厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。

相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。

 


 

相続税の計算では、各財産の評価・各種の控除制度など、注意する点が多くあります。そのため、正しい税額を算出するのは非常に難しく、本来の金額とは違う額で申告してしまう可能性もあります。

もし、少ない金額で申告してしまうと、「過少申告」として後々に追徴されてしまうので注意が必要です。
では、逆に高い金額で申告し、相続税を納め過ぎた場合はどうなるのか。

税金を多く申告・支払うこと自体に問題はありません。期限が迫っている中で、過少申告を避けるためにあえて多めに申告するといったケースもあります。

ただし、多めに払った相続税は自動的に返ってはこないのです。相続税の還付を受けるには、「更正の請求」をする必要があります。

 

相続税還付とは

過払いとなった相続税を、税務署から返金してもらうことを相続税還付と言います。

しかし、還付は自動的にされるわけではなく、申告者側が過払い部分を精査して請求する必要があります。
この一連の手続きを「相続税の更正の請求」と言います。

税務署が請求内容を認めれば、納め過ぎた相続税が戻ってくるのです。
この時、納めすぎた分は現金で戻ってきます。(物納で土地を納めた場合も、還付が認められれば現金で戻ってきます。)

 

相続税の払い過ぎが発生する理由

多く相続税を払いすぎてしまう理由には、様々理由があります。
単純な計算の誤り以外には、下記の理由があります。
 

(1)遺産に土地が含まれている

 
過払いが起きるケースで最も多いのは、相続財産に土地がある場合です。
土地評価の方法は大まかな評価額であれば簡単ですが、減額される要素がたくさんあります。

つまり、細かく見ていけば評価額が変わるのです。
査定を行う人間によって評価額が変わってしまう程ですから、相続税を納め過ぎてしまう可能性が高いのです。

 

(2)税務署から通達されない

 
相続税を払いすぎても税務署から通達されません。
税務署は税金が足りない場合のみ、税務調査などで指摘します。

そのため、過払い部分は申告者側が申告内容の修正をして、手続きをしないと返ってこないのです。

 

(3)相続税や不動産評価に不慣れな税理士が見落としてしまう

 
会計・経理が得意な税理士もいれば、相続税等の資産税を得意とする税理士もいます。

それぞれの業務は異なるので、税金関係はなんでも得意というわけではありません。

 

還付手続きの方法

相続税還付の手続きの流れは以下の通りになります。

正しい内容で相続税の再計算を行い、超過分を算出



更正の請求書など、必要書類を提出する



税務署側で審査が実施される



更正通知書が届く



指定口座に還付金が振り込まれる

 

更正の請求手続きに必要な書類は以下のとおりです。

  • 修正した相続税申告書
  • 更正の請求書
  • 修正事実を証明する資料(土地の評価資料一式・遺産分割協議書の写しなど)

 
土地の評価額を再計算したことで税額が変わる場合は、その証明書類として土地の評価資料を添付します。

更正の請求書を提出してから指定口座に還付金が振り込まれるまでの期間は、更正内容によって前後しますが、大体6ヶ月くらいかかります。
土地の鑑定や、必要書類の準備なども含めると1年近くかかるケースもあります。

 

還付手続きの期限

相続税申告の期限は、相続開始を知った翌日から10ヶ月以内となっていますが、還付(更正の請求)の手続きにも期限があります。
それは、「相続税の申告期限から5年」です。

相続開始から数えると5年10ヶ月以内となります。期限を過ぎると還付請求はもちろんできません。
前述したように手続きには土地の鑑定や、必要書類の準備にも時間がかかるので、注意しましょう。

なお、還付請求に、他の相続人の同意を得る必要はなく、個々人が単独で行うことができます。他の相続人に知らせる必要もありません。

また、各相続人の取得財産に応じてお金が戻されますので、分割協議をし直す必要もありません。還付金は所得に該当しないので、所得税の確定申告や修正申告も不要です。

過払いに気づいたら、早急に準備を進めるか、税理士に相談しましょう。

 

まとめ

様々な理由で相続税を払いすぎる場合があります。

ご自身で納付した相続税に疑問がある場合は、相続専門の税理士に相談してみましょう。払いすぎた相続税を返金してもらうには、過去に納めた相続税を見直しの他、財産の再評価をする必要があります。

特に土地の評価は複雑なため、相続税の知識と経験が豊富な税理士への相談がおすすめです。

 

 


 

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