配偶者居住権は所有権ではなく使用権! 適用要件などを解説
厚木市で 相続手続 支援をしている、税理士・相続手続相談士の小川正人です。
相続 の際に必要な戸籍集めや口座解約、各種名義変更をお手伝いさせていただいております。
配偶者居住権は2018年の相続法改正によって創設され、2020年から施行されている新制度です。
この配偶者居住権は、被相続人所有の建物に住んでいた配偶者について、原則、家賃などの支払いをせずに、その住宅に住み続けられる権利を保障するものです。
以前では、遺産分割の中で住宅が売却され配偶者が住む場所を失うといったケースもありましたが、同制度の新設によりこれらの問題が解消されることでしょう。
配偶者居住権とは
配偶者居住権は相続開始時に、被相続人が所有していた自宅やマンションに住んでいた配偶者は、原則、家賃などを払わずに終身まで住み続けられるというものです。
- 居住権の適用対象は建物全体におよぶ
- 居続けられるのは原則として配偶者が亡くなるまで
- 建物の利用方法を相続開始前と同じにする
配偶者居住権の存続期間は対象者の終身までですが、遺産分割協議で存続期間を一定期間にすることもできます。
対象建物の利用については相続開始前と同じにしなければならないので、建物の一部を賃貸として利用していた場合、その状態を継続する必要があります。
居住権には長期と短期がある
同制度は「長期居住権」と「短期居住権」の二つに分かれます。
異なる点としては、住める期間・対象建物の範囲・適用要件があります。
配偶者短期居住権では、居住可能期間が「相続開始から6ヶ月間」もしくは「遺産分割が終了し住宅取得が決まった日」のいずれか遅い方となります。また、対象となる範囲は建物の居住部分のみとなります。
短期居住権は、相続開始後に自動的に権利が認められます。
また、居住権が相続分にカウントされない=課税対象とならないこと、難しい制度要件がない点があります。
制度要件について
前述したように配偶者短期居住権は、法律上当然に認められる権利であり、相続開始後に対象の建物に自動的に一定期間は住み続けられます。
長期居住権については、自動的なものではなく、遺言に記載されるか、遺産分割協議で全ての相続人が同意しないと認められません。
それらを踏まえると、長期居住権の制度要件は以下の通りとなります。
- 被相続人の配偶者であること
- 相続財産に該当する不動産に相続開始前から住んでいた
- 遺言書に配偶者居住権を与える記述がある
- 遺言書に記述がない場合は、遺産分割協議での決定がある
短期居住権と違ってハードルが高く設定されていますが、要件を満たすことで無償かつ終身まで住むことが可能になります。
配偶者居住権とは建物を使う権利
配偶者居住権は所有権ではなく使用権です。
配偶者が自宅の所有権を相続できなくてもその家に住み続けられることが重要な点です。
配偶者が自宅を相続した場合は、所有権を持っているため居住権を行使する必要はありません。配偶者居住権の適用をお勧めするのは、「住んでいた不動産の所有権を相続しなかった場合」です。
以下はお勧めしたいケースの一例です。
相続人:妻と子供の2人
相続開始前から夫婦は対象住宅に住んでいたとします。
法定相続分に従うと、4,000万円を半分ずつ分ける形になります。
妻は自宅に住み続けたいので住宅のみ(2,000万円)を相続しますが、現金を相続できない分、今後の生活が苦しくなる可能性があります。
しかし、現金も相続すると、法定相続分に足りないので住宅を分割相続する必要があります。この場合、住宅を売却して分割になる怖れがあります。
このような場合に居住権適用がお勧めです。
住宅に配偶者居住権を設定すれば、2,000万円の住宅を居住権分1,000万円、負担付き所有権1,000万円に分けることが可能です。
そうなれば、妻は現金を半分の1,000万円取得して、住宅に住み続けられるようになります。
(子供は1,000万円の負担付き所有権と現金1,000万円を相続します。)
負担付き所有権は、その家に住む権利はありません。配偶者が建物を使用しているうちは売却もできません。
配偶者居住権は対象者が亡くなると消滅するので、負担付き所有権を相続していた人が、権利を全て持つようになります。
そうなれば、自分で住むことや、売却、取り壊し、建て替えが自由にできます。
まとめ
配偶者居住権は、今までの相続ルールの問題点を解決する有効な手段となります。
長期の配偶者居住権の利用は決して強制ではなく、権利を取得するには遺言書によって権利を与える事を明記してもらうか、あるいは遺産分割によって権利を獲得する必要があります。
配偶者居住権の利用をした方が良いのかは人によって異なりますので、迷う場合は専門家に相談してください。
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1960年東京生まれ 早稲田大学商学部卒業
1989年税理士登録
相続手続きについての執筆活動もしているエキスパート。
複数の事務所勤務を経験後、1995年厚木市に税理士事務所開業。2015年法人設立、代表就任。
税務や会計にとどまらず、3C(カウンセリング、コーチング、コンサルティング)のスキルを使って、お客様が幸せに成功するお手伝いをしています。
■著書
「儲かる社長がやっている30のこと」(幻冬舎)
■執筆協力
「相続のお金と手続きこれだけ知っていれば安心です」(あさ出版)
「事業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」(あさ出版)
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