。

 

電話加入権も相続財産に該当する

電話加入権は契約者が亡くなった後、解約するか引き継ぐかを選択します
引き継ぐ場合は相続財産として、相続税の課税対象になります。

相続税評価の方法は、国税庁によって以下のように決められています。

    取引相場のある電話加入権の場合…課税時期における通常の取引価額によって評価
    取引相場のない電話加入権の場合…売買実例価額等を基準に、電話取扱局ごとに国税局長が定める標準価額を採用する
    特殊番号の電話加入権…上記二つのどちらかを元に評価した金額をベースとして、売買実例価額や精通者意見の価格を参考に評価額を決める

 
ほとんどの電話加入権は、上記2番目のケースです。
現在の標準価格は1500円(全国一律価格)です。

★参考:国税庁HP

 
特殊番号とは、100番といった覚えやすい番号や「42番」「4989番」のように良くない印象のものであり、通常とは違う用途で使用されます。

 

相続開始後の手続き

電話加入権も相続財産になるので、被相続人が権利を所有しているかはっきりとさせておきましょう。
NTTに問い合わせるか、請求書を確認すれば分かります。

所有が分かったら、その電話加入権を引き継ぐか、解約するかを選びます。
 

(1)承継の場合

 
電話加入権を相続する場合、電話加入権を取得する法定相続人が手続きを行います。

★参考:NTT東日本 名義変更のお手続きについて

 
承継手続き申込は、申請書の他、相続人本人の確認書類、被相続人の死亡診断書、戸籍謄本などが必要です。
(故人との関係性によって、必要資料は異なります。)

承継手続きでは、手数料は必要ありません。

 

(2)解約の場合

 
電話回線が不要なら解約しましょう。
解約手続きも本人確認書類や死亡診断書が必要です。

解約後は、回線使用料や工事費用は払わなくてよくなります。

 

(3)一時利用停止の場合

 
電話加入権の権利を保有していたい場合は、利用停止の選択もあります。

この方法であれば、電話加入権の権利が最大10年間は存続されます。
5年毎に更新しなければならない点に注意しましょう。

停止期間中の回線使用料はかかりませんが、再開時に電話番号が変わり、「電話を止めるとき」と「再開するとき」に工事費用が生じます。

 

申告書への記載方法

電話加入権を相続するのであれば、少額であっても申告します。
相続申告においては、ほかの家庭用財産(一個あたり5万円を下回る少額品)と一緒に、まとめて申告することも可能です

具体的には、申告書第11表の種類欄、細目欄に「家庭用財産」、利用区分、銘柄等欄に「家具等一式」と記入すれば良いでしょう。
前述したように評価額が1500円のため、単体では相続税にそれほど大きな影響を与えません。

 

まとめ

電話加入権は、相続財産の中でも少額であり、手続き自体も決して難しいものではありません。
しかし、忘れないようにしっかりと対応しましょう。

契約関係の手続きで不明な点がある場合は、NTTに問い合わせると良いでしょう。

 

 


 

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