相続において遺言書が複数個見つかった場合に優先順位はあるのか
厚木市で相続手続支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
遺言書は故人の意思を相続に反映させる書類であり、内容が偏っていなければ、相続人間の争いを避けることや、相続手続きをスムーズにするという効果も期待できます。
しかし、時には「全く違う遺言書が複数見つかった」ということもあります。このように二つ以上の遺言書が出てきた場合、どの遺言書が優先されるのか、解説いたします。
遺言書の種類
まず遺言書は、「普通方式」と「特別方式」の2つに分かれます。普通方式遺言は私たちがイメージする一般的なものです。特別方式は作成できる条件が限定されるため、作成件数は多くありません。
(1)普通方式遺言
一般的な遺言書であり、遺言者が存命であれば、いつでも作成することができます。形式によって「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」の3つに細かく分類されます。
- ①自筆証書遺言
- 遺言者が目録を除く全文を自筆で書く(代筆不可)
- 日付・署名・押印をして作成となる
- 紙とペンさえあれば作成が可能、作成費用および手続きは不要
- 自身だけで作成すれば、遺言内容を秘密にできる
- 内容を専門家に確認してもらわないと、形式不備になりやすい
- 相続までに紛失するリスクあり
- 第三者に偽造・隠匿されるリスクもある
- 紛失のリスクを抑えるために原本を法務局の遺言保管所で預かってもらう制度もある
- ②公正証書遺言
- 作成は公証役場にて公証人と共に行う
- 形式不備が起きない
- 原本は公証役場保管となり、紛失や偽造のリスクがない
- 作成に費用と手間がかかる
- 証人も用意しなければならない
- 相続時の検認が不要
- ③秘密証書遺言
- 遺言の作成は遺言者がする
- 原本保管は自分で(公証役場は作成の事実しか記録しない)
- 遺言内容は公証人にすら知られない
- 遺言内容について専門家のチェックを受けないので、無効になる危険性あり
- 手続きに費用がかかり、証人を用意する手間も生じる
(2)特別方式遺言
普通方式遺言が残せない特殊な状況下にある場合、作成できます。
特殊な状況下とは、病気やけがなどで死亡の危機が迫っている、乗っている船が遭難し、死の危険に瀕している、伝染病などで遠隔地に隔離され、通常の遺言方式を利用するのが難しいなどです。
それぞれの状況下に応じて、作成方法はやや異なりますが、証人の立ち会いが必要です。
遺言書の優先順位はあるのか
遺言書にはたくさんの種類がありますが、これらの中では優先順位は決められていません。
では、複数の遺言書が出てきた場合にどうするのかというと、新しい日付の遺言書を優先することになります。
もし、公正証書遺言の後に古い日付の自筆証書遺言書が出てきた場合、公正証書遺言の内容が優先となります。
日付が1日違いだったとしても、新しい方が優先となるのです。
ただし、遺言内容が抵触しない項目については、古い日付の遺言の効力が残ります。
例えば、最初の遺言で「預貯金を長男に渡す」と記載され、後の遺言では「不動産は次男に渡す」と記載されていた場合、どちらの遺言の効力も残ります。
ただし、これは不動産と預貯金は別の財産であるからです。日付の新しい遺言書で財産全体の配分割合が指定されている場合は事情が異なります。
日付のない遺言書は無効になる
遺言書には日付が必要ですから、日付のない遺言書は無効です。
なお、年月のみしか書いていない遺言書は無効ですから、作成時には年・月・日を忘れずに書くべきです。
その他、必要項目が抜けていて形式不備となる遺言書は無効です。
無効になれば、新しい遺言書と内容が抵触していなくても、その遺言書の内容は実行されません。
自筆証書遺言で言えば、「全文を自筆で書いていない(別の人が書いた、PCで作成した)」、「署名押印が抜けている」などが形式不備の事項です。
これらはかなり多いパターンなので、遺言作成時には十分注意するべきです。
遺産分割協議結果と遺言はどちらが優先か
遺言は故人が自分の財産の処分について意思決定した書類であり、相続では強い効力を持ちます。
そのため、遺産分割協議結果よりも優先されます。
もし、遺産分割協議がまとまった後に、遺言が発見された場合は、遺言内容に従うことになります。
ただし、遺言でも遺留分(法定相続人が最低限の遺産を取得する権利)を侵害するような内容の場合は、効力を持たない可能性もあります。
そして、仮に法定相続人全員が合意するのであれば、遺言内容と違う遺産分割協議をしても大丈夫です。
ただし、遺言執行者や相続人以外の受遺者がいる場合は、それらの同意も必要です。
新しい遺言書を作成する場合の注意事項
遺言書は新しい日付のものが優先されます。そして、内容が被らない部分については、古い遺言書でも有効となります。
そのため、遺言書が多数存在していると、どの部分が有効かで相続人達が混乱しやすくなります。
よって、新しいものを作る際には、「○年○月○日に作成した遺言は撤回する」という内容を記載して、前の遺言書を撤回しておくとわかりやすいでしょう。
まとめ
遺言書は種類の中での優先順位はありません。日付の新しいものが優先されます。
ただし、内容が抵触しない項目については、古い日付の遺言であっても効力が残ります。
相続時に遺言が複数発見された場合は、まずは日付をチェックし、その後に内容に被りがないかを確認してください。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
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