厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

相続では被相続人の夫もしくは妻である配偶者が、最も優遇されます

他の親族は被相続人との関係性から法定相続人になれる順番が決まっていますが、配偶者は必ず相続人となります。
また、配偶者には相続税を大幅に軽減する制度もあるため、ほぼ無税で相続財産を取得することができます

 

配偶者は必ず法定相続人となる

相続では被相続人と法的に婚姻関係にある配偶者は無条件で法定相続人になります。

他の親族は下記の順位に従って、法定相続人となります。

第1順位:直系卑属(子供や孫、ひ孫)
第2順位:直系尊属(両親や祖父母)
第3順位:兄弟姉妹

 
配偶者は自動的に法定相続人となりますが、配偶者でも相続欠格事由に該当した場合は、相続人になれません
相続欠格事由とは詐欺や脅迫によって遺言変更を妨げる場合や、被相続人や他の相続人を死亡させる等です。

また、相続放棄をしていた場合も相続人にはなれません

 

配偶者は法定相続分が多い

配偶者の法定相続分は「法定相続人が配偶者のみの場合は全額」、「法定相続人が配偶者と子供なら1/2」、「配偶者と直系尊属なら2/3」、「配偶者と兄弟姉妹の場合3/4」になります。

相続割合が100%から最低でも半分のため、他の相続人と同等かそれ以上となっています
(最低限の財産取得を保障される権利として遺留分がありますが、配偶者遺留分も他の相続人よりも同等かそれ以上に設定されています。)

なお、相続割合は、相続人全員が合意すれば自由に変更可能ですし、遺言者が割合を指定することもできます。

 

配偶者控除が使える

相続税には要件を満たせば相続税額が軽減される制度がいくつかあります。
配偶者控除制度」はその一つです。

これは配偶者が取得する遺産が「1億6,000万円」か「配偶者の法定相続分額」まで非課税となるものです。
控除額は高い方を適用します。

仮に法定相続人が被相続人の配偶者と息子なら、配偶者の法定相続分は総遺産の半分なので、遺産総額が3億円であれば、配偶者法定相続分は1億5,000万円となり、控除額は1億6,000万円の方が適用されます。遺産が5億円の場合、配偶者法定相続分は2億5,000万円のため、控除額は2億5,000万円が適用されます。

ケースにもよりますが、この制度によって配偶者が支払う相続税はほぼ0円になります
 
配偶者控除を適用する場合、以下の要件全てを満たします。

  • 相続人が戸籍上の配偶者にあたる…内縁関係は不可
  • 相続税申告期限までに遺産分割が完了済み…相続税計算のために配偶者の財産取得額を決定させなければなりません
  • 相続税申告書の提出…相続税が0円であっても、制度適用のために申告書の提出が必須
  • 相続財産の隠蔽をしていない…故意の財産隠蔽は重加算税が課せられる恐れがあります

 
もし相続税が0円でも、申告は必須条件です。
申告期限は申告者が相続開始を知った翌日から10ヶ月以内です。

 

小規模宅地等の特例が適用できる

小規模宅地等の特例は被相続人の自宅に使われていた土地、事業利用されていた土地、貸していた土地に対して、一定の要件を満たす場合、土地評価額が最大80%減額される制度です。

不動産としては土地のみが対象で、建物は対象外です。

制度適用には細かな条件がありますが、被相続人の自宅に使われていた土地を配偶者が引き継ぐ場合は、無条件で適用されます。

その土地の住宅に同居していたケースだけでなく、別居していたケースでも適用されます。
また、相続後にそのまま住み続けている場合でも、相続後にすぐ売った場合でも適用されます。

 

配偶者居住権で自宅に住み続けられる

配偶者は配偶者居住権が認められています。
建物の権利を「所有権」と「居住権」に分け、配偶者は建物の所有権がなくても、居住権を取得することで相続後でも被相続人の自宅に住み続けられます。所有者に家賃を払う必要もありません。

ただし、配偶者居住権取得には、以下の条件に該当しなければなりません。

    配偶者居住権取得の条件

  • 被相続人の配偶者である
  • 相続財産に当たる不動産に相続開始前から住んでいた
  • 遺言書に配偶者居住権を与える記述がある、もしくは遺産分割協議での決定がある

 

まとめ

配偶者は被相続人に最も近しい存在として、相続税軽減の他、優遇措置が多く設けられています。

これらの優遇措置を適用するには、配偶者であること以外にも適用条件があるので注意が必要です。
制度利用を考えている場合は、よく調べた上で適用条件をクリアできるようにしておきましょう。

不安な場合は相続専門の税理士に相談してください。

 

 


 

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